親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

離婚問題

親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚する際に親権問題が大きな争点になっているケースがあります。
親権問題を早期に解決する手段のひとつとして、親権と監護権を分ける方法があります。

親権は聞きなれた言葉ですが、“監護権”という言葉は聞きなれない方も多くいらっしゃるかと思います。

本記事では、“監護権とは何なのか”、“親権と監護権の違い”や“親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット”など、監護権を得たい方に参考になるように解説していきます。

監護権とは

監護権は親権の一部で、子供と一緒に暮らして子供の世話をしたり、学校を通わせるなど必要な教育を受けさせたりすることをいいます。
親権は、子供を監護・教育する「身上監護権」と子供の財産を管理する「財産管理権」の2つの権利から構成されています。監護権は「身上監護権」を指します。

通常は、親権者と監護権者は同じ親がなりますが、事情によっては、父母間で合意できれば分けることができます。

例えば、離婚する際に夫婦双方が親権を譲らないときなどに、親権者を父親と定めて、監護者を母親と定めると、子供は父親の戸籍に残り、実際に子供を引き取って世話をしているのは母親ということになります。父親も母親もそれぞれに“親である意識”や“子供とのつながり”を離婚しても感じられます。

親権と監護権の違い

親権には、子供の財産に関しての法律行為を子供の代わりに行い、財産を管理する権利と義務となる「財産管理権」が含まれていますが、監護権には「財産管理権」は含まれていません。
例えば、子供名義の預貯金や祖父母から生前贈与された資産などの管理は親権者のみの権限です。

子供の資産を売却したり、賃貸したりできるのも親権者となります。

身上監護権の内訳

親権の一部である身上監護権には、さらに細かく分類ができ、「身分行為の代理権・同意権」、「居所指定権」、「懲戒権」、「職業許可権」があります。
それぞれどのような権利なのか、解説していきましょう。

身分行為の代理権・同意権

子供の身分に関する権利関係について、同意や代理をする権利をいいます。
例えば、未成年の子供の婚姻の同意や養子縁組の代諾、相続の承認・放棄などが挙げられます。

居所指定権

親は子供の住む場所などを指定する権利をいいます。
子供と一緒に暮らすことはもちろん、進学などで親と独立した生活が必要な状況であれば、その管理を行う権利も含まれます。

懲戒権

子供が悪いことをしたときに、しつけをする権利です。
当然ですが、決して虐待が許される権利ではありません。
懲戒権は、必要な範囲で子供の人格や権利を尊重して行使しなければなりません。

職業許可権

子供がアルバイトなどの仕事をしたいときに許可する権利をいいます。
許可するだけでなく、許可の取り消しや制限するのも認められています。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権者と監護権者を分けるメリットもあれば、デメリットもあります。
それぞれ詳しく確認していきましょう。

メリット

離婚する際、親権問題で激しい争いが生じる場合は少なくなく、親権者を決めなければ離婚することはできません。

しかし、親権者は、父母それぞれにとって歩み寄りの難しい状況になることが多く、双方が親権を一歩も譲らず、離婚が長期化し、何年も解決できないことになってしまいます。
そこで、親権問題がなかなか解決しない場合は、親権と監護権を分けるという方法を選択することで、父母それぞれが子との関わり方に納得し、早期に離婚が成立する可能性が高まります。

そのほかにも、父母それぞれが「親」としての意識をもつことができる点が挙げられます。
親権をもたずに子供と離れて暮らす親は、自然に親としての自覚が薄れていき、養育費の支払いを滞る場合があります。
親権と監護権を分離することによって、子供と離れて暮らす親も“親権者”としての意識をもち続け、養育費の不払いが生じる可能性を軽減できます。

デメリット

親権者と監護権者を分けた場合、実際に子を日常的に監護している監護権者には、この法律行為について代理をしたり、同意をしたりする権限がないことになります。そのため、子名義の通帳を開設するという行為を1つとっても、毎回、親権者に連絡を取り、事情を説明して、親権者に契約手続きをしてもらうという煩雑さが生じます。また、緊急で手続が必要な場合に、親権者とすぐに連絡が取れないということによって子の生活に支障を来たす可能性もあります。

さらに、親権者と監護権者が離婚後に対立してしまった場合、監護権者の方針に親権者が同意しないことにより、監護権者が思うように子の監護をすることができなくなる可能性もあります。
そのほかにも離婚届には監護権者を記載する欄はありません。戸籍にも記載されません。
監護権者について、書面に残しておかなければ、後になって、「監護権者に定めたつもりはない」などと親権者が言い出してトラブルになる可能性もあります。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権は、まずは父母間で話し合って決めます。話し合いでは解決できない場合は、調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて親権と監護権をどうするか話し合いをしていくことになります。

ただし、調停や裁判などの裁判所の手続き離婚をする場合、、親権と監護権を分けることについて裁判所は基本的に消極的です。認められるのは、親権と監護権を分けることが子供の利益(幸せ)になると考えられる非常に限られたケースのみとなっています。

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監護権をとるために必要なこと

監護権をとるためには、これまで子供とどのように関わってきたかという監護実績が重視されます。
これまでの監護実績のほかに、現在の養育環境や監護状況に問題ないか、今後子育てをする時間を確保できるか、祖父母などの監護補助者がいるかどうかも監護権をとるために重要な要素となります。
様々な事情を考慮したうえで、どちらの親の元で子供が育てられたほうが子供の福祉(幸せ)につながるのかが考慮されます。

監護を怠った場合の罰則

監護権者が、幼い子供を自宅に放っておいたまま遊びに出かけたり、暴力を振るったり、子供を出先で置き去りにしたりした場合は、児童虐待防止違反や保護責任者遺棄罪などで処罰される可能性があり、それぞれ以下の罰則が定められています。

【児童虐待防止法違反】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【保護責任者遺棄罪】
・3ヶ月以上5年以下の懲役
※子供が身体に危険を及ぼした状況に応じてさらに刑罰は重くなります。

一度決めた監護権は変更できる?

護権者を一度決めた場合でも、監護権者を変更することを希望するときには、、父母間の話し合いによって変更することが可能であり、家庭裁判所の関与は必須ではありません。
その際に、監護権者を変更したこと役所などに届出することも不要です。

しかし、監護権者の変更について父母間の話し合いでは決まらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てたうえで結論を出していくことも考えられます。することになります。

なお、監護権と違い、親権者の変更についてはは、父母間の話し合いでは変更できず、必ず家庭裁判所での手続きを経る必要があります。

監護権に関するQ&A

親権者と監護権者を分けた場合、親権者に養育費を請求することはできますか?

監護権者は親権者に対して養育費を請求できます。
養育費は子供を監護・教育するために必要な費用でであり、具体的には、子供の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
そして、監護権者は、実際に子供と一緒に暮らし世話をして、子供の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがかかるわけですから、子供と離れて暮らす親権者には、親として養育費の支払義務が発生し、公平に分担するべきと考えられています。

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

監護権の侵害とは、例えば、離婚時に監護権者と定められた親のもとから、他方が正当な理由もなく子供を勝手に連れ去ったり、面会交流の際にそのまま子供を監護権者のもとに返さなかったりした場合などを指します。

祖父母でも監護権を獲得できますか?

離婚する際は、父母のどちらかが監護するのが前提ですが、父母のどちらも子供を育てるのが難しい環境に置かれていたり、祖父母に育てられたほうが子供の福祉(幸せ)になったりする場合は、父母との話し合いによって、夫婦以外の第三者である祖父母が監護権者にとすることも禁止はされていません。可能です。

また、祖父母が監護権者になるうえで、必ずしも養子縁組をする必要はありませんが、監護の実態と戸籍の実態を合致させるためには、養子縁組の手続きをして戸籍上親子関係を成立させる方法もあります。

ただし、監護権者は、法律上は父母のどちらかとするのが原則とされていることから、、祖父母が家庭裁判所に監護者指定の調停・審判を申し立てることはできません。

監護権を証明する書類はあるのでしょうか?

離婚するときに役所に提出する離婚届は、親権者を記入する欄はありますが、監護権者を記入する欄はありません。よって、戸籍にも監護権者の記載はありません。
監護者指定審判や調停を経て、監護権者を決めた場合には裁判所で作成される書類に誰が監護権者であるかが記載されていますので、監護権の証明になります。
監護権者指定審判や調停を行わない場合、親権と監護権者を分けるときには、、あとから親権者から「監護権者に指定したつもりはない」、「勝手に子供を連れていった」などといわれ、トラブルが起きないように書面に残しておきましょう。できれば、証明力や信頼性などに優れている公正証書を作成しておくのをお勧めします。

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

児童扶養手当は、子供を監護・養育している親に支給されるものなので、親権を有していない監護権者であっても児童扶養手当を受け取ることができます。
ただし、戸籍を確認しても監護権者である事実が記載されておらず証明ができませんので、児童扶養手当の受給に関してトラブルが生じないようにするためには監護権について明確な取り決めをしておくことが重要です。

監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

離婚を決意したものの、配偶者と親権問題(親権と監護権)で激しく揉めている場合やわからない点がある場合はぜひ弁護士にご相談ください。

本来は、親権者と監護権者になるのは同じ親がいいと考えられていますが、状況により、子供の利益(幸せ)を考えたうえで、親権者と監護権者を分ける場合もないではありません。
弁護士に依頼すれば、代わりに相手と親権・監護権について交渉することも可能ですし、調停・審判などの裁判所の手続きも一任できます。

また、親権者と監護権者を分けるにあたって、それぞれの役割を理解して、しっかり取り決めておかないと後からトラブルになるケースもあります。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。