横浜・神奈川県全域で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所

交通事故

交通事故の相手が無保険だった場合の示談について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

交通事故の損害賠償金は、基本的に加害者が加入する任意保険会社から支払われます。

しかし、事故の相手が必ずしも任意保険に加入しているとは限りません。

加害者が「無保険」であった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

この記事では、「加害者が無保険だった場合に考えられるリスクや問題点」、「無保険の加害者に損害賠償を請求する方法」、「支払いに応じない場合の対処法」などについて解説していきます。

交通事故における無保険とはどういう状態?

交通事故の加害者が「無保険」の状況としては、以下の2つが考えられます。

  1. 「自賠責保険」には加入しているが「任意保険」には未加入
  2. 「自賠責保険」と「任意保険」ともに未加入

任意保険は、車やバイクの所有者が保険会社やプランを自由に選択でき、また、加入も任意となっています。一方、自賠責保険は最低限の対人賠償の確保を目的とした「強制保険」です。車やバイクの所有者は自賠責保険に加入する義務があります。

ところが、車検切れであったり、自賠責保険の更新を忘れていたりする「無保険」の状態で道路を走行し、事故を起こしてしまうことも珍しくありません

交通事故の相手が無保険の時のリスクと問題

交通事故の相手が「無保険」の場合には、どのようなリスクや問題があるのでしょうか。
ここでは、起きる可能性が高い問題などについて詳しく解説していきます。

加害者と直接交渉しなければならない

一般的に、交通事故の示談交渉は被害者と加害者の任意保険会社の示談交渉サービスによって行われることが多いです。

しかし、事故の加害者が自賠責保険のみ加入の無保険の場合には、自賠責保険に示談交渉サービスがないことから、加害者が直接被害者の任意保険会社と交渉していくことになります。

さらに、事故がもらい事故など被害者に一切過失が付かない事故の場合は、被害者も任意保険会社の示談交渉サービスを利用することができません。これは、「弁護士法」により定められています。

つまり、その場合には、被害者と加害者の当事者同士で示談交渉を行うことになります。専門知識がない当事者同士で交渉すれば、お互いの主張が衝突してしまう可能性が高いでしょう。

物損の補償をしてもらえない

事故の加害者が自賠責保険にのみ加入していて、任意保険には加入していない「無保険」の場合は、車の修理費など物損の補償が期待できない可能性があります。

そもそも自賠責保険は、怪我の治療費や休業損害など「人的損害」に対しての補償はしますが、車の修理費など「物的損害」の補償はしてくれません。

つまり、車を修理しなければならず、加害者が自賠責保険しか加入していない状態では、修理代を直接加害者に請求しなければなりません

音信不通になる

加害者は、任意保険のみ未加入の場合は自賠責保険でまかなえない部分を負いますし、自賠責保険も任意保険も未加入の場合は、損害の全体を自ら賠償する責任を負います。

しかし、加害者がこのような責任をおそれて被害者と音信不通になってしまう場合があります。最悪の場合には、連絡を取りたくないために着信拒否をしたり、連絡を無視したりする可能性もあります。

とくに、「どうせ裁判までは起こさないだろう」と考え、誠実な対応をしない加害者は珍しくありません

踏み倒される可能性がある

被害者がみずから損害賠償金を計算し、加害者に提示したとしても、加害者が「そんなに支払えない」と支払いを拒否する場合もあります。

しかし、加害者が任意保険に加入しているのであれば、任意保険会社から損害賠償金を受け取ることができますが、任意保険や自賠責保険に未加入である場合は、加害者に直接請求するしかありません

特に、後遺障害が残るような事故であれば損害賠償金も高額になります。加害者に資力がなければ、「払えない」とかわされたり、実際に支払いを受けられなくなる可能性は十分考えられます。

無保険の加害者に請求する方法

では、無保険の加害者にどうやって損害賠償金を請求したら良いのでしょうか。

ここからは、「相手が任意保険に入っていない場合」と「相手が自賠責保険にも入っていない場合」に分けてそれぞれについて解説していきます。

相手が任意保険に入っていない場合

自賠責保険に請求する

人身事故の場合、被害者は一定限度額の範囲で自賠責保険を通じて最低限の補償を受けることができます。怪我の治療費や休業損害など障害部分については、最大120万円まで補償され、後遺障害が残った場合には、その等級に応じた金額を受け取ることが可能です。

しかし、この補償を受けるためには、被害者自身が必要書類を準備・作成しなければならず、負担がかかってしまう可能性があります

不足分は加害者に請求する

自賠責保険からの補償では、損害の全てを補填できなかった場合、残りの損害賠償金を加害者本人に請求することになります。

請求する金額は自賠責保険分を差し引いた金額なので、加害者も比較的応じやすいでしょう。しかし、加害者の責任意識が薄かったり、資力に乏しかったりする場合は支払ってもらえない可能性もあります

相手が自賠責保険にも入っていない場合

事故の加害者が「任意保険」にも「自賠責保険」にも未加入の無保険の場合は、どのように損害賠償金を受け取るのでしょうか。

具体的な方法を見ていきましょう。

まずは自身の保険会社に対応できないか聞いてみましょう

まずは、ご自身が加入している任意保険に利用できるものがあるか確認してみましょう。

特に「人身傷害補償保険」に加入していれば、自分が交通事故に遭った場合に対人賠償保険と同じ保障が受けられます。つまり、加害者との協議状況とは無関係に加入する任意保険会社との契約に従って補償金が支払われます

また、「無保険車損害保険」に加入していれば、被害者に後遺障害が残った場合に人身傷害保険の不足分の補償も受けることができます。

政府保障制度を活用する

政府保障制度とは、ひき逃げ事故や無保険事故などに遭った被害者に対し、自賠責保険と同等の補償を受けられる制度です。

ひき逃げ事故や無保険事故などの被害に遭われた被害者を救済するために用意されています。

この制度を利用すれば事故の加害者が自賠責保険未加入であっても、国から自賠責保険と同等の補償額を受け取ることができます

ただし、支払いには上限があり、傷害部分は120万円、後遺障害部分は等級に応じて支払われます。

労災に請求する

交通事故が通勤中や仕事の最中に起きたのであれば被害者自身の勤務先の労災保険を利用できる場合があります。

労災保険を利用することで、治療費の支払いを受けられるだけでなく、休業損害の一部として休業補償給付と特別支給金あわせて給与の8割を補償してもらえます

ただし、労災保険では慰謝料の支払いを受けることはできません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

加害者が支払いに応じなかった場合の対処法

被害者としてできる限り様々な方法を取ったとしても、損害の全部が補償されない場合、最終的には加害者本人に請求するしかありません。しかし、加害者が支払いに応じない場合には、どうすればいいのでしょうか。

そもそも支払い能力がない場合

加害者に支払い能力がない状態で無理に支払いをさせようとしても、自己破産され回収できる金額が減ってしまう可能性もあります。そのため、損害賠償請求の「分割払い」や「減額」に応じて、少しでも加害者が支払いやすい条件にすると良いでしょう。

また、分割払いや減額で加害者が支払いに応じた場合は、後から「言った・言わない」のトラブルにならないよう法的に適切な書面に残しておくことが大切です。

自己破産したと言われたら?

加害者のなかには、「支払い能力がないから自己破産する」と言ってくる可能性もあるかもしれません。

自己破産の手続きを進めてしまうと、損害賠償請求の支払い義務も免責されてしまう場合があり、被害者にきちんと損害賠償金が支払われないおそれもあります。

しかし、事故の状況によっては、加害者の責任が「故意または重大な過失により生命または身体を害する不法行為(破産法253条3号)」に該当し、被害者の損害賠償請求権は免責されない可能性もあります。

その場合、加害者は被害者に対し変わらず損害賠償金の支払い義務を負います

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。