
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
モラハラを理由に配偶者から突然離婚を求められた場合、どのように対応すればよいか不安になるでしょう。
モラハラという言葉が広く認知されるようになったため、モラハラと言われたら離婚したくなくても離婚しなければいけない、慰謝料を払わなくてはいけないのかと、不安でどう対応すればいいのか分からなくなってしまいます。
今回は、モラハラを理由に離婚を請求された場合、離婚は避けられないのか、慰謝料を払わなければならないのか、という点について説明します。
目次
モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?
離婚を請求された場合、なぜ離婚をしたいのか、どのような条件で離婚をしたいのか、まずは冷静に話し合いましょう。話合いの結果、相手が離婚したいという気持ちを撤回するのであれば、離婚をする必要はありません
反対に、話合いの結果、相手の離婚したいという気持ちが変わらず、家庭裁判所で話合い(調停)をしても意見がまとまらない場合、裁判所にて、離婚を認めるかどうかを裁判官が判断することになります。
そもそもモラハラとはどのような行為?
モラハラとは、道徳や倫理に反した言動により、相手方に精神的靴を与える行為のことを言います。
モラハラ、つまりモラルハラスメントという言葉の指す行為が、具体的に定義されているわけではありませんが、下記のような言動がモラルハラスメントに該当すると言われています。
- 「無能」、「異常者」など、相手の人格を否定する発言をする
- 専業主婦(夫)である相手の収入がないことを非難する、相手の収入が低いと嘲笑する
- 相手を怒鳴る、体の近くに向けて物を投げる
離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…
当事者同士の話し合いや、家庭裁判所での調停では、離婚することや離婚に伴う条件について合意ができなければ離婚は成立しません。そのため、離婚を拒否し続ければ、離婚は成立しないことになります。
ただし、離婚調停が不成立となって、離婚裁判が提起されると、法律で定められた離婚理由に該当する場合は、他方が離婚したくないと思っていても、離婚請求が認められて、強制的に離婚させられることになります。
モラハラで離婚が認められるケースとは
モラハラが、民法上の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると判断された場合は、裁判で離婚が認められます。
モラハラを理由とした離婚が裁判で認められるためには、モラハラを録音した音声や動画などの客観的証拠が必要になります。音声や録音以外にも、メールやLINEでのメッセージが、日常的に長期間モラハラが行われていたことの証拠となることもあります。
離婚が認められないケース
客観的な証拠がない場合は、裁判官がモラハラの事実を認定できず、モラハラを理由に離婚を認めない可能性が高いです。
モラハラの内容が断片的に書かれたメモや、モラハラを受けたと当事者が主張するだけでは、モラハラの客観的な証拠とは評価されません。
また、言われた側からすればモラハラであると感じても、一般的に、夫婦ゲンカや性格の不一致に止まる程度の内容であれば、客観的な証拠があっても、離婚が認められないこともあります。
身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法
身に覚えのないモラハラを理由に離婚を請求された時は、具体的にどのような言動がモラハラに該当すると考えたのかを、相手に冷静に確認しましょう。相手に確認して言われた事実について、記憶にないのであれば記憶にない、明かに事実異なるのであれば、あいまいなことを言うのではなく事実ではないと説明したほうが良いです。
それでも相手が納得しないのであれば、当事者だけで話し合っていても、事態が進展する見込みは低いです。また、話合いの様子を相手が録音して、離婚を求められて感情的になっている様子をモラハラの証拠であると言われる可能性があります。
そのような場合は、弁護士に依頼して、自分の代わりに相手と交渉してもら方がよいでしょう。
モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?
モラハラの事実が認められ、相手に精神的苦痛を与えたと判断された場合、慰謝料を支払う義務が発生します。
直接的な暴力がなく、重大な侮辱などを理由とした慰謝料の相場は、100万円前後とされることが多いです。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?
モラハラで離婚を請求された側の配偶者が、離婚後に、親権者となることもあり得ます。親権者を決める時は、どちらが子どもを育てる方が子どもの利益になるかという点が考慮されるので、配偶者にモラハラをしていても、育児は問題なく行っていれば、親権者としてふさわしいと判断する余地があるからです。
ただし、配偶者へのモラハラが認められた結果、離婚後は子どもへモラハラをする可能性が高いと判断されることも考えられ、モラハラをしたことが親権者を決めるうえで不利に判断されることはあります。
相手が別居することを選んだら
相手が別居しても、離婚が成立しているわけではないので、法律上の相互扶助義務や扶養義務がなくなりません。相手から婚姻費用を請求された場合、別居をした相手に婚姻費用を支払う必要があります。
一般的に、妻が夫のモラハラを理由に別居することが多いですが、夫が妻のモラハラに耐え兼ねて、家を出ていくこともあります。そのような状況で妻から婚姻費用が請求された場合、妻が夫婦関係を破綻させたと認定されると、婚姻費用の請求が認められないことがあります。
子供を連れて別居された場合
相手が子どもを連れて別居した場合、別居先を特定して、子どもを自分の力で連れて帰ってしまうと、親権者の判断において、不利に判断されることがあります。
連れていかれた子どもに帰ってきてほしい場合は、自力で子供を連れてくるのではなく、監護者指定・子の引渡し審判を家庭裁判所に申立てて、裁判所を利用した手続きで、子どもの引渡しを求めましょう。別居の方法が、子どもへの配慮に欠けていると判断されると、子どもの引渡しが認められる可能性があります。
モラハラによる離婚請求に関するQ&A
私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?
離婚原因として考慮されるのは、原則として、夫婦間の事情なので、親族からのモラハラで直ちに離婚が認められるわけではありません。 ただし、親族からのモラハラを認識していたのに止めようとしなかった、または積極的にモラハラに加担したというような事情がある場合は、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、離婚が認められる可能性があります。
私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?
別居していても、婚姻関係は解消されていないので、夫の不貞行為が原因で夫婦関係が破綻したと判断された場合は、夫に慰謝料を請求することができます。 ただし、本当に妻のモラハラが原因で別居に至っていた場合、夫の不貞行為の前に、すでに婚姻関係が破綻していたと判断され、夫に対する慰謝料請求が認められない可能性はあります。
モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?
確かに、相手と話し合いができていれば、いきなり離婚という事態にはならなかったかもしれません。しかし、モラハラによる離婚は、日々の些細な言動の積み重ねであることが多く、我慢していたものがある日限界に達することもあります。また、夫婦間の力関係により、モラハラを指摘することが難しく、ある日突然別居に至ることもあるので、話合いをしていないことを理由に離婚を拒否することは難しいでしょう。
モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります
身に覚えのないモラハラで離婚を請求された場合、弁護士に交渉を依頼することで、不利になることなく、話合いを進めることができます。
また、実際にモラハラをしてしまっても、弁護士が専門的な知識を駆使して交渉することで、一方的に不利な内容で離婚することを避けられる可能性があります。
弁護士法人ALG&Associatesは、モラハラに関する数多くのご相談をいただき、解決に導いてきた豊富な実績があります。
モラハラを理由に離婚を切り出され、どうすれば良いかお悩みの方は、まずは弁護士法人ALG&Associatesにご相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)