離婚時に行う財産分与とは

離婚問題

離婚時に行う財産分与とは

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚するにあたって、それまで夫婦一緒に住んでいた家や共同で使ってきた車、生活費を入れていた預貯金口座などをどのように処理すれば良いのか、迷われる方もいらっしゃるかもしれません。この点、こうした家や車、預貯金口座が夫婦の共有財産だといえれば、夫婦2人で財産を分け合う「財産分与」を行うことになります。
では、具体的にどのように行えば良いのでしょうか?
今回は、対象となる財産や実行する際の注意点、実際の手続きの方法など、財産分与の詳細について解説していきます。

財産分与とは

「財産分与」とは、結婚している間に夫婦で協力して作り上げた財産を、夫と妻それぞれの貢献度に応じて、離婚の際に分配することです。なお、夫婦の貢献度は、それぞれ2分の1ずつとなるのが一般的です。
夫婦として共同生活を送る間に手に入れた財産であれば、名義が誰のものになっていても、原則的に財産分与の対象となります。例えば、結婚後に夫と妻がそれぞれ稼いだお金を貯めて夫名義の家を購入したケースでは、その家は財産分与の対象になります。

財産分与の種類

財産分与には、次の3つの種類があります。

清算的財産分与

結婚生活を送るうえで夫婦が協力して作り上げてきた財産を“共有財産”だと考え、各々の貢献度に応じて財産を分け合うために行う財産分与です。
あくまで夫婦の財産を2人で分け合うことが目的なので、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)からの請求も認められます。
単純に“財産分与”というときは、これを指しているケースが多いです。

扶養的財産分与

離婚すると一方の配偶者が生活に困ってしまう場合に、その配偶者を経済的に支えるために行う財産分与です。
離婚する時点で一方の配偶者が病気にかかっていたり、専業主婦(主夫)で経済力に乏しかったり、高齢で働くことが難しかったりといった事情がある場合に、認められる傾向があります。
一般的に、経済力のある配偶者からもう一方に対して、ある程度の期間、一定の金額を定期的に支払うという方法がとられます。

慰謝料的財産分与

離婚することになった原因が一方の配偶者の行為にあり、離婚を強いられたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できる場合に、財産分与の金額や分配方法等に慰謝料の内容を反映して行う財産分与です。
例えば、離婚の原因が相手方配偶者の不貞行為やDVにある場合、慰謝料を請求できますが、慰謝料を請求しない代わりに財産分与の増額を求めたり、欲しい財産を手に入れるための交渉材料に慰謝料の請求権を使ったりすることもできます。こういった形で行う財産分与が、慰謝料的財産分与にあたります。

財産分与の対象となる資産

財産分与の対象になるのは、結婚している間に夫婦で協力して作り上げた財産である「共有財産」です。共有財産だといえれば、誰の名義であっても、財産分与の対象にできます。
そのため、夫婦の共有名義で購入した資産はもちろん、どちらか一方の名義になっている資産も、夫婦の協力によって得られたといえれば財産分与の対象となります。
なお、結婚後同居している間に手に入れた資産は、財産分与の対象とならない「特有財産」にあたらない限り、「共有財産」とみなされます。

では、具体的にどういった資産が共有財産となるのでしょうか?分与の方法も併せて説明していきます。

預貯金

共働きの夫婦がそれぞれの収入からお金を出し合って貯めた預貯金は、もちろん共有財産になります。
また、一方が専業主婦(主夫)の夫婦で、家計を支えているもう一方の配偶者の収入だけを貯めた預貯金も共有財産になります。なぜなら、専業主婦(主夫)である配偶者は家事や育児によってもう一方の配偶者の仕事を支えているので、夫婦の協力で収入が得られたと考えられるからです。

家やマンションなどの不動産

結婚後に購入した家やマンション、土地等の不動産は、基本的に共有財産にあたるので財産分与の対象となります。
とはいえ、不動産は物理的に分けることができないので、次のような方法で財産分与することになります。

  • 不動産を売り、売却代金を半分ずつ分け合う
  • 片方の配偶者が、不動産の評価額の半分を支払って住み続ける
  • 片方の配偶者が、不動産の評価額の半分に相当する財産を渡して住み続ける

自動車

自動車も共有財産となり得るので、財産分与の対象となる場合があります。
自動車も、不動産と同じく物理的に分けられないので、財産分与は次のような方法で行うことになります。

  • 自動車を売り、売却代金を半分ずつ分け合う
  • 片方の配偶者が、評価額の半分を支払って自動車をもらう
  • 片方の配偶者が、評価額の半分に相当する財産を渡して自動車をもらう

子供の財産分与について(学資保険、貯金)

夫婦に子供がいる場合、子供の名前で学資保険に加入していたり、子供を名義人とする預貯金口座にお金を貯めていたりすることがあるでしょう。この点、財産分与は夫婦の共有財産を分配するものなので、たとえ子供名義であっても共有財産にあたれば財産分与の対象となります。
例えば、親が自分の収入を少しずつ子供名義の口座に貯めてきた場合や、学資保険の資金に夫婦の収入を充てていた場合等には、子供名義の財産も財産分与の対象になると考えられます。

へそくり

配偶者に内緒で、夫婦の生活費から少しずつお金を差し引いてへそくりを作っていた場合、夫婦の共同生活に充てられるはずだった共有財産を貯めたものだといえるので、共有財産として財産分与の対象となります。
これに対して、親からもらったお金等を貯めてへそくりにしていた場合には、共有財産にはあたらないので財産分与の対象外となります。

株が共有財産にあたるかどうかは、手に入れた時期・方法・名義から判断します。
次のような株は、共有財産として財産分与の対象となる可能性が高いでしょう。

  • 婚姻後に手に入れたもの
  • もう一方の配偶者の協力で手に入れたもの
  • 会社名義ではなく個人名義であるもの

財産分与の対象にならない資産

財産分与の対象にならない資産を「特有財産」といいます。
具体的には、

  • 結婚前から一方の配偶者が持っていた財産
    例:独身時代に貯めた預貯金、結婚後に独身時代に貯めたお金を資金として購入した車など
  • 結婚後、夫婦の協力とは関係なく手に入れた財産
    例:親から相続した不動産や車など

が特有財産にあたります。

しかし、特有財産でも「夫婦が協力して価値を維持・増加した」と考えられるものは、価値の維持・増加に対する貢献度に応じて、財産分与されることがあります。例えば、独身時代に夫が買った車のメンテナンス費用や改造費用を夫婦の収入から出していたケースでは、財産分与の際に車の評価額の一部が考慮される可能性があります。

また、独身時代に使っていた預貯金口座を結婚後も引き続き使っているケースでは、共有財産と特有財産の区別が困難で、全額が共有財産だと判断されてしまう可能性があるので注意が必要です。

マイナスの資産(住宅ローン、借金)も財産分与の対象とならない

マイナスの資産は財産分与の対象となりません。
もっとも、マイナスの資産については、交渉において、負担を求めたり、裁判所の判断において考慮される場合があります。
実際に下記の具体例を見ていただくとわかりやすいでしょう。

【財産分与の対象となる借金の例】

  • 家族の生活費のための借金
  • 家族で使う車のローン
  • 家族で住むための不動産の住宅ローン

【財産分与の対象とならない借金の例】

  • ギャンブルや浪費のための借金
  • 個人的な借金
  • 結婚前にした借金

なお、借金等のマイナスの資産がある場合、夫婦の共有財産であるプラスの財産からマイナスの資産を引いた残額を財産分与するのが一般的です。
他方、マイナスの資産がプラスの資産を上回っている場合(いわゆる債務超過の場合)には、財産分与の制度上、当然ながら財産分与は行われません。

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熟年離婚をするときの財産分与

熟年離婚をする場合、結婚期間が長い分、財産分与の対象となる財産の種類も増えますし、金額も大きくなるケースが多いです。例えば、配偶者が定年退職を迎えるタイミングで離婚する場合、高額な退職金の財産分与を受けられる可能性が高いので、その分財産分与の金額も大きくなるでしょう。
しかし、熟年離婚をする世代の方は、若い世代以上に離婚後の生活費の確保が難しいことが多いので、ご自身が財産分与でどれくらいの財産を受け取ることができるのか、事前にしっかりと把握し、離婚後の生活設計を立てておくことをおすすめします。

退職金

退職金は「給与の後払い」的な性質を持っているので、給与と同じように、共有財産として財産分与の対象となる可能性があります。
ただし、財産分与の対象となるのは、婚姻期間に相当する退職金だけです。つまり、結婚する前や離婚後に働いた期間に相当する退職金については、財産分与を受けることはできません。

なお、退職金は会社の業績等によっては支払われない可能性もあるので、離婚の時点で支払われているかどうかで考え方が変わってきます。以下をご覧ください。

退職金が既に支払われている場合

退職金が既に支払われている場合、退職金は財産分与の対象になるので、婚姻期間に相当する分の退職金の財産分与を受けられます。
ただし、もう退職金を使ってしまっていて残っていないケースでは、そもそも分けることができる退職金がないため、財産分与の対象にはなりません。とはいえ、一方の配偶者がギャンブル等に退職金をつぎ込んでしまったというような事情があれば、他の財産を分配する割合などで考慮してもらえる可能性があります。

退職金がまだ支払われていない場合

離婚の時点で退職金がまだ支払われていない場合には、「ほぼ確実に支払われると認められるとき」に限って、退職金は財産分与の対象になります。
一般的に、

  • 就業規則や賃金規定に退職金に関する規定の有無
  • 退職金の算定方法の明示性
  • 会社の規模
  • 定年退職を迎えるまでの期間
  • 勤務成績

といった事情を考慮して、退職金がほぼ確実に支払われると認められるかどうかが判断されます。

年金

財産分与とは違う制度ですが、年金については、結婚していた間に納めた厚生年金の記録を夫婦で分割できる「年金分割」という制度もあります。
なお、年金分割の対象となるのは、結婚していた間の厚生年金(元共済年金も含みます)の納付記録だけなので、企業年金等を対象にすることはできません。また、あくまでも“納付記録を分割する制度”なので、配偶者の年金の一部を受け取れるようになるわけではありません。

離婚したときの財産分与の割合

財産分与の割合は、夫と妻それぞれがどれだけ夫婦の共有財産の維持・形成に貢献したのかによって決められますが、2分の1ずつとされるのが一般的です。
ただし、一方の配偶者の特別な努力や能力によって高額な財産を築けたというような特殊な事情がある場合には、その努力等を考慮して、財産分与の割合が修正されることがあります。例えば、片方が医師やスポーツ選手等、専門的かつ高い技能が必要とされる職業に就いている場合には、財産分与の割合が修正される可能性があるでしょう。

専業主婦、専業主夫

片方が収入のない専業主婦(主夫)である場合も、財産分与の割合は通常どおり2分の1となるのが基本です。
なぜなら、専業主婦(主夫)は家事や育児を担うことで配偶者の仕事をサポートしているので、配偶者が仕事から得た収入は、夫婦が協力して手に入れた財産だといえるからです。

共働き

共働きの夫婦の場合も、財産分与の割合は基本的に2分の1のままです。
ただし、どちらも同じくらいの収入を得ている夫婦のケースで、片方の配偶者が家事のほとんどを行っているような場合には、家事の負担分、共有財産に対する貢献度に偏りがあります。こうしたケースでは、財産分与の割合が修正され、2分の1以上の割合で財産を受け取れるようになる可能性があります。

財産分与をする前にやっておくこと

財産分与の請求を検討されている方は、あらかじめ夫婦の共有財産がどれくらいあるのか調べておき、しっかりと財産の状況を把握してから請求することをおすすめします。
相手方配偶者が内緒でへそくりをしている場合や、財産分与の金額を減らしたいと考えている場合、こちらが財産分与を請求しようとしていることがわかると、財産を隠されてしまう危険があるからです。
適正な金額で財産分与を行うためにも、「隠し資産(へそくり)の有無」「配偶者の預貯金口座」について十分に調べておくと良いでしょう。

隠し資産(へそくり)がないか調べる

夫婦の生活費を少しずつ差し引いてへそくりを貯めていた場合等、夫婦の共有財産を資金源にしたへそくりは、現金や預貯金、電子マネーといった形態に関係なく財産分与の対象になります。
なお、財産分与を行った時点では見つけられなかったものの、後日へそくりが見つかったような場合には、改めてへそくりを半分ずつ分けることになります。

相手の預貯金を知っておく

夫婦の共有財産を正確に把握するためには、相手方配偶者の預貯金についても知っておくことが重要です。
とはいえ、相手方が隠そうとしている口座の存在を知ることや、どの口座の預貯金がどれだけ財産分与の対象になるのかを理解することは、専門的な知識がないと難しいでしょう。相手方の預貯金口座の調べ方に悩まれている方は、弁護士に相談されることを検討してみると良いかもしれません。

財産分与の方法と手続き

財産分与は、離婚と同時に請求することも、離婚した後に請求することもできます。どちらの場合でも、まずは相手方配偶者と話し合って、対象とする財産と分与の割合について合意を目指します。
夫婦で話し合うだけでは合意できないのであれば、管轄の家庭裁判所に「財産分与請求調停」を申し立て、調停員等の第三者の視点を入れて話し合いを進めます。それでも合意できずに調停が不成立になると、申立てを取り下げない限り審判に移行し、裁判官が財産分与の内容を判断することになります。
離婚と同時に財産分与を請求する場合には、離婚に関連するその他の請求と併せて、離婚裁判内で請求することもできます。この場合には、裁判所が当事者の主張や立証に基づいて財産分与の内容を決定します。

話し合いや裁判所の判断で財産分与の内容が決定したら、決定した内容に従って財産の引渡しや名義変更、金銭の支払い等を行い、財産分与を完了することになります。

財産分与の支払い方法

財産分与の主な目的は、離婚の時点で夫婦が持っている共有財産の清算なので、財産の受け渡しは離婚時に一括で行うのが望ましいです。しかし、夫婦の合意があれば、離婚後に分割して支払うことも可能です。
財産分与の支払方法には、主に以下のものがあります。

現物払い

財産をそのままの形で譲渡する方法です。現金や預貯金等とは違い、物理的に分けることができない不動産や株式等を分与する際によく使われる方法です。

一括支払い

分与する財産に相当する金額を、一度にまとめて金銭で支払う方法です。財産分与は基本的に一括支払いするものとされています。
分割支払いよりも不払いになるリスクが小さいといったメリットがありますが、そもそも一括して払うことができない場合、解決ができなくなるというリスクがあります。

分割支払い

分与する財産に相当する金額を、複数回に分けて金銭で支払う方法です。分与する財産が高額になるほど選択される傾向にありますが、途中で支払いが止まってしまうと結果的に満額を受け取れなくなってしまうので、不安がある方法といえますが、まとまった金銭の用意ができない場合等には有効な選択肢となるでしょう。

財産分与は請求期限が決まっているのでできるだけ早く手続しましょう

財産分与は、財産を渡す側にとっても受け取る側にとっても、離婚後の生活水準に影響してくる重要なものです。特に、財産分与の対象となる財産の見極めを間違えると、大きく損してしまうことにもなりかねません。
また、財産分与は、離婚してから2年以内に請求しないと認められなくなってしまいますし、離婚後は元配偶者と疎遠になってしまうケースも多いです。
財産分与について不安や悩みを抱えていらっしゃる場合や、離婚から日が経ってしまい元配偶者と財産分与について話し合うことが難しくなってしまった場合、財産分与の請求期限まで時間がないような場合には、離婚問題に詳しい弁護士にアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。こうした問題の解決のほか、諸々の交渉や手続の代理もお任せいただけますので、ぜひ弁護士への依頼も併せてご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。