子供の連れ去りは親権に影響する?連れ去られてしまったときの対処法

離婚問題

子供の連れ去りは親権に影響する?連れ去られてしまったときの対処法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦関係が悪化すると、相手の同意を得ずに一方的に子供を連れて別居をすることがあります。

双方が子供と一緒に生活することや親権を主張する場合に、子の連れ去りが監護権や親権との関係で影響を与える可能性があります。

本ページでは、子供が連れ去られた場合に、まずどうしたらよいのか、その後の親権との関係で影響が生じるのかなどについて解説します。

子供の連れ去りとは

子供の連れ去りとは、他方の配偶者の合意を得ずに、子供を自分の監護したにおく行為をいいます。

双方が子供の監護権や離婚後の親権を主張している場合には協議がうまく進まないことから、一方的に連れ去ってしまうということが起こります。

裁判所において、親権や監護権の判断をする際、実際に監護している状況を重視して判断する傾向にあるため、親権取得を有利にしようと考え、連れ去りをしてしまうことが多いです。

しかし、連れ去りをした場合、その経緯や態様、子の状況によっては、親権者の判断に不利に扱われることがありますので、注意が必要です。

子供の連れ去りは親権獲得に影響する?

子の連れ去りは、親権を獲得するために行われることが多いですが、子の連れ去りをしたことで親権獲得に有利に働くのかというと、必ずしもそうではありません。連れ去りをしたことが、親権者の適格性にマイナスの評価をされることもあります。

子供の意思でついていった場合はどうなる?

子供の意思でついてきたのであれば、良いと思われるかもしれません。

しかし、子の意思と言っても、その意思が発現された状況やこれまでの状況からして、真摯な意思でついてきたのかという点は、重点に審理がされることになります。

そのため、子供の年齢がある程度に達し、一定程度判断ができる場合で、真摯な意思で子供が一方の親についていき、一緒に住みたいとの意向がある場合には、子の意思に従って判断されることが多いです。

子供が連れ去られたときの対処法

子供が連れ去られた場合には、突然のことでパニックになり、配偶者の別居先に押しかけたり連れ戻そうとしたりすることがあります。しかし、その方法によっては、相手とトラブルになったり、警察を呼ばれたりすることがありますので、慎重に行動することが大切です。

また、子供が連れ去られた時には、実力で取り戻すのではなく、法的手続きを利用して対処することが望ましいですので、速やかに法的手続きをとることは必要です。

子の引き渡し調停(審判)

まず、子供を連れ去られた場合に考えられるのが、子供の引渡し調停(審判)です。

これは、家庭裁判所の裁判官や家庭裁判所調査官が、双方の主張や調査官による調査等を踏まえて、子供の引渡しをすべきかを決める手続きです。

調停はあくまでも双方での話し合いで解決する手続きですので、双方で合意をする余地が乏しい場合には、裁判官が判断する審判手続きに自動的に移行しますし、申立時点でその合意が見込まれない場合には、最初から審判手続きを申し立てることになります。

また、子の引渡しを求める際には、同時に子の監護者指定調停(審判)も同時に申し立てることが多いです。

審判前の保全処分(仮処分)

審判前の保全処分は、子の引渡しを求める必要性やその緊急性が認められる場合には、仮の命令として、引き渡しを求める手続きです。

子供の生命や身体に危険が生じている場合には、最終的な判断をする前に一刻も早く判断する必要があるため、審理は迅速に行われることになります。

引き渡しに応じない場合は「強制執行」が可能

子の引渡し調停(審判)等で、子の引渡しが決定したにもかかわらず、任意で子供の引渡しをしない場合には、「強制執行」の手続きにより、強制的に子供の引渡しを実現する手続きをとることが可能です。

強制執行には、直接強制と間接強制があります。

直接強制は、執行官が子供のいる場所に直接赴き、直接子供を連れてくる手続きです。

間接強制は、子供を引き渡さない配偶者に対して、引き渡しをしないことに対して一定の金銭支払いを科し、間接的に引き渡しを促す手続きです。

なお、直接執行は、子供に与える影響も大きいため、慎重な配慮がされています。

人身保護請求

人身保護請求は、不当に身体拘束されているものの拘束を解くための手続きです。

上記子の引渡し調停(審判)等の手続きや強制執行によっても子の引渡しがなされない場合度に、その身体拘束から救済するために人身保護請求をすることが考えられます。

ただし、子の引渡しを求める方法として人身保護請求が利用できるの場合は制限されています。

国際離婚における子の連れ去りと「ハーグ条約」

ハーグ条約は、国境を越えた子供の不正な連れ去り、留置に対する対応方法や国家間の協力について取り決めた条約です。ハーグ条約には、日本も加盟していますので、国際離婚のみならず、日本人同士の場合も対象になるとされています。

子供が海外から日本に連れ去られたり、日本に留置されたりした場合には、ハーグ条約を根拠に、その引渡し等を求めることが可能です。

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子供の連れ去りを防止するための対策

子供の連れ去ることを防止する対策としては、同居中で相手が子供を連れ去る前に、裁判所の監護者指定調停(審判)を申し立て、別居後の子供の監護者を協議で決めることが考えられます。

もっとも、調停であれば合意をするまでに時間がかかりますし、審判手続きであったとしても、最終的な判断がされるまでには時間を要するので、その間に子供の連れ去りが実行される危険は常にはらんだ状態で進めなければならないです。

子供の連れ去りに関する裁判例

子の連れ去りに関する裁判例として、東京高等裁判所平成29年2月21日決定があります。

1.事案の概要

子が出生後、母が子の監護を主に行っていたが、収入との関係で母も働きに出ると、父も監護に参加し、保育園等の送迎や夕飯、入浴、寝支度などを行っていたものの、双方で、収入や働き方などに関し口論となることが増え、夫婦関係は円満ではなかった。そんな中、父が突然置手紙をして子(当時3歳)を連れて別居し、その後所在も明らかにしていなかったとの事案です。

父が別居する1月前くらいに、父の強い勧めで母名義で住宅ローンを組み自宅を購入したばかりで、母は相手方が子を連れて別居することを全く予想していなかったこと、別居後の子は何の問題もなく生活していたこと、近隣住民から児相に通告があり調査を行ったが、緊急性はうかがわれなかった、調査官による調査の際、子は、当初母のことを覚えていないと答えていたが、そのうち母と遊びたいと小さな声でつぶやいたなどの事情があった。

2.裁判所の判断

裁判所は、①別居までの間の子の主たる監護者は母であり、監護者としての実績があるし、監護体制も整っている②父の別居は、子を巻き込んで家を出たもので、子の福祉を考慮したものとはいえないため、別居後の監護実績は尊重できない、③近隣に聞こえるほどの怒鳴り声を浴びせており、適切な行為ではない、④父の監護体制は整っていない、などの滋養を上げ、母に子を引き渡すべきとの判断をしました。

なお、本事件の原審である横浜家庭裁判所横須賀支部平成28年11月9日審判では、共同で監護していた子を、母の同意なく、予期できない時期に突然連れ出し、所在さえ明らかにしなかったものであり、このような父の連れ去り行為は、母の監護権を著しく侵害するものとして違法であると判断している。

子供の連れ去りについてのQ&A

子供の連れ去りは違法ですか?

親権者であっても、その態様、子の福祉を著しく制限する場合には、子供の連れ去りが違法と評価される可能性はあります。
他方で、別居後に子供の連れ去りをすることは、違法と判断される可能性が高く、子の引渡しが認められたり、親権者の判断で不利に扱われたりすることになります。

妻が子供を連れ去りました。父親が親権を得るためにできることはありますか?

親権者の判断において、裁判所が監護実績を重視している傾向があることから、相手の単独の監護状況をそのままにしておくと、親権獲得の可能性は低くなります。
そのため、速やかに、子の引渡し審判、審判前の保全処分等の法的手続きをとる必要があります。

連れ去られた子供を相手に黙って連れ戻しても良いでしょうか?

別居後に子供を連れ去ることは、子の奪い合いとして両親の紛争状態を子供に直視させることになりますし、居住環境の変化が著しく子の不利益になります。
また、別居後の連れ去りについては、裁判所におい手も違法であると判断されることが多いですので、親権獲得との関係では、不利に扱われる危険があります。
そのため、親権を獲得したいのであれば、自力で子供を取り返すのではなく、法的手続きに則って子の引渡しを実現すべきです。

面会交流時に子供を連れ去られたら親権も奪われてしまいますか?

面会交流時に子供を連れ去られたことから、直ちに親権も奪われることにはなりません。
面会交流中に子供を連れ去った場合には、その連れ去りが違法であると評価される可能性が高いですからです。もっとも、相手のほうに子供がいる状態が長期間継続していると、監護状況や監護意思との関係で、親権者の判断の際に不利に扱われる危険があるため、子供を連れ去られた場合には速やかに法的手続きに移行すべきです。

子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください

子の連れ去りの違法性は、様々は自事情を考慮し判断されます。また、最終的には監護権や親権の判断にも影響を与えることになります。

そして、子供を連れされられた場合には、速やかに法的手続きに移行する必要があり、どの手続きを行うか、手続き内での主張等専門的な知見や判断が必要となります。

弁護士法人ALGには、親権や子供のことに関して多くの経験を有する弁護士が多数所属しています。子供が連れ去られてしまった場合には、速やかにご相談にお越しください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。