離婚調停で親権を獲得するポイント

離婚問題

離婚調停で親権を獲得するポイント

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦が離婚する場合、子の親権者を決めなければなりません。離婚調停の際、親権について争いになることが多々あります。そこで、離婚調停において、親権を判断するうえでのポイントとなる事情はどのようなものであるか、調停の中ではどのように親権者の判断をしていくのかなどについて、この記事の中で解説していきます。

離婚調停で親権者を判断するポイント

離婚調停において、父親と母親のいずれが親権者として的確であるかを判断する際、どのような事情がポイントとなって考慮されているかについて解説していきます。

子供への愛情

親権者の判断において、子どもへの愛情の深さは当然重要な要素となります。しかし、愛情の深さ自体を客観的な評価することは難しいことから、子どもへの関わりの程度や内容から子供への愛情について検討することになります。

そのため、愛情をもって接していても、仕事などで子どもと接する時間が短くなってしまう当事者については親権の判断で不利になる傾向があります。

今までの監護実績

親権者の判断において、非常に重要な要素となってくるのが今までの監護実績です。監護実績とは、子どもの日常生活に関する世話や保育園や学校への送り迎え、予防接種等の各種の手続きへの対応など、子どもの生活に必要な事柄にどのくらい関わってきたかという点になります。

また、子どもと遊んでいた時間など、子どもと一緒に過ごしていた時間も監護実績の一部として評価されますが、実績としての重要性は子どもの生活に必要な事柄への関わりだといえます。

離婚後の養育体制

親権者の判断において、監護実績と同様に重要性の高い要素が離婚後の養育費の体制となります。離婚後にも子どもが安定して生活できる環境を準備することができなければ、子どもへの愛情があっても、親権を取ることは難しくなってしまいます。

養育体制は、当事者や子供の生活状況、監護補助者の有無、家計のバランス、監護場所となる自宅の周囲の環境や間取りなども含めて総合的に評価されます。

親族の協力の有無

離婚後に子どもを監護していくにあたって、協力をしてくれる監護補助者がいるかどうかという点も、親権者の判断要素になります。

監護補助者による監護補助を見込むことができれば、子どもの急な体調不良や親権者が急な残業などの事態が生じても、子どもが安定して生活できる環境が整いやすいといえることから、両親や兄弟姉妹などが監護補助を申し出てくれることは親権の判断では有利になるといえます。

離婚後の経済状況

監護実績や養育体制と比較すると、重要性は高くはないといえますが、離婚後の経済状況も親権の判断要素となっています。

もっとも、当事者の収入の多寡のみで評価されるわけではなく、親権者が受領見込みの養育費や国や自治体による手当なども含めて検討することになりますので、親権争いの時点で、専業主婦のため収入がないからといって必ずしも不利になるというわけではありません。

子供の年齢、意思

子どもがある程度大きくなった後の離婚案件においては、親権の判断において、子どもの意思が尊重される傾向が増えていきます。監護実績や養育体制で優っていたとしても、子どもが他方配偶者との生活を希望する場合には、親権者となれないこともあり得ます。

目安としては、子供が15歳に達していれば、どちらに親権者になるべきかについて子どもの意思が基本的に尊重されるといえ、子どもが10歳以降から徐々に子どもの意思の尊重される度合いが高まっていくといえます。

親の健康状態

親の健康状態についても、子どもの生活環境の安定の観点から、親権者の判断要素の1つとなっています。

しかし、考慮要素としての重要性はそこまで高くはないと考えられており、持病や障害があるからといって親権者になれないわけではなく、精神疾患のために精神状態が不安定となり、子どもに暴言を言ってしまうなどの子供への悪影響の有無がポイントとなります。

親権者を決める際の離婚調停の流れ

親権争いのある離婚調停については、当事者間の話し合いだけでは解決困難ですので、家庭裁判所の調査官による監護実績の聞き取り、自宅訪問による養育体制の調査、保育園や学校など関係各所への事情確認、子どもへの心情調査などの調査官調査が実施されることになります。

調査官調査の結果をまとめた調査官調査報告書を踏まえて、調停での協議を進めていくことになります。

離婚調停の申し立て

離婚調停の申し立てをする際には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に、戸籍謄本などの必要書類と一緒に申立書を提出することになります。また、その際、夫婦の戸籍謄本などの必要書類も一緒に提出します。また、調停を申し立てるためには、1200円分の収入印紙や裁判所との連絡用に郵便切手などの費用の支払いも必要となります。

家庭裁判所調査官による調査

親権を争う離婚調停では、家庭裁判所調査官は非常に重要な存在といえます。調査官は、当事者はもちろん、子どもや学校等から事情を聴き取り、子どものこれまでの監護状況や今後の養育体制などについて検討し、どちらを親権者とすることが子どもの安定した生活に資するかを判断することになります。

調査官調査の結果は、基本的に裁判官も尊重することになりますので、調査官に親権者として適切と評価してもらうことが親権を争ううえで極めて重要となります。

離婚調停で親権者が決まらず不成立になった場合

離婚調停で話し合いを繰り返しても親権者について合意できない場合には、調停での解決をすることができず、最終的に調停は不成立になります。その場合、当事者のいずれかが離婚訴訟を提起することにより、裁判官に親権者を判断してもらうこととなります。

もっとも、裁判においても、調停段階で実施した調査官調査の結果は基本的に尊重されることになりますので、調停後に子どもの意向が大きく変わるなどの事情変更がない限りは、裁判官の判断は調査官調査と合致することが多いといえます。

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離婚調停で親権を獲得するためのポイント

調停委員を味方につける

調停委員には、調停に関して判断権限があるわけではなく、法律や子どもの専門家というわけでもないため、調停委員を味方につけたからと言って親権者となれるわけではありません。親権者となるうえで重要なのは調査官にどのように評価されるかとなります。

それでも、調停は調停委員を介して相手方と話し合いをする手続きではありますので、調停委員が味方になってくれるのであれば、その方が好ましいとはいえます。

自分が親権者として適していることを主張する

離婚調停は法的手続きの1つであり、親権者をどちらにするかは法的な判断ですので、子どもへの愛情を訴えるだけの抽象的な主張にとどまったり、相手方の非難ばかりしたりしていても、親権者として適格性の主張として効果的ではありません。

自分が親権者として適していると主張する際には、監護実績や養育体制について、裏付けとなる証拠を用意するとともに、裏付け証拠のない部分についてもなるべく具体的なエピソードを主張することで、子どもにとって安心な生活環境を整備できることを調査官にアピールしていく必要があります。

調査官調査に協力する

親権者の判断において、家庭裁判所調査官による調査が決定的に重要な位置づけとなっていることから、調査官調査にきちんと協力して臨むことが必要となります。調査官調査は、基本的に平日の日中に行われますので、必要に応じて、仕事の調整などをしなければなりませんが、調査官調査の重要性からすれば、積極的に調査に協力していくべきといえます。

また、単に調査官調査に対応するだけではなく、調査に際に相手方を非難し続けて、調査の趣旨を外れてしまうようなことは避ける必要性があり、調査官がどのような事項を調査しているのかも理解しながら調査に臨むことも重要です。

離婚調停で父親が親権を獲得した解決事例

妻側が精神的に不安定になりがちで、夫や子どもに対して暴言を繰り返したことから、夫が子どもを連れて別居をした事案において、夫側の同居中の監護実績、離婚後の養育体制の充実、妻側が監護をすることになった場合の懸念点を主張していくことによって、調査官調査において、夫が親権者として適格だという評価を得ることができた結果、最終的には子どもと妻との面会交流の実施条件を取り決めたうえで、夫側が親権者とした離婚が成立しました。

親権と離婚調停に関するQ&A

共同親権が導入されたら調停無しで親権を獲得できますか?

法改正の内容は、夫婦が離婚するときに、協議によって単独親権か共同親権かを選択することができ、協議がまとまらなければ家庭裁判所が判断するという枠組みになっていますので、共同親権が導入されれば、調停なしで親権を取得できるというわけではありません。むしろ、共同親権も選択できるという現状にはない選択肢が増える分、争点が増えることになるので、当事者の協議だけでは解決できずに調停を行うことになる案件は増えるのではないかと考えられます。

離婚調停中に相手方が子供を連れ去った場合、親権への影響はありますか?

別居前に主たる監護を担っていた当事者が子連れで別居をすることについては、裁判所は基本的にマイナス要素として扱っていませんが、別居の態様や別居時の当時者間の協議状況によっては不利になる可能性があります。離婚調停で親権が争点になっている状況で、他方配偶者の同意なく無断で子連れ別居をした場合には不利な要素となる可能性は相当程度あるといえます。特に、別居後に他方配偶者と子どもの面会交流を拒否する場合には、不利になる可能性が高まります。

離婚調停中に夫婦のどちらかが死亡してしまった場合、自動的にもう一方が親権者となりますか?

離婚調停で親権を協議している最中に、一方の配偶者が事故や病気など死亡してしまった場合には、他方の配偶者が自動的に親権者となります。

離婚調停で決めた親権者を変更することはできますか?

必ず家庭裁判所での手続きを行う必要がありますが、親権者変更調停で当事者が合意した場合、親権者変更審判で、裁判所が、子のために必要と判断した場合には、離婚調停で決めた親権者を変更することもできます。ただし、親権者を事後的に変更するハードルは極めて高いことから、早く離婚したいからといって、安易に相手方に親権を譲ってしまうことは避けるべきです。

妊娠中に離婚調停を行った場合の親権はどうなりますか?

妊娠中に離婚調停を行っており、離婚調停が成立した時点でもまだ妊娠中のときには、離婚が成立した後に生まれた子どもの親権者は母親になります。他方で、妊娠中に離婚調停を行っており、調停成立前に子ども生まれた場合には、当然に母親が親権者になるわけではなく、親権者をどちらにするのか話し合いことになるのはほかの案件と変わりません。もっとも、出生直後の乳児にとっては、母親の存在の必要性の方が高いと考えざるを得ませんので、母親にネグレクトや虐待があるなどの例外を除くと、父親が親権者となることはほぼ困難だと見込まれます。

離婚調停で親権を獲得したい方は、弁護士に依頼してみませんか?

離婚事案において、親権争いがある場合とない場合を比較すると、離婚までに道のりは何倍も大変になるといえます。

親権争いは子どもを親同士で取り合う側面があるために、どうしても感情的な対立になる傾向がありますが、親権も法的な判断ですので、監護実績や養育体制などについて、証拠に基づいた主張をしていくことが重要です。

親権獲得を目指すうえでは、親権争いのある離婚案件に数多く担当している弁護士に相談をして、ひつような証拠の収集等を進めていくのが有用です。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。