養育費請求調停の流れやポイントを詳しく解説

離婚問題

養育費請求調停の流れやポイントを詳しく解説

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

養育費は、離婚後の子供の健やかな成長に欠かせない大切なお金であり、その支払いは親の義務です。しかし、「話し合いが平行線でまとまらない」「約束どおりに払ってくれない」「金額を減らして欲しい」など、非常にトラブルになり易いテーマでもあります。
このような養育費に関するトラブルについて、夫婦2人だけの力では解決できない場合、裁判所の手続きである「養育費請求調停」を利用して、解決を目指すことができます。
今回は、この養育費請求調停とはそもそもどのような手続きなのか、また、その流れや注意点などを解説します。

養育費請求調停でできること

そもそも、養育費の支払いは法律に定められた義務です。親であれば、必ず子供のために負担しなければならないお金です。離婚して親権者でなくなったとしても、一緒に暮らしていなくても、子供の親である限り、養育費の支払義務は無くなりません。
しかし、そうは言っても、現実は、養育費の支払いをめぐるトラブルは後を絶ちません。
養育費請求調停は、離婚成立後に生じた養育費についての問題を解決するための手続きです。裁判官と「調停委員」という有識者を介して、養育費の
①請求
②増額
③減額
これらの3つを求め、話し合うことができます。

養育費の請求

養育費に関する取り決めをしないまま離婚が成立した場合や、離婚前に約束したはずの養育費を支払ってもらえない場合は、養育費請求調停を申し立て、支払いを求めることができます。
養育費請求調停では、調停委員を仲介役とし、両親の仕事や経済状況、子供の人数・年齢などを総合的に考慮しながら、

  • 養育費の金額
  • 支払方法(口座振り込みにするのか、その場合の振込先、いつまでに支払うか)
  • 支払期間(子供が何歳になるまで支払うか)

について話し合いを重ね、取り決めを行い、双方が納得のいく解決を目指していきます。

養育費の増額

離婚成立前に養育費について取り決めを交わしていても、その後、不測の事態が生じて親子を取り巻く環境に変化があれば、取り決めた養育費では足らず、生活が苦しくなることもあるでしょう。そのような場合は、養育費の増額請求調停を申し立てることができます。
しかし、一般的には、養育費の増額が認められるためには、

  • 子供が大病を患い、高額な治療費が必要になった
  • 子供が大学に進学した
  • 親権者が失業した
  • 養育費の支払義務者の収入が増大し、親権者との間で大きな生活格差が生じている

など、一定の理由が必要になります。

養育費の減額

離婚後に生じた不測の事態によって、養育費の支払義務者の生活環境や資力に変化があり、これまでどおりの養育費の支払いが難しくなることもあるでしょう。その場合、親権者に対し、養育費の減額請求調停を申し立てることができます。
例えば、

  • リストラされた
  • 再婚し、再婚相手との子供が産まれた
  • 親権者の収入が離婚時より増大している

このような、「養育費を減額してもやむを得ない」と認めるに足る事情があれば、養育費の減額が認められる可能性があります。

養育費請求調停の申し立てに必要な書類

養育費請求調停の申し立てに必要な書類は、以下のとおりです。
なお、個別の事案や申立先の家庭裁判所によっては、必要に応じて追加の書類の提出が求められる可能性もありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

  • 申立書とその写し…各1通
  • 子供の戸籍謄本(3ヶ月以内に発行されたもの)…1通
  • 自分の収入を証明できる資料(源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し など)…1通

その他、手続きの概要や申立書の書式、記入例を参考にされたい方は、裁判所のホームページも併せてご覧ください。

養育費請求調停(裁判所)

養育費請求調停にかかる費用

養育費請求調停の申し立てにかかる費用は、以下のとおりです。

  • 養育費の対象となる子供1人につき、収入印紙1200円
  • 郵便切手
    (概ね合計1000円分前後ですが、金額や内訳は裁判所によって異なります。詳細は申立先の家庭裁判所に確認しましょう。)

調停の流れ

養育費請求調停の主な流れは、

①家庭裁判所への申し立て ②第1回目調停期日 ③第2回目以降の調停期日 ④調停終了(成立、不成立、取り下げ)

となります。以下、各段階の内容などについて、解説していきます。

家庭裁判所へ調停を申し立てる

養育費請求調停の申し立て先は、基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。そのほか、夫婦が合意した家庭裁判所への申し立ても可能ですが、その場合は、夫婦双方が合意していることを示す「管轄合意書」などの書面の提出が必要になります。
裁判所の窓口への持参のほか、郵送による申し立ても可能です。
申し立て後、記載内容や提出書類に不備がなければ、通常2週間ほどで、裁判所から第1回目の調停期日への呼出状が当事者双方へ送られます。
第1回目の調停期日は、多くの場合、申し立て日から1ヶ月~2ヶ月後に設定されています。

第1回目養育費請求調停に出席

調停では、裁判官と調停委員(裁判所が任命した有識者で、男女1名ずつの合計2名で構成されています)が夫婦の間に入り、2人の意見を擦り合わせていきます。基本的には、夫婦は別々の待合室で待機し、交代で調停委員と協議を行うため、顔を合わせることはありません。自分の番がきたら調停室に入室し、約15分から30分程度、調停委員からの質問に答えたり、自分の意見を言ったり、相手の意見を伝え聞いたりします。1回の調停で、この流れを2~3回繰り返します。
1回目の期日で解決できない場合は、2回目以降の期日が開かれることになります。

第2回目以降の調停

第1回目の期日で両者が納得のいく結論がでなかった場合、その後も、約1ヶ月に1回のペースで2回目以降の調停期日が開催されます。
全体的な調停の流れ自体は、2回目以降の期日も、1回目の期日と同様です。夫婦が交代で、調停委員を介して、前回期日の内容を踏まえた意見を主張したり、相手の主張を伝え聞いたり、調停委員からのアドバイスを受けたりなどして、双方の意見を擦り合わせていきます。

調停の終了

調停の終了には、3つのパターンあります。

①成立
調停で話し合った内容にお互いが納得し、合意できれば、その調停は成立の形で終了します。合意内容は、裁判所により「調停調書」という書面にまとめられます。調停調書は、確定判決と同一の効力を有します。

②取り下げ
調停を申し立てた人は、いつでも、どんな理由でも、調停を取り下げて終了させることができます。取り下げられた調停は、最初から無かったものとして扱われます。

③不成立
いくら話し合っても合意に至らない場合、調停は不成立に終わります。不成立後の流れについては、後述します。

不成立になった時はどうなる?

調停で話し合っても夫婦の意見がまとまらない場合、残念ながら、その調停は不成立の形で終了します。そして、その後は自動的に「審判」という手続きに移行します。審判では、裁判官が、調停で話し合われた内容や、提出された資料など総合的に考慮して、養育費の内容についての最終的な判断(審判)を下します。
裁判官が下した審判の内容に納得できなければ、高等裁判所に不服申し立てをし、更に争うことができます。しかし、不服申し立てをしない場合や、不服申し立てが退けられた場合は、審判が確定します。

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養育費請求調停を有利に進めるポイント

調停でやみくもに自分の主張を押しとおすだけでは、建設的な話し合いにはなりません。養育費請求調停を自分に有利に進めるためには、まず自分自身が養育費のことについてよく理解し、必要なポイントを押さえておかなければなりません。以下、養育費請求調停を有利に進めるために、抑えておくべきポイントを解説します。

養育費の相場

まず、養育費の相場感を把握しておきましょう。
養育費の金額は、法律で定められているわけではありません。しかし、養育費の額が調停や裁判などで争いになった場合は、裁判所が公表している【養育費算定表】の基準に基づき、決められているというのが実情です。
この表によると、例えば、子供が1人(0歳~14歳)、親権者の年収が150万円、支払義務者の年収が500万円(共に給与所得者)の場合、養育費の相場は月額4万円~6万円となります。
支払う側が年収500万、受け取る側が年収150万の時の養育費相場 いくら子供のためとはいえ、相場と比べてあまりにも高額な養育費を請求しても、請求が認められないばかりか、「がめつい人だ」など、調停委員からの心証を悪くしかねませんので、注意しましょう。

調停委員を味方につける

「いかに調停委員に自分の味方になってもらうか」が、調停を有利にすすめるための最大のポイントであると言っても、過言ではありません。
調停委員は、建前上は中立的な立場であり、夫婦どちらかの味方ということはありません。
しかし、そうはいっても、「この人の言うことはもっともだ」と調停委員からの共感を得られ、心情的にも寄り添ってもらうことができれば、あなたの意向に沿った内容で相手を説得してくれる可能性もあります。冷静・論理的に正当性のある主張をすることは勿論ですが、調停委員に良い印象を持ってもらえるよう、身だしなみや立ち振る舞い、言葉遣いにも十分気を配りましょう。

養育費の請求が正当であることの証明

「子供のために1円でも多く養育費を払ってほしい」「生活が苦しいからなるべく払いたくない」このような心情は、もっともなことかもしれません。しかし、だからといって、必要以上に高額な支払いを要求したり、大幅な減額を要求したりしても、相手や調停委員からの納得は得られません。
調停では、感情論に終始せず、論理的な説明で、調停委員から、「この人の言うことはもっとだし、そのような事情ならこの請求金額も納得できる」と、自分の主張の正当性を理解してもらうことが重要です。そのためにも、

  • 給与明細や源泉徴収票など、自分や相手方の収入状況がわかる資料
  • 子供にかかった医療費の領収書
  • 学費に関する資料

このような客観的な証拠を積極的に提出し、説得力のある主張を心がけましょう。

審判を申し立てることを検討しておく

離婚そのものについて争う場合、まずは調停の手続きを経なければなりませんが(調停前置主義)、養育費に関する問題は、このような決まりはありません。そのため、最初から審判を申し立てることが可能です。
相手が調停に出席する見込みがなかったり、調停をしても良い結果が得られないことが明らかだったりする場合は、手間や時間を省くため、最初から審判を申し立てることも、選択肢の1つといえるでしょう。
しかし、事案の内容によっては、裁判所の職権で、「先に調停を申し立てなさい」といわれ、調停の手続きに回されてしまう可能性があるため、注意が必要です。

弁護士に依頼する

調停を自分の有利に進め、納得のいく結論を導くためには、調停委員に対し、客観的・論理的に自身の主張の正当性を説き、理解してもらわなければなりません。しかし、慣れない法律の手続きに戸惑ったり、判断に迷ったり、プレゼンテーションが苦手な方は、上手く自分の意見が伝えられなかったりもするでしょう。
この点、弁護士に相談すれば、法律の知識と経験に基づく効果的なアドバイスを受けることができますし、代理人として、ご自身の代わりに調停に出席してもらうことも可能です。
加えて、弁護士に依頼することで、相手や調停委員や相手方に対し、自分の本気度を示す効果も期待できます。

養育費請求調停に関するQ&A

養育費請求調停に相手が来ない場合はどうなりますか?

仕事の都合や体調により調停に出席できないなど、欠席するにあたり正当な理由があり、裁判所にもきちんと事前に連絡している場合は、調停の期日は別日に変更されます。
しかし、相手が正当な理由がなく調停に相手が出席しない場合や無断欠席を繰り返す場合は、話し合いができないため、その調停は不成立として終了します。
不成立として終了した調停は、自動的に審判の手続きに移行します。審判では、裁判官が調停の内容を考慮し、判断を下します。そのため、「子供の養育費の話し合いである調停という大事な場に無断欠席した」という事実は、審判の内容に対し、相手にとってはマイナスな判断材料に、ご自身にとってはプラスの判断材料に働く可能性があります。

養育費請求調停で決めた金額を払わない場合は、なにか罰則などはありますか?

調停で決めた養育費を支払わない場合、罰金や罰則などが課されることはありません。
この場合、親権者側としては、裁判所に対し、相手に支払いを促してもらう「履行勧告」や、支払いを命じてもらう「履行命令」の申し立てをすることができます。しかし、いずれも勧告・命令に過ぎず、支払い自体を強制することはできません。(なお、履行命令に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。)
この点、調停で話し合われた合意内容をまとめた「調停調書」は、確定判決と同一の効果を有します。そのため、調停で決めた養育費が支払われない場合は、最終的には、「強制執行」を申し立てることで、差し押さえた相手の財産(預貯金、給与、不動産など)から支払いを受けることができます。

養育費の調停について弁護士にご相談ください

養育費を支払ってほしい方、増額を希望する方、減額を希望する方…いずれの場合も、養育費の調停では、まずは自分自身が養育費に関する十分な知識を得たうえで、裁判官や調停委員を相手に、いかに自分の主張に合理性があるかを冷静・論理的に主張していかなければなりません。そのためには、専門的知識だけでなく、プレゼン能力、交渉力、先を見通す力など、様々な能力が必要になってきます。
弁護士法人ALGには、離婚や親権、養育費に関するトラブルに精通した弁護士が多数在籍しております。養育費に関してトラブルを抱えている方は、ぜひ一度、弁護士法人ALGまでご相談ください。問題の早期解決に向け、経験豊富な弁護士が尽力いたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。