借金も相続しなければいけないの?

相続問題

借金も相続しなければいけないの?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

借金を残して死亡した場合、その人が残した借金はどうなるでしょうか。相続人は借金も引き継がなければならないのか、借金を引き継がないでよい方法はないのか、借金を引き継ぐ場合、債権者にどのように対応しなければならないのか等、相続に関する借金問題は、正しく理解しておかなければ予期しない損害を被る可能性がありますので、注意する必要があります。ここでは、相続と借金の問題について、いくつか解説していきます。

相続財産には借金も含まれる

相続人は、被相続人から、相続財産を引き継ぎます。
そして、相続財産は、プラスの財産のみならず、マイナスの財産(借金等)も含まれます。
例えば、被相続人について、預金が1000万円、借入金が1500万円あるような場合、相続人は、1000万円の預金のみならず、1500万円の借金も引き継がなければなりません。
相続した結果、マイナスの財産の方が大きい場合には、残念ながら、相続をしたことで損をしたということになります。

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相続放棄すれば借金は相続しなくてもいい

では、借金等のマイナスの財産を引き継がないために、どのような手段を講じることになるでしょうか。
借金等のマイナスの財産を引き継がず、相続財産としての負債から解放されたい場合には、「相続放棄」の手続きをとらなければなりません。
「相続放棄」の手続きは、必ず、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければなりません。この手続きを行わない場合、いくら他の相続人との遺産分割の結果、遺産を取得しないこととなったとしても、「相続放棄」はできていませんので、注意が必要です。

相続放棄するメリット

相続放棄をするメリットは、相続財産に含まれるマイナスの財産を引き継がなくてよいということです。相続放棄をすれば、借金、第三者への損害賠償債務、連帯保証債務等、マイナスの財産を引き継がなくてよくなり、債権者に対して支払いを行わないで済むようになります。
また、相続人が複数人いる場合、遺産の最終的な取得内容について、相続人で遺産分割を行わなければなりません。遺産分割は相続人全員で行う必要があり、分割が終わるまで、その手続きに拘束されることになります。例えば、自分以外の相続人同士が揉めているというだけであっても、数年単位で自分も手続きに拘束されるというケースが多く存在します。相続放棄を行えば、相続人ではなかったことになるため、遺産分割にも参加する必要がなくなります。このように、煩わしい遺産分割協議からも解放されるというメリットもあります。

相続放棄するデメリット

他方、相続放棄をするのであれば、当然、プラスの財産を受け取ることもできません。相続放棄は、プラスの財産も、マイナスの財産も一切取得しないという内容のため、プラスの財産は相続し、マイナスの財産は相続しないという「良いとこ取り」はできません。
また、原則として相続放棄は撤回できません。そのため、仮に相続放棄をした後に、多額のプラスの財産があることが判明したとしても、基本的に、プラスの財産を相続するということはできなくなります。プラスの財産があるかどうか、十分に調査を尽くすために時間が必要であるということであれば、「熟慮期間の伸長の申立て」を家庭裁判所に対して行うことになります。

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ほかの相続人とトラブルになる可能性がある

相続放棄を行うと、他の相続人とトラブルになることもあります。
例えば、複数の相続人がおり、遺産に倒壊寸前の空き家があったとします。この場合、誰も、この空き家を相続したいとは考えません。そのため、相続人全員が、内心、相続放棄をしたいと考えていたとします。
そのような中で、他の相続人より先に相続放棄をしてしまうことは可能です。しかし、その場合、「まだ相続放棄をしていない相続人」が、その空き家を管理しなければなりません。そして、順次相続放棄されていき、最後に相続放棄をした相続人は、「自分が取得する財産ではないにもかかわらず」その空き家を管理する義務を法律上負うことになります。
つまり、先に相続放棄をしてしまって、「管理が面倒な遺産の管理を他の相続人に押し付ける」こととなるため、相続放棄をすることで、他の相続人と揉めるきっかけにはなってしまいます。このようなトラブルが起こり得ることは、十分認識しておく必要があります。

限定承認という方法もある

多くの相続案件では、相続人は、単純承認(プラスの財産も、マイナスの財産も全て引き受ける)か、相続放棄(プラスの財産も、マイナスの財産も全て引き受けない)を選択します。
他方、法律上、「引き継いだプラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産の責任を負う」という、限定承認という方法も認められています。例えば、預金が1000万円あることがわかったが、負債がいくらあるか分からないという状態において、限定承認したとします。その場合、限定承認の手続きの中で、借金が1500万円あることが分かったとしても、相続人は1000万円だけ、債権者に弁済をすれば良いことになります。すなわち、相続の結果、プラスマイナス0か、プラスで終わることができます。
しかし、実際には限定承認はほとんど利用されておらず、取り扱ったことのある弁護士も非常に少ないと思われます。これは、限定承認の手続きが煩雑で負担が大きいことが主たる原因と思われます。

限定承認ならトラブルを回避しやすい

限定承認であれば、プラスの財産の範囲内でのみ、マイナスの財産についての責任を負えばよいので、相続人からすれば安心です。また、限定承認は相続人全員で行う必要があるため、相続人同士でトラブルになるということも少ないように思われます。手続き的な煩雑さはあるものの、事案によっては限定承認をすべき事案もあるため、限定承認を検討する際は、限定承認の取り扱い経験のある弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

相続放棄・限定承認には期限がある

相続放棄や限定承認をするには、家庭裁判所に対し、「相続放棄の申述」「限定承認の申述」をしなければなりません。
そしてこの申述には期限が定められており、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に申述を行う必要があります。
この期間を熟慮期間といい、この間に、単純承認するか、相続放棄をするか、限定承認をするか検討し、結論を出す必要があります(熟慮期間内に相続放棄又は限定承認の申述を行わない場合、単純承認をしたことになります)。
熟慮期間が3か月では足りないという場合には、熟慮期間伸長の申立てを、家庭裁判所に対して行う必要があります。

債権者から取り立てを受けた場合の対応は?

熟慮期間中に、債権者から支払を求められた場合、どのように対応したらよいでしょうか。
結論としては、「熟慮期間中であり、相続放棄や限定承認する可能性があるため、待って欲しい」と債権者に対して伝え、単純承認をするか、相続放棄をするか、限定承認するかを早期に判断することになります。

単純承認をした後に、債権者から支払を求められた場合には、その債権が真実として存在するものであれば、法定相続分に応じて支払いをする必要があります。相続人間での負債の負担割合は、別途相続人間で協議を行うことになります。
相続放棄をした後に、債権者から支払を求められた場合には、相続放棄をしたので支払いをしないという旨を債権者に伝え、支払いを拒絶するということになります。

相続財産から借金を返済してしまうと相続放棄ができなくなる

相続財産から、相続財産に含まれる借金を返済してしまうと、それが相続財産の処分にあたり、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。その場合、単純承認をしていることとなるため、相続放棄をすることはできなくなってしまいます。
相続放棄を確実に行うためには、とにかく遺産には手を付けないというのが鉄則です。他方、現実には様々な債権者から対応を求められたり、支払いを求められたりすることが多くあります。これらに対してどのように対応するのが適切か、相続放棄に精通している弁護士に適宜相談をしながら進めるのが良いでしょう。

借金の相続に関するQ&A

法定相続人全員が相続放棄した場合、借金はどうなりますか?

相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産は、現実の人間は誰も引き継がないということになります。最終的には、引き継ぐ者がない相続財産は、国庫に帰属することになります。国庫に引き継がれるまでの間は、相続財産自身が相続財産法人として権利義務の主体となり、相続財産清算人がその管理を行います。
相続財産に借金が含まれる場合、相続財産清算人が、プラスの財産から借金を返済し、残ったプラスの財産を国庫に引き継ぐことになります。

相続放棄する前に借金があるか調べる方法はありますか?

全ての借金を漏れなく調査する方法はありません。金融機関等からの借金であれば照会により判明しますが、個人からの借入金等は、資料が紛失していることもあり、その存否が不明とせざるを得ないためです。
その上で、調査可能な借金はあります。信用情報を利用している業者からの借入金であれば、CIC、JICC、KSC等に照会をすれば、一括で調査を行うことができます。これらは、相続人の身分であれば、被相続人の負債調査が可能なため、財産調査の一環として、基本的に行うことが多いです。これらの調査により多額の借金が判明した場合には、相続放棄を検討した方がよいでしょう。
なお、これらの調査にも戸籍等の提出書類が必要であったり、回答も一定程度時間がかかったりするため、調査自体は早期に進めることをお勧めします。

借金があることを知らず、相続放棄の期限が過ぎてしまったのですが、相続するしかないのでしょうか?

個々の案件毎に裁判所が判断することになりますが、借金の金額、それが後から発覚した経緯等によっては、「借金があることを知ってから」3か月というように、熟慮期間の起算点が遅くなる可能性があります。 後から借金が発覚した場合でも、諦めずに相続放棄の申述を行うことをお勧めします。
もっとも、必ず起算点を後にずらせるとは限らないため、いずれにしても、早期調査、必要であれば熟慮期間の伸長を行うのがよいでしょう。

相続後に借金が発覚したのですが、相続放棄はできますか?

一度、遺産を処分するなどして単純承認をしてしまった後は、その後に借金が発覚したとしても、基本的に相続放棄はできないものと考えた方が良いです。
一応、遺産の処分を行い単純承認した後に、その遺産の処分行為自体に民法により定められた取消事由がある場合には、その取消により単純承認の効果がなくなり、結果的に、相続放棄を行うことが可能となる場合があるという見解はあります。ただし、実務上も必ずしも統一的な取り扱いがされている部分ではなく、個々の裁判官の判断に委ねているのが現状と考えられます。
したがって、遺産の処分行為を行う際は、「万が一借金が後から発覚しても相続放棄できない」という心づもりでいる必要があります。

亡くなってから4ヶ月ほどたった頃に債権者から連絡があり、借金していたことを知りました。もう相続放棄できないのでしょうか?

4ヶ月の間、特段遺産に手を付けておらず、遺産の処分行為を行っていないという状況があれば、借金の金額や後から判明した経緯によっては、「借金が発覚した時点」が熟慮期間の起算点とされる可能性があります。その場合、借金が発覚してから3か月以内であれば相続放棄ができることとなります。この点も、専門家である弁護士に相談の上、相続放棄の申述を行ってみるのも良いでしょう。

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借金の相続についてお困りでしたら、弁護士にご相談ください

借金はどの被相続人にもある可能性があります。プラスの財産は、後から判明しても再度遺産分割すればよいという程度ですが、借金の場合、一度相続してしまうと、その責任を負わなければなりません。そのため、本来なら借金の調査は必ず行うべきですが、実際には、借金の調査を行わず単純承認している人が大半です。後になって後悔しないように、借金の調査を必ず行った上で、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択しましょう。専門家である弁護士であれば、これらの手続きをスムーズに行うことができ、安心して相続問題に対処することができますので、是非お気軽にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。