親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

離婚問題

親権を変更したい|親権者変更調停の手続き方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚するにあたって、父母のどちらが親権者になるかを決めなければなりませんが、後になって、この時に決めた親権者の変更を望まれる方は少なくありません。しかし、一度決定した親権者を変更することはなかなか難しいのが現実です。

とはいえ、絶対に変更できないというわけではありません。
ここでは、具体的にどのような場合に親権者の変更が認められるのか、変更するための手続きの方法や流れ、手続きを行ううえでのポイントなど、親権者の変更をお考えの方に役立つ情報をご紹介します。ぜひご一読ください。

離婚後に親権者を変更することはできる?

離婚する際に決めた親権者を離婚後に変更することは可能です。しかし、決して容易ではありません。

離婚時にどちらが親権者となるかは、夫婦の話し合いでも決めることができますが、これを変更するとなると、夫婦の合意だけでは認められません。
離婚後に親権者を変更するには、裁判所で所定の手続きを行う必要があります。具体的には、家庭裁判所に「親権者変更調停の申立て」を行うこととなります。

親権変更が可能な場合とは

親権変更は、次の2点の条件を満たす場合に認められます。

  • 親権者を変更することに合理的な理由がある
  • 親権者を変更することで、子供がより利益(幸せ)を得られる可能性が高い

つまり、親権者変更により子供の養育環境が改善し、より子供の利益につながると裁判所が認める場合に、親権者を変更することができます。
以下、親権変更が認められる具体例をいくつかご紹介します。

  • 親権者が子供を虐待、育児放棄している
  • 子供が親権者の変更を希望している
  • 親権者を変更しないと子供の養育環境が大きく変化してしまう(例:親権者の海外転勤)
  • 親権者の心身の健康状態が悪化した、または親権者が亡くなった

親権を変更する方法

子供の健やかな成長のためにも、安定した生活環境のもとで育てることは重要です。そこで、子供の利益を守るべく、一度決まった親権者を変更するためには、家庭裁判所で親権者変更調停または審判を行い、定められた手続きを行わなければならないとされています。

つまり、夫婦がお互いに親権者の変更に合意したとしても、それだけでは親権変更することはできません。

親権者変更調停とは

親権者変更調停とは、離婚後に父母が親権について話し合うために設けられた、家庭裁判所で行われる調停手続のひとつです。
通常、親権を希望する父母のどちらかが家庭裁判所に申し立てて手続きを開始します。

調停では、「親権者を変更することが子供の健全な成長につながるか」という観点から、調停委員を介して父母が話し合い、親権変更すべきかどうかを検討します。

親権者変更調停の手続方法

親権者変更調停の手続きは、親権者である父または母の住所地の家庭裁判所に対して申し立て、開始するのが基本です。
申し立てる際にどのような書類が必要で、何に対する費用がいくらかかるのか、次項以下で簡単に確認しましょう。

申立てに必要な書類

親権者変更調停を申し立てるにあたっては、次の書類を揃えて提出しなければなりません。なお、必要に応じてその他の書類の提出が必要になる場合もあります。

  • 申立書とそのコピー
  • 事情説明書
  • 進行に関する照会回答書
  • 申立人、相手方、子供の戸籍謄本(全部事項証明書)

申立書や事情説明書、進行に関する照会回答書には所定の書式があるので、書式に従って記入することで作成できます。
所定の書式は、家庭裁判所に直接出向いて取得するほか、家庭裁判所のホームページからもダウンロードすることができます。

※申込書と当事者目録の書式は、下記のリンク先からダウンロード可能です。

親権者変更の申立書(裁判所)

申立てに必要な費用

調停の申立てにかかる費用は、次のとおりです。

  • 収入印紙:子供ひとりあたり1200円分
  • 連絡用の郵便切手: 1000円程度(申立先の家庭裁判所によって異なるため、正確な金額を知りたい方は各裁判所にお問い合わせください)

書類を提出したら調停期日の案内が届くのを待つ

必要書類と費用を用意したら、
・相手方(親権者)の住所地を管轄する家庭裁判所
または
・当事者が合意で決めた家庭裁判所
のどちらかに提出し、親権者変更調停を申し立てます。

提出した書類に不備がなければ、申立てが受理されて調停手続が開始されます。
調停を行う日時は裁判所が決定します。

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親権者変更調停の流れ

親権者変更調停は、申立てが受理された後、次のような流れで進められます。

家庭裁判所が初回の調停期日を決定する
裁判所の予定や裁判官・調停委員の都合などに合わせて、家庭裁判所が初回の調停期日を設定します。指定された期日に出席することが難しい場合は、家庭裁判所に変更を申し出ることができますが応じてもらえない場合があります。

第一回目の調停の実施
調停期日に家庭裁判所に出向き、調停委員を介して話し合います。

③(必要があれば)第二回目以降の調停の実施
第一回目の調停で合意できなかった場合には、第二回目以降の調停を実施し、引き続き話し合いを続けます。

調停の終了
調停が成立する、または不成立になることによって、手続きが終了します。

調停成立後の手続き

調停が成立したら、成立日から10日以内に市区町村役場に親権者変更の届出をする必要があります。

届出には、主に次のような書類が必要になります。裁判所によっては、この他の書類の提出が求められることもあるので、詳しくは各裁判所に事前にご確認ください。

  • 調停調書謄本
  • 父母それぞれの戸籍謄本

調停が不成立になった場合

話し合いが合意に至らず、調停が不成立になった場合には、自動的に「親権者変更審判」という手続きに移行します。
審判では、家庭裁判所の調査官による調査結果のほか、子供の意思や養育環境の現状といった一切の事情を考慮したうえで、親権者の変更の可否について裁判官が判断します。

万が一調査官や裁判官の心証が相手方に傾いており、自分にとって不利な判断がなされる可能性が高いときは、親権を諦め、確実に子供と交流できる機会を確保する方針に切り替えるのもひとつの手です。例えば、親権を諦める交換条件として、自分に有利な面会交流のルールを提示するといった方法が考えられます。

親権者変更調停の申立て~成立にかかる期間

元々父母が親権者の変更について合意しており、変更することが子供の利益につながると判断される場合は、第一回目の調停期日で調停が成立するケースが多いです。この場合、申立てから調停が成立するまでの期間は大体1ヶ月程度でしょう。
これに対して、父母の主張が対立している場合は、調停が成立するまでの期間が長期化する傾向にあります。

具体的にどのくらいの期間がかかるのかは、個別の事情によって変わってきますが、調停が成立するまでにはある程度の時間がかかると考えておくべきでしょう。

親権者変更にあたって裁判所が重視していること

親権者の変更について検討する際、裁判所は、親権者を変更する場合としない場合を比べて、「どちらが子供にとってより利益になるか」を考えます。つまり、「子供の利益」を重視して判断しています。

子供にとって利益になるかどうかは、子供側の事情(子供の年齢、性格、心身の健康状態、現在の生活環境、意思など)に加えて、親側の事情(父母の経済状況、心身の健康状態、現在の養育状況、親権変更を希望する理由など)も考慮して、総合的に判断します。

例えば子供が乳幼児の場合には、育児に重要な役割を果たす母親が親権者とされることが多いですが、本質的には親の性別というより子への監護の程度で決せられます。子供が15歳以上である程度自分の意思を伝えられる場合には、子供の意見が尊重される傾向にあります。

とはいえ、裁判所は基本的に親権者の変更に対して慎重なので、子供の現在の生活環境が安定しているときは、わざわざ親権者を変更する必要はないと判断される可能性が高いです。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組した後でも親権変更できる?

基本的にできません。
法律上、親権者の変更は「単独親権から単独親権へ」という形の変更しか想定されていませんが、ご質問のケースは「共同親権から単独親権へ」という形の変更にあたるからです。

親権者の再婚相手と子供が養子縁組をすると、親権者が単独で親権を持っている状態(単独親権)から、親権者と再婚相手が共同で親権を持つ状態(共同親権)に変わってしまいます。そのため、親権者の変更は基本的に認められないと考えられます。

離婚後に親権者が死亡した場合、親権はどうなる?

離婚後に親権者が死亡した場合は、子供本人や親族などが家庭裁判所に「未成年後見人」の選任を申し立て、子供の法定代理人となる人を選任してもらうのが原則です。つまり、生存しているもう一方の親が自動的に親権を取得し、親権者になるという仕組みはとられていません。

しかし、生存している親が親権の取得を希望する場合は、家庭裁判所に親権者の変更を申し立てることができます。この場合、家庭裁判所の審判で親権の変更が認められれば、親権を取得して親権者となることができます。

親権者を祖父母に変更したい場合は?

親権者になれるのは父母(親)だけなので、親権者を祖父母に変更することはできません。
しかし、祖父母が養子縁組をして養“親”となることで、親権者になることは可能です。

親権者の変更を希望するなら弁護士に依頼したほうがスムーズに進みます

家庭裁判所は、子供の健全な成長のためにも生活環境を安定させるべきだと考えています。そのため、親権者変更の調停や審判を申し立てても、簡単に親権変更が認められることはありません。
家庭裁判所に親権変更を認めさせるためには、親権者の変更が子供にとって大きな利益になることを証明する必要がありますが、専門知識がなければ効果的な主張・立証をすることは難しいでしょう。

この点、離婚問題に強い弁護士なら、親権者の変更を主張するうえで重要なポイントを把握しているので、調停や審判手続を任せることで、親権者の変更が認められる可能性を高めることができます。また、自分ですべての手続きを行う場合と比べて時間を節約できますし、精神的な負担の軽減にもつながります。

親権者の変更をご希望の方は、まずは弁護士にご相談ください。一人ひとり異なるご相談者様のご状況に応じて、適切なサポートをさせていただきます。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。