
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
過失割合とは、交通事故を発生させた責任が当事者双方にどれぐらいあるかを割合で示したものです。被害者にも過失がある場合は、その過失分だけ受けとれる賠償金が減額されてしまいます。
したがって、過失割合がどれぐらいの割合になるかは、損害賠償額の算定において重要となりますが、過失割合は一体いつ、誰が決めるものなのでしょうか?
このページでは、交通事故の被害者の方に向けて、過失割合の決め方や、保険会社から提示された過失割合に納得いかない場合の対処法などについて解説していきますので、ぜひご一読ください。
目次
交通事故の過失割合はいつ決まる?
過失割合は、交通事故の具体的な損害が分かった後に決まることが多いです。示談交渉が行われるタイミングは、以下のとおりとなります。
- 通常の人身事故:治療が終了した後
- 後遺症が残った人身事故:後遺障害等級認定を受けた後
- 物損事故:車の修理費などが確定した時点
ただし、停止中の追突事故のように、過失割合が明らかな場合は、事故直後に当事者同士で過失割合についての合意がされることもあります。ちなみに、停止中の追突事故であれば、被害者の過失は0です。
被害者に代理人弁護士がいない場合、まず加害者側の保険会社から、過失割合や示談金額が書かれた示談案が送付され、それをベースに示談交渉を行い、当事者いずれも合意すれば、示談成立となります。
ただし、過失割合などについて意見が対立している場合は、示談交渉では決められず、裁判や調停、ADR(裁判外手続き)などの場で過失割合が決められることもあります。
過失割合は誰がどうやって決めている?
交通事故の過失割合は、基本的には当事者同士の話し合いで決めます。
任意保険に加入するドライバーがほとんどであるため、実際には任意保険の担当者を通して協議することが一般的です。基本的には事故状況や過去の裁判例などを踏まえて、当事者の意向に配慮しつつ、担当者同士の協議で決めることになります。
なお、もらい事故など被害者に過失がない事故については、被害者から加害者に支払うべき賠償金がないため、被害者側の任意保険会社は、被害者の代理人として示談交渉を行えません。このような代理交渉は「非弁行為」といって、弁護士法で制限されているからです。
この場合は、被害者本人が相手方の保険会社と話し合って過失割合を決める必要があります。被害者本人で相手方の保険会社と交渉する自信がない場合は、弁護士に依頼することも可能です。
過失割合の決め方について詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。
交通事故の過失割合は誰が決めるの?まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合の連絡がこない場合はどうしたらいい?
治療終了後や後遺障害認定の結果が出た後、車の修理費などが確定した後からしばらく経っても過失割合や示談金について連絡がこない場合は、加害者側の保険会社または加害者本人に直接連絡してみましょう。連絡が遅れているということは、何らかのトラブルが起きている可能性があるためです。
過失割合の連絡が来ない理由として、以下が考えられます。
- 加害者が事故の発生を保険会社に連絡していない
- 加害者が自分自身の過失を否定しているため、保険会社が示談代行を行えないと判断している
- 加害者が任意保険に未加入であるため、示談を代行できる保険会社がない
- 加害者側の保険会社内での手続き・必要書類の収集に時間がかかっている
連絡して事情を確認すれば、解決する可能性もあるため、必ず連絡するようにしましょう。
保険会社から提示された過失割合に納得いかない時の対処法
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合の対処法として、以下が挙げられます。
過失割合の変更を求める
事故状況を示す証拠(実況見分調書やドライブレコーダーなど)を提出したり、類似事故の過失割合を示す裁判例や書籍を提示したりして、過失割合の変更を求めることが必要です。証拠の収集や過失割合の検討には専門的知識が求められるため、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
弁護士に相談する
交通事故に精通する弁護士であれば、保険会社が参考にした裁判例よりも妥当な判例がないか調べたり、過失割合を修正する要素の見逃しがないか確認したりできるため、正しい過失割合を算定・主張することが可能です。
ADRを利用する
ADRとは、裁判以外の紛争を解決するための手続きのことで、交通事故紛争処理センター等の弁護士が仲介に入り、話し合いによってトラブル解決を図ることができます。費用は無料ですが、あくまで中立的な立場から判断されるため、必ずしも被害者に有利な結果が出るとは限りません。合意できなければ手続きが終わるというデメリットがあります。
調停を申し立てる
調停とは、裁判所の調停委員を介して話し合いによる解決を図る手続きです。調停が成立すると、その内容は裁判の判決と同等の強制力を持ちます。ただし、当事者が合意できなければ調停が成立しない点に注意が必要です。
裁判を起こす
裁判では、裁判所が当事者の主張や証拠を踏まえて、過失割合を算定します。判決が確定すれば、加害者は速やかに賠償金を支払わなければなりません。当事者間の合意がなくても解決可能ですが、費用や時間がかかり、裁判への対応には高度な法的知識が必要です。
過失割合の疑問点は弁護士にご相談ください
例えば、被害者と加害者の過失割合が1:9で、損害賠償額が400万円だとすると、400万円×90%=360万円が加害者に請求できる金額となります。これが2:8になると、400万円×80%=320万円となり、過失割合が1割増えるだけで40万円の差額が出ることになります。
過失割合は被害者が受けとれる賠償金に大きな影響をもたらすため、いかに適切過失割合を主張・立証するかが重要となります。ただし、過失割合の算定は複雑であり、専門知識がなければ、加害者や相手保険会社を納得させることは困難です。
過失割合について疑問点がある場合や、保険会社から提示された過失割合に納得がいかないような場合は、ぜひ交通事故に精通する弁護士法人ALGにご相談ください。事故状況に応じた厳密な過失割合を算定することが可能です。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)