監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
父母間で養育費を取り決めても、その後養育費が支払われないという問題が多く見受けられるのが実情です。
養育費未払いへの対策のひとつとして、公正証書を作成しておくことが挙げられます。
公正証書があれば、強制執行の手続きをすることで、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収することができます。
本記事では、養育費に関することを公正証書に残すことのメリット・デメリットや公正証書に記載しておくべき内容など、“養育費の公正証書”に関して、幅広く解説していきます。
目次
養育費を公正証書に残すべき理由とは?
公正証書とは、裁判官や検察官などを長年努めてきた法律の専門家である公証人が作成する公文書です。
養育費を取り決めたときに、公正証書を残しておけば、養育費の不払いが生じたときに強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さ、不払いとなった養育費を回収することができます。また、公正証書は当事者間の合意を確定的なものとする証拠として、信用性が高く、養育費の金額等での将来の紛争・トラブルを防止するのに効果的です。
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養育費に関することを公正証書に残すことのメリット
養育費に関することを公正証書に残すことのメリットとして、次の3つが挙げられます。
具体的にそれぞれ説明していきます。
合意した条件について争いにくくなる
公正証書は、当事者それぞれが公証人の前で内容を確認しながら作成しますので、後日、合意した内容について争いにくくなります。
例えば、あとから、相手から「そんな取り決めをした覚えがない」、「そんな内容は知らない」といってくるようなトラブルは回避できます。
なお、公正証書は当事者それぞれに交付されますが、公証役場でも20年保管されていますので、相手による偽造や破棄などが行われるおそれはありません。
万が一、偽造したとしても公証役場に保管している公正証書の原本を確認すれば、偽造がすぐに判明します。
養育費の支払が滞ったときに強制執行ができる
公正証書を作成しておくと、万が一、養育費の支払いが滞った場合は、裁判所の手続きを経ずに強制執行の手続きができます。強制執行の手続きをすると、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえ、不払いとなった養育費を回収することができます。
※なお、強制執行の手続きを行うには、「強制執行認諾文言付公正証書」にしておく必要があります。
財産開示手続きが利用できる
まず、財産開示手続きとは、裁判所に養育費を滞納している相手を呼びだし、自己の財産について陳述させて財産を特定する手続きです。
以前は、調停や審判、裁判などの手続きで養育費を取り決めた者に限定されていましたが、2020年4月に民事執行法が改正されて、公正証書(強制執行認諾文言付)で養育費を取り決めた者も財産開示が利用できるようになりました。財産開示手続きに応じなかった場合は、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の刑罰が課せられる可能性がありますので、実効性の向上が期待され、利用するメリットが高まりました。(改正前は30万円以下の過料のみでした)。
養育費に関することを公正証書に残すことのデメリット
他方で、養育費に関することを公正証書に残すデメリットもあります。
主に、次の3つが挙げられますので、それぞれ詳しくみていきましょう。
作成費用がかかる
公正証書は公証人によって作成される公文書のため、作成には次のとおり作成費用(手数料)がかかります。
公正証書に記載させる養育費の合計金額(支払期間の上限は10年)によって、作成費用(手数料)は異なります。
下記表のとおり、取り決めた養育費の合計金額が高ければ高いほど、公正証書の作成費用(手数料)は高くなります。
そのほかにも、公正証書の文案の作成や公証役場での手続きの代行などを弁護士に依頼すると、別途弁護士費用が発生します。
目的の金額(養育負の合計金額) | 公正証書作成の手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超、200万円以下 | 7,000円 |
200万円超、500万円以下 | 11,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超、3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超、1億円以下 | 43,000円 |
作成するのに時間がかかる
公正証書は、すぐに完成して受け取ることができるものではありません。
まず、公正証書にする内容が決定すれば、公証役場へ連絡し、公正証書の作成を申し込みます。
しかし、公証人との文案の調整や公証役場の予約状況もあるので、申し込みを行った当日中に、公正証書を作成するのは、現実的に難しく、公証役場や時期などによって異なりますが、約2週間程度、準備に時間を要します。
準備が整うと、事前に指定された日時に夫婦ともに公証役場へ行き、公証人と最終確認をしたうえで、公正証書を完成させます。
完成した公正証書は、公証役場に行った日に受け取って持ち帰ることができます。
作成するためには夫婦で協力しなくてはいけない
公正証書は、夫婦で取り決めた内容で作成する必要があり、相手と話し合って、内容について合意していることが前提です。
また基本的に夫婦ふたりとも、公証役場に出向いて、公証人の前で、夫婦それぞれが意思を互いに確認したうえで公正証書を作成しますので、夫婦の協力は必要不可欠です。
養育費と公正証書の書き方
養育費について公正証書を作成するときに、記載しておくべき事項があります。
具体的に記載しておけば、後々のトラブルや紛争を未然に防げられます。
では、記載しておくべき事項について、具体的に説明しておきましょう。
毎月の支払額
養育費は、子供の日々の生活にかかる費用であるという性質上、“毎月払い”にするのが通常です。
毎月の支払額は明確に公正証書に記載しておきましょう。
養育費の金額は夫婦で合意できれば自由に決めて問題ありませんが、だいたいの相場を知りたいという方もいらっしゃるかと思います。
相場を知る方法として、裁判所のウエブページで公表されている「養育費算定表」を確認することになります。
養育費算定表は夫婦それぞれの年収と雇用形態(自営業か給与所得者か)と子供の人数と年齢で算出できます。
参考例として、次のとおり、2つのパターンで養育費の相場を把握してみましょう。
【例1】
夫(義務者・会社員)年収500万円、妻(権利者)専業主婦、子供1人(0歳~14歳)の場合
相場・・・6~8万円
【例2】
夫(義務者・会社員)年収300万円、妻(権利者・会社員)年収200万円、子供2人(いずれも0歳~14歳)の場合
相場・・・・2~4万円
養育費の支払日
養育費の毎月の金額だけでなく、養育費の毎月の支払日についても、明確に公正証書に記載しておきましょう。
例えば、「当月分」を「毎月25日」や「毎月末日」までに支払うなどです。
取り決めておくと、養育費を使う予定も立てやすく、支払いが遅れているかどうかも確認しやすくなります。
支払開始日
養育費をいつから支払うのか、支払開始日を取り決めておくことも重要です。
当事者間で話し合って自由に決めても問題ありませんが、一般的に、離婚前に取り決める場合は「離婚が成立した月から」支払開始とするケースが多いです。
離婚をした後に養育費を取り決めた場合は、支払開始日を「●年●月●日から」と明確に記載していたほうがいいでしょう。
支払終了日
養育費の支払終了日も事前に明確に取り決めておいたほうが、後からのトラブルや紛争を防げます。
一般的には、子供が社会的・経済的に自立するであろう「20歳になるまで」と取り決めることが多いです。
しかし、大学に進学させる予定の場合は、「大学卒業するまで」や「満22歳に達した3月まで」などと夫婦で合意すれば取り決めて問題ありません。
ただし、注意しないといけないのは、「大学卒業するまで」と取り決めた場合、子供が浪人や留年などをして、社会的・経済的に自立する時期が延びたときに、いつまで養育費を支払うのか問題になるケースもあるので、具体的に決めておく方が良いでしょう。
支払方法
養育費の支払方法もしっかり取り決めて公正証書に記載しておきましょう。
手渡しでも問題ありませんが、養育費の受領を証明しづらいという問題があり、一般的には、銀行口座への振り込みが多いです。口座名義は親名義の口座でも子供名義の口座でも問題ありませんので、当事者間で話し合って決めましょう。
また、通常は、銀行口座への振り込みをする場合には振込手数料がかかりますので、この振込手数料を振り込んだ側が負担するのか、振り込まれた側が負担するのかも明確にしておくとトラブルを未然に防止できます。
一般的には、振り込んだ側が負担するケースが多いです。
養育費の変更について
離婚してから、養育費を支払い終えるまで長期にわたるので、(元)夫婦どちらにも生活環境の変化は当然に起こりえることです。
例えば、どちらかが再婚して新たに子供が生まれたり、再婚相手と子供が養子縁組をしたり、リストラに遭い失業したりするなどの場合です。
公正証書を作成するときに、「離婚後、やむを得ない事情の変更があった場合は、当事者間で改めて誠実に協議をする」などの文言を入れておくと、安心です。
強制執行について
公正証書を作成するときに、「強制執行認諾文言」付きにしておくと、裁判所の手続きを経ずに強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえ、不払いとなった養育費を回収することができます。
「強制執行認諾文言」とは
公正証書の末尾に記載する、「債務者は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した」という一文のことです。
一度公正証書に養育費のことを残したら、金額は変更できない?
公正証書を作成したあとに、養育費の金額をはじめ、内容・条件についても変更したい場合は、父母間で合意できれば変更は可能です。話し合いで変更ができた場合には、変更した内容で、新たに強制執行認諾文言付の公正証書を作成しておくようにしましょう。
父母間で合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てして話し合って決めるか、審判を申し立てして裁判所に判断してもらうことになります。
ただし、裁判所の手続きでは、養育費の条件を定めたときには予測できなかった「やむを得ない事情」が認められる必要があります。
よくある質問
養育費について公正証書を作成したいのですが、相手に拒否された場合はどうしたらいいですか?
公正証書は、夫婦ふたりの同意と協力のもと作成しますので、相手が拒否をしていると公正証書の作成は断念せざるを得ません。
相手に拒否された場合は、方法を変えて、家庭裁判所に調停を申し立てしましょう。
調停では、調停委員を交えて話し合いを行い、養育費について合意できれば、調停が成立します。
調停が成立すると「調停調書」が作成されます。調停調書は、裁判の確定判決を同じ効力をもちますので、公正証書とも同等の効力を持ちます。
もし、調停が不成立になっても、審判や裁判で裁判所が養育費について決定し、「審判書」、または「判決書」が作成されます。
公正証書が作成できなくても、調停調書や審判書や判決書などがあれば、養育費の不払いが生じたときは、強制執行の手続きで相手の財産を差し押さえたり、裁判所から養育費の支払いを勧告してもらえたりします。
養育費の公正証書はどこで作成することができますか?
養育費の公正証書は、「公証役場」と呼ばれる場所で作成します。
公証役場とは、法務省によって管理されている役所のひとつです。
聞きなれない方もいらっしゃるかもしれませんが、国民が公証役場を利用しやすいように、日本各地・約300ヶ所に設置されています。
どの公証役場で作成するかについては、自分たちで希望する場所の公証役場を選んで利用することができます。
ただし、公正証書を作成するときには、実際に公証役場に行かなければなりません。そのため、夫婦双方にとって、利便性のいい公証役場に依頼するのがいいでしょう。
離婚の際に公正証書を作成したいのですが、養育費に関して書けないことなどありますか?
公正証書は、執行力もあり、強力な証拠として使える公文書です。そうであるがゆえに、公正証書には記載できない内容があります。
「養育費の支払いの拒否」や「養育費の放棄」、「養育費の利息制限法を超える金利の記載」などは、公正証書に書けませんので、公証人に削除される可能性が高いです。
養育費の関連以外にも、「面会交流の拒否」や「親権者の変更予定や変更の禁止」、「慰謝料や財産分与の長期分割払い」なども記載できません。
そのほかに、夫婦どちらかに対しての罵倒や悪口など、公序良俗に反するような内容についても記載できません。
公正証書がないと養育費がもらえませんか?
公正証書がなくても、父母間で話し合って決めた養育費を請求することや、養育費を受け取ることは可能です。
養育費の請求方法は、電話やメールなどで行ってかまいません。内容証明郵便を送付するのも、相手に心理的プレッシャーを与えるのに効果的です。
もし、取り決めた養育費が滞った場合も、電話やメールや内容証明郵便などで督促することは可能です。
しかし、公正証書がないと、督促しても相手が応じない場合に、裁判所の手続きを踏まえなければ強制執行の手続きが行えないため、手間・時間・費用などがかかります。
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養育費の公正証書を作成する際は弁護士にご相談ください
養育費は、子供が健やかに成長するための大切なお金です。
離婚後に、金銭面で子供に不自由をさせないためにも、しっかり養育費を取り決めて公正証書に残しておきましょう。
公正証書は自分でも作成できますが、決して容易なものではありませんので、作成に労力や手間を費やすことになります。また記載漏れがあれば、将来トラブルを招いてしまうおそれもあります。
養育費に関する公正証書の作成を検討している方や、お悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すれば、それぞれの事情を伺い、困っている点、悩んでいる点について、的確にアドバイスをいたします。
また、公正証書の作成も弁護士に一任できますので、相手とのやりとり、公証人とのやりとりなど、手間のかかる作業が軽減できます。まずは弁護士法人ALGにお気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)