監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
「愛するパートナー(配偶者)が自分を裏切って浮気をしていた……」
そんな事実がわかってしまったら、大変なショックを受けられると思います。傷ついた心をお金で癒すことはできませんが、せめて満足のいく慰謝料を支払ってもらいたいと思うのは自然な感情でしょう。
本記事では、配偶者が浮気・不倫をしていた場合に請求できる慰謝料について説明していきます。請求するうえで重要な証拠やよく受ける質問についても解説しますので、参考になれば幸いです。
目次
浮気・不倫が原因の慰謝料について
浮気(不倫)の慰謝料は、配偶者が浮気(不倫)相手と不貞行為をしていた場合に請求することができます。
不貞行為をした事実があれば、基本的に、浮気が原因で離婚したかどうかに関係なく慰謝料を請求できます。ただし、必ず請求が認められるとは限りません。
詳しくは次項以下で説明します。
浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか
浮気の慰謝料請求が認められるのは、配偶者と浮気相手が不貞行為をした事実がある場合です。
不貞行為とは、配偶者以外の人とする、性交行為やそれに類似する行為をいいます。つまり、配偶者が自分以外といわゆる肉体関係を結んでいる場合に、浮気の慰謝料を請求することができます。
ただし、次項で説明するように、不貞行為の事実があっても慰謝料請求できないケースがあります。
慰謝料が発生しないケースもある
次のような事情があるケースでは、たとえ不貞行為をした事実があったとしても、慰謝料の請求が認められない可能性があります。
不貞行為が行われる前に夫婦関係が破綻していた
不貞行為によって夫婦関係が壊されたとはいえないので、浮気の慰謝料は発生しません。
浮気相手が不貞行為をした事実を認識していない
配偶者が浮気相手に既婚であることを隠していて、浮気相手が落ち度なく未婚だと信じていたようなケースでは、浮気相手は不貞行為について法律上責任を負いません。そのため、浮気相手に対する慰謝料は発生しません。
請求した時点で時効が成立していた
浮気の慰謝料を請求できる権利は、下記の期間が経過すると消えてしまいます。これを「消滅時効の成立」といいます。
- 不貞行為があった事実や浮気相手を知った時から3年
- 最初の不貞行為から20年
不貞行為に対する慰謝料の相場
浮気の慰謝料、特に、不貞をした配偶者が裁判の結果負う慰謝料の相場は、次のようにいわれています。
- 離婚はしない場合:50万~100万円程度
- 離婚した場合:200万~300万円程度
なお、相場よりも高額・低額になることもあります。
例えば下記のような事情があるケースでは、相場よりも低額になる可能性が高いでしょう。
- 自分も浮気やモラハラ、DVをしていた等、過失がある
- 浮気をした配偶者や浮気相手の収入や財産が少ない
- 不貞行為の期間が短い、回数が少ない、真摯に反省している等、悪質度が低い
浮気の慰謝料が高額になるケース
低額になるケースとは反対に、次のような事情があるケースでは浮気の慰謝料が増額する傾向にあります。
- 婚姻期間が長い
- 夫婦の間に未成年の子供がいる
- 浮気相手が妊娠、出産した
- 不貞行為の内容が悪質(何度も浮気を繰り返した、長期間浮気相手との関係を続けていたなど)
- 浮気をしたことが明らかなのに否定する
- もう二度と浮気をしないと約束したのに破った
- 浮気をした配偶者、浮気相手に資力がある
浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要
浮気の慰謝料を支払わせるためには、言い逃れできないように、不貞行為があった事実を証明することが重要です。不貞行為の事実は、一般的に、次項以下で挙げる証拠を揃えて証明します。
なお、証拠によって推測される事実が異なりますし、信頼性や説得力も違います。証拠を集めれば集めるほど、「不貞行為があった事実」の信用力を高められるので、有利な立場になるでしょう。
写真・動画
性交行為やそれに似た行為をしている状況を収めた写真・動画は、決定的な証拠といえます。また、2人で布団やベッドにいる状況を撮影したものも、不貞行為を強く推測できるのでかなり有力な証拠となるでしょう。
さらに、ラブホテルに2人で出入りしたり、浮気相手の家で宿泊していたりする写真・動画も証拠となり得ます。
メール・SNS
メールやSNS(DM、LINEのメッセージなど)で不貞行為の内容について言及していたり、肉体関係を匂わせるやりとりがあったりする場合、証拠となり得ます。
なお、スクリーンショットを撮る方法だと改ざんが疑われやすいので、メッセージの画面を写真や動画で記録して証拠に残すことをおすすめします。その際には、やりとりをしていた日時がわかるように工夫すると良いでしょう。
領収書
ラブホテルの利用料金の領収書、2人旅をしたことがわかる旅行先の領収書、異性用の高価なアクセサリーや衣服を購入したクレジットカード明細などがある場合も、証拠となる可能性があります。
しかし、誰と一緒に利用したのか、誰にプレゼントしたのかといった事実はわからないので、直接不貞行為の事実を証明することはできません。別の証拠の説得力を高める証拠として使われる場合が多いです。
配偶者本人が自白した音声
配偶者本人が浮気をした事実を認めている(自白している)音声データも、証拠となり得ます。
ただし、脅すなどして強制的に自白させた場合には証拠として認められないため注意が必要です。
また、自白内容を書き起こした書面や自白しているところを撮影したデータと併せると、より有力な証拠になります。
SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴
SuicaやPASMO、ETCなどのICカードの利用履歴は、浮気を直接証明する証拠としては弱いでしょう。しかし、浮気の疑いを深めることはできますし、有力な証拠を押さえるために使える可能性があります。
例えば、休日出勤と言っていた日にICカードの利用履歴がなかったり、残業と言っていた日に職場や最寄り駅以外で乗り降りしている記録があったりすれば、「嘘をついていた事実」がわかります。
また、不審な乗り降りをしている駅に目星をつければ、浮気相手とのデートの様子を押さえることができるかもしれません。
なお、ICカードの利用履歴は次の方法で確認できます。
- 駅の券売機で履歴を表示・印刷する
- アプリでデータを読み取る
- ICカードリーダーを購入してデータを確認する
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
浮気の慰謝料は誰に請求できるのか
浮気の慰謝料は、基本的に不貞行為をした配偶者と浮気相手に請求できます。具体的には、
①配偶者と浮気相手両方に請求する
②配偶者にだけ請求する
③浮気相手にだけ請求する
という3つのパターンのどれかを選択して請求することになります。
ただし、離婚しないで浮気相手にだけ慰謝料を請求するパターンでは注意が必要です。
この場合、浮気相手は一緒に不貞行為をした配偶者の分の慰謝料も支払うことになりますが、本来自分が負担するべき分を超えて支払った慰謝料は、一緒に不貞行為をした配偶者に返金するよう求めることができます(求償権といいます)。つまり、慰謝料の請求額によっては、夫婦の共有財産を減らすことになってしまう可能性があります。
浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ
浮気に対する慰謝料は、まずは書面や口頭(電話など)で交渉して請求します。
交渉がまとまらなければ裁判を起こして請求することになります。
一般的には、交渉では裁判所を関与させないため、不貞行為の有無や、慰謝料の支払い方法(分割)等について当事者間で話がどんどん進む傾向にあります。しかし、どちらか一方が合意を拒絶すれば、結論は得られません。
一方、裁判では月に1回程度の「期日」を中心に事件が進行していくため、交渉と比べて解決に時間を要する一方、不貞行為の有無や、慰謝料の支払いについては、最終的には裁判所が判断をくだすことになるため、何らかの結論は原則として得られることとなります。
なお、交渉で慰謝料を請求する場合には、慰謝料を確実に受け取るために事前に対策を講じておくことが重要です。具体的には、
- 和解内容をまとめた示談書を公正証書の形で作成する
- 示談書に強制執行認諾文言の記載をする
- 公証人役場に当事者を呼び出し、公正証書作成と同時に送達を完了させておく
ことをおすすめします。
こうした対策を講じておけば、和解した内容について後で揉める可能性が低くなりますし、相手が慰謝料を支払わない場合に強制執行を申し立てることができるようになります。
浮気に対する慰謝料請求の時効について
浮気(不貞行為)そのものに対する慰謝料を請求できる期間は限られており、一定の期間(時効期間)を過ぎると、慰謝料を請求しても認められなくなってしまいます。
浮気そのものに対する慰謝料の場合、時効期間は次のとおりに定められています。
- 不貞行為があった事実と浮気相手、両方を知った時から3年
- 最初の不貞行為から20年
よくある質問
結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?
基本的に、結婚前に浮気をされても慰謝料を請求できません。
ただし、
・婚約中にされた浮気
・内縁関係にある間にされた浮気
については、婚約していたことや内縁関係(夫婦同然の関係)にあったことを証明できれば、慰謝料請求が認められる可能性があります。
一般的に、次のような事実や証拠があれば、2人の関係性を証明するにあたって有利になります。
【婚約していた場合】
・プロポーズの言葉や結婚を約束する旨が書かれたメッセージカードがある
・結婚式場を予約している
・両家の顔合わせが済んでいる
・婚約指輪を交換している
・周囲に結婚する意志を伝えている
【内縁関係にあった場合】
・内縁関係にあることを役所に届け出ている(住民票の続柄に「未届けの夫(妻)」と記載されます)
・それぞれの親族の冠婚葬祭に2人で出席している
・周囲から夫婦として認識されている
相手の自白は浮気の証拠になりますか?
なり得ます。ただし、自白するように強制した結果なされた自白は証拠として認められません。
また、口頭で浮気を認める発言をしたとしても、後になって白を切られてしまう可能性があります。
そこで、自白の内容を物的証拠に残しておくことをおすすめします。例えば、次のような方法をとれば、自白の事実を客観的な証拠として残すことができます。
・自白内容を書面に書き起こし、本人に署名させる
・自白している様子を録音・録画する
ちなみに書面と録音・録画データの両方を残すとより信頼性が増しますし、破損や紛失などのリスクにも対応できます。
パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?
結論からいうと、支払う必要はありません。
たとえ配偶者から浮気の濡れ衣を着せられても、相手と肉体関係がなければ法律上慰謝料は発生しません。また、そもそもパートナーと結婚・婚約していない、内縁関係にない場合には、慰謝料が発生することはないので支払う必要はありません。
とはいえ、請求を無視したり感情的に対応したりすると状況が悪化してしまいかねません。混乱してしまうお気持ちもわかりますが、まずは落ち着いて浮気を疑われた原因を探り、誤解を解くように努めましょう。
不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?
不貞(浮気の)慰謝料と離婚慰謝料は、賠償の対象とする精神的苦痛の種類が違います。
・不貞慰謝料:配偶者の不貞行為そのものから受けた精神的苦痛に対する賠償
・離婚慰謝料:配偶者の不貞行為が原因で離婚しなければならなくなったことで受けた精神的苦痛に対する賠償
つまり、不貞慰謝料は「不貞行為そのもの」、離婚慰謝料は「離婚したこと」に対する慰謝料といえます。
そのため、金額の相場に差があるほか、時効が成立するまでの期間を数え始めるタイミングも異なります。
3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?
できる可能性があります。
浮気の慰謝料は、不貞行為をしていた事実と浮気相手を知ってから3年以内に請求しないと、時効が成立して請求できなくなってしまう可能性があります。そのため、これらの事実を知ってから何の手も打たずに3年が過ぎてしまった場合、慰謝料の請求は困難です。
ただし、下記に挙げるとおり例外的なケースもあります。
・浮気相手が誰なのかわからなかったケース
このケースでは、3年ではなく20年の時効が適用されます。つまり、最初の不貞行為から20年間は慰謝料を請求する権利がなくなりません。
・時効の進行を停止、または期間を更新する対策をとったケース
裁判を起こす、内容証明郵便で慰謝料を請求する(催告する)、財産の仮差押え・仮処分・差し押さえ等をすることにより、3年という時効期間を延ばすことができます。
なお、3年が過ぎても慰謝料を請求できなくなるわけではありません。請求された人に支払う意思があれば、慰謝料を受け取ることができるでしょう。
浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう
配偶者の浮気による心の傷は、お金で癒せるものではないでしょう。しかし、慰謝料を請求すれば、ご相談者様が浮気によって傷ついた事実を配偶者や浮気相手に実感させ、反省を促すことにつながります。
とはいえ、場合によっては誠意のない対応をされ、その言動でさらに傷つけられてしまう可能性もあります。そこで、弁護士に代わりに対応してもらうことを検討されてはいかがでしょうか。
夫婦間の問題を取り扱った経験が豊富な弁護士なら、丁寧に事情を伺いお気持ちをしっかりと汲み取ったうえで、よりご相談者様に負担のかからない解決方法を提案することができます。
ご相談者様にとって最良の結果となるよう尽力いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)