監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
婚姻している夫婦の間に生まれた子は、その夫婦の法律上の子として扱われます。他方で、婚姻していない男女の間に生まれた子については、当然両親が推定されるわけではありません。
そのため、婚姻していない男女の間に生まれた子については、その子を認知することで法律上の親になることができます。本ページでは、子供の認知について説明します。
子供の認知とは
子の認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、法律上の父子関係を認めることです。
通常は血縁関係があることを前提に法律上の血縁関係を認めることが多く、母親は出産の事実で親子関係が明らかであることから、父親が認知をすることが多いです。
認知が必要になるケース
法律上の婚姻をしている場合には、その夫婦の間生まれた子はその夫婦の子であると推定されることから、内縁関係の両親の間に生まれた子や不貞関係の両親の間に生まれた子は、認知が必要となります。
子供を認知しないとどうなる?
まず、子の両親を確定することができないため、子の戸籍の両親欄がそろわないことになります。
また、法律上の親には扶養義務があるので、養育費の支払いを求めることができますが、認知をしていなければ、子に対する扶養義務が発生しないため、養育費を請求することができません。
嫡出推定制度について
民法では、子の父親を早期に確定し、子の親子関係の安定させるため、嫡出推定制度を設けています(民法772条)。
これは、婚姻成立日から200日を経過した日より生まれた子、婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子は、夫の子であると推定する制度です。
なお、民法改正により、婚姻解消から300日以内に生まれた子であっても、母が元夫以外の男性と再婚し、再婚後に生まれている場合には、現在の夫の子として推定されることになりました。
これにより、父親が認知等を行わずとも、親子関係を確定させることができます。
子供が認知されたときの効果
戸籍に記載される
子を認知した場合には、その子の親であることが確定するため、戸籍に記載されることになります。戸籍には、認知した日、認知した父、子の氏名が記載されることになります。
養育費を請求できる/支払い義務が生じる
子の認知をすると、法律上の親子関係が発生するため、子に対する扶養義務が発生することになります(民法877条1項)。そのため、子の母や子は、父に対して、養育費の支払いを求めることができるようになります。
また、養育費の金額や終期等について合意した場合には、その支払い義務が生じ、その合意内容を強制執行認諾文言付公正証書や養育費調停調書に記すと、未払いになった場合には強制執行等を持つ仕立てることが可能となります。
認知後の養育費はいつから請求できる?過去の分は請求可能?
子の認知をしたら、親子関係が発生することから、すぐにでも養育費の支払いを求めることはできます。
通常、養育費は、明確性や双方の公平の観点から、請求の意思表示をした時点から具体的な養育費の支払い義務が発生すると考えられています。そのため、請求した時点よりも過去の養育費は、支払いを求めることが難しいことが多いです。
子供に相続権が発生する
子を認知すると、親子関係が生じることから、認知をした人の相続権も得ることになります。
例えば、父親が死亡した場合には、両親が婚姻していなかったとしても、認知された子はその父親の相続人となりますし、認知された子が先に死亡した場合で、その子に配偶者も子もいない場合には、父親がその子の相続人となることになります。
父親を親権者に定めることができる
通常は、母親が単独の親権者となることが多いですが、子の認知をした父親も親であることには変わりがないため、その子の親権者になることも可能です。
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子供の認知の種類
子どもを認知するための種類は、大きく分けて、任意認知、強制認知の二種類があります。
任意認知(話し合い)
任意認知は、父親と母親が話し合い、任意で届け出を行う方法です。認知届に所定の事項を記載し、役所に提出することで認知が完了となります。
強制認知(話し合いで拒否された場合)
父親が認知を拒否した場合などには、任意認知をすることができませんので、裁判所に調停もしくは訴訟を申し立てて、強制的に認知をしてもらう方法です。
①家庭裁判所に認知調停を申し立てる
強制認知をするにあたっては、すぐに訴訟提起することはできず、まずは認知調停を申し立てて、協議を行うことが必要です。
調停内で、認知について双方で合意をし、DNA検査を行って、DNA検査を行って親子関係を確認した場合には、合意に代わる審判により判断がされることになります。
②家庭裁判所に認知の訴え(裁判)を提起する
調停内で合意ができなかった場合には、認知訴訟を提起し、裁判所に判断してもらうことになります。
訴訟では、裁判官が客観的な証拠に基づいて判断をすることになるので、証拠を収集することができるかが重要となります。
遺言による認知
仮に、父親が生存中に認知をすることができない場合には、遺言に認知する旨の記載をすることで、認知する方法もあります。なお、認知される子が成人の場合には、その子の承諾も必要となります。
子供の認知はいつまでできるのか?
子どもを認知するにあたっての期間制限がありません。ただし、父親が死亡した場合には、その脂肪から3年以内に認知請求をする必要があります。
子供の認知を取り消すことは可能か?
子どもを一度認知した場合には、子の法律関係が不安定になることを防止するため、その取り消し事由は制限されており、原則取り消すことはできません(民法785条)。
しかし、親子関係がない場合や父親の承諾なく認知届が提出された場合、強迫によって認知がされた場合など、限定的な場合に認知を取り消すことができます。
血縁関係のない子を認知してしまった場合は?
認知をした子との間に親子関係がない場合には、認知の取り消しや無効を求めることができます。
ただし、認知を取り消すためには、当事者間の合意で行うことはできず、家庭裁判所における調停、訴訟などによって判断をもらう必要があります。
子供の認知に関するQ&A
不倫相手との子供を認知したら妻にバレますか?
認知をした事実は、認知をした側(父親)の戸籍に記載されます。そのため、妻が戸籍を取得した場合には、その記載から、妻が、妻以外の女性との間に子がいて、認知していることを知ることになります。
認知された子供はどこで確認ができますか?
関連する質問「認知された子供はどうやって確認するのですか?」
認知された子は、自身の戸籍にその記載がされますので、自身の戸籍で確認することができます。
認知された子供は父親の姓を名乗れますか?
認知をしたとしても、法律上の親子関係ができるだけで、姓は父親の姓を名乗ることはできません。
父親の姓を名乗るためには、養子縁組をする、家庭裁判所によるこの氏の変更許可決定をもらうなどの手続きが必要となります。
認知した子供のDNA鑑定を行った結果、親子の可能性0%でした。支払った養育費を取り返すことは可能でしょうか?
認知をした子との間に親子関係がない場合には、認知を取り消すことが可能です。認知が取り消されたということは、扶養義務がなくなりますので、既に支払った養育費の返還を求めることができる可能性はあります。
子供の認知で不安なことがあれば、お気軽に弁護士にご相談下さい。
子を認知すると、法的に様々な義務が発生することになります。
子の認知をする場合、子の認知を求める場合などが考えられますので、認知をする、認知をしてもらうにあたり、心配なことや不安なことがある場合には、一度ご相談にお越しください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)