モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫・妻からモラハラを受けて苦しみ、離婚を考えている方は少なくないのではないでしょうか?
モラハラは言葉による暴力であるため、被害が外に見えづらく、また、モラハラ相手は外面がいいことが多いため、周りに理解されず悩んでいる方が多くいらっしゃると思います。

そもそも、モラハラを理由に離婚することはできるのでしょうか?
また、モラハラで離婚する場合に注意しておくべきことはどんなことでしょうか?

この記事では、モラハラで離婚する際に知っておくべきことを解説していきますので、夫・妻からのモラハラで悩まれている方は、ぜひ参考になさってください。

モラハラを理由に離婚できるのか?

夫婦間の話し合いによる「協議」や、調停委員を介した「調停」においては、お互いが離婚に合意さえすれば、モラハラを理由に離婚することは可能です。

ただし、モラハラ配偶者は、モラハラをしている自覚がなかったり、自分の非を認めなかったりして、そもそも話し合いが難しい場合が多いです。そのため、協議や調停では合意にいたらず、裁判へと進む可能性も考えられます。

裁判で離婚を認めてもらうには、相手のモラハラが、法律が定める離婚理由(法定離婚事由)のうち、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまることを証明する必要があります。例えば、悪質なモラハラが日常的に繰り返され、モラハラ相手に反省の色がないような場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」と認められる可能性があります。ただし、悪質なモラハラが継続的に行われていることを、裁判官に認めてもらえるような客観的な証拠の提出が必要となりますので注意が必要です。

モラハラをしているのが姑の場合

協議や調停の場合では、離婚理由は訴訟の場合よりは厳密には問題とされませんので、姑からのいじめという理由であっても、夫・妻が離婚に応じさえすれば、離婚することは可能です。
しかし、夫・妻が離婚に応じない場合は、離婚裁判を起こす必要があります。

裁判で離婚を認めてもらうには、姑のモラハラが、法定離婚事由のうち「婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまることを、客観的証拠によって証明する必要があります。
例えば、以下のようなケースでは、離婚が認められる可能性があります。

①夫・妻が姑のモラハラを見て見ぬふりをした
②夫・妻が姑と一緒になってモラハラを行った

つまり、姑の行動その自体ではなく、姑のいじめに対して【夫がどのような対応をしていたか】によって、離婚できるかどうかが決まるということになります。一方で、離婚が認められにくい場合としては、以下のようなケースが考えられます。

①夫・妻がモラハラする姑に注意をしていた
②夫・妻がモラハラをされた相手の味方となっていた

子供がモラハラされている場合

子供が夫・妻からモラハラされている場合、夫・妻が離婚に応じさえすれば、離婚することは可能です。また、応じてくれない場合でも、モラハラの内容や程度によっては、裁判で離婚が認められる場合があります。

ただし、モラハラ配偶者との話し合いが難航し、離婚するまでに時間がかかりそうな場合は、まずは離婚よりも子供の身の安全を守ることを優先させることを検討すべき場面があるかもしれません。
配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、場合によっては警察等に相談しましょう。後に、これらの事実や相談記録がモラハラの重要な証拠となる可能性があります。

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モラハラの慰謝料はもらえる?

夫・妻のモラハラによって精神的苦痛を受けとしても、慰謝料をもらえる可能性はあまり高くありません。
例えば、夫婦喧嘩程度のものや、多少言い方がきついぐらいでは、慰謝料の請求は難しいです。

モラハラが誰の目から見ても悪質で、継続的に行われていることを証明する客観的な証拠を用意したとしても、認められる慰謝料の金額は低額なケースが多いです。

モラハラを理由に離婚する方法

夫・妻のモラハラを理由に離婚するにはどうすればいいのでしょうか?

離婚する方法として、以下の3つが挙げられます。

①協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚)
②調停離婚(調停委員を介した話し合いによる離婚)
③裁判離婚(裁判所の判決による離婚)

まず、夫婦2人での協議(話し合い)から始めることになりますが、前述のとおり、モラハラを行うような者と冷静に話し合うことはそもそも難しいでしょう。

また、調停では、調停委員を介して話し合うことになりますが、モラハラ配偶者は外面がいいことが多いため、調停委員がだまされてしまい、離婚が認められない可能性があります。

そのため、協議や調停では合意できず、離婚裁判へと進むことも少なくありません。
裁判離婚を成立させるためには、相手のモラハラが、法律が定める離婚理由(法定離婚事由)にあてはまることを、客観的な証拠によって証明する必要があります。

裁判による離婚を目指す場合でも、まずは原則として、離婚調停を行うことが必要となりますので、調停の段階から離婚問題に詳しい弁護士に相談し、必要な準備や対策をすることをおすすめします。

モラハラの証拠として有効なもの

モラハラを証明する証拠として有効なものを、以下でご紹介します。
モラハラが誰の目から見ても悪質で、継続して行われていることがわかるような客観的な証拠が必要となります。

  • 相手がモラハラを行っているときの録音・録画データ
  • モラハラ発言が含まれた相手からのメールやLINEなどの文面
  • モラハラ発言が含まれた相手のSNS(Twitter、Facebook、Instagramなど)の投稿やメッセージ
  • モラハラを受けたことを記録した日記やメモ
  • 精神科や心療内科などを受診した診断書やカルテ、領収書
  • 警察や児童相談所などへの相談記録
  • 親族や友人など第三者からの供述書
モラハラの証拠について

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ配偶者に離婚を切り出しても、「自分はモラハラをしていない」と否定したり、配偶者や子供への執着心が強かったりして、離婚に応じてくれない可能性があります。
モラハラ配偶者がなかなか離婚してくれない場合の対抗手段として、以下のようなものが挙げられます。

思い切って別居する

まずは、思い切って別居しましょう。同じ場所に住んで、モラハラを受け続けると、強いストレスから心のバランスが崩れてしまうおそれがあります。

また、モラハラの支配下にあると、「怒られているのは自分が至らないからだ」「この人を支えられるのは自分しかいない」などと思い込み、正常な判断ができなくなることもあるので、ひとまず距離を置いてみることが必要です。
別居をすると、お互い離婚について冷静に考える機会を持つことができます。また、別居されてしまったら仕方がないと、相手が離婚に応じる可能性もあります。

なお、別居期間が一定期間続くと、婚姻関係が破綻していると判断され、法定離婚事由に該当するとして、離婚が認められる場合もあります。

別居したいけれどお金がない場合

別居したいけれど、今後の生活費に不安を抱き、別居に踏み切れない方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。特に、専業主婦やパートタイマーなど収入が少ない方にとっては、別居後の生活費の工面が気がかりでしょう。
この場合、婚姻費用の請求をご検討ください。

婚姻費用とは、「夫婦が結婚生活を維持するのに必要な生活費」のことをいいます。基本的に、収入の多い者から収入の少ない者に支払われるもので、たとえ別居中だったとしても、戸籍上の夫婦であるならば、別居期間中の生活費を、一定の額、婚姻費用として相手に請求することができます。

別居にあたっての注意点

別居する際は、相手に察知されないように十分気をつけましょう。また、置き手紙やメールなどで構いませんので、モラハラ配偶者に「あなたの度重なる暴言に我慢できないから、別居します」などと、別居をしていること自体と、別居の理由を明確に伝えておくようにしましょう。

また、相手に別居先がバレないようにしておくことも必要です。家族や友人、共通の知り合い、子供の通う学校関係者などに、相手から居場所を聞かれても答えないよう、口止めしておきましょう。

また、住民票を移すことについても、慎重になってください。相手は住民票を取り付け、追跡をすることができるからです。

なお、別居後、相手と連絡をとることに不安がある場合は、弁護士が窓口となることも可能ですので、相談をご検討ください。

相手が下手に出ても受け入れない

モラハラには以下のように3つの周期があるとされています。

①蓄積期:常にイライラしており、ちょっとしたことでかっとなって、怒りやストレスを溜めていく時期
②爆発期:溜まった怒りやストレスが爆発し、相手に暴言を吐いたり、物を壊したりするなどの時期
③ハネムーン期:自分の非を認めて反省の弁を述べ、人が変わったように優しくなる時期

モラハラ配偶者が優しくなって下手に出てきても、決して受け入れてはいけません。
いわゆるハネムーン期にあるだけで、しばらく時間が経つと、また、蓄積→爆発→ハネムーンというサイクルが始まることになるため、同じことの繰り返しになってしまいます。

モラハラ配偶者と離婚をする際は、ハネムーン期の相手に翻弄されることなく、「何があっても離婚する」という強い意思を持つようにしましょう。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ配偶者と直接話し合う場合は、二人きりではなく、第三者の立ち会いのもとに話し合うことをおすすめします。家族や友人、知人などに立ち会いをお願いしてもよいですが、親しい間柄だと、夫婦のどちらかに肩入れしてしまったり、感情的になってしまったりして、話し合いがスムーズに進まない可能性があります。

そのため、離婚協議を公平に進めていくためには、できれば離婚問題に精通した弁護士を介入させ、代理人として交渉や調停対応をしてもらうことをお勧めします。

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モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

夫・妻からモラハラを受けている方は、自分自身に問題があるのではと思い悩まれている方が多いですが、本当にそうかは、実は自分ではなかなかわからないものです。
一度相談いただき、状況を整理してみませんか。

人生の新たなスタートを踏み出せるよう尽力いたしますので、モラハラで離婚を考えている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。