DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

離婚問題

DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

配偶者からDVの被害を受けている場合、離婚をする際に、離婚理由としてDVの存在を主張したり、DVに基づく慰謝料を請求することができる可能性があります。しかし、DV加害者が簡単に離婚や慰謝料請求に応じてくれるとは限りませんので、こちらの主張を認めてもらうために、DVに関する客観的な証拠を揃えていくことが必要になります。

本記事では、DV被害者の方に向けて、DVに関する必要な証拠や証拠を集める方法などについて解説していきます。

DVで離婚・慰謝料請求するには証拠が必要

DVは家庭内で起こることが多く、客観的証拠の用意は簡単ではないことは多いとはいえます。しかし、DV加害者が、DVを否定した場合に、こちらの主張を認めてもらうためには、DVに関する証拠を用意する必要が生じてきますので、どのような証拠が必要となるかをきちんと把握し、可能な限りで証拠集めをすることが重要といえます。

DVの証拠になるのはどんなもの?集める方法は?

DVの証拠になり得るものにはいろいろな種類があります。それぞれの詳細は、以下で解説していきます。

DVを認めてもらうための証拠は、証拠が1つだけでは決定的な証拠にはならないとしても、いくつかの証拠を合わせることでDVを証明することができることもありますので、DVの証拠はできるだけ多く残しておくべきだといえます。

  • 怪我の写真
  • DVを受けたときの診断書
  • DVの様子を記録した音声・動画
  • DVを受けたことが記載してある日記・メモ
  • 警察や配偶者相談支援センター等への相談記録
  • 荒れた部屋、壊れた物品など被害状況の写真

怪我の写真

相手方のDVでケガをした場合、携帯で撮影したものでよいので、怪我の状態を写真に残しておくべきです。怪我の写真を見ることで、裁判所もDVの程度や悪質性を判断しやすくなりますし、怪我の写真と診断書を合わせて提示すれば、証拠価値をより高める効果も期待できます。

怪我の状況を正確に記録するため、DVによってけがをしたあとはできるだけ早く写真を撮ると良いでしょう。

医師の診断書や受診歴

医師の診断書や受診歴は、DVの有力な証拠となるものです。そのため、些細な怪我でも放置せず、医師の診察を受けておくことが重要ですし、必要に応じて、継続的な通院をしておくことも重要です。また、DVで怪我をした場合だけでなく、DVが原因でうつ病やPTSD、不眠症などの精神疾患を発症した場合も、診断書の取得、継続的な通院をおすすめします。

通院をした際には、可能であれば、診断書やカルテなどにDVが原因であることを記載してもらうことで、証拠としての有効性が高まるといえます。

DVの様子を記録した音声・動画

DVを受けている場面を記録した音声・動画は、DVに関するもっとも有効な証拠になり得るものだといえます。例えば、配偶者から殴られたり蹴られたりしている様子、配偶者が暴言を吐いている様子が記録できると証拠として効果的です。

もっとも、いつDVがあるか分からない中で録音、録画を試みることは簡単ではなく、スマートフォンのカメラをオンにした状態で棚の隙間にセットしたり、ICレコーダーをポケットに忍ばせたりする方法がありますが、DV加害者に録音、録画をしようとしていることが知られると、より激しいDVにつながるおそれがありますので、証拠の準備は慎重に行う必要があります。

また、相手がDV行為を自白する様子や、DV行為を謝罪する発言なども、DVに関する証拠となり得ます。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

DVの状況を記したメモや日記も証拠の1つではありますが、メモや日記は主観的な認識を記すものであるため、客観的な証拠として不十分と言わざるを得ず、メモや日記以外の証拠も必要だと考えておく必要があります。

メモや日記の証拠価値を少しでも高めるうえでは、DV被害を時系列に沿ってその都度細かく記録しておくことがポイントであり、何もなかった日は何もなかったと記載しておくことを含めて、なるべく毎日継続的な記録を作っておくことも重要です。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DV被害について、警察や相談機関に相談をしたことがある場合、当該相談機関での相談記録もDVの証拠になり得ます。相談先には、DVを受けた日時や内容が記録されており、第三者が作成した資料という意味で、こちらの主張を裏付けるのに役立つ可能性があります。

また、相談とは少し観点が異なりますが、裁判所での手続きで保護命令の発令を求める申し立てを行っている場合には、保護命令に関する事件記録も離婚をする際のDVに関する証拠になります。

荒れた部屋など被害状況の写真

配偶者の暴力が原因で荒れた部屋、破られた服、壊されたものなどの被害状況の写真もDVの証拠になり得るものです。DVについては、怪我の写真そのものだけではなく、怪我をした際の被害状況に関する写真も、DVの存在を複合的に立証していくことに役立ちます。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

DVには、いわゆるモラルハラスメントのような精神的な暴力(精神的DV)も含まれます。ただし、精神的DVは目に見てわかるものではないため、第三者からすると被害が分かりにくく、身体的DVを比較して証明しづらいのが難点です。

精神的DVの証拠になり得るものとして挙げられるのは、侮辱や人格否定をされている内容の手紙、メール、LINEのやりとりなどになります。

経済的DVを受けている場合

「生活費を入れてもらえない」、「生活費はもらえたが金額が明らかに足りない」などの状況は、経済的DVにあたることがあります。経済的DVの証拠としては、生活費を要求しても、断られたことがわかるメールやLINEの履歴などがあります。

あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います

離婚問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
離婚問題の経験豊富な弁護士にお任せください

DVの証拠が不十分、または証拠がない場合は離婚できない?

DVに関する証拠がないからといって、離婚自体ができないわけではありません。相手と話し合って合意が得られれば、証拠の有無にかかわらず、離婚も可能ですし、慰謝料の請求も可能です。

一方、相手が離婚や慰謝料の請求に応じない場合には、やはりDVの証拠の有無が重要になってくることになり、離婚手続は、最終的に離婚裁判で争うことになりますので、裁判所が重視する客観的証拠があるかどうかが重要となります。

DVの証拠を集めるポイント

軽微な怪我でも病院に行く

DVで受けた怪我が軽微だからといって通院を控えるのは適切ではありません。怪我自体は放置しても治癒するようなものであったとしても、DVを受けたことの証拠を残す意味で、軽微な怪我でも通院をして、必要に応じて、診断書を取得しておくことが重要となります。

メールは消さずに残しておく

身体的DVにしても、精神的DVにしても、配偶者とのメールのやりとりは、DVを裏付けたり、推認させたりする証拠になることがあります。そのため、配偶者とのメールのやりとりは消さずに保存しておくべきであり、携帯電話の機種変更時にはきちんとバックアップの手続きを確認しておく必要があります。

LINE等のメッセージアプリはスクリーンショットを残しておく

近年ではスマートフォンを利用している当事者もかなり多く、配偶者とのやり取りにLINE等のアプリを利用していることも増えています。LINE等のアプリ内でのやりとりは、アプリの不具合などで消えてしまうおそれがありますので、DVの証拠になりそうなものについてはスクリーンショットでも残しておくべきだといえます。

DV加害者と離婚したいときは弁護士に相談してください

DVが原因で離婚するには、DVに関する証拠を十分揃えて、適切な流れで離婚の手続きを進めることが重要です。しかし、DVを行うような人と、簡単に話し合いがまとまるとは限りませんし、話し合いの最中に再度DVの被害が発生する危険もあります。

DV加害者と離婚をしたいとき、弁護士に依頼すれば、DVの証拠集めに関するアドバイスをもらうこともできますし、自らがDV加害者と関わらないで手続きを進めることもできます。弁護士法人ALGは、離婚問題の知識・経験豊富な弁護士が揃っていますので、DVから解放されたいとお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。