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離婚問題

離婚調停を拒否することはできるのか

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

相手から離婚を求められたけれど離婚をしたくない場合、また、離婚には応じても良いと考えているが相手の出してきた条件に納得ができない場合、多くの方は離婚を拒否したいと考えるかと思います。

今回は、相手から離婚を求められた場合に、離婚を拒否することができるのか、またどう拒否すればいいのかについて説明いたします。

そもそも離婚を拒否することはできるのか

離婚の種類 解説 拒否の仕方
協議離婚 裁判所を通さずに、話合いによる合意で離婚するもの 相手に離婚に応じないことを伝える
離婚調停 裁判所の調停という手続きを利用し、話合いにより離婚を合意するもの 調停委員を通して離婚する意思がないことを相手に伝える
離婚裁判 協議や調停では合意が成立せず、裁判所の離婚判決により離婚が成立するもの 離婚原因がないことを裁判の中で主張・立証する

拒否が難しいケース

協議や調停では、こちらが拒否している限り、離婚は成立しません。

ただし、民法で定められている離婚原因(民法770条1項1号から5号)が明らかな場合には、裁判で離婚が認められる可能性が高いです。そのため、離婚を拒否し続けても、いずれは離婚が認められることになります。

離婚原因として代表的なものは、不貞行為、暴力行為を伴うDV、別居が長期間に渡る場合等が挙げられます。

離婚調停の拒否について

離婚調停は、裁判所を介した当事者同士の話合いなので、離婚をしたくないと調停委員を通じて相手に伝えることで、離婚を拒否することはできます。
以下では、離婚調停を拒否した場合のデメリットや欠席する際の方法について説明いたします。

拒否した場合のデメリット

離婚調停を拒否したからといって、相手が離婚意思を翻す可能性は高くありません。また、離婚を欠席し、こちらの考えを一切伝えないことにもメリットはありません。

また、調停への欠席を繰り返せば、当事者に話し合う気がなく合意の可能性がないものとして、裁判所は早期に調停を不成立とすることになります。そうすると、相手が離婚訴訟を提起して、離婚が成立する時期が早くなってしてしまう可能性が高いです。

欠席する場合の連絡方法

離婚調停が申し立てられると、裁判所からいつ調停が開かれるかという日程が記載された呼出状が届きます。この呼出状には、担当書記官の名前が記載されていますので、以後、事務連絡は、この担当書記官宛てに行うこととなります。

欠席する場合には、なぜ調停に出席することができないのかについて、書記官に説明する必要があり、この説明をせずに放置し欠席した場合、離婚訴訟を提起される可能性が高くなっていきます。

離婚裁判を拒否すると離婚が成立する可能性が高くなる

離婚裁判では、裁判所が、法律に基づき、離婚請求が認められるかどうかを判断します。裁判に欠席を続ける場合、離婚を争う意思がないものとして、裁判所が離婚を認める判決を出す可能性が高くなります。

離婚調停での財産分与の拒否はできるのか

財産分与とは、離婚に伴い、夫婦が結婚期間に積み上げた財産を公平に清算する手続きです。

離婚調停は、離婚に関する諸条件を協議する場でもあるので、財産分与を拒否することも可能です。しかし、財産分与を拒否することで、離婚調停が不成立となった場合は、離婚訴訟が提起されることになります。訴訟では、財産分与についても主張と証拠に基づいて裁判所に判断されます。

通帳開示を拒否する場合

調停で預金通帳の開示を求められても、任意の開示請求にとどまる場合は、通帳の開示を拒否することは可能です。

しかし、通帳の開示を拒否することで財産分与の条件が折り合わない場合は、離婚訴訟が提起されることになります。離婚訴訟では、「調査嘱託」という手続きを取ることで、裁判所から銀行に預金情報の開示が求められ、いずれ預金情報が明らかになってしまいます。

離婚調停の拒否に関するQ&A

離婚調停を拒否したら相手から別居したいと言われた場合はどうしたらいいですか?

離婚調停を拒否していても、別居期間が長期間に渡ると、客観的に夫婦関係が破綻していると判断され、裁判になれば離婚が認められる可能性が高くなります。
そのため、相手から別居を求められた場合は、法律上夫婦には同居義務があることなどを伝え、できるだけ別居しないように話し合う方が良いでしょう。

離婚調停の拒否(欠席)はいつまで通じますか?

調停で離婚を拒否する意思を明確にした場合、相手は離婚を求めているわけですから、話合いが成立する余地はありません。そのため、2、3回調停が行われた後、調停は不成立となり、離婚を求める相手が離婚訴訟を提起することになります。

相手との復縁を望むなら、裁判所に夫婦円満調停を申し立てて、夫婦関係の継続に向けて話し合うというのもひとつの方法です。

離婚調停の拒否を検討している場合は弁護士にご相談ください

離婚調停を申し立てられたけれども離婚を拒否したい場合、離婚の手続きや裁判所の運用を理解していないと、自分の意に沿わない条件で離婚が認められてしまう可能性があります。また、条件を整理してみると、相手と協議して離婚に応じた方が良い場合があるかもしれません。

また、相手から離婚を求められている状況で、一人で相手や調停委員とやり取りするのは、精神的にも負担が大きくなってしまいます。

離婚を求められた場合は、一度弁護士に相談していただくことで、どのように対応すれば良いのか、どうすれば自分が一番納得できるのかということが整理されます。当事務所には、離婚に精通した弁護士が多数在籍しているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。