モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

離婚問題

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段や注意点

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのモラハラに耐えかねて、別居や離婚を決意される方もいるでしょう。しかし、モラハラ配偶者に離婚を切り出しても、素直に離婚に応じてくれることは多くありません。それまで配偶者をないがしろにしてきたにもかかわらず、いざ離婚されそうになるといつまでも離婚を拒否し続けます。
今回は、どうすればモラハラ配偶者と離婚できるのかについてご説明します。

モラハラ配偶者が離婚に応じない理由

プライドが高い

モラハラ配偶者が離婚を拒否する理由のひとつは、プライドが高いことです。
モラハラをする配偶者は多くの場合プライドが高く、配偶者を自分より下だとみなしています。そのため、自分より下であるはずの相手から離婚を切り出されることや、相手の希望通りに物事が進むことを負けだと感じ、なかなか離婚に応じようとしません。

自分に自信がない

他にも、モラハラをする理由のひとつは、自分に自信がないことです。他人よりも優れている部分がないと思っているため自分に自信がなく、身近にいる配偶者をモラハラによって自分の支配下に置くことで、自分の自尊心や心の平穏を保っています。

そのため、離婚をしてしまうと自分の優位を確認できる相手がいなくなってしまうので、離婚に応じることができないのです。

自分が正しく、離婚請求される理由がないと思い込んでいる

自分の発言がモラハラだと思っていない場合、例えば相手のためを思って言っているのだから自分は正しいと思っているモラハラ配偶者は、離婚を要求される理由が理解できず、離婚に合意しようとしません。

このタイプの配偶者は、自分に非があるとは思っていないので、相手がどれだけ離婚したいかを説明しても、理解できるまでに時間がかかるか、最後まで理解することができません。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

証明できる証拠を集める

モラハラ配偶者は、自分の言動がモラハラに該当することを自覚していないことが多いです。そのため、協議や調停で説得するために、相手の言動を証拠として集めておく必要があります。また、話合いで相手が納得しない場合には裁判をする必要がありますが、訴訟でモラハラを証明するためには、客観的な証拠が必要になります。

ただ、相手の言動を咄嗟に録音することは実際には困難です。そのため、日頃から相手の言動を日記などで記録しておく必要があります。

別居してみる

モラハラ配偶者と離婚するためには、別居することが大きなきっかけとなることがあります。
別居することで、モラハラ配偶者にもこちらが本気で離婚したいということが伝わり、離婚に応じてくれることがあります。また、相手が応じなくとも、別居が長期化することで、夫婦関係が破綻しているとして、裁判でも離婚が認められやすくなります。

事前に別居することを伝えると、相手が別居に抵抗する可能性が高いので、別居時に置手紙を残すか、別居後にメールで離婚する意思があることを伝えると良いでしょう。

子供がいる場合

お子様がいる場合、モラハラ配偶者の下にお子様を置いて別居することは難しいと思います。別居後にモラハラや暴力がお子様に向かう可能性が高い場合には、お子様を連れて別居することを検討した方が良いでしょう。

ただ、状況によっては、お子様を連れて出ていったことが「違法な連れ去り」と判断されて、親権を取るうえで不利な事情となる可能性があります。しかい、相手のモラハラから逃れるための別居の場合には、お子様を連れていったことに正当な理由があるとされる可能性があるため、弁護士にも相談しながら進めると良いでしょう。

経済的に不安な場合

別居後の生活に経済的な不安がある場合は、実家や親族に頼るというのも一つです。また、相手が生活費を払わない場合は、婚姻費用を請求する調停を申し立てることも検討した方が良いでしょう。

実際には、周囲に全面的に頼るのが難しいことも多いので、別居前には一定期間分の生活費を貯めておくと落ち着いて離婚協議を進めることができます。

弁護士等、第三者に相談する

モラハラ配偶者と離婚するためには、どのような証拠が必要なのか、どのようにすれば良いのか、また別居してから離婚するまで経済的に生活していけるのか、など多くの不安や懸念点があると思います。

そのような場合には、公的機関であれば、都道府県や市区町村が設置している配偶者暴力相談センター、警察の窓口に相談すると良いでしょう。また、婚姻費用の請求や具体的な離婚までの道筋を考えるうえでは、法律の専門家である弁護士に相談してください。

モラハラ夫と離婚の話し合いをする際の注意点

相手の一時的な態度に騙されない

モラハラ配偶者に離婚を請求すると、一転してこれまでの行動を謝罪したり、反省したからもう離婚は考え直してほしいと懇願したりしてくることがあります。しかし、こうした行動は、多くの場合離婚を回避するためのその場しのぎのものに過ぎません。そのため、同居を再開すると、これまでと同じように、モラハラが再開することが多いです。

一度離婚をすると決めたら、相手の態度や行動に振り回されないようにしてください。

話し合いは第三者に介入してもらう

モラハラ配偶者と直接離婚のための話合いをすることはおすすめしません。それまでの生活で精神的な上下関係が構築されてしまい、相手と対等な立場で反論することが多いということや、モラハラ配偶者の高圧的な言動に委縮してしまい、相手の言いなりになって離婚を断念してしまうことが多いからです。

そのため、モラハラ配偶者と話し合う際には、一対一で話すことはせず、家族や友人などの第三者に立ち会ってもらって、話し合うのが良いでしょう。

第三者がモラハラ夫の外面の良さに騙されてしまうことも…

夫婦の話合いに立ち会う第三者としては、それぞれの両親や共通の友人が考えられますが、モラハラ配偶は外面が良いことが多く、むしろあなたに問題があると思われて関係の修復を勧められることもあります。

そのため、相手の外面の良さに騙されないように、弁護士を代理人として交渉を進めるのが良いでしょう。弁護士であれば、全面的にあなたの味方として交渉を進められ、相手の外面の良さに騙されることもありません。

離婚してくれないモラハラ配偶者との離婚に成功した事例

モラハラに悩んだご依頼者様が離婚調停を申し立てたものの、相手が復縁に応じず、調停が長引いていた事案では、弁護士が介入してご依頼者様の離婚意思を毅然と示したことで、モラハラ配偶者もご依頼者様の離婚意思が強いことを認識し、早期に離婚を成立させることができました。

モラハラ離婚に関するQ&A

うるさく言うのは私のためだと言ってモラハラを正当化し、離婚してくれません。離婚できないのでしょうか?

相手が自分のモラハラを自覚できなくても、離婚ができないということはありません。モラハラ配偶者の場合、最後まで自分がモラハラをしていたと理解できないことも多いです。
しかし、自分の言動がモラハラと認識できなくても、相手が別居し、弁護士を入れて離婚調停を申し立てて来れば、夫婦関係を続けることは難しいと分かります。そのため、相手が離婚を拒否しても、代理人を入れて、離婚意思が固いことを伝えることが重要です。

相手のモラハラに耐えられず不倫したことがばれました。それでも離婚してくれない場合、どうすればいいでしょうか?

不倫した側から離婚を請求する場合、夫婦関係を破綻させた側からの離婚請求として、裁判では離婚が認められない可能性があります。
しかし、絶対に離婚ができないというわけではなく、慰謝料等の条件面で譲歩することで、相手と合意のうえで離婚をすることはできます。

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モラハラ配偶者が離婚してくれない等、お困りの場合は弁護士へご相談ください

モラハラ配偶者と離婚することは、精神的な負担が非常に大きいです。同居期間中のモラハラで精神的に疲弊しているため、離婚を拒否する相手と粘り強く交渉することは難しいでしょう。

そのような時に、弁護士であれば第三者として粛々と離婚協議を進めることができるため、離婚のための精神的な負担はぐっと少なくなります。また、どのようなタイミングで別居や調停をすれば良いのか、最適なアドバイスができます。

モラハラをしてくる配偶者と離婚をしたいがどうすればいいのか分からないという方がいらっしゃったら、是非弁護士にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。