監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
モラハラは、殴られたり蹴られたりするという身体的暴力と異なり、暴言を浴びせられ、心が傷つけられる精神的暴力です。
モラハラに耐えられなくなって、離婚を決意する方はたくさんいらっしゃいますが、モラハラを原因として裁判で離婚を認めてもらったり、慰謝料を請求したりするためには、モラハラの事実を客観的に証明しなければなりません。
しかし、モラハラは目に見えない分、証拠を揃えることが難しいことも多いといえます。そこで、モラハラの存在を証明するための証拠収集の際のポイントについて本記事で説明していきます。
モラハラが原因で離婚する場合は証拠が重要
離婚の制度上、協議離婚・調停離婚という話し合いの方法と裁判離婚という裁判官の判断をもらう方法がありますが、話し合いの中で相手方に言い逃れがさせないためにも、裁判官に主張を認めてもらうためにも、モラハラがあったことを裏付ける証拠が重要となります。
モラハラの証拠になるもの
モラハラの証拠として提示されることが多いものとして、以下のようなものがあります。それぞれについて補足説明を記載していきますので、証拠集めの参考にしてください。
モラハラの内容を記載した日記やメモ
相手方から受けたモラハラを記録した日記やメモは証拠の1つになります。手書きで作成するか、パソコンやスマートフォンなどのデータで作成するか、方式が決まっているわけではないですが、後から振り返ったときにどのようなことがあったのか分かりやすい形で記載しておく必要があります。
書き方に気を付けるべきことはある?
証拠として重要なのは、何があったかどうかなので、モラハラを受けた状況(日時、場所、相手方の言動など)を具体的に記載しておくことが重要となります。他方で、自分の感情面など書き連ねたとしてもモラハラの証拠としての価値は乏しいといえます。
また、後から書き加えた、編集したといった反論がされにくいように、消えないペンを使って、なるべく毎日作成しておくことも重要です。
モラハラの現場を録音・録画したデータ
モラハラの現場を録音・録画したデータは、客観的な証拠として残る点で、モラハラの証明するうえで重要性の高い証拠といえます。
断片的な会話では、夫婦喧嘩の一部分を切り取ったものに過ぎないと反論されることがあるので、録音や録画の際には、なるべく会話の一部始終が確認できるようにしておくべきです。
また、証拠として実際に利用する際には反訳をする必要がある場合も多いので、長時間の録音・録画については、どのあたりに重要な会話が記録されているかをピックアップしておく方がよいです。
なお、相手方に無断で行う録音・録画は、相手方のプライバシーを過度に侵害するものでなければ、基本的には裁判などでも有効な証拠として扱われています。
モラハラ夫(妻)から届いたメールやSNS
メール、LINEやSNS等で、配偶者の人格を否定している発言などがあれば、モラハラの証拠となり得ます。相手方とのメールやLINEは相手方自身の発言であることが事後的に裏付けやすい点で、メールやLINEの中にモラハラと評価できる発言があれば重要な証拠になるといえます。
なお、メールやLINEはデータを誤って消去してしまったり、スマートフォンの機種変更時にデータを引き継げないこともありますので、定期的にバックアップを取っておくことが重要です。
精神科への通院履歴や医師の診断書
精神的な暴力の1つであるモラハラを受けた場合、適応障害や不眠症などの精神疾患の原因となることがあります。体調の異変を感じた場合、早めに精神科や心療内科を受診して、診断書を作成してもらうとともに、定期的に通院をして投薬などを受けておくことをおすすめします。
診断書や通院履歴は心のケアだけではなくモラハラの証拠ともなるものです。通院の際は、配偶者からモラハラを受けてるいことを医師に伝えておき、必要に応じて、診断書やカルテにも症状の原因モラハラであることを記載してもらってください。
子供や友人などによるモラハラの証言
モラハラを受けた際に、親族や友人などに相談をしているケースも少なくありません。親族や友人などのモラハラの被害を証言してくれるのであれば、証拠の1つにはなります。
しかし、証言は主観的な証拠ではあって、記憶の正確性などの問題もあることから、基本的には証拠価値は低く、ほかの証拠はないのであれば、証言だけでモラハラを証明することは難しくなることが見込まれます。
警察・公的機関への相談履歴
警察や公的な相談機関にモラハラを受けたことを相談している場合、相談履歴がモラハラの証拠の1つとなることがあります。
警察や公的な相談機関では、相談のあった日時や内容が記録されていることが多いことから、相談履歴を開示してもらうことでモラハラの被害を裏付けていくことができます。
しかし、相談内容は当事者の主観といえますので、ほかに客観的な証拠がないと裏付けとして乏しくなってしまう場合も少なくありません。
モラハラの証拠が集めにくい理由
モラハラは、目に見えない言葉や態度でなされるものであり、身体的暴力のように目に見える傷も残らないことから証拠が集めにくいといえます。また、モラハラは家庭内という密室でなされることが多い点でも証拠が集めにくくなっているといえます。
さらに、モラハラの特徴として、モラハラを受けた側が自分が悪いから否定されるのだと思い込んでしまい、、モラハラを受けたことを自覚するまで時間を要することがあり、モラハラだと認識した時点ではすでに証拠を集めることができない状況となっているということもあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
証拠を集める上での注意点
モラハラの被害は、日々の生活の中で発生するものであり、前触れや予兆が決まっているわけではないことから、前もって証拠集めの準備をしておくことは難しいといえます。
モラハラがあった際になるべく逃さすに証拠を確保するためには、普段からボイスレコーダーやスマホの録音アプリを手元に準備し、操作方法をきちんと確認しておいて、モラハラがあった際に速やかに起動できるようにしておくことが必要となってきます。
また、せっかく確保できた証拠がなくなってしまうことを避けるために、データはバックアップしたり、紙媒体の物はコピーを取っておくなどの工夫も重要といえます。
モラハラの証拠がない場合の対処法
自分で用意できた証拠が手元にない場合には、弁護士に相談して、証拠集めについてアドバイスを得ることが重要となります。証拠がないことに焦ってしまい、状況を悪化させてしまう可能性もありますので、専門家のアドバイスを受けてから、できる範囲で証拠集めをしていくことをお勧めします。
証拠がない状態から弁護士が介入したとしても、弁護士が相手方とやり取りしていく中で、相手方が自らが意図せずモラハラを認めるケースもありますので、諦めずに対応しておくべきといえます。
モラハラの証拠があれば、慰謝料も請求できるのか
モラハラについて証拠を用意して、モラハラの存在が立証できれば、不貞行為や暴力行為と同様に慰謝料請求が可能です。
しかし、モラハラは抽象的な概念であることもあり、慰謝料が認められるとしても、不貞行為などと比較すると、慰謝料は低額になる傾向があります。
また、証拠があっても、モラハラの立証まで至らない場合には慰謝料の請求自体が認められないこともありえます。
モラハラ離婚の証拠に関するQ&A
子供が配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚するには証拠が必要ですか?
親からのモラハラは子供に対する精神的虐待といえるものであり、子供の健全な成長に悪影響を及ぼすものです。
子供に対するモラハラが原因で離婚したり、慰謝料請求したりする場合でも、配偶者に対するものと同様に、モラハラを立証するためには証拠の存在が重要となります。
他方で、子供への悪影響を考慮すれば、証拠集めのために時間がかかっている間に子供がどんどん悪い状況に陥ってしまうことが懸念されます。
そのため、証拠集めも重要ではありますが、子供をモラハラの悪影響を受けない環境に置いてあげることも重要となります。子供を守るためには子供を連れて別居をすることを検討しなければならない場合もあります。
配偶者とのLINEの内容が削除されていても、友人などにモラハラの内容が書かれたLINEを転送していた場合はモラハラの証拠になりますか?
モラハラに該当するLINEの内容を友人等に転送しておくこともモラハラの証拠を確保するという観点で意味があります。スマートフォンのデータが消えてしまった場合やモラハラ加害者から強引にデータを削除されてしまった場合など、手元にある証拠がなくなってしまっても、第三者のところでデータが残っていれば、モラハラを立証できる可能性が残ります。
日記や録音データなどの証拠は、長期間集めるべきですか?
日記や録音データなどの証拠は、なるべく長期間にわたって集めておくことが望ましいといえます。長期にわたって繰り返されていることが客観的に残っていれば、モラハラの内容をより具体的に示すことができますし、単発の証拠よりも信用性も高まるといえます。
また、日記については、単に長期間作成するのではなく、なるべく毎日記録しておくことも重要といえます。
離婚の際に必要なモラハラの証拠について、経験豊富な弁護士がアドバイスさせていただきます。
モラハラは、言葉や態度など記録に残りにくい形で、しかも家庭内という密室でなされることも多いことから証拠を集めることが難しい傾向にあります。
モラハラの被害について主張していきたい場合には、ぜひ一度離婚事件の取り扱いの多い弁護士に相談をしてみてください。証拠集めの方法や今ある証拠でできることなど具体的なアドバイスを受けることができ、離婚に向けた準備を進めやすくなるはずです。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)