別居中の親権への影響

離婚問題

別居中の親権への影響

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚をするにあたりまずは別居をしたいという方は多いでしょう。もっとも、子どもがいる場合には連れて出ていくべきか悩むかと思います。離婚後子どもの親権は獲得したいといった場合、別居の際に子どもを連れて家を出た方が良いのか、子どもを置いて行くべきなのか、有利に働くか不利に働くかわからない…以下では、親権獲得のためにどのような判断をするのが適切かについて、わかりやすく解説していきます。

子供を連れて別居した場合の親権への影響は?

離婚後に親権が欲しければ、子どもを連れて別居を始めた方がいいとよく言われます。この話は、いつどんな場合にもあてはまるとは限りません。以下、わかりやすく解説していきます。

子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?

子ども連れて家を出たとしても、直ちに有利になるわけではありません。もっとも、子どもを看ている親のもとで問題なく生活ができていれば、その状態を維持した方がよいとの心証を持たれます。これを、現状維持の原則といいます。よって、子どもが監護親の元で問題なく生活を続け、その期間が長期にわたる場合、結果的に親権獲得には有利になります。

子供を勝手に連れて別居した場合

別居をする際、子どもを連れ去ることにはリスクが伴います。必ずしも連れ去れば有利になるとは限らず、違法な連れ去りとして不利になることもあります。
子どもを連れて出たことが違法にあたるかは、別居に至る経緯や理由により判断されます。違法な場合には、法的な手段によって子どもを取り戻されてしまうこともあります。

監護者指定について

別居中から離婚までの間、父と母どちらが子どもの監護親として適格であるかについては、審判を申し立てることにより、家庭裁判所に判断してもらうことができます。
監護権とは、子供と生活を共にし、その子供の世話や教育を行う権利・義務をいい、親権の一部にあたります。監護権者は子どもと同居しながら育てることができ、親権者と同じであるケースがほとんどです。
子どもを連れ去られた場合、できる限り早く監護者指定審判の申立てをしましょう。

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別居中の面会交流について

別居期間中、子どもの同居親に対し、面会交流調停を申し立てることもできます。非同居親による子どもへの暴力のおそれ等の事情がない限り、抽象的にですが、面会交流はほとんど認められます。
単に会わせたくないという感情的な理由では、子どもの精神衛生に配慮がなく、監護親として不適格とされる可能性もあります。子どもとの面会交流には寛容であることが望ましいです。

子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも

別居を開始するとしても、これまで専業主婦やパート等をしていた場合、固定収入がなく新居を賃借できないケースも多いかと思います。そこで、実家に行くことで、賃料の負担をクリアできるため新しい仕事も探しやすくなります。
また、自分以外に両親等がいてくれるため、子どもの世話を手伝ってもらい養育のサポートを得られたりするので、安定した環境で子育てができ、親権獲得に有利になることも多いです。

住民票の異動

別居を機に引越しをした場合、住民票は移すようにしましょう。
法律上、決められていることはもちろんですが、子どもの転校のために必要になります。また、新たな転居先で子どもを保育園に通わせる場合、保育園と同じ市内の住民であることが要件であれば、やはり住民票の異動が必要です。
もっとも、相手方のDVが原因で別居をするときは、新居を知られないようDV等支援措置を利用しましょう。配偶者であっても、住民票の閲覧を制限することができます。

親権者となるための条件

離婚後、子どもの親権者になるためには、子どもの財産や監護についての観点から、子どもにとって利益になることが必要です。特に以下の点を重視して、親権者として適格かを判断されます。

①従前の監護実績があること
②今後の子の養育方針及び養育環境が整っていること
③住居や収入面等で子の生活に支障のないこと
④配偶者の他方に監護養育させることが適当でないこと
⑤子が一方の親との生活を望む意向を示していること

よくある質問

母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?

母親が別居をするにあたり、子どもを自宅に置いていった場合、父親の下で子どもが十分に生活できる実績を積むことができれば、親権の獲得にとって父親に有利になることもあります。
もっとも、父親のモラハラやDVがひどく、逃げるようにして母親が家を出たといった場合、子どもの監護養育において父親が適格であるとはいえないので、有利にはなりません。
また、自宅に残っている子どもに対し、きちんと身の回りの世話をできなければ、かえって監護能力が低いと判断されることもあります。親権獲得のためには、適切な生活環境を子どもに与え信頼が得られるよう、日々努力することが1番でしょう。

高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?

子どもが一定の年齢に達していると、親権者を決めるにあたり、子どもの意向が強く考慮されます。
その年齢として、15歳が基準とされていますが、小学校高学年位になると意向を尊重される可能性が高くなる傾向にあります。
もっとも、これは子ども自身で考えることができるようになっていることが前提です。親の方から自分を選ぶように子どもに働きかけたりすることは不適切な行動であると捉えられます。このような場合には、かえって親権獲得に不利になることもあるので、子どもにプレッシャーをかけるような言動はしないようにしましょう。

母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?

母親は主として子どもの監護を行ってきているケースが多いため、かつては、子どもを連れて別居を開始すれば、親権獲得に圧倒的に有利とされていました。
現在は、必ずしもそうとはいえません。夫のDVやモラハラが原因で子どもを連れ逃げるように家を出たケースは別ですが、夫に何も告げずに子どもを連れて家を出ていくことには否定的な見解も多く見られます。
不仲であっても夫婦が婚姻関係にある以上、子どもは父母の共同親権の下にあります。そのため、夫の意向を無視することは必ずしも有利になりません。また、連れ去った方法も倫理に反したりすれば、監護の適性に疑いがかかるので、できる限り相手方に告げて別居をするのが望ましいといえます。

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離婚を決意しても、離婚後に親権を獲得できず子どもと離れ離れになるのではないかと不安になる方も少なくないでしょう。
親権獲得のためには、家庭裁判所がどのような考え方をしているか把握したうえで、準備をすることが大切です。無用に感情的に動くことのないよう、法律の専門家である弁護士にまずは相談することをおすすめします。今やるべき事、やってはいけない事を丁寧にアドバイスし、不安を軽減しながら前に進むお手伝いをさせていただきます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。