離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

離婚問題

離婚をするためにはモラハラの証拠が重要

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

配偶者から心無い暴言を吐かれる、無視される、過度に束縛される・・・これらの行為は全て、家庭内におけるモラハラ(モラル・ハラスメント)の可能性があります。
モラハラは精神的暴力とも言われており、立派な離婚原因となり得ます。モラハラを原因として裁判で離婚を認めてもらったり、慰謝料を請求したりするためには、モラハラの事実を客観的に証明しなければなりません。しかしモラハラは目に見えない分、証拠を揃えるのが難しいのです。
本記事では、モラハラの証拠集めの方法や注意点などについて、詳しく解説いたします。モラハラ被害に悩む方の解決の一助となれば幸いです。

モラハラが原因で離婚する場合は証拠が重要

日本で離婚するためには、以下の3つの方法があります。

①協議離婚(夫婦の話し合い)
②離婚調停(家庭裁判所での調停)
③離婚裁判

このうち、①協議離婚と②離婚調停は「夫婦の話し合い」であり、夫婦の合意さえあれば離婚が成立するため、モラハラの証拠は、必ずしも必要になるわけではありません。
しかし、③離婚裁判は、裁判官が、「この夫婦の離婚を認めても良いか、認めるべきではないか」を判断します。モラハラは「目に見えない」言動であることがほとんどですが、モラハラを原因として裁判で離婚を争う場合、モラハラ行為が法定離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、夫婦関係が破綻したことを、「誰が見てもわかるように」客観的に証明しなければなりません。
いくら酷いモラハラを受けていても、もし裁判で主張立証が不十分だった場合は、離婚が認められない可能性が高くなります。

モラハラの証拠になるもの

例えば、以下のものが、モラハラを裏付ける証拠となり得ます。

  • モラハラの内容を記録した日記やメモ
  • モラハラ現場の録音・録画データ
  • メールやLINE、SNSの内容
  • 医療機関への通院履歴や診断書
  • 第三者からの証言
  • 警察や公的機関への相談歴

これらの証拠は、普段から意識してなるべくたくさん集めておきましょう。
以下、それぞれの内容について、詳しく説明していきます。

モラハラの内容を記載した日記やメモ

モラハラの内容を具体的に記録した日記やメモは、モラハラの証拠となり得るため、意識して残しておくようにしましょう。
日記は、手書き以外でも、パソコンやスマホ、アプリなどで残しておくこともできます。しかし、これらのデータは後から書き直しやすいという点で、どうしても手書きの日記よりは証拠としての信用度は落ちてしまいます。できれば、改ざんの疑いの余地をなくすためにも、消えないボールペンを使用し、手書きで記録しておくことをお勧めします。

書き方に気を付けるべきことはある?

日記をつける際は、モラハラ被害を受けた都度、日にちと時間、言われたことやされたこと、相手の態度を具体的に記録しておきましょう。そのときのシチュエーションや、モラハラ以外にその日にあった出来事も添えておくと、証拠としての信憑性がより高まります。また、相手に日記が見つかった時に備えて、日記の画像をデータとして保存しておくなどすると、より安心です。
なお、後から日記の内容を修正したりすると、証拠としての価値が下がることは言うまでもありませんので、加筆修正は控えましょう。

モラハラの現場を録音・録画したデータ

モラハラの現場を録音・録画したデータは、モラハラの事実を証明するとても有効な証拠となります。
録画データで、角度の問題などで暴言を吐いている本人が映っていなくても、会話の内容次第では、十分証拠となり得ます。
また、録音する際、瞬間的なワンフレーズだけを切り取った音声データでは、相手に前後の事実を捻じ曲げられたり、「自分の不利な内容に編集されている」など、言い逃れされたりしかねません。どのような流れで暴言を吐かれたのか、そのとき被害者はどのような反応をしたのかなど、一部始終の会話の内容が分かるように、時間をかけて録音しておきましょう。
なお、モラハラの証拠を掴むための無断録音・録画は、その方法が相手の権利を侵害するようなものではなく常識的なものであれば、基本的にはプライバシーの侵害や盗聴・盗撮の問題は生じず、裁判でも有効な証拠として取り扱われます。

モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS

人格を否定する、独自のルール・こだわりを強要する、行動を制限する、親族や友人をバカにするなど、配偶者から送られてきたモラハラな内容のメールやLINE、SNSの投稿も、証拠となります。メールは保存し、LINEやSNSは送信歴や投稿が取り消される前に、日時が分かる状態でスクリーンショットし、データを残しておきましょう。
また、1日のスケジュールを細かく決めその通りの行動を強要する、何かを命令するなど、過度に相手の行動を強制・束縛する内容のメモや指示書なども、同様にモラハラの証拠となります。現物は捨てずに保管し、念のため画像も保存しておくと良いです。
さらに、例えば「毎日1時間ごとに電話しろ」「自分から着信があったら●分以内に掛け直せ」など、被害者の行動を制限・監視・確認する目的で行われた頻繁な電話連絡も、モラハラとなり得ます。発着信履歴の画面をスクリーンショットで残しておきましょう。

精神科への通院履歴や医師の診断書

モラハラは、ときに、不眠症やパニック障害、うつ病などの様々な精神疾患を引き起こす原因となります。
心の不調を感じたら、なるべく早めに医療機関の精神科や心療内科を受診してください。医師による診断書や通院履歴は立派なモラハラの証拠となります。なお、通院の際は、必ず配偶者からモラハラを受けてるいことを医師に伝え、診断書やカルテにもモラハラが原因であることを記載してもらってください。
この点、過去に受けた診断書で、精神疾患の原因がモラハラである旨の明記がない場合でも、日記や音声データなど、その他の証拠を組み合わせることで、モラハラを裏付ける証拠となる可能性があります。

子供や友人などによるモラハラの証言

実際にモラハラを受けている現場に居合わせたり、モラハラの悩みを相談したりした親族や友人がいる場合は、これらの人物の証言や陳述書も、証拠として役に立ちます。協力してもらえないか打診しておきましょう。
夫婦にある程度の年齢に達している子供がいる場合は、子供からの証言も証拠になり得ます。しかし、子供の年齢が幼いと、どうしてもその分証言の信用性は低くなってしまいます。また、子供にも大きな精神的負担をかけてしまう可能性があるため、注意が必要です。

警察・公的機関への相談履歴

警察や公的な相談機関へモラハラの相談をしていた場合、これらの相談履歴も、モラハラがあったことを裏付ける証拠となり得ます。警察や公的な相談機関では、相談のあった日時や内容が記録されており、裁判などで必要となった場合には、書面で取り寄せることができます。
これらの相談内容の記録を、日記や録音・録画データなど、他の証拠と組み合わせることで、よりモラハラがあった事実や、行われた内容の信憑性を高めることができます。

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モラハラの証拠が集めにくい理由

モラハラは、目に見えない言葉や態度により行われる「精神的暴力」であり、受ける被害も、目に見えない「心の傷」です。そのため、どうしても、身体的暴力を受けたときの傷やアザ、浮気現場の写真のように、直接目に見える証拠は残りにくいのです。
また、モラハラ被害者自身が、モラハラを受けているという自覚がなく、被害を自覚するまでに時間がかかり、証拠を掴む機会を逃してしまうこともあります。さらに、モラハラをしているという自覚がなく、「自分が正しい」と信じて疑わない加害者が、証拠を破棄したり、証拠集めを妨害したりするケースも、珍しくありません。

証拠を集める上での注意点

モラハラの加害者は、思わぬタイミングや何気ない言動で急に怒りのスイッチが入ったり、前触れがなく突然怒り出したりします。証拠となる怒号やモラハラ発言を録音するタイミングを見計らうのは、非常に難しいものです。
普段からボイスレコーダーをポケットに忍ばせておくスマホの録音アプリを起動しておくなど、いつその瞬間がきても対応できるよう、意識して準備しておきましょう。最も酷い発言自体が録音できてなくても、会話の途中からでも証拠となり得ます。
なお、相手に録音していることがバレたり、スマホが壊れたりしたときに備え、証拠となるデータは随時クラウド上に保存したり、バックアップを取っておくなどしておきましょう。

モラハラの証拠がない場合の対処法

モラハラの加害者の中には、外面が良くしたたかで、証拠が残らない巧妙なやり方でモラハラを行うタイプもいます。また、怒鳴ったり、長時間説教したりして自分の気が済んだ後は、急に優しくなり、被害者に、「これはモラハラじゃなくて一時的に機嫌が悪かっただけ」などと思わせ、被害者をマインドコントロールするタイプも少なくありません。このようなタイプが相手だと、モラハラの客観的な証拠を集めるのは難しいでしょう。

確かに協議や調停で合意できれば、モラハラの証拠がなくても離婚は成立します。しかし、モラハラの加害者は、世間体を気にしたり、自分の行為が愛情表現であると本気で思い込んでいたりするタイプが多く見受けられます。そのような相手が、話し合いですんなりと離婚を受容れる可能性は低いでしょう。やはり、裁判に発展したときを見据え、ときには弁護士やプロの探偵など第三者の力を借りて有力な証拠を収集しておくべきです。

モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか

慰謝料は、相手の行為により受けた、精神的な苦痛に対する賠償金です。モラハラが原因で精神的苦痛を受けていれば、もちろん、加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、そのためにはモラハラを受けた事実とその内容を具体的・客観的に証明しなくてはなりません。
モラハラの慰謝料の一般的な相場は数十万円程度といわれていますが、婚姻期間の長さやモラハラの内容、被害者の精神疾患の発症状況等に応じて、より高額な慰謝料が認められる可能性があります。

モラハラ離婚の証拠に関するQ&A

子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?

親から受ける理不尽なモラハラは子供にとって心理的虐待であり、子供の人格形成や健全な情緒の発達にとても大きく影響します。モラハラが原因でうつ病を発症したり非行に走ったりなど、子供の人生にとって非常に有害な行為であることは、いうまでもありません。
子供に対するモラハラが原因で離婚する場合も、当然、裁判ではモラハラ行為の客観的な証拠が必要になります。しかし、証拠集めに時間がかかり過ぎる場合や話し合いで解決できそうにない場合は、なるべく早めに子供を連れて、配偶者との別居を検討しましょう。子供を護るために、子供をモラハラ加害者から物理的に引き離し、子供が心身ともに安心して過ごせる環境を確保してあげてください。モラハラから子供を護るためにした別居には正当な理由があるため、裁判で不利になることはありません。また、数年間の別居の実績を作ることで、裁判でも離婚が認められやすくなるというメリットもあります。

配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?

LINEは、「送信取消」という機能によって、24時間以内に送信したメッセージであれば、自分と相手双方のトークルームから削除することができます。モラハラ加害者の中には、モラハラな内容を含むメッセージを送っても、適宜、送信取消をしていき、自分の保身のために証拠隠滅を図ろうとするタイプもいます。
この点、相手が送信取消をする前に、相手とのトーク履歴を友人や親族などの第三者に転送し、モラハラの相談をしている場合、その転送されたトーク履歴もモラハラの証拠となります。
しかし、日常的にLINEのトーク履歴を転送する行為は、転送される相手の迷惑にもなりかねません。トーク履歴をモラハラの証拠として確保するという目的であれば、自分のメールアドレスに送信したりクラウドサービスに保存したりすることも可能ですので、これらの手段も検討しましょう。

日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?

日記や録音データなどの証拠は、なるべく長期間にわたり、数もたくさん集めておくことが望ましいです。
そうすることで、モラハラ行為の継続性や頻度などの悪質性を、より具体的・客観的に示すことができます。
この点、短期間の日記や録音データが証拠とならないわけではありません。しかし、長期間にわたる証拠と比べると、やはり、「こんなのただの夫婦喧嘩だ」など、相手の反論の余地が生まれてしまいます。
短期間の証拠の場合は、「頻度」を意識して、数を多く集めるよう意識しましょう。例えば、毎日のように「バカ」「死ね」など、同じような言葉で、侮辱したり人格を否定したりするような言葉を浴びせられている場合は、同じ言葉でも毎日のように相手の発言を録音する、記録するなどして、証拠の数を積み重ねるとよいでしょう。

離婚の際に必要なモラハラの証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスいたします。

モラハラは目に見えない精神的な暴力である分、目に見える証拠を集めるのは難しいものです。また、モラハラ被害者の方の多くは、家庭内で弱い立場に置かれており、加害者と直接対峙して話し合うことは難しいことかと思います。
ですが、裁判に発展した場合、誰が見てもわかるようなモラハラの証拠を揃え、十分な主張立証を尽くさなければ、慰謝料を請求できなかったり、離婚自体が認められなかったりする可能性があります。
自分で頑張ってもなかなか証拠が集められない、離婚したいのにどうしたら良いのかわからない・・・などお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。経験豊富な弁護士が、依頼者の身の安全を第一に考え、心に寄り添いつつ、裁判で有効な証拠の集め方や離婚に向けた戦略など総合的にアドバイスいたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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