監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
別居や離婚によって離れて暮らす子と親が会うことを親子交流(面会交流)といいます。
では、別居親が監護親から親子交流(面会交流)を拒否された場合にはどうすればいいのでしょうか。
ここでは、そもそも親子交流(面会交流)を拒否することは法的に許されているのか、親子交流(面会交流)を実施するためにとるべき手続きについて解説いたします。
目次
親子交流(面会交流)は原則的に拒否できない
親子交流(面会交流)は別居親にとって子に会うことができる貴重な機会であるのみならず、子供にとっても、別居親からの愛情を感じることで、自己肯定感の獲得等の効果をもたらす重要なものです。
したがって、親子交流(面会交流)自体が子供に悪影響を与える等の例外的な場合を除いて、原則は、監護親は親子交流(面会交流)を拒否することはできません。
親子交流(面会交流)の拒否が認められてしまう正当な理由とは?
親子交流(面会交流)拒否が認められる例外的な場合とは、どのような場合でしょうか。
いくつかの例をご紹介したいと思います。
子供が親子交流(面会交流)を嫌がっている
まずは、子供自身が親子交流(面会交流)を嫌がっている場合があります。
子にも意思があるので、嫌がっている場合には無理に親子交流(面会交流)を実施すべきではないといえます。
しかし、子が幼ければ幼い程、慣れない環境であることや緊張で泣いてしまったりすることがあるため、子の反応のみで子が嫌がっていると即断すべきではありません。
また、子は監護親の顔色を窺っており、監護親が別居親に否定的であることに影響を受けて親子交流(面会交流)を嫌だと言うこともあります。
したがって、本当に子が親子交流(面会交流)を嫌がっているのかは慎重に判断し、まずは子の負担にならない短時間の親子交流(面会交流)から始める等の工夫が必要です。
子供を虐待するおそれがある
次に、子供を虐待する恐れがある場合が挙げられます。
このような場合に親子交流(面会交流)を実施すると、子供が暴行等の虐待によって害される危険があるため、親子交流(面会交流)を実施すべきではないといえます。
しかし、過去に虐待をした事実があったとしても、現在はその危険がなくなったと言える場合には、親子交流(面会交流)が実施できる可能性があります。
子供を連れ去るおそれがある
子どもを連れ去ることは、別居親が強制的に子供の現在の環境を変えることであり、急激な環境の変化は子に悪影響を与える可能性があります。
そのため、別居親が子供を連れ去るおそれがある場合には、親子交流(面会交流)を拒否する正当な理由があると判断される可能性が高いです。
配偶者や子供へのDV・モラハラがあった
別居親が過去に配偶者や子供に対し、DV・モラハラをしていたという事実から、別居親が子供に対し虐待を行うのではないかという推定が働きます。
そのため、過去に配偶者や子供に対するDV・モラハラがあった場合には、親子交流(面会交流)において子供に虐待をするおそれがなくなったといえない限り、親子交流(面会交流)を拒否する正当な理由があるとされます。
親子交流(面会交流)を拒否されたときの対処法
ここからは、監護親から親子交流(面会交流)を拒否された場合に、具体的にどのように対応をすればよいのか、法的な手続きにはどのようなものがあるのかについてご紹介します。
元配偶者と話し合う
まずは、監護親である元配偶者と話し合うことが重要です。
親子交流(面会交流)を円滑に行い、子にとってよいものとするには、父と母の協力が必要不可欠です。
そのため、親子交流(面会交流)を拒否された場合には、まずは拒否している理由や、どうすれば親子交流(面会交流)を実施できるのかなどについて、当事者間で冷静に話し合うべきです。
親子交流(面会交流)調停の申し立てを行う
監護親に対し、親子交流(面会交流)についての話し合いを持ち掛けたが応じてもらえない場合や、当事者間のみでは話し合いに折り合いがつかないという場合には、家庭裁判所に親子交流(面会交流)調停を申し立てて、裁判所に間に入ってもらって話し合いをする方法があります。
調停にすることで、当事者も冷静に話し合いができるメリットがあります。
また、調停による話し合いでは折り合いがつかず、調停が不成立になった場合には、裁判官が親子交流(面会交流)の条件等を判断する審判手続きに移行するため、親子交流(面会交流)の条件が定まらないまま終了することはありません。
間接強制の申し立てを行う
親子交流(面会交流)の条件が調停や審判で決まったにもかかわらず、監護親が親子交流(面会交流)を実施しないという場合には、親子交流(面会交流)の間接強制の申立てを行うことが考えられます。
間接強制とは、親子交流(面会交流)が1回実施されない毎に裁判所が定めた金銭を支払えという命令を裁判所に出してもらい、監護親に対し、金銭を支払わなければならないという心理的圧力をかけることで、親子交流(面会交流)の実施を促すものです。
間接強制を行うためには、調停調書や審判書があること及び、面会内容が特定されていることが必要です。なお、公正証書は調停調書や審判書の代わりにはならないことに注意が必要です。
親権者の変更の申立てを行う
親子交流(面会交流)は、子供にとっても親からの愛情を感じることで精神の正常な発達に資する重要なものです。それにもかかわらず、監護親が親子交流(面会交流)を実施しないことは、子の福祉の観点から望ましくありません。
そのため、親子交流(面会交流)を実施しないことは監護親が親権者としての適格性がないと判断される要素の1つになりえます。そこで、別居親は、監護親が親権者として適格ではなく、親権者を別居親に変更すべきであると、家庭裁判所に申し立てることが考えられます。
これが親権者変更の申立てです。
もっとも、親子交流(面会交流)を実施しないことはあくまでも親権者変更を判断する要素の1つにすぎず、裁判所は、その他の事情も含めて親権者変更を変更すべき特段の事情があるかを判断するため、親子交流(面会交流)を実施しないことのみをもって、親権者変更が認められるものではありません。
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親子交流(面会交流)を拒否されたら慰謝料請求は可能?
親子交流(面会交流)の内容が具体的に決められていて、かつ、その拒否に正当な理由がない場合には、親子交流(面会交流)を拒否することは許されないとして、慰謝料請求が認められる場合があります。
しかし、親子交流(面会交流)の要求の内容が無理なものや過大なものであったり、協議が継続されたりしている状況である場合には慰謝料請求が認められない可能性があります。
親子交流(面会交流)を拒否された際のQ&A
親子交流(面会交流)を拒否されたので養育費の支払いを止めようと思いますが構いませんか?
養育費の支払いは、親が子の扶養義務を負うことから、法律上支払わなければならないとされているものであって、親子交流(面会交流)に応じてもらえないことが、その義務を免れる正当な理由として認められることはありません。
公正証書や調停で定められた養育費の支払いを怠った場合、強制執行がされるおそれもあります。
親子交流(面会交流)を子供が拒否した場合はどうしたらいいでしょうか?
まずは、子から親子交流(面会交流)をしたくない理由をしっかりと聞きましょう。
その上で、不安を取り除いて親子交流(面会交流)を実施できる方法がないかどうかを子とも相談しながら考えていくことがよいと思われます。
もっとも、子の拒否感が強い場合には、直接の親子交流(面会交流)を実施しないという判断をとることもやむを得ない場合もあります。
親子交流(面会交流)を拒否されてお困りの方は弁護士にご相談ください
親子交流(面会交流)は、子供のためにも実施されるべきですが、監護親が別居親に対して悪感情を抱いていると、子供が親子交流(面会交流)を希望していても拒否される場合があります。
そして、監護親と別居親の関係の悪化から、当事者間のみでは話がうまくまとまらないということも多いです。
そのような場合には、弁護士と言う第三者を介することで協議が進行するケースや、弁護士と共に調停を申し立てることで親子交流(面会交流)の条件を定めることができるケースがあります。
親子交流(面会交流)をご希望の方は、まずは弁護士にご相談ください。

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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
