財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

離婚問題

財産分与で退職金を請求するために知っておくべきこと

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚するとき、2人で積み上げた財産を分ける「財産分与」という手続を行います。

では、離婚時には支払われていない退職金は、財産分与の対象となるのでしょうか。長期間勤めた場合、一般的に退職金は高額になることから、退職金を分与するか否かは、離婚時の大きな懸念点になります。

今回は、退職金が財産分与の対象になるのか、また、対象になるとしてどのように分配されるのかについてご紹介していきます。

退職金は財産分与の対象になる?

結論から言うと、退職金は財産分与の対象になります。なぜなら、退職金は、給与の後払い的な性格があるからです。働いた対価である給与を、働いている間にもらうか、退職後にもらうかで、給与としての性質に差はないと言えます。

ただし、財産分与は夫婦で積み上げた財産の清算ですから、退職金の全額が財産分与の対象となるわけではありません。財産分与の対象となるのは、働いていた期間と、結婚していた期間が重なる部分に限られます。

自己都合かどうかによる影響はあるか

離婚時に自己都合退職したと仮定して退職金を計算する場合、定年まで勤めて退職金を受け取る場合と比べ、金額は低くなります。定年まで長期間を残して離婚する場合、確実に定年退職基準の退職金を受け取れるかは分かりません。そのため、財産分与の基準時点である別居開始日に自己都合退職したとして退職金を計算するのが一般的です。

ただし、熟年離婚する場合など、定年まであまり期間がない場合には、定年退職時を基準に計算することもあります。

退職金を財産分与するときの計算方法

退職金をどのように財産分与するかについて、すでに退職金が支払われている場合と、まだ退職金が支払われていない場合では計算方法が異なります。そのため、それぞれのパターンに分けてご紹介します。

すでに支払われている退職金について

すでに退職金が支払われている場合、通常は銀行口座等に入金され、預貯金の形で残っていることが多いでしょう。この場合は、預貯金として財産分与の対象になります。
婚姻期間に退職金が支払われたとしても、実際に分与の対象となるのは、その内の婚姻期間に相当する部分だけです。

具体的な計算方法は、分与される退職金=支給される退職金×婚姻期間÷就業期間 となります。
ただし、財産分与の対象となる共有財産は、別居時に存在している財産だけです。そのため、別居時までに受け取った退職金が消費されていた場合、財産分与できる退職金はないことになります。

まだ支払われていない将来の退職金について

すでに説明したように、現時点で退職金が支払われていない場合、将来定年まで勤めあげて退職金を受け取れるかは決まっていません。そのため、離婚時点において、定年までの期間が長く、定年退職金を受け取ることが確実とは言えない場合には、現時点で自己都合退職したとして、退職金を算定するのが一般的です。

他方、定年までの期間が短く、定年退職金を受け取る可能性が高い場合には、定年退職すると仮定して計算することもあり得ます。この場合、将来受け取るはずの金額の前渡しを受けることになりますから、その分の利息が差し引かれることになります。
ただし、婚姻期間中に別居していた場合、その期間は夫婦で財産を形成したとは言えませんから、財産分与の対象から外れることもあり得ます。

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退職金の請求方法

話し合い

まだ同居している場合、話合いによって退職金の分与を決めることになるでしょう。分与を求める側としては、相手が退職金を受け取る予定があるのか、また、退職金をどのように計算するのかを聞いておく必要があります。

別居している場合、LINEやメール等で交渉するか、直接話し合う場合は第三者の目がある場所が良いでしょう。話合いがまとまったら、話合いの内容を公正証書に残しておくと、後々のトラブルを回避しやすくなります。

離婚調停での話し合い

話合いがまとまらなければ、調停手続に移行することになります。
これから離婚をする段階であれば、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚と一緒に財産分与についても協議することができます。

すでに離婚しており、財産分与のみを協議したい場合には、財産分与請求調停を申し立てることになります。調停では、調停委員という第三者を交えて話し合うため、当事者同士の話合いと比べて、客観的かつ冷静に協議することが期待できます。
調停を申し立てるためには、申立書、戸籍謄本、夫婦の収入に関する資料等を揃える必要があります。

調停のあとは離婚裁判

離婚調停でも協議がまとまらなければ、離婚裁判によって決めることになります。
当事者だけの協議や調停委員を交えた調停と違い、裁判は、証拠に基づいて裁判官が判断を下す手続です。そのため、退職金の財産分与を求める側が、自分の主張が認められるように証拠を集め、提出することになります。

財産分与で退職金がもらえる割合

財産分与の割合は、預貯金や退職金など、財産の種類に関係なく基本的に2分の1ずつです。これは、一方が専業主婦で、婚姻期間中一切収入がなかったような場合でも変わりません。なぜなら、専業主婦として家庭内の仕事を負担したことによって、夫婦の財産の形成に貢献したという点では同じだからです。

退職金の仮差押

相手が受け取った退職金が、知らない間に使われることを防ぐために、「仮差押え」という手続をとることができます。

よく似た言葉に差押えというものがありますが、こちらは、すでに裁判で勝訴判決をもらっている場合等に、相手の所有している財産を強制的に確保することです。
これに対して、仮差押えとは、将来財産分与する際の財産を確保しておくために、今ある財産の処分を禁止する手続です。
これは、調停とは別途裁判所に申立てを行う必要があります。

仮差押の方法

仮差押えを行うためには、裁判所に仮差押えの申立てをする必要があります。

申立てをする際には、「どのような権利を保全するのか」、「なぜ保全する必要があるのか」という事情を説明する必要があります。なぜ保全する必要があるのかという理由については、今仮差押えをしないと相手に浪費されてしまい、将来財産分与をするときまで財産が残っていないということを具体的に説明しなければなりません。説明のために、裁判官と面接をする場合もあります。

また、仮差押えの手続を取るためには、仮差押えの対象となる財産の2割から3割を担保金として納めなければならないことには注意してください。

退職金についてのQ&A

夫が公務員の場合、退職が10年以上先でも財産分与してもらえるの?

公務員の場合、倒産のおそれが基本的にはなく、退職金が支給されることはほぼ確実です。また、変動の幅も少なく、金額についての予測可能性も高いため、退職が10年以上先でも、退職金が財産分与の対象となる可能性が高いです。

もらえる予定の退職金を財産分与で前払いしてもらうことは可能?

相手が公務員や、大企業に勤めている場合など、退職金をもらうのが確実といえるときには、財産分与を前払いでもらうことも可能です。
反対に、相手が中小企業に勤めていて、退職金が支給されることが確実とは言えない場合には、前払いでもらうことは難しくなります。
また、相手の資力が十分でない場合には、離婚時に支払ってもらうことは困難ですから、将来退職金が支払われたときに支払うという合意をすることも考えられます。その場合は、公正証書などの形に残して、確実に支払いが行われるようにした方が良いでしょう。

別居中に相手に退職金がでていることがわかりました。財産分与できますか?

別居中でも、婚姻関係が続いていた場合は、別居期間中に支払われた退職金も財産分与の対象になり得ます。
しかし、財産分与は、婚姻期間中に共同で積み上げた財産が対象です。そして、別居期間は、婚姻期間には含まれません。そのため、退職金のうち、別居期間の占める割合部分については、財産分与の対象とはならないので、ご注意ください。

共働きの夫婦が離婚するときも退職金は財産分与の対象ですか?

共働きの夫婦でも、退職金が財産分与の対象にならないというわけではありません。そのため、夫婦両方に退職金が支払われる場合には、退職金を合算した金額が財産分与の対象になります。ただし、この場合も確実に支給されるかという点を考慮し、婚姻期間に相当する部分のみが財産分与の対象になるので、片方だけに退職金が支払われる場合と比べて計算が複雑になる可能性があります。

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退職金は財産分与の判断が難しいので弁護士に相談して確認してもらいましょう

退職金の金額は、一般的に高額になることが多いです。また、まだ退職金が支払われていない場合は、「退職金が確実に支払われるのか、財産分与の対象になるのはいくらなのか」という点が争われることも多く、交渉は難航します。
弁護士であれば、退職金の調査、相手との交渉、裁判所での主張等の手続を代わりに引き受けることで、適切な財産分与を行うことができます。離婚では、一方的に不利な条件で合意してしまわないように、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、必要な交渉や調査を依頼してください。弁護士法人ALGでは、経験豊富な弁護士が、ご要望に合わせた解決方法をご提案いたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。