再婚後の面会交流

離婚問題

再婚後の面会交流

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

あなたが再婚したり、元配偶者が再婚したりしたとき、子供の面会交流はどうなるのか、気になる方は多いのではないでしょうか?
本ページでは、【再婚後の面会交流】をテーマに、

  • 再婚しても面会交流を続けていく必要があるのか
  • 再婚を理由に面会交流を拒否することはできるのか、拒否された場合はどうしたらいいのか

といったことについて詳しく解説していきます。再婚を理由に面会交流を拒否したいと考えている方、あるいは拒否されて困っているという方には、特によく読んでいただきたい内容です。ぜひ最後までご覧ください。

再婚しても面会交流は必要?

再婚しても、基本的には面会交流を続ける必要があります。再婚したからといって、元配偶者と子供との親子関係が絶たれるわけではないからです。元配偶者が子供の親であることに変わりはないので、面会交流する権利を持つという考え方もあります。
さらに言えば、面会交流は子供の権利です。再婚によって、子供が離れて暮らす親と触れ合う機会を奪われてしまうというのは、“子の福祉(しあわせ)”に反しかねません。したがって、再婚後も面会交流は必要とするのが、基本的な考え方となります。

再婚相手と子供が養子縁組した場合

再婚相手と子供が養子縁組した場合であっても、基本的に面会交流は必要です。たしかに、養子縁組したら再婚相手は子供の養親となり、元配偶者(実親)よりも優先して扶養義務を負います。しかし、元配偶者と子供の親子関係がなくなるわけではありません。引き続き、子は面会交流する権利を持つことになります。
したがって、「再婚相手と子供が養子縁組したから」という理由だけで、ただちに面会交流ができなくなったりはしないのです。

再婚後の面会交流を拒否したい・拒否された場合

再婚相手に早く慣れてほしいといった気持ちから、「子供と元配偶者を会わせたくない」と思うこともあるでしょう。一方で、再婚を理由に元配偶者から面会交流を拒否されたら、「この先ずっと子供と会えなくなってしまうのか…」と不安に感じられるかと思います。
再婚後の面会交流を拒否したい側と拒否された側、それぞれの立場のケースについて詳しくみていきましょう。

再婚を理由に面会交流の拒否は可能か

再婚そのものを理由に、面会交流を拒否することはできません。面会交流は、“子の福祉(しあわせ)”を第一に考えて、実施するかどうか決めるべきものです。通常、離れて暮らしている親からも愛されていると実感できるようにと、裁判所は「面会交流はできるだけ実施した方がいい」と考える傾向にあります。そのため、面会交流が子供の成長に悪影響を及ぼすような事情がない限り、「再婚したから面会交流を拒否したい」というのは認められません。

面会交流を拒否された場合の対処法

再婚を理由に面会交流を拒否され、子供に会わせてもらえない場合の対処法としては、例えば次のようなものが考えられます。

  • 履行勧告:家庭裁判所から相手方に対し、「面会交流を行うように」と促してもらう手続き。
  • 間接強制:家庭裁判所から相手方に対し、面会交流の実施を命じ、期限内に従わないときは間接強制金を課すという手続き。

ただし、上記に挙げた対処法は、家庭裁判所の手続き(調停・審判・裁判など)で面会交流の取り決めをした場合にしか利用できません。さらに、間接強制については、合意の内容が一定の条件を満たしている必要があります。話し合いなどで取り決めをした場合には、まずは面会交流の調停を申し立てて、改めて面会交流の取り決めをしていくことになります。

再婚相手に慰謝料を請求することもできる

面会交流を行うと約束していたのに拒否されてしまった場合、相手が拒否する理由が正当なものでないときには、慰謝料を請求できます。例えば、「再婚後の新しい家庭を邪魔されたくないから」と拒否するケースは、正当な理由があるとはいえないでしょう。
また、再婚相手も一緒になって面会交流の妨げをしていたのなら、再婚相手に対しても慰謝料請求できる可能性があります。実際、面会交流を拒否した元配偶者とその再婚相手に対し、慰謝料の支払いを命じた裁判例もあります。ただ、慰謝料請求が認められるかどうかは、あくまでもケースバイケースであり、残念ながら認められない場合が多い点ご注意ください。

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再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたら

再婚後の面会交流を行うにあたって、再婚相手が同席したいと言ってきたら、どう対応すればいいのでしょうか?面会交流は、離れて生活する親子が触れ合う貴重な時間ですから、慎重な判断が必要です。以降で詳しく確認していきましょう。

子供の意思を最優先に考える

再婚相手が面会交流に同席したいと言ってきたとき、何より大切にすべきは子供の意思です。面会交流をどのように行うかは、親の都合で決めるものではありません。というのも、面会交流は、子供が離れて暮らす親から愛情を感じられるようにすることも、その目的としているからです。
まずは子供の意思を確認して、再婚相手を同席させていいものか判断することが重要です。例えば、再婚相手が一緒にいることで子供が緊張してしまったり、ストレスを感じてしまったりするようなら、同席させない方がいいでしょう。

面会交流調停を申し立てる

再婚相手を面会交流に同席させるかどうかは、子供の意思を確認したうえで、「面会交流調停」を申し立てて話し合った方が、スムーズに決められることもあります。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員会が当事者の間に入り、面会交流について話し合う手続きです。最初に面会交流するかどうかを取り決める際だけではなく、取り決めた後、ルールの変更をする際にも利用できます。調停では本人同士が直接やりとりすることはないので、落ち着いて話し合いを進めやすくなることが期待できるでしょう。

面会交流調停について、詳しくは下記のページをご覧ください。

面会交流調停について

再婚後の面会交流に関するQ&A

再婚を理由に面会交流の回数を減らすことは可能ですか?

単に「再婚したから」というだけでは、面会交流の回数を減らす理由としては認められません。しかし、子供に与える影響を考慮して、回数を減らすことが認められる場合もあります。
例えば、離れて暮らす親と頻繁に会っていたら、なかなか再婚相手と過ごす生活に慣れず、子供が葛藤を抱えてしまうこともあるでしょう。このような場合、子供のために行う面会交流が、かえって子供を悩ませる原因になりかねません。したがって、面会交流の回数を減らすよう、調整されることもあるのです。

元夫が面会交流に再婚相手を連れて来ていることが判明しました。一人で会わないなら面会交流を拒否したいのですが可能ですか?

「面会交流に再婚相手を同席させてはいけない」といったルールを定めていた場合、注意しても再婚相手を連れて来るようなら、面会交流を拒否できる可能性があります。
一方、再婚相手の同席について、特に何も取り決めをしていなかった場合には、面会交流の拒否が認められるのは困難です。ただし、再婚相手を連れて来たせいで、子供が面会交流を嫌がる、面会交流をストレスに感じるなどの状況にあるなら、拒否が認められる可能性はあります。子供の健全な成長に悪影響を及ぼすおそれがある面会交流を、裁判所は良しとはしないからです。

子供が元妻の再婚相手に懐いています。子供のためにも会わない方がいいですか?

子供が元妻の再婚相手に懐いていたとしても、あなたが父親であるという事実に変わりはありません。あなたと子供がお互いに会いたいと思っているなら、引き続き面会交流を行った方がいいでしょう。
再婚後の面会交流をどうするか考えるとき、何より優先してほしいのが子供の気持ちです。ご自身の勝手な判断で、「会わない方が子供のためになる」と決めつけ面会交流を拒否してしまうと、子供は「見捨てられた」と感じてしまうかもしれません。
すぐさま会わないとするのではなく、会う頻度を減らす、交流の仕方を変える(例:手紙や写真のやりとり等にする)といった、面会交流のルールを見直してみるのも一つの手です。

再婚し、子供が生まれたので新しい家庭に集中したいです。面会交流の拒否はできるのでしょうか?

再婚して子供が生まれ、新しい家庭に集中したいからという理由だけでは、面会交流の拒否はできないと考えられます。拒否する理由が、ご自身の都合によるものであって、これまで面会交流をし続けてきた子供に与える影響を考慮してのものではないからです。
面会交流は、子供のためにある制度なので、親の都合で拒否することはできません。裁判所が拒否を認めるのは、「面会交流が子供の健全な成長のためにならない」と判断した場合に限られます。

再婚後の面会交流で疑問点があれば弁護士に相談してみましょう

再婚したら、子供を再婚相手に早く慣れさせたい、再婚後の生活に集中したいなどの理由から、面会交流を控えたいと思う方もいるでしょう。しかし、面会交流は子供のために行うものですから、親の都合で「面会交流しない」とすることはできません。
ただ、再婚後の状況によっては、子供に与える影響を考慮して、面会交流の拒否や制限(会う回数を減らす・時間を短くする等)が認められることもあります。
それぞれ抱えている事情は違っているので、再婚後の面会交流について、疑問や不安が生じることもあるでしょう。そのようなときは弁護士に相談し、専門家の意見を聞いてみてはいかがでしょうか。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。