監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
養育費は、子供に必要な生活費をいいます。
子が3人いる家庭において離婚を考える場合、離婚後の養育費について相手ときちんと金額や内容を取り決めておくことが重要です。
本ページでは、養育費の決め方や子供が3人いた場合の養育費の相場など、3人のお子様がいる方にむけて養育費について詳しく解説します。
養育費の決め方
養育費とは、子供の監護や教育のために必要な費用をいいます。
養育費の金額を算定するうえでは、子の人数と年齢、当事者双方の収入に加えて、私立学校や大学の学費などのその他の要素も検討していきます。
子供が3人いる場合、子の進学のタイミングが重なる場合も多く、同時期に高額な出費を要する場合もありますので、月々の支払い以外の取り決めをしておく必要もあります。
養育費に含まれるもの
- 衣食住に必要な費用(食費、衣服費など)
- 教育費(義務教育費用、公立高校の費用など)
- 医療費(通院治療費、薬剤費など)
上記に加えて、子の習い事費用や私立学校・大学の学費を含めて算定するのかは個別の検討を要する部分となります。
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子供が3人いた場合の養育費の相場
例えば、養育費の支払う側が給与所得者で、受け取る側が専業主婦(主夫)で無職の場合と年収300万円の給与所得者の場合の養育費の相場を「養育費算定表」を参考にして、下記表にまとめてみました。
養育費を支払う側の年収 | 養育費を受け取る側の年収 | 子供3人0~14歳 | 子供2人0~14歳 子供1人15~19歳 |
子供1人0~14歳 子供2人15~19歳 |
子供3人15~19歳 |
---|---|---|---|---|---|
200万円 | 0円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 |
300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
300万円 | 0円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 |
300万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | 2~4万円 | |
400万円 | 0円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 10~12万円 |
300万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | 4~6万円 | |
500万円 | 0円 | 10~12万円 | 10~12万円 | 12~14万円 | 12~14万円 |
300万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | 6~8万円 | |
600万円 | 0円 | 12~14万円 | 14~16万円 | 14~16万円 | 14~16万円 |
300万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | 8~10万円 | |
700万円 | 0円 | 14~16万円 | 16~18万円 | 16~18万円 | 16~18万円 |
300万円 | 10~12万円 | 10~12万円 | 10~12万円 | 10~12万円 | |
800万円 | 0円 | 16~18万円 | 18~20万円 | 18~20万円 | 18~20万円 |
300万円 | 12~14万円 | 12~14万円 | 12~14万円 | 12~14万円 | |
900万円 | 0円 | 18~20万円 | 20~22万円 | 20~22万円 | 20~22万円 |
300万円 | 14~16万円 | 14~16万円 | 14~16万円 | 16~18万円 | |
1000万円 | 0円 | 20~22万円 | 22~24万円 | 22~24万円 | 24~26万円 |
300万円 | 16~18万円 | 16~18万円 | 16~18万円 | 18~20万円 |
裁判所実務で利用されている算定表は上記の表のように、2万円単位でおおよその養育費を算定する形で作成されています。
しかし、養育費は厳密には1円単位まで計算することができますので、上記はあくまでも目安として具体的な金額を協議することをおすすめします。
養育費の増減について
増額するケース
- 子供が私立学校の通学している、あるいは入学することに同意している場合
- 子供の習い事や塾代などで相場より教育費が高くかかる場合
- 子供に持病があり継続的に高額な医療費が必要な場合
- 3人のうちいずれかの子供が障害をもっている場合
減額するケース
- 支払う側が子供の住む住宅のローンを支払い続ける場合
- 受け取る側が就職して収入が増加する予定がある場合
- 支払う側が前婚の時の子の養育費を支払っている場合
養育費算定表の養育費の金額はあくまでも目安となりますので、上記表のような個別の事情があれば、養育費の相場より増額や減額することは可能な場合があります。
3人の養育費が支払われる期間
元々、養育費の支払期間は法律での定めはありません。
夫婦間の合意で「高校卒業するまで」や「大学卒業するまで」や「22歳まで」などとすることも自由に決めることができますが、実務上は20歳までと取り決めることが多いです。
なお、現時点では、養育費の支払期間は成人年齢の引き下げによる影響はなく、従前の実務の運用と同様に、20歳までとすることが原則とされています。
養育費の対象とならない期間
養育費が子の監護・養育のために必要なお金である以上,監護・養育の必要がない、あるいは、監護・養育費が必須ではないような場合には、養育費の対象期間から除外されます。
①高校卒業して働き始める
高校卒業後働き始めているということは,もはや経済的に自立していますので養育費の支払いは不要と考えることになります。
②成人しているがニート・フリーターで自立ができていない
子が成人した後は,大人として経済的に自立することが期待されるため、大学や専門学校などに進学していないようなケースでは,養育費の支払い期間には含まれません。
③大学院や留学の費用
養育費の支払いは,実務上は長くとも22歳までとすることが多く、当事者間で大学院への進学や留学について従前に合意がない場合には、大学院の費用は留学の費用も必須の教育費には含まれないと判断されることが多いです。
子供が3人いた場合の養育費に関するよくある質問
3人分の養育費を一括で受け取ることはできますか?
養育費を一括で受け取ることは可能です。
養育費は子供の日々の生活費ですので、夫婦間で一括払いでの合意が成立していれば支払いを受けることは可能であるものの、一括の場合の合計額は相当高額になるケースが多いと思われ、現実的には月払いとなるばあいがほとんどです。
養育費の支払い対象となる子供が3人ですので、子供ごとに養育費の額や支払終期などを詳細にして一括払いの内訳をわかるように書面で残しておくことをお勧めします。
再婚した場合は養育費を受け取ることはできませんか?
再婚したからといって、元夫から養育費を受け取ることができなくなると決まっているわけではなく、取り決めた養育費を引き続き受け取ることは可能です。
しかし、再婚相手と子供3人が養子縁組すると、再婚相手が第一次的な扶養義務者となり、元配偶者が第二次的な扶養義務者となるため再婚相手が優先的に子供たちを扶養しなければなりません。
そのため、養子縁組をした場合には、養育費を減額されたり、受け取ることができなくなったりする場合があります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
3人の子供の養育費について離婚問題に詳しい弁護士にぜひご相談ください
本ページでは3人のお子様がいる方にむけて、離婚する際に取り決める養育費について解説してきました。
養育費は子供3人を健やかに育てるために大切なお金ですので、適切な養育費の金額や内容を取り決めることが大切です。しかし、それぞれの家庭の事情によって複雑になることもありますので、「養育費」について、お悩みのある方はぜひ、弁護士にご相談ください。
3人のお子様の年齢や状況を伺ったうえで、適切な養育費の金額や内容をアドバイスさせていただきます。
離婚後のご自身とお子様3人との生活が安心して送れるようにサポートさせていただきますので、まずはお気軽にお問合せください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)