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離婚問題

子供と一緒に暮らすための監護者指定とは 

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦間に子どもがいる場合、離婚する際には親権者を決める必要がありますが、別居後、離婚までの間子どもを監護する当事者を決める制度として、「監護者指定」という手続きがあります。

一般的に、監護者に指定された父母が離婚後も親権者に選ばれることが多いため、監護者に指定されるか否かは、親権者となるうえで極めて重要です。
今回は、「監護者指定」について説明をしていきます。

監護者指定とは

監護者指定とは、別居している夫婦のうち、どちらが子どもの面倒を実際に見るかを決める手続きです。
離婚前は両親双方が親権を持っていることになりますが、別居している場合は実際に子どもと暮らすことができるのはどちらか一方だけです。

そのため、どちらが子どもと暮らすかを争う場合、離婚に先立って監護者を決めるために監護者指定という手続きを利用します。

親権者指定と監護者指定の違いについて

親権者指定とは、離婚後に親権を行使する親を決めることです。これに対し、監護者指定とは、主に離婚前に子どもを監護する親を決める手続きです。
また、親権者は父母の一方しか指定されないのに対し、監護者は祖父母などの第三者が指定されることも可能です。

親権者と監護権者は分ける場合がある

親権は、「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。身上監護権とは子どもの身の回りの世話をする権利であり、財産管理権とは子どもの財産を管理したり、法律行為の代理をしたりする権利です。
通常、親権者と監護権者は一致しますが、例えば、監護している親の財産管理に不安がある場合などは、監護者と親権者を分離して指定することもあります。

親権者と監護権者が実際に分けられた判例

実際に、福岡家裁平成26年12月4日審判では、親権と監護権を持つ母親が面会交流の取決めを守らないため、父親に親権者を変更し、親権と監護権が分離しました。
ただし、この事件は、親権者である母親に、取り決められた面会交流への協力を促すことを目的とされたものであって、親権者と監護権者を分離することは極めて例外的なケースです。

監護者指定の判断基準

監護者指定の判断基準は、大きく親側の事情と子ども側の事情に分けられます。
親側の事情としては、これまでの監護状況、父母の年齢・健康状態・監護補助者などの監護能力、監護者に指定された場合に面会交流に協力する意向があるか、などの事情が考慮されます。

子ども側の事情としては、年齢、本人の意思などが挙げられます。子どもの意思は、年齢が高いほど尊重される傾向にあります。
また、監護者に指定された結果、引越しの必要が生じ、子どもの環境が変化するかどうかも考慮されます。

子供の年齢によって監護者を判断する場合もある

子どもの年齢によって、監護者の判断に与える影響は変わります。
子どもの年齢が15歳以上の場合は子どもの意見を聴取しなければならず、15歳に達していなくとも、10歳頃になれば比較的子どもの意見が優先される傾向にあります。

他方、子どもが幼稚園・保育園に通っている場合や乳幼児の場合には、母親が主に監護を担っていることが多く、母親が監護者に指定されることが多いです。

離婚時・離婚後の監護者指定の流れ

離婚時に監護者を指定する場合は、親権者の指定と合わせて決定することが可能です。監護者は、当事者の合意のみで決定することができますが、離婚届には親権者しか記載する欄がありません。そのため、親権者とは別途監護者を指定する際は、書面で明確にする必要があります。

他方で、離婚後に監護者を指定する場合、家庭裁判所に監護者指定を求める申立てが必要です。ただし、子どもに対する虐待や育児放棄など親権者の監護に問題がある場合でない限り、親権者と監護者の分離を裁判所が認めることはほとんどありません。

監護者の指定調停

家庭裁判所では、監護者指定調停という手続きを通して、どちらを監護者にするかを話合いで決めることができます。

指定調停を申し立てるためには

監護者指定調停の申立ては、相手の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。管轄については、裁判所のホームページによって確認することができます。

申立てのためには、申立書や戸籍謄本などの書類に加え、子ども一人につき1200円の収入印紙と、連絡用の郵便切手が必要です。申立書については、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

監護者指定調停の流れ

監護者指定調停では、当事者同士が面と向かって話合いを行うことはありません。申立人と相手が交互に調停室に入り、調停委員を通してそれぞれの意見を伝えます。調停委員を通して話し合いを重ね、どちらを監護者とするのか合意を図っていきますが、話し合いで合意に至ることが難しい場合には、調停は不成立となり、審判に移行して裁判官に判断を委ねます。

別居中でも監護者指定することはできます

別居中の夫婦は双方親権を持っている状況ですが、一方のみを監護者に指定することは可能です。
むしろ、離婚後の親権者を決める前哨戦として、別居中の監護権者が争われることが多いです。

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監護者指定審判の流れ

監護者指定調停が不成立となった場合に審判に移行することもありますが、調停を経ずに監護者指定審判を申し立てることもできます。

監護者指定審判では、書面や資料によって自分が監護者に相応しいことを主張するとともに、調査官という専門家がどちらを監護者にすべきかという調査をし、これらの資料を基に裁判官がどちらを監護者にすべきかを決定します。

どのくらいの期間がかかるのか

審判によって監護者が決まるまでに、およそ半年程度がかかります。この間に監護実績が積まれてしまうと、その後親権を獲得することが難しくなってしまうため、急を要する場合は、監護者指定審判とは別に、保全手続きを申し立てる必要があります。

審判後の流れについて

それまで監護をしていなかった側が監護者に指定された場合、指定された監護者は子どもの引き渡しを求めることができます。相手が子どもの引き渡しに応じない場合は、裁判所の執行官が相手の自宅まで行き、強制的に子どもの引き渡しを求める直接強制などの手続きを利用することができます。

監護者指定審判の即時抗告について

審判の結果に納得がいかない場合、即時抗告という不服申し立てをすることができます。審判書を受け取ってから2週間以内に申立てをすることで、高等裁判所が一審の家庭裁判所の判断を変更するかどうか検討します。

監護者指定・子の引き渡しの審判前には保全処分をする

監護者指定審判の判断が出るまでにはおよそ半年ほどかかるため、虐待や育児放棄など子どもの身体や健康に危険が及ぶ場合には、「保全処分」という手続きも併せて申し立てることで、早急に引渡しを求めることが必要です。

保全処分が認められれば、その後の監護者指定審判でも監護者に指定される可能性が高いですが、単に早く子どもに会いたいというだけでは、緊急性がないとして保全処分は却下されることが大半です。

よくある質問

監護者指定審判では父親と母親はどちらが有利ですか?

性別によって有利不利が左右されるわけではありませんが、一般的に母親が監護の多くの部分を担うことが多いため、監護者指定審判でも母親が監護者に指定されることが多いのが実情です。
ただ、近年では在宅勤務や家事をする父親が増えてきたため、監護へのかかわり方や子どもの意向次第では、父親が監護者に指定される可能性も十分あります。

子供が配偶者に連れ去られた場合、監護者はどちらになりますか?

子どもの連れ去りは、監護者を指定するうえでは不利に働くことが多いです。特に、それまでの監護実績がない側が連れ去った場合、刑事罰に問われることもあります。反対に、それまで子どもを監護していた側が子どもを連れていった場合や相手のDVがある場合などは、子どもを連れ去ったことに正当な理由があるとして、連れ去った側が監護者に指定されます。
また、裁判所は監護の継続性も重視しているため、連れ去り後に長期間が経過して子どもが現在の環境になじんでいる場合には、連れ去った側を監護者に指定することもあります。

監護者指定がされて面会交流後に子どもが連れ去られた場合は今後も面会交流をしないといけませんか?

監護者指定後の面会交流の最中に子どもが連れ去られた場合、面会交流禁止の申立てをすることができます。
ただ、子どもにとって、面会交流は双方の親からの愛情を感じることができる貴重な機会であるため、第三者機関の利用を検討するといいかもしれません。

祖父母が監護者になることはできますか?

監護者には両親以外の第三者がなることもできるため、祖父母が監護者になることもできます。両親が育児放棄をしているなど監護者に相応しくない場合には、祖父母が監護者になることも検討する必要があるでしょう。
ただし、法律上は祖父母が裁判所に監護者指定の申立てをすることはできないため、養子縁組をしておくなど事前の準備が必要になります。

調停離婚と監護者指定の調停は同時に申立てることができますか?

離婚調停と監護者指定の調停を同時に申し立てることは可能です。ただし、監護者の指定は親権者指定の前哨戦という側面があるため、先に監護者を決定してから、離婚調停の中で親権者を決めていくことが多いです。

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離婚後に親権者となるためには、離婚前の別居段階で監護者に指定されることが極めて重要です。しかし、どのような要素が監護者を決めるうえで重要になるのか、どのような監護態勢を整えることが監護者となるために重要なのか、裁判所の考え方や膨大な裁判例を検討する必要があるため、専門家である弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

離婚を考えているが、離婚後も子どもと一緒に暮らしたい、子どもと離れたくないと思っている方は、是非一度弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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