
監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
人が亡くなったときに、その人が生命保険の被保険者であった場合、受取人として指定されている者に対して死亡保険金が支払われます。
このとき、保険料の負担者や生命保険の金額によっては、受取人が税金を支払わなければならないケースがあります。税金の種類は、契約者と被保険者、受取人の関係によって変わります。
この記事では、死亡保険金の相続における扱いや、請求に必要な書類、受け取るための手続き、死亡保険金にかかる税金等について解説します。
目次
生命保険金は相続の対象になる?
生命保険の死亡保険金は、基本的に相続財産として扱われないので、相続の対象になりません。そのため、受取人が相続人であっても、他の相続人と分ける必要のない財産として扱われます。
ただし、死亡保険金も被相続人の死亡をきっかけとして支給される金銭であるため、相続税の課税対象となることがあります。また、契約者、被保険者と受取人の関係によっては、所得税や贈与税が課されることもあります。
生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人
生命保険の死亡保険金を請求できるのは、受取人として指定されている者です。受取人は保険証書に記載されています。
ただし、受取人が被保険者よりも先に亡くなってしまうことがあります。このようなケースについて、次項より解説します。
受取人が既に亡くなっている場合
死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に亡くなっている場合には、元の受取人の法定相続人が受取人とされます。そのため、受取人を配偶者にしておくと、配偶者の両親や兄弟姉妹等が死亡保険を受け取る可能性があります。
契約者自身は受取人の相続人が死亡保険金を受け取ることを望んでいなかった場合、受取人が亡くなった後で、受取人の変更手続きを行うようにしましょう。
受取人が指定なしの場合
死亡保険金の受取人が指定されていなかった場合、受取人は契約している保険の約款によって決まります。一般的には、被保険者の法定相続人となるケースが多いです。
ただし、死亡保険金の分配については、通常の相続における法定相続分が反映されないケースが多く、法定相続人の人数によって等分されることが多いです。
生命保険金の請求に必要な書類
死亡保険金の請求に必要な書類は、生命保険会社によって異なりますが、主に次のような書類が必要となります。
- 各社所定の請求書
- 被保険者の死亡を証明する書類(死亡診断書の写し等)
- 受取人の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
また、保険会社によっては、主に以下のような書類が追加で必要となることがあります。保険会社によっては、コピーではなく原本の提出を求められることがあるので、形式について、事前に保険会社に確認しておくとよいでしょう
- 被保険者の住民票の除票
- 受取人の印鑑証明書
相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします
生命保険金を受け取るための手続き
被保険者が亡くなったときに、死亡保険金を受け取るための手続きは、主に以下のような流れで進めます。
- 生命保険会社に連絡を取る
- 死亡保険金の請求手続をする
- 生命保険会社の審査
- 生命保険金の受け取り
この流れについて、次項より解説します。
生命保険会社に連絡を取る
最初に、生命保険会社に対して、被保険者が亡くなったことを電話等で連絡します。そのときに、主に以下のような事項について、保険会社から確認されます。
- 保険証券番号
- 亡くなった方の氏名
- 亡くなった日
- 亡くなった原因
- 死亡保険金の受取人の氏名
- 死亡保険金の受取人の連絡先
これらの事項を質問されても困らないように、保険証券等を事前に用意しておきましょう。受取人の連絡先をすぐに思い出せない場合には、前もってメモしておく等すると良いでしょう。
請求手続をする
連絡した生命保険会社から受取人に対して、請求書の用紙や手続きの案内等が届きます。請求書に必要事項をすべて記入し、必要書類を取り寄せて、生命保険会社に請求を行いましょう。
生命保険会社の審査
請求を受けた生命保険会社は、死亡保険金の支払いについて、免責事項に抵触していないかを審査します。免責事項に抵触してしまうと、死亡保険金が支払われないおそれがあります。
免責事項は保険会社や契約等によって異なりますが、主に以下のような理由が定められています。
- 生命保険加入後、1年~3年以内に被保険者が自殺した
- 生命保険の契約者や受取人が、故意に被保険者を殺害する等した
- 被保険者が、飲酒運転等の法律に違反するような事故によって死亡した
- 地震や津波、噴火等の天災によって被保険者が死亡した
- 戦争やテロ等によって被保険者が死亡した
- 故意または重大な過失により、虚偽の告知を行って契約した
生命保険金の受け取り
無事に審査を通過すれば、指定した口座に死亡保険金が振り込まれます。複数の受取人が指定されている場合には、それぞれの口座に振り込みが行われます。
生命保険金は3年以内に請求しましょう
死亡保険金の消滅時効は3年とです。そのため、被保険者が亡くなって3年が経過すると、保険会社が消滅時効を援用して、保険金を請求できなくなるおそれがあります。
ただし、消滅時効が成立していても、保険会社が援用せず、請求に応じてくれる可能性があります。請求するのを忘れてしまい、被保険者の死亡から3年が経過してしまっても、保険会社に請求しましょう。
生命保険金は相続放棄しても受け取れる
死亡保険金が受取人の固有財産であることから、相続放棄をしても、受け取る権利を失いません。受取人として法定相続人が指定され、受取人が相続放棄をしたとしても、相続放棄は影響せず、保険金を受け取ることが可能です。
なお、生命保険会社が販売している保険商品の一部については、相続放棄をすると給付が受けられなくなるおそれがあるので注意しましょう。また、被相続人が契約者である場合の解約返戻金についても、受け取ることはできなくなります。
生命保険金の受け取りに税金はかかる?
死亡保険金を受け取る場合、契約者と被保険者、受取人の関係によって、かかる税金の種類が変わります。
なお、死亡保険金については、被保険者と受取人を同じにすることは認められません。これは、亡くなった被保険者が死亡保険金を受け取ることはできないからです。
死亡保険金にかかる税金について、次項より解説します。
契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人
契約者と被保険者が同じ人で、受取人として相続人を指定している場合には、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
ただし、死亡保険金には遺族等の生活を保障する役割があるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。
さらに、相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」の基礎控除が設けられています。相続財産や非課税枠を控除した死亡保険金等を合算した金額が基礎控除を上回らなければ、相続税は課税されません。
契約者が受取人
契約者と受取人が同じ人で、被保険者には他の人を指定している場合には、死亡保険金に所得税がかかります。
このとき、保険金は一時所得として課税対象となります。一時所得が保険金だけである場合には、「(死亡保険金-支払った保険料の累計額-50万円)×1/2」によって計算される金額が課税対象です。
反対に、保険金以外にも一時所得がある場合には、合計した金額が課税対象とされることに注意しましょう。ふるさと納税の返礼品や競馬の配当金等は一時所得になります。
契約者と被保険者と受取人がすべて違う人
契約者と被保険者、受取人がすべて違う人である場合には、死亡保険金に贈与税がかかります。贈与税の金額は、以下の式によって計算されます。
(死亡保険金-110万円)×税率-控除額
一般的に、贈与税は相続税よりも負担が重いため注意しましょう。
なお、贈与税は、保険金の受取人自身で申告する必要があります。申告は、保険金を受け取った年の翌年の、2月1日~3月15日の間で行わなければなりません。
相続の手続でお困りなら、弁護士への相談がおすすめ
生命保険の死亡保険金は、相続において争いの原因になることがあります。特に、相続財産がほとんどなく、一部の相続人が受け取った死亡保険金が高額であると、他の相続人が分配を要求してくるかもしれません。
また、死亡保険金には、契約内容によって相続税等がかかる場合があるので、節税について気になる方もいらっしゃるでしょう。
そこで、死亡保険金について気になる方は弁護士にご相談ください。保険金の有効な活用方法についてアドバイスいたします。
-
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)