
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
離婚をする際に、取り決める一つの条件として、養育費があります。養育費の取り決めをする際には、その金額が問題となることが多いですが、その支払い方法が問題となることがあります。
支払いを受ける側としては、月額の養育費の支払いをきちんとしてもらえるのかという不安があったり、支払いをする側としては、関係を完全に清算したいという思いがあったりなどした場合、将来の養育費の支払いを一括でしてもらいたいと考えることがあります。
本ページでは、養育費の一括払いを求める場合の注意点等について解説します。
目次
養育費の一括払いや請求は認められる?
養育費は、日々の子の生活費を負担するものですから、月額の支払いをするのが原則です。
もっとも、当事者間で養育費の一括払いの合意がある場合には、将来分のよう養育費を含めて、離婚時に一括の支払いを求めることは可能です。
養育費の一括払いのメリット
養育費を離婚時に一括で支払ってもらえるため、将来的に養育費は不払いになる危険を回避することができます。
また、離婚した相手から、月額での支払いを受けることはないので、元配偶者との関係を一切断ち切ることができます。
月額の支払いとする場合、養育費の不払いが発生した場合には、相手に連絡を取って支払いを求めたり、強制執行手続きを採ったりしなければならないなど、負担がありますが、養育費を一括でもらえることからこのような負担から解放されることになります。
養育費の一括払いのデメリット
将来の養育費を一括で支払いを受けるということは、養育費支払終期までの養育費の支払いが完了しているということになります。
通常は、収入が上がったり、子が15歳以上になったりした場合など、養育費を増額すべき事情が発生した場合に、養育費の増額請求をすることができるのですが、養育費の一括払いを受けた場合には、その義務はすでに履行されていると判断され、このような養育費の増額が認められにくくなります。
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養育費一括の場合の計算方法
月額の合計を出す
養育費の一括払いの金額を算定するにあたっては、まず月額の養育費の金額を算出し、養育費の終期までの合計金額を算出します。
月額の養育費は、家庭裁判所が公表している算定表を参考に算出することが多いです。
その他、算定表の元となる計算式もありますので、双方の収入を前提に、計算することも可能です。
合計金額から減額する(中間利息の控除)
通常、一括払いをする場合の金額を算定するにあたり、月額の養育費の合計金額を支払ってもらうことはあまりありません。
なぜなら、養育費は毎月の支払いを受けるものであるところ、金銭は受領してから利息は発生するため、将来発生する利息を控除する必要があるからです(中間利息控除)。
中間利息控除する場合には、養育費を受領する期間に対応するライプニッツ係数を調べ、控除する金額を算出し、月額の養育費の総額から引きます。
養育費を一括請求する方法
養育費の一括払いをする方法としては、まず当事者間で話し合って合意ができるかを試みます。
当事者間での話し合いで養育費の一括払いの合意ができない場合には、裁判所の養育費請求調停の申し立てを来ない、裁判所で協議をすることになります。
もっとも、養育費は、月額で支払うことが原則ですので、調停において一括払いをすることの合意ができない場合には、月額の養育費の支払いをすることでの合意を進められたり、裁判官が取り決めるときには月額の支払いでの判断がされることになります。
養育費一括で請求する際の注意点
課税対象になる可能性がある
養育費は、通常必要と認める範囲の子の日々の生活や教育に充てるための費用ですので、贈与税や所得税はかからないのが原則です(相続税法21条)。
もっとも、養育費を一括で受け取った場合には、通常必要と認められる範囲を超えた支払いであるとして贈与税の課税対象となる危険があるので、注意が必要です。
贈与税はいくらから対象?
贈与税は、年間に受けた贈与の金額から110万円(基礎控除額)を引いた金額に課税されます。そのため、110万円以上の贈与である場合、贈与税がかかることになります。
贈与税がかからない方法はある?
110万円を超える養育費の一括払いを受ける場合、贈与税がかかる可能性がありますが、①子どもを委託者兼受益者とする信託契約もしくは②支払い義務者を委託者兼信託契約解除同意者、受益者を子どもとする信託契約を締結し、運用する方法をとることが考えられます。
追加請求が難しくなる可能性がある
通常、月額の養育費の支払いを受けていると、養育費の取り決めをしたときから支払い義務者の収入が増えた場合や子の年齢が15歳に達した場合など事情が変更した場合、養育費の増額請求をすることは可能です。
しかし、養育費の支払いを一括で受領した場合には、既に養育費の支払い義務を果たしているとして、増額が認められにくくなることがあります。
再婚で返金が必要となる場合がある
逆に、支払い義務者が再婚したり再婚相手との間に子ができたりした場合など養育費の減額事情が生じると、支払い義務者は養育費の減額請求をすることができます。
月額の養育費を受けている場合には、その後の養育費の金額が減額となるのですが、一括で支払いを受けている場合には、もらいすぎていると評価され、既に受領した養育費の返還を求められる場合があります。
養育費の一括払い・請求をお考えの方は弁護士にご相談ください
養育費の一括払いを求める場合には、メリット、デメリットがありますし、税金の問題が生じる可能性がありますので、一括払いを求めるかには専門的な検討、判断が必要となります。
そのため、養育費の支払いに関して、経験豊富な弁護士に相談して進めていくことをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)