養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

離婚問題

養育費とは|相場と変更方法|請求したい・請求された場合の対応

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

たとえ離婚して子供と離れて暮らすことになったとしても、親である事実が変わることはありません。子供と一緒に暮らしていない親は、子供が健やかに暮らせるように養育費を支払う義務があります。
そこで今回は、養育費について、どのように取り決めるべきか、いったん取り決めた内容を変更することはできるのか等、養育費を請求する方と支払う方のどちらにも役立つ情報をお伝えします。

養育費とは

養育費とは、子供と離れて暮らしている親が支払わなければならない、子供が経済的・社会的に自立するまでの子育てに必要な費用のことです。

なぜ子供と離れて暮らしている親が養育費を支払わなければいけないのかというと、養育費は親の扶養義務が根拠とされているところ、父母である両親が離婚しても親子関係はなくならないからです。親子関係がなくならない以上、子供を養わなければならないという親の責任(扶養義務)もなくなりません。
また、誤解されがちですが、養育費の請求権は、子供を実際に育てる親の権利ではなく子供の権利とされています。

養育費に含まれるもの

養育費は、子供が自立するまでの子育てに必要な費用ですから、一般的に、衣食住にかかる費用や教育費、医療費等が含まれると考えられています。また、習い事の費用、小遣い、学費等も含まれるでしょう。
とはいえ、何が養育費に含まれて何が含まれないのかを区別する、はっきりとした基準があるわけではないので、実際にはそれぞれの親子の生活環境や水準、収入等を考慮して判断することになると考えられます。

養育費の相場は?養育費算定表による支払額の決め方

話し合いで養育費を決める際には、家庭裁判所が養育費を決めるときに参考にしている「養育費算定表」がひとつの資料とされる場合が多いです。つまり、養育費算定表から計算される金額が養育費の相場に近いといえるでしょう。

もっとも、「養育費算定表」は、子供の状況や父母の収入等から考えて、子育てに必要だと思われる最低限の金額に基づいて作られたものです。子供の学校でいえば、より費用のかかる私立校ではなく、公立校への進学を前提として養育費を計算しているということです。しかし、子供と暮らしていない親は、自分と同じレベルの生活を子供も送れるようにする義務(生活保持義務)があるので、その親の生活レベルや学歴(大卒かどうか等)によっては、養育費算定表から計算した金額を増減してバランスを取ることもあります。

後々のトラブルを防ぐためにも、算定表の金額は参考するだけに留めて、夫婦でしっかりと話し合って決めることが大切でしょう。

養育費の支払期間はいつからいつまで?

養育費の支払期間を決めている法律はないので、夫婦の話し合いで決めることができます。基本的には、請求を始めた時から成人となる20歳まで(2023年4月以降は18歳まで)とすることが多いようです。家庭裁判所が養育費について決める場合も同様です。

もっとも、そもそも養育費は子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる子育ての費用ですから、親からの扶養が必要な状態だと判断されている間は支払う義務があると考えられます。

例えば、下記のようなケースでは、たとえ成人していても、養育費を支払う義務があると考えられるでしょう。
① 子供が病気や障害のために働くことができないケース
② 大学等に通っており経済的な生活力がないケース

逆に、下記のようなケースでは、養育費を支払う義務まではないと判断される可能性があります。
③ 高校卒業後進学せずに就職した等、たとえ未成年であっても経済的に十分に自立して生活できているケース

養育費の請求・支払いに時効はある?

養育費の請求権は、不払いが発生してから長期間、請求等をしなければ時効にかかります。

養育費の取り決め・変更の流れ

養育費は、次のような流れで取り決めることになります。また、養育費の金額や条件を変更したい場合も、基本的には同じ流れで進めていきます。次項以下をご覧ください。

まずは話し合いを試みる

まずは夫婦で話し合い、双方が納得できる内容で取り決めましょう。このとき、金額だけでなく、支払時期やその方法、支払いを続ける期間等、細かい条件まで念入りに取り決めておくことが重要です。

話し合いを拒否された場合、通知書(内容証明郵便)を送る

内容証明郵便は、日本郵便が提供する、送付した書面の内容を5年間証明してもらえるサービスです。いつ、誰が誰に対して、どのような内容の文章を送ったのかという証拠になりますし、受取人にこちらの本気度を示して行動を促す効果もあるので、慰謝料や養育費等の請求をはじめとした法的な手続でよく利用されます。

養育費に関する話し合いを拒否されたり無視されたりしてしまったら、この内容証明郵便のサービスを利用して、養育費について話し合いたいことを伝える通知書を送りましょう。このとき、返事を要求する等、相手に何かしらの反応を促す内容にしておくことが重要です。

話し合いで決まらなかったら調停へ

内容証明を送っても相手が話し合いに応じない、または話し合いはできたものの合意できなかった場合には、管轄の家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てて、調停委員を介した話し合いをすることになります。

調停では、養育費がいくらかかりそうか、または現在どのくらいかかっているのか、父母の収入はどのくらいあるのかといった一切の事情を、調停委員が父母それぞれから聞き取ります。そして双方の事情をよく把握してから、落としどころの提案や合意に至るためにアドバイスを行い、話し合いを進めていきながら合意を目指します。
調停でも合意できず不調になった場合には、審判手続に移行します。審判では、裁判官が一切の事情を考慮したうえで養育費について取り決めます。

養育費に関する合意書は公正証書で残しておく

後々トラブルにならないように、合意した内容を書面で残しておくことをおすすめします。このとき、法的に拘束力のない離婚協議書に養育費に関する合意内容をまとめるのではなく、公正証書にまとめると良いでしょう。
公証役場へ出向く手間はありますが、公正証書に「養育費の支払いが滞った場合は強制執行されても構わない」という強制執行認諾文言を明記しておけば、万が一養育費が支払われなくなった際に、強制執行(差押え)をすることができるようになります。

養育費を請求する方(権利者)

ここまで、養育費の取り決めの方法や条件を変更する方法について説明してきました。そこで、次項からは、養育費を請求する方(以下、「権利者」とします)が悩まれることが多い問題について解説していきたいと思います。

公正証書もあるのに、相手が養育費を払わない・払ってくれなくなった

強制執行認諾文言が明記された公正証書があるケースや、調停調書・審判書等の書面で養育費の支払いについて取り決められているケースでは、強制執行により、養育費の義務者の財産を差し押さえて強制的に支払わせることができます。
ただし、地方裁判所に強制執行の申立てをするためには、差し押さえをする相手の「勤務先・口座情報(金融機関名・支店・口座番号)・現住所」が特定する必要があります。
こうした情報を特定できず、強制執行ができない方は、弁護士にご相談ください。弁護士は、弁護士照会という制度を利用してこれらの情報を調査することができますし、特定作業だけでなく、強制執行を申し立てる手続もお任せいただけます。

一括で請求はできる?

養育費は、毎月・定額を支払うように取り決めるのが一般的ですが、支払われなくなるリスクがあるため、一括して請求したいと思う方もいらっしゃるでしょう。この点、父母双方が同意すれば、一括して支払ってもらうことができます。

また、養育費を一括で受け取った場合でも、子供が大怪我をしたり難病を患ったりする等、あらかじめ想定することが難しい事情が発生して、特別な費用が必要になったときには、追加で請求することができます。ただし、追加分をすんなりと支払ってもらうことは難しく、養育費請求調停を申し立てるといった手段をとらざるを得ないのが現実です。

さらに、養育費を一括して受け取る場合には、養育費として通常必要と認められる金額(非課税とされる金額)を上回ることになるため、贈与税が課税されてしまうおそれがあるので注意しましょう。

きちんと払ってもらえるか不安なので連帯保証人をつけたい

前提として、養育費の支払義務は親であるからこそ負うものである以上、他の誰かが肩代わりすることはできません。ですから、公証役場や家庭裁判所は、養育費に連帯保証人をつけることに否定的です。しかし、禁止されているわけではないので、連帯保証人となる方の同意があれば、連帯保証人をつけられます。

養育費に連帯保証人をつけるときは、公正証書等の書面に「連帯保証契約を結ぶこと」「養育費(債務)の支払条件」「連帯保証の極度額(限度額)」等を明記して契約することになります。

金額を決めた当初と事情が変わったので増額してもらいたい

養育費の支払義務者の同意が得られれば、養育費を増額することは可能です。
また、調停等で金額の調整をする場合でも、下記のように、これまで受け取っていた金額のままでは子供を十分に育てることができないと認められる特別な事情支払義務者の生活レベルが上がるような事情があれば、養育費の増額が認められるでしょう。

① 養育費の権利者が休職・失業するなどして経済状況が悪化した
② 子供が怪我や大病を患って高額な治療費が必要になったといった
③ 養育費の支払義務者の年収が増えた

養育費を減額してほしいと言われた

子供が成長していくなか、生活環境や状況が大きく変わり、取り決めた養育費の条件が適切でなくなることも考えられます。そこで、養育費の支払義務者から減額を相談されたら、無視することなくきちんと向き合う必要があります。話し合いが平行線を辿るようなら、調停を申し立てて裁判所に判断を委ねるべきでしょう。

一般的に、下記のような事情がある場合には、養育費が減額される可能性が高いです。
養育費の支払義務者が、
① 減収した
② 休職・失業した
③ 怪我や病気で大きな出費があった
④ 再婚して扶養しなければならない人数が増えた
また、逆に養育費の権利者が、
⑤ 養育費の権利者の収入が増えた
⑥ 再婚相手と子供を養子縁組させた

妊娠中の離婚でも養育費を受け取れる?

たとえ妊娠中に離婚した場合でも、生まれた子供と元夫との間に法律上の父子関係があれば養育費を支払ってもらうことができます。

平均的な妊娠期間を考えると、妊娠中に離婚した場合、多くの方が離婚してから300日以内に出産されるでしょう。このように父母が離婚してから300日以内に生まれた子供は、元夫の嫡出子であると推定されるため、法律上の父子関係が認められます。したがって、養育費をもらうことができます。

他方、離婚後300日を過ぎてから子供が生まれた場合や、そもそも父母が結婚していなかった場合には、父親と子供に法律上の父子関係が自動的に成立することはありません。しかし、元夫に子供を認知してもらえれば、法律上の父子関係が成立するので、養育費をもらうことができるようになります。

なお、父親が認知に応じてくれない場合には、審判認知や強制認知等、裁判所の手続を利用することになります。

養育費を受け取りながら生活保護を受けることはできる?

たとえ養育費を受け取っていても、養育費と母子手当やアルバイト・パート代等の収入を合わせた金額では十分に生活できないと認められる場合には、生活保護を受けることができます。

ただし、毎月もらう養育費は「収入」と認定されるため、支給される生活保護費からこの金額分が差し引かれます(ただし、地域・子供の年齢からみて一般的に必要とされる学習費等の金額は、収入から除外されます)。なお、養育費をもらっていることを申告せずに生活保護を受けた場合には、不正受給と判断されて受給額の返還を求められてしまうおそれがあります。必ず申告するようにしましょう。

養育費はいらないので子供を会わせたくない

子供と、離れて暮らす養育費の義務者が交流する「面会交流」は、養育費を支払った見返りとして義務者に許されているわけではありません。そもそもの前提として、面会交流は子供が親の愛情を感じて健やかに成長するために設けられた制度であって、面会交流をする権利は、養育費の義務者と子供の両方にあります。また、そもそも養育費は子供の権利であり、親は代わりに受け取っているだけにすぎません。
したがって、子供の本心も確認せず、勝手に「養育費を受け取らない代わりに面会交流を認めない」と拒否することは認められません。

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養育費を払う方(義務者)

続いて、養育費を払う方(以下、「義務者」とします)に多いお悩みについても解説していきたいと思います。養育費の義務者の方でお悩みのある方は、ぜひ次項以下をご覧いただき、問題の解決にお役立ていただければ幸いです。

増額請求をされたが、応じなければならない?

必ずしも応じなければならないわけではありません。一度決めた養育費の金額は、当事者が合意するか、または審判で裁判所が変更の必要性を認めなければ増減されません。
増額に応じたくない場合は、養育費の権利者からの請求を無視せずしっかりと話し合いに応じて、調停や審判に発展するのを防ぐことが大切です。

自分の生活が大変なので減額したい

養育費の義務者の経済的な余裕がなくなり生活レベルが低下したような場合や、養育費の権利者の収入が上がったり再婚して経済的に余裕が出たりしたような場合には、減額される可能性があります。
下記のようなケースでは、養育費の義務者の生活レベルが低下したと判断される見込みがあります。
養育費の義務者が、
①減収した
②休業した
③失業した
④怪我等の突発的な事情で大幅な出費をした
⑤再婚や再婚相手との子供の誕生等により扶養しなければならない者の人数が増えた

養育費を払わず(払えず)にいたら強制執行をされた

養育費は、親が子供に対する責任を果たすために支払うものですから、子供を思うのであればきちんと支払うべきです。もっとも、経済的な事情等から支払うことが困難な場合もあるでしょう。
そのような場合は、養育費の権利者である相手方に対して、自身の現状や経済状況等をしっかりと説明し、支払うことができない事情を十分に理解してもらい、強制執行を取り下げてもらうよう働きかけましょう。
また、家庭裁判所に養育費調停を申し立て、養育費を減額または免除してもらうという方法もあります。ただし、養育費を減免するべき正当な事情があることを裁判所に証明できなければ、減額・免除は認められません。

離婚した相手が生活保護を受けているので、養育費を減額してほしい

生活保護を受けるにあたって、養育費は「収入」と認定され、その金額の分生活保護費が控除されます。つまり、養育費に上乗せして生活保護費を受け取ることができるわけではありません。
そのため、生活保護を受けている養育費の権利者が、養育費を受け取っていることをきちんと申告している場合には、「生活保護を受けている」という理由だけで養育費の減額を認めてもらうことは難しいでしょう。

養育費は扶養控除できる?

養育費を毎月支払っているのであれば、扶養控除を受けられる可能性があります。ただし、1人の扶養親族を2人以上の納税者の扶養控除の対象とすることはできないので、元夫または元妻やその再婚相手が子供を被扶養者としている場合には、子供を対象とした扶養控除を受けられません。

自己破産したら養育費を支払わなくてもいいですか?

養育費は、自己破産をしても支払いが免除されない「非免責債権」です。そのため、自己破産をしたとしても、養育費は支払い続ける必要があります。
もっとも、失業して無収入になってしまっている等、養育費の支払いすら困難な場合には、養育費の減額が認められることもあるため、相手方との話し合いや調停の申し立てを検討してみても良いでしょう。

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横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。