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離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚を検討している方の中には、離婚後の生活についての経済的な不安から、なかなか別居に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

法律上、夫婦は、自分と同程度の生活を相手にも保持させる義務を負っており、これは別居中でもかわりません。

そして、夫婦共働きの場合でも、双方の収入から算出した婚姻費用を請求することが可能です。

今回は、婚姻費用とは何なのかという基本的な点から、共働きの場合の婚姻費用の相場や、相手が婚姻費用を支払ってくれない場合の対処法などを解説いたします。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

夫婦が両方とも働いていて、それぞれが自身の収入だけで生活できているとしても、収入の高い方は、低い方に毎月一定の金額を婚姻費用として渡す必要があります。

婚姻費用というと、一方が専業主婦(夫)の場合のみ、生活費として渡すというイメージがあるかもしれません。

しかし、法律上、相手に収入がある場合は婚姻費用の支払を免除されるわけではなく、双方の収入をもとに婚姻費用を計算し、収入の高い方は低い方に決まった婚姻費用を支払う必要がある のです。

そもそも婚姻費用とは?

法律は、夫婦は収入や資産などの一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する、と定めています(民法760条)。

そのため、夫婦は一方がその分担義務を果たさない場合は、相手の配偶者は婚姻費用を請求することができます。

夫婦は、相手に対して、自分と同程度の生活水準を維持させる義務を負っています。

そのため、収入の高い配偶者は、相手にも自分と同じ程度の生活をさせるため に、婚姻費用を支払う必要があるのです。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

婚姻費用の金額は、双方の収入、給料をもらっているか自営業者か、子どもがいる場合は人数・年齢、どちらが監護をしているかで決まります。

婚姻費用の具体的な金額は、上記の事情が分かれば、裁判所が公表している標準算定表と見比べれば、おおよその金額を計算することができます。

例えば、夫婦共に会社員で、夫の年収が700万円、妻の収入が400万円、妻が5歳の子どもを監護している場合、夫が妻に支払う婚姻費用は月額約9万4000円 となります。

婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

婚姻費用を払ってもらうためには、まずは夫婦で話し合って合意することになりますが、話し合いでは金額が決まらないことや、そもそも相手と直接話す自体に抵抗があるということもあります。

そのような場合は、家庭裁判所に 婚姻費用分担調停 という調停を申し立てることで、裁判所の関与のもとで、話し合いを進めることができます。

調停でも話し合いがつかない場合は、調停から審判という手続きに移り、最終的に裁判官が適正な婚姻費用を判断します。

調停や審判で婚姻費用の金額が決まったにもかかわらず、相手が婚姻費用を支払わない場合は、相手の財産や給料を差し押さえることができます

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

夫婦の収入や、どちらが子を監護しているかという事情次第 では、妻側に婚姻費用を請求することが可能です。

例えば、妻の方が高い場合、あるいは、子は一人暮らししているが仕送りなどを全て夫がしていて事実上夫が監護しているような場合には、妻側に婚姻費用を請求する余地があります。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休中でも、育児休業給付金などの手当を受け取っている場合は、これを収入として扱うことが一般的です。

育児休業給付金などを収入とみなす場合、働いて給料を受け取るのと同じように経費がかかるわけではありません。

そのため、実際に受け取った金額よりも、少し高い金額を収入として婚姻費用を計算することになります。

この場合、計算方法が複雑になるため、具体的な金額を知りたい方は弁護士に相談していただくのが良いと思います

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共働きの場合でも、夫婦の収入や子の人数や監護状況によっては、婚姻費用の支払義務や、婚姻費用を請求する権利が発生します。

算定表に当てはめれば、おおよその婚姻費用を計算することはできますが、家庭によっては算定表の金額をそのまま用いることが不公平になることがあります。

婚姻費用は、夫婦が離婚するまで毎月発生するものなので、別居期間が長くなるほどその影響は大きくなります。

適切な婚姻費用を計算することは、離婚を進めていくうえで重要なこと です。

婚姻費用でお悩みの方は、まずは一度、弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。