監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
通常、被相続人が死亡時に有していた財産が、遺産分割をする際の対象となります。もっとも、税法上は、民法上の相続財産の他にも相続財産としてみなされ、課税の対象となることがあります。相続において、この相続財産(いわば「本来の相続財産」)と「みなし相続財産」の違いを知ることは重要となります。
みなし相続財産とは
民法上は、被相続人が生前有していた財産ではないため相続財産にはあたらないものの、被相続人の死亡をきっかけとして得る点で、民法上の相続財産と性質が類似していることから、その財産も相続財産としてみなされる財産があります。この税法上、相続財産として課税の対象となる財産を、みなし相続財産といいます。
みなし相続財産になるのはどんなものか
では、どのような財産がみなし相続財産となるのか、以下で解説します。
生命保険金
生命保険金は、保険会社との保険契約において、受取人と指定された人が受領するものです。被相続人が保険会社と締結していた保険契約の内容に基づいて、保険金の受取人の立場で受領しているものですので、民法上の相続財産には含まれません。しかし、被相続人の死亡によって財産を受領する点で、相続財産と類似しているため、税法上は、相続財産としてみなし、課税の対象となります。
死亡退職金
死亡退職金は、退職金規定により、被相続人の死亡によって受領するものですので、退職金規定に基づいて、退職金の受領権利者の立場で受領するものですので、民法上の相続財産には含まれません。なお、退職金規定がない場合であっても、死亡退職金が、遺族の生活保障という目的で支払われる点は同一なので、退職金規定がある場合と同様相続財産にはなりません。もっとも、被相続人の死亡をきっかけとして退職金を受領できる点で、相続財産と類似しているため、税法上はみなし相続財産として対象となります。
借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)
相続人が被相続人から1000万円を借りていたとします。そして遺言により、その返済が免除された場合、相続人は1000万円の「債務免除益」を得ることとなり、遺贈により取得したものとみなされ相続税の課税対象となります。
特別縁故者への分与財産
特別縁故者とは、被相続人の生前に、被相続人と特別な関係にあった人であり、かつ、家庭裁判所から認定を受けた人をいいます。典型例としては内縁の妻や内縁の夫が家庭裁判所に対し、特別縁故者の申立てをした結果、認められたというケースが挙げられます。このような特別縁故者に対する相続財産の分与は、遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
定期金に関する権利
定期金に関する権利は、
①相続開始の時までに定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)に基づくものであり、
②被相続人が掛金の全部又は一部を負担し、かつ、
③被相続人以外の者が契約者である場合に
相続開始によってその契約者は、契約に関する権利のうち、被相続人が負担した掛金の額に対応する部分を、相続又は遺贈により取得したものとみなされ、課税がなされます。
信託受益権
適正な対価の負担なく、信託の効力の発生や終了、受益者の変更、受益者の不存在等で利益を受けた場合、みなし相続財産として課税されます。
公益法人等から受ける利益
公益法人に対し、遺言で寄付がなされた場合で、当該法人から特別の利益を受けるとき、当該利益はみなし相続財産として課税がなされます。
遺言による経済的利益
遺言により著しく低い価格で財産を譲り受けた場合や、さらに遺言でその他経済的利益を得た場合も、みなし相続財産として課税されます。
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相続放棄してもみなし相続財産は受取可能
みなし相続財産は、民法上の相続財産ではありませんので、相続放棄をしても、受け取ることが可能です。
契約内容次第で受け取れなくなるもの
生命保険金
次の場合には、相続放棄した相続人は受け取れなくなります。
①被保険者が相続人 かつ
②保険金の受取人が被相続人である場合
死亡退職金
死亡時の受取人が被相続人本人であると決められている場合は、通常の相続財産となり、相続放棄した相続人は受け取ることができせん。
みなし相続財産は課税対象になる
みなし相続財産は、本来であれば相続財産ではないものを相続財産とみなし、課税の対象とする財産ですので、相続税の課税の対象となります。
非課税枠について
みなし相続財産が課税の対象となるものの、遺族の生活保障という観点から一定の額までは非課税となることがあります。具体的には、500万円×法定相続人の人数の金額です。
もっとも、相続放棄をした場合には、相続人ではなくなるため、非課税枠の適用はありません。
申告し忘れてしまった場合のリスク
みなし相続財産を入れずに納税申告書を提出した等の場合には、納付すべき税額に不足額があることとなりますので、修正申告書の提出が必要となることがあります。
また、法定申告期限を経過する場合には、申告納税方式による国税に対する加算税が発生することがあります。
みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください
みなし相続財産は難解かつ税務リスクのある危険な問題ですので、弁護士または税理士に相談ください。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)