婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

離婚問題

婚姻費用とは | 内訳や養育費との違いなど

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚を見据えて別居する場合でも、今後の夫婦関係を冷静に見つめ直すために別居する場合でも、離婚していない以上、まだ夫婦であることに変わりありません。そのため、別居中であっても夫婦としてお互いに生活を支え合う必要があります。具体的には、収入の多い方は少ない方に「婚姻費用」を支払わなければなりません。

今回は、支払いを巡って争いになることも多い「婚姻費用」について解説します。金額の計算方法や内訳、請求方法やその流れなどを知りたい方は、ぜひご覧ください。

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を続けるうえで必要な一切の費用をいいます。例えば、家賃や光熱費、生活費、医療費、子供の学費といった費用が挙げられます。

養育費と混同されている方もいらっしゃいますが、養育費は純粋に子供を育てるための費用であり、離婚してから支払義務が発生するものです。一方、婚姻費用は養育費も含んだ生活費であるため、養育費よりも高額になるのが通常で、離婚すると支払義務がなくなります。
計算する際の基準なども違うので、誤って理解しないように気をつけましょう。

婚姻費用の分担義務(生活保持義務)について

同居しているか別居しているかを問わず、結婚している以上夫婦は支え合って生活する義務があるので、それぞれの生活水準が同レベルになるように助け合わなければなりません。これを「生活保持義務」といいます。

生活保持義務の内容のひとつに「婚姻費用の分担」があります。婚姻費用の分担とは、夫婦が生活水準を合わせるために、それぞれの収入に応じて生活費を出し合うことをいいます。基本的には収入が多く、より支払い能力がある方が、少ない方に対して生活費(婚姻費用)を支払います。
同居中に問題になることはそれほどありませんが、夫婦仲が悪くなり別居した後、支払義務の有無や金額を巡って争いになることが多いです。

婚姻費用の内訳

婚姻費用には、主に下記に挙げるものが含まれます。

  • 食費
  • 光熱費
  • 衣服代
  • 居住費(家賃、固定資産税など)
  • 医療費
  • 冠婚葬祭費
  • 常識的に必要な範囲の交際費、娯楽費
  • 子供の養育費(保育園代、学費、塾や習い事の月謝など)

婚姻費用を請求できるケースとできないケース

婚姻費用を請求しても、必ず支払ってもらえるとは限りません。次項以下で、婚姻費用を請求できるケースとできないケースをそれぞれ紹介するので、どのような場合に婚姻費用の分担請求が認められるのか、確認していきましょう。

婚姻費用を請求できるケース

婚姻費用を請求できるのは、主に次のようなケースです。

同居中、収入のある配偶者が生活費を入れないケース

生活費を入れられるだけの十分な収入を得ているにもかかわらず、同居している相手方が生活費を入れない場合、婚姻費用を分担し合うという生活保持義務に反しているため、婚姻費用を請求できます。

自分に責任のない事情で別居することになったケース

夫婦には同居して生活を助け合う義務がありますが、相手方の不貞行為(浮気)やDV、モラハラなどが原因で、やむを得ず別居を選択することもあります。
こうしたケースや、性格の不一致を原因とする別居または離婚前に冷却期間を置くための別居など、どちらに責任があるとは言い切れない別居のケースでは、夫婦の生活保持義務が継続するため、婚姻費用の請求が可能です。

子供を引き取って別居しているケース

親である以上、自立していない子供の面倒をみる義務があるので、子供と同居しているか別居しているかに関係なく養育費を負担する必要があります。
そのため、子供を引き取って別居している配偶者は、相手方に対して養育費を含めた生活費を請求することができます。

婚姻費用を請求できないケース

次のようなケースでは、婚姻費用を請求しても支払ってもらえない可能性が高いでしょう。

相手の収入より自分の収入の方が多いケース

婚姻費用は、夫婦それぞれの収入に応じて負担し合うのが基本です。通常は収入の多い方から少ない方へ婚姻費用を支払うことになるため、自分の収入が相手より多い場合は婚姻費用の請求が認められない可能性が高いです。

ただし、親には子供の養育費を支払う義務があるので、子供を育てるためにかかる費用は請求できると考えられます。

婚姻費用の請求が権利濫用にあたるケース

一般常識からみて、婚姻費用の請求を認めるのが妥当でないと考えられるケースでは、婚姻費用を請求することができません。例えば下記のような事情がある場合には、婚姻費用を支払ってもらうことは難しいでしょう。

  • 夫婦関係が壊れる原因を作った配偶者が請求した
  • 正当な理由なく、一方的に別居に踏み切った配偶者が請求した
  • 既に多くの離婚給付金(財産分与や慰謝料など)が支払われている

婚姻費用の計算方法

婚姻費用の金額は、夫婦が話し合って自由に決めることができます。その際、家庭裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」が参考にされます。

夫婦間の話し合いで金額が決められなければ、家庭裁判所の調停や審判を利用することになります。
調停では調停委員を介した話し合いによって、審判では裁判官が婚姻費用の金額を決定しますが、どちらの場合も「養育費・婚姻費用算定表」を元に金額を計算するのが基本です。

つまり、婚姻費用の月々の支払額は、夫婦の収入や財産の状況、社会的地位、支出の状況などを考慮したうえで、算定表を基準に計算されます。

婚姻費用の請求の流れ

婚姻費用の請求は、基本的に「夫婦の話し合い→婚姻費用分担調停→婚姻費用分担審判」の流れで行います。
婚姻費用の受け取りを希望する配偶者は、まず、もう一方の配偶者に口頭または書面で婚姻費用を請求します。そして、夫婦で婚姻費用について話し合い、合意による解決を目指します。
しかし、夫婦間の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立て、調停委員を介して再度話し合うことになります。調停でも合意できない場合は、基本的に審判に移行するので、家庭裁判所に最終的な判断を委ねることになります。

婚姻費用を請求できるのはいつからいつまで?

婚姻費用は、夫婦の生活保持義務が続く間、つまり結婚している間は請求することができます。
ただし、実際に支払ってもらえるのは“請求した時”以降に発生する婚姻費用だけです。つまり、婚姻費用を支払ってもらえるのは、基本的に“請求が認められた時点から離婚が成立するまで”の間です。

請求した時期によって受け取れる婚姻費用の総額が変わってくるので、別居したらすぐに請求することをおすすめします。

一度決めた婚姻費用を増額・減額することは可能?

婚姻費用は、取り決め後も、夫婦が合意に至れば増額・減額が可能です。合意できなくても、当初とは事情が変わり、変更が妥当だと判断されるときは、婚姻費用の変更が認められ得ます。明確な基準はありませんので、各々のケースに応じて柔軟に判断されます。

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取り決めた婚姻費用が支払われなかった場合、どうしたらいい?

取り決めどおりに婚姻費用を支払ってもらえないときは、

  • 内容証明郵便で支払いを催促する
  • 調停を申し立てる
  • 審判の手続きを行う
  • 強制執行によって財産を差し押さえる

といった対処をすることになります。

ただし、強制執行による財産の差押えは、婚姻費用に関する取り決めについて公正証書(強制執行認諾文言付のもの)を作成していた場合や、調停や審判で取り決めをしていた場合にしかできません。それ以外の場合に強制執行をするためには、結構な時間と手間がかかります。

婚姻費用について取り決める際には、婚姻費用の支払いが滞ったときに備えて、あらかじめ準備をしておくと良いでしょう。

勝手に別居した相手にも婚姻費用を支払わなければならない?

勝手に別居した配偶者から婚姻費用を請求された場合でも、自分の収入が相手の収入よりも多ければ、婚姻費用を支払わなければならないのが基本です。
ただし、相手が別居を始めた原因によっては、支払わずに済んだり、大幅に減額できたりする可能性があります。

例えば、相手が不貞行為(浮気)をして夫婦仲を悪化させたうえに、一方的に別居を始めたようなケースでは、常識にみて婚姻費用を支払う妥当性がありません。そのため、婚姻費用を支払う必要がないと判断される、または金額が大幅に減額される可能性が高いでしょう。
反対に、相手にDVやモラハラをしていた結果、相手が耐え切れずに別居に踏み切ったようなケースでは、婚姻費用を支払う義務があります。

婚姻費用と養育費の違いは?

婚姻費用と養育費は、どちらも家族間で発生する生活費ですが、「誰の」生活費なのか、「いつからいつまでの期間に対して」支払う必要があるのかといった点が違います。

まず、婚姻費用は、夫婦の一方が配偶者と自立していない子供のために支払う「家族の」生活費ですが、養育費は、親が自立していない子供のために支払う「子供の」生活費です。したがって、子供の生活費だけでなく夫婦の生活費も含む婚姻費用の方が、養育費よりも高額になるのが通常です。

また、一般的に、婚姻費用は「結婚してから離婚するまで」の期間に対して支払うものですが、養育費は「離婚してから子供が自立するまで」の間支払わなければならないものです。

離婚調停と婚姻費用分担請求の関係

離婚請求と婚姻費用の分担請求は相反するものではないので、離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることができます。
離婚調停が成立するまでには年単位の時間がかかることもあるので、その間の生活費の不安を軽減して安心して手続きを進めるためにも、同時に申し立てることをおすすめします。

この2つの手続きを同時に申し立てると、同じ期日で話し合いを進めることができるようになるため、時間や労力の軽減につながります。
ただし、異なる内容の話し合いをひとつの手続きの中で行うことになるので、調停が成立するまでにより時間がかかってしまう可能性があります。同時に申し立てるかどうかは、メリットとデメリットをよく比較して検討しましょう。

婚姻費用の様々なご相談は経験豊富な弁護士へお任せください

夫婦である以上、婚姻費用は負担しなければならないものです。逆にいえば、収入があるのに生活費を入れない配偶者に対しては婚姻費用の分担を請求できます。
婚姻費用を確保できれば、別居中など、特に離婚を視野に入れて動いているときに、経済的な不安なく手続きを進められるようになります。婚姻費用をもらって困ることはないので、別居している場合や生活費の負担が偏っているように感じている場合には、請求を検討されてはいかがでしょうか。

その際には、相続問題に詳しい弁護士に相談してアドバイスを受けられることをおすすめします。
弁護士なら、婚姻費用の分担請求と併せて離婚手続の代行も任せることができるので、精神的な負担やかける労力を最小限にできます。ぜひ経験豊富な弁護士への相談をご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。