DV妻と離婚することはできる?対処法と注意点

離婚問題

DV妻と離婚することはできる?対処法と注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

ドメスティックバイオレンス、いわゆるDVとは、日本では、交際相手や配偶者からの暴力を指して使われることが多いです。

DVというと、常に夫(男性)が加害者、妻(女性)が被害者と思われることもありますが、男性から女性に行われるものという限定はなく、妻から男性に対して暴力が振るわれることもDVに該当し、近年、妻から夫へのDVも増加傾向にあります。

以下では、夫にDVを行う妻と離婚できるのか、離婚するための注意点などを解説します。

妻から夫へのDVは増加している

警視庁が公表する統計資料によると、近年、妻から夫に対する暴力は増加傾向にあり、男性被害者の数は、令和2年は1万9478人だったのが、令和6年には2万8214人にまで増加しています(https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/stalker/R6_STDVRP_CA_kouhoushiryou.pdf)。

このように、警察に認知されているだけでも、男性を被害者とするDVは増加傾向にあり、妻から夫へのDVが決して珍しいことではないことが分かります。

妻からのDVを理由に離婚できる?

夫が妻からのDVに耐えられず離婚をしたいと考えたとき、話し合い(当事者による協議や裁判所での調停)または離婚裁判によって、離婚することができます。

当事者による協議や家庭裁判所での調停では、双方が合意すれば、離婚することができます。

離婚裁判では、妻からのDVが、婚姻関係を継続することが困難になるようなものであることを証明することができれば、相手が離婚に合意していなくても、離婚することが可能となります。

妻から夫へのDVでよくある事例

妻と夫では体格差があることが多いため、妻から夫に対するDVとしては、道具を使った暴力、夫の所有物に対する暴力などが多く見られます。

例えば、包丁を持ち出して夫に突きつける、夫に対して物を投げる、夫が大切にしている物や仕事で使っている物を壊す、などが多いです。
また、物理的な暴力だけでなく、精神的な暴力もDVに該当します。

夫や夫の親族に対する暴言を言う、夫に対して土下座の強要をする、会社に対して夫への非難の電話をするなども、直接的な暴力ではありませんが、DVに含まれます。

DV妻と離婚したい場合の対処法

DVの証拠を集める

DVをしてくる妻と離婚したいときは、DVの証拠を事前に集めておくことが必要です。
話し合いでは解決できず、裁判で離婚を求める際は、妻のDVを証明する客観的な証拠がなければ、DVが認められない可能性があるからです。

DVを証明するための証拠としては、DVの状況が記録されている動画や音声などが考えられますが、それ以外にも、DV(精神的暴力も含みます)を受けたときの写真や診断書、日記や親族・友人に相談しているメール、警察に相談した際の相談履歴も証拠になりえます。

家庭内の暴力を証明することは一般的に難しいため、証拠にできるものがあれば、こまめに作成しておくのがよいでしょう。

子供の親権は父親が得られる?

本記事の作成時点では、離婚時に父母どちらかを親権者に決める必要があります。
話し合いで妻側が同意すれば、夫側が親権を得ることができますが、妻も親権を主張する場合、離婚裁判で、裁判官が親権者を指定します。

裁判所は、子の利益を最優先して親権者を判断するので、妻が子の目の前で夫にDVを行っている、夫だけでなく子にもDVをしている、子が父親と一緒に生活することを望んでいる、などの事情があり、父親を親権者とすることが子の利益になると裁判官が判断すれば、父親が親権を得られる可能性はあります。

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DV妻からの被害に遭っている場合の注意点

夫婦喧嘩で妻から暴力を振るわれてもやり返さない

妻からのDVに悩んでいる場合の注意点は、妻から暴力を振るわれてもやり返してはいけない、ということです。
夫婦喧嘩で妻から暴力を振るわれた場合、感情的になってつい手が出てしまうこともあるかもしれません。

しかし、やり返すことによって、夫婦喧嘩が更に激しくなり、近隣の方から警察に通報される事態になることもあります。
また、夫と妻では、体格差があるため、少し反撃した程度でも、妻の身体に傷や痣が残ってしまい、逆に夫がDVの加害者であると主張されてしまう可能性があります。

そのため、夫婦喧嘩で妻から暴力を振るわれても、決してやり返さないようにしましょう。

安易な別居を行わない

妻からの暴力に耐えられなくなった場合でも、安易に別居することには注意が必要です。

別居後に妻から婚姻費用を請求された場合、離婚が成立するまで長期間に亘って婚姻費用を支払わなければならないことがあります。
また、一方的に別居したうえ、生活費も一切渡さない場合、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当すると判断され、離婚ができない、離婚するためには妻に慰謝料を支払わなければならない、という事態になる危険があります。

DVに耐えられず別居を検討しているときは、まず弁護士に相談して、適切な順序で別居をしましょう。

妻からのDVで離婚したら慰謝料はいくらもらえる?

裁判での離婚慰謝料の相場は、数十万円から300万円程度とされています。

慰謝料の金額は、DVの内容・期間、DVによる影響、婚姻期間の長さなどを総合的に考慮して決まるため、金額にはかなりの幅があります。
ただし、高額な慰謝料になるのは、DVの内容が悪質かつ期間も相当長期間に及ぶものであることが多いので、一般的には、そこまで高額になることはあまり多くないと考えた方がよいでしょう。

DV妻に関するALGの解決事例

(事案の概要)

依頼者の男性は、妻からの日常的な暴力や暴言に悩み、強行的に別居しようとしたところ、別居時の揉み合いによって妻が怪我をしてしまいました。

別居後に離婚調停を行いましたが不成立となったため、離婚裁判を提起しました。
しかし、妻側は、夫からの暴力が離婚の原因であるとして、離婚を拒否しました。

その時点で、夫には婚姻費用の支払い義務が確定していたため、離婚が認められなければ毎月婚姻費用を支払い続けなければならず、夫としては苦しい状況でした。

(解決結果)

裁判では、夫ではなく妻からのDVが離婚原因であること、別居の際の怪我は揉み合った末の偶発的なものであることを主張・立証しました。

妻側は、夫婦喧嘩の際の痣の写真や診断書を提出し、こちらがDVの加害者であると主張してきましたが、尋問で妻の話を聞いてみると、夫婦喧嘩の責任は妻にもあり、別居の際の怪我も夫が一方的に悪いものではないことが認められ、離婚請求が認められました。

妻からのDVに関するQ&A

妻のDVから逃げたいのですが、男性でも使えるシェルターはありますか?

配偶者の暴力から避難するためのシェルターは、女性の利用が想定されていることが多く、現状、男性が利用できるシェルターは多くありません。

どうしても妻のDVから逃げるためにシェルターを利用したい方は、市役所や区役所など行政の相談窓口にご相談いただき、男性でも利用できるシェルターがないかお問い合わせください。

DV妻が離婚してくれないのですが、どうしたらいいでしょうか?

話し合いをしても妻が離婚してくれないときは、弁護士を代理人に入れて交渉し、それでも妻が離婚に応じてくれない場合は、速やかに離婚調停を申し立てるのがよいでしょう。

調停でも妻が納得せず、調停が不成立になったときは、離婚訴訟を提起することになります。妻のDVを証明することができれば、妻が離婚を拒否していても、離婚することができます。

ただし、裁判で妻のDVを証明するためには客観的な証拠が必要です。
離婚を考えているときは、事前に弁護士に相談して、どのような証拠が必要なのか確認しましょう。

妻からのDVでお悩みなら、一度弁護士に相談してみましょう

一般社会では、男性=女性より強い、DV加害者という考えがまだ根強く、妻からのDVを相談するのが恥ずかしい・相談しても意味がないと悩んでおられる男性は多いです。しかし、DVによる被害に男女の優劣はなく、妻からの深刻なDVに悩む男性も珍しくありません。

また、男性が離婚する場合、妻のDVを証明するだけでなく、婚姻費用や財産分与など、離婚するうえで考えなければならない条件が数多くあることも、なかなか離婚に踏み出すことができない理由の一つかもしれません。

妻からのDVに悩んでおられるのであれば、一度弁護士にご相談ください。
現在の状況や悩んでおられる理由を合わせて伺うことで、どのようにすれば離婚することができるのか、適切なアドバイスをすることができます。

弁護士ALGでは、離婚事件について豊富な経験を持つ弁護士が多数在籍しております。
妻からのDVにお悩みの方は、一度当法人にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。