監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士
日本では、離婚する夫婦の約9割が協議離婚を選択しています。しかし、夫婦2人の話し合いだけでは、離婚することやその条件についてなかなか合意できないこともあります。
このように、協議離婚が難しい場合に選択できる方法のひとつに「離婚調停」があります。
では、離婚調停とは具体的にどういった方法なのでしょうか?
このような疑問に答えるべく、本記事では、離婚調停の利用方法や手続きの流れ、必要な準備などについて解説していきます。
目次
離婚調停とは
離婚調停とは、離婚に関する夫婦の話し合いがまとまらない場合や、話し合い自体が難しい場合に家庭裁判所の調停手続きを利用して行う、離婚に向けた話し合いです。正式には「夫婦関係調整調停」といいます。
離婚調停では、裁判官や調停委員からなる調停委員会が夫婦の間に入って話し合いを進め、合意に向けて双方の意見を調整します。客観的な視点を持つ調停委員会を間に挟んではいるものの、離婚審判や離婚裁判とは違い、あくまで“話し合い”で離婚問題を解決しようとする方法です。
離婚調停のメリット・デメリット
離婚調停のメリットとデメリットは、それぞれ次のとおりです。
【メリット】
- 円滑な話し合いが期待できる
第三者である調停委員会が介入し、必要に応じて解決に向けたアドバイス等をするため、夫婦2人だけで話し合うよりも落ち着いて意見をすり合わせることができます。そのため、話し合いが円滑に進む可能性があります。 - 夫婦が対面で話し合う必要がない
調停委員を介して話し合うため、基本的に夫婦が直接顔を合わせることがありません。そのため、DVやモラハラの被害者も安心して話し合いに臨むことができます。 - プライバシー保護が徹底されている 離婚調停は非公開で、調停委員も守秘義務を負っているので、秘密が外に漏れる心配がありません。
【デメリット】
- 合意できなければ不成立に終わる
いくら時間をかけて話し合っても、夫婦が合意しなければ調停は不成立となります。そのため、場合によっては、かけた費用や時間が無駄になってしまう可能性があります。 - 日程調整などの手間がかかる
離婚調停は家庭裁判所の開廷時間に合わせて行われるため、どうしても平日の昼間に時間を作る必要があります。また、一度で解決することはないので、何度も裁判所へ足を運ばなければなりません。
離婚調停の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てる
離婚調停は、管轄の家庭裁判所に申立書を提出し、受理されることによって始まります。
基本的には、相手方となる配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄の家庭裁判所となります。ただし、夫婦が合意のうえ選んだ家庭裁判所がある場合は、こちらに離婚調停を申し立てることもできます。
離婚調停の申立書は、下記のリンク先から、「夫婦関係調停申立書」という名称で入手することができます。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/syosiki_01_23/index.html
調停開始
離婚調停の申立てが受理されると、1~2ヶ月程度で、裁判所から第一回目の調停の日時(調停期日)を知らせる呼出状が夫婦双方に送られます。
調停期日当日は、夫婦が交互に調停室に入り、調停委員と話し合うことを繰り返します。基本的には、調停委員と話し合って一方が出した条件を、調停委員が他方に提案して合意できるか確認するという作業の繰り返しになります。
なお、一方が調停委員と話している間に待機する待合室も夫婦別なので、夫婦が顔を合わせることはありません。
第一回目の調停期日が終了すると、その後は1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで調停期日を行うことになります。
調停終了
離婚調停は、調停の「成立」「不成立」「取下げ」のいずれかの方法によって終了します。
詳しくは次項以下をご覧ください。
調停成立
当事者が離婚自体やその条件について納得して合意し、合意内容も妥当なものである場合は、調停が成立します。
離婚調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成します。
調停調書は合意内容が記載されているもので、判決と同じように強い効力を持ちます。そのため、例えば、合意どおりに養育費が支払われないようなときには、調停調書を根拠に強制執行を申し立てることができます。
調停が成立したら、調停調書に間違いがないかどうか、しっかりと確認するようにしましょう。
調停不成立
話し合っても合意できない場合や、相手方が期日に出席しなかったためにそもそも話し合いができないような場合には、調停は「不成立」となり手続きが終了します。
調停が不成立になると、不成立調書が作成されます。そして、当事者である夫婦は、他の離婚手続を進めるか、離婚自体を諦めるかを検討することになります。
依然として離婚を希望している場合は、通常、離婚裁判を起こします。
なお、調停に代わる審判で離婚が認められることもあります。しかし、審判離婚は異議を申し立てれば効力がなくなってしまうので、離婚自体には合意しているものの細かい条件で折り合いがつかず、当時者が裁判所に判断を委ねている場合など、例外的なケースでしか利用されません。
調停取下げ
離婚調停を申し立てた人(申立人)は、相手の同意を得ることなくいつでも調停を取り下げることができます。そのため、取下げによって調停手続きが終了する場合もあります。
調停を取り下げる理由としては、次のようなものが考えられます。
- 調停手続きの外で協議離婚が成立したから
- 夫婦関係が修復したので、離婚調停を続ける必要がなくなったから
離婚調停の準備
離婚調停をスムーズに進めるためにも、あらかじめ準備をしておくことをおすすめします。
以下、申立書の作成前後・第一回調停期日前・各調停期日など段階を分けて、それぞれのタイミングで必要になる準備について確認していきましょう。
申立書の作成前に確認すること
申立書を作成する前の段階では、申立てを行うために必要な情報を集めるとともに、「離婚調停で何を決めたいのか」を明確にしておきます。
例えば、管轄の裁判所がどこなのか確認したり、申立て費用を調べたり、申立書に必要な書類の準備をしたりします。
加えて、離婚調停のなかでどのような離婚条件を求めていくのかも整理します。
例えば、親権が欲しい、慰謝料を支払ってもらいたい、財産分与や年金分割を求めたいといった希望があれば、その理由や具体的な金額、支払方法などの細かい条件をまとめておきます。
なお、離婚調停と同時に婚姻費用の分担を請求する場合でも、離婚調停の申立書とは別の申立書を提出する必要があるので注意しましょう。
申立書を作成する
離婚調停の申立てには申立書が欠かせません。申立書にはテンプレートがあり、家庭裁判所や裁判所のWebサイトから入手できるので、これに従って記載していけば問題ないでしょう。
申立書には、下記の事項を記載するのが一般的です。
- 自分と配偶者の氏名、住所、連絡先
- 子供の名前
- 離婚に関する意思
- 離婚を希望する理由
- 離婚時の条件
なお、裁判所に提出後、申立書は相手方にも送付されます。DVをする配偶者から逃げているため現在の住所や連絡先を知られたくないといったケースでは、あらかじめ家庭裁判所に「非開示申出書」を提出することになります。
第一回調停期日までの準備
申立てが受理されたら、第一回調停期日に向けた準備をはじめます。
まず、スムーズに話をするために、
- 希望する離婚条件の詳細
- 調停委員に話す内容
- 調停委員からされる質問への回答
をメモ書きにするなどして整理しておきます。
加えて、相手のDV・不貞などの証拠があれば、提出できるようにしておきます。
また、当日の持ち物として、
- 申立書など、裁判所に提出した書類のコピー
- 離婚調停の呼出状
- 身分証明書
- メモ用紙、筆記用具
- スケジュール帳
- 電卓
- 自分の銀行口座の番号のメモ
などを用意しておくと良いでしょう。
服装は、普段着や仕事着でも構いませんが、清潔感のある華美過ぎないものをおすすめします。
調停期日ごとの準備
第一回調停期日後は、調停期日ごとに、前回までの調停期日での相手方の反応を踏まえて、提示する離婚条件を再検討したり、説明方法を考え直したり、資料や証拠を集め直したりします。
争点によって効果的な対策は異なるので、「この対策さえしておけば心配ない」と言い切ることはできませんが、調停期日の終わり際に調停委員から伝えられる宿題・準備事項に対応できるようにしておくことは重要です。
調停の付属書類について
離婚調停を申し立てる際には、申立書に下記の書類を添えて提出する必要があります。
- 事情説明書…離婚調停の申立て内容に関する事項を記載する書面
離婚調停を申し立てるより前に行った相手方との話し合いの経緯や内容、合意に至らなかった事項、それに対する自分の意見などを具体的に書きます。 - 子についての事情説明書…未成年の子供の現在の状況、心配事の有無などを記載する書面
未成年の子供がいる場合、必ず提出しなければなりません。 - 進行に関する照会回答書…調停を進める際の参考になるアンケート
相手方に手続きに応じる意思はあるか、どのような態度が予想されるかといった質問に答えます。配偶者からDVを受けていたようなケースでは、被害の内容や裁判所に求める配慮等を記載します。 - 夫婦の戸籍謄本
3ヶ月以内に発行されたものでなければなりません。 - 年金分割のための情報通知書
年金分割を請求する場合に必要なので、希望する場合は年金事務所に問い合わせるなどして入手しましょう。
離婚調停で聞かれること
離婚調停では、調停委員から、離婚や結婚生活にまつわる質問をされます。質問の内容はたいてい決まっているので、下記に挙げた5つの質問に答えられるように準備しておくと良いでしょう。
①結婚の経緯(出会いから結婚するまでのエピソード)
②離婚しようと考えた理由
③夫婦関係が修復する可能性の有無
(関係修復のために手は尽くしたか、本当に結婚生活を続けることは不可能なのか、よく考えた結論うえでの結論なのかなど)
④具体的な夫婦生活について
⑤希望する具体的な離婚条件(財産分与、養育費、婚姻費用、慰謝料、親権についてなど)
また、親権について調停を申し立てたときは、子供の利益を考える必要があるので、追加で次の質問をされる可能性が高いです。
⑥離婚後の生活の見通しについて(離婚後の住居や仕事に関する予定など)
離婚調停にかかる期間や回数
離婚調停は、1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで、大体2~4回ほど繰り返して終了することが多いです。
期間にすると、3ヶ月~半年ほどで終了するのが一般的です。とはいえ、話し合いがまとまらず、1年以上かかるケースもあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
離婚調停で決めておいたほうがいいこと
離婚調停では、下記に挙げる事項をはじめ、詳しい離婚条件についても取り決めます。
- 財産分与…結婚生活を送るなか、夫婦が協力して作り上げた財産を分け合うこと
どれくらいの割合で、具体的にどのような方法で財産を分け合うかを決めます。 - 親権…子供の世話や教育をしたり、財産を管理したりする権利・義務
どちらが親権を持つか、親権と監護権を分けるかといったことを決めます。なお、離婚するにあたって、どちらが親権を持つのかは必ず決めなければなりません。 - 養育費…子供と離れて暮らす親が支払わなければならない、子供が自立するまでにかかる費用
具体的にいつまで、どのようなペースで一回につきいくら支払うのか、支払日や支払方法はどうするのか、また、入学金など特別な出費が必要になった場合にどう対応するのかといった点を決めます。 - 面会交流…離れて暮らす親子が交流すること
面会交流を行うペースや一回あたりの時間、場所、子供と待ち合わせる方法、面会交流について打ち合わせるための連絡方法、プレゼントの可否などの詳細なルールを決めます。 - 年金分割…結婚していた間に納付した厚生年金の記録を分割すること
年金分割を行うか、行う場合どのような割合で分けるかを決めます。 - 慰謝料…離婚そのものや、離婚原因となった配偶者の違法な行為から精神的苦痛を受けた場合に請求できる賠償金
そもそも支払う必要があるのか、いくら支払えば良いのか、支払日や支払方法等についても決めます。
離婚調停を欠席したい場合はどうしたらいい?
どうしても外せない用事があるなど、調停期日に出席できない事情があるなら欠席する旨を事前に知らせておくか、期日変更の手続きをしましょう。
なぜなら、何も連絡せずに欠席した場合、大きな不利益を受けてしまうからです。
無断で欠席すると、調停委員や裁判官に「信用できない人だ、いい加減な人だ」という印象を与えるため、心証が悪くなり、その後の話し合いで不利になる可能性があります。
また、調停後審判に進んだ場合、審判の結論には調停委員や裁判官の心証が大きく影響するので、不利な判断がなされる可能性が高まってしまいます。
さらに、5万円以下の過料に処される可能性もあります。
離婚調停が成立したら
離婚調停が成立した後も、するべき手続きは残っています。
具体的には、調停調書を確認し、離婚届や各種書類を届け出る必要があります。次項以下で詳しくみていきましょう。
調停調書の確認
離婚調停が成立したら、裁判官が調停室で合意内容を読み上げるので、誤りがないかしっかりと確認しましょう。
また、数日後に調停調書が送られてくるので、こちらにも誤りがないことを確認する必要があります。
調停調書とは、調停での合意内容を書面にしたもので、判決と同じ強い効力を持ちます。内容に誤りがあると後々大きなトラブルになりかねないので、届き次第、念入りに確認して細かい誤字などがあればすぐに裁判所に伝えましょう。
調停調書は一度作成されてしまうと変更できないのが基本ですが、変更内容によっては、送付後すぐに伝えることで訂正に応じてもらえる可能性があります。
離婚届を提出する
離婚調停が成立しても、自動的に戸籍に離婚の記載がされるわけではありません。
そこで、調停が成立した日を含めて10日以内に、夫婦の本籍地または申立人の所在地にある市区町村役場へ「離婚届」と「調停調書(省略)謄本」を提出する必要があります。
なお、本籍地以外に届け出る場合は、「届出人の戸籍謄本(全部事項証明書)」も必要なので注意しましょう。
また、10日を過ぎてしまっても、成立した調停が無効になることはありません。ただし、届出義務違反として5万円以下の過料が課される可能性があります。
その他、提出すべき書類
必要に応じて、次のような手続きを行うことになります。
- 離婚後も婚姻中の姓を使いたい場合
⇒離婚調停成立の日の翌日から3ヶ月以内に、市区町村役場へ「婚氏続称の届出」を行います。
【必要書類】
身分証明書、届出人の印鑑(認印でも可)
なお、離婚届と同時に届け出ることができるので、手続き的な手間を少なくするためにも、併せて届け出ることをおすすめします。 - 子供を自分の戸籍に移したい場合
⇒家庭裁判所に「子の氏の変更許可の審判」を申し立て、許可を得たら市区町村役場に「入籍の届出」をします。
【必要書類】
審判書謄本、自分と子供の戸籍謄本(全部事項証明書) - 年金分割をしたい場合
⇒離婚調停成立の日の翌日から2年以内に、年金事務所で「年金分割の手続き」を行います。
【必要書類】
調停調書省略謄本(年金分割用)、元夫婦の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、年金手帳 - ひとり親家庭に対する扶助制度を利用したい場合
⇒市区町村役場で「児童扶養手当」を申請します。
【必要書類】※自治体によって異なる場合があります
自分と子供の戸籍謄本・マイナンバー確認書類、自分の身分証明書、自分名義の預金通帳、印鑑(認印でも可)
いきなり離婚裁判をしたくても、まずは調停が必要
離婚裁判を起こすためには、例外的な場合を除いて、まずは離婚調停を行わなければなりません。
これを「調停前置主義」といいますが、具体的にどのような決まりなのでしょうか?
調停前置主義とは
調停前置主義とは、離婚裁判を起こす前に、まずは離婚調停を行わなければならないという法律上の考え方のことです。
離婚問題は、単純に法律の解釈だけで解決するのが難しく、また、夫婦や子供の精神に大きな影響を与える重要かつデリケートな問題です。いきなり法廷の場で争うことは望ましくない事柄なので、調停前置主義がとられています。
調停前置主義に反して離婚裁判を提起した場合、訴えを却下されるか、裁判所の職権で離婚調停が行われることになります。
調停前置主義の例外
調停前置主義には例外もあります。下記のような事情があるケースでは、基本的に離婚調停の手続きを踏むことなく離婚裁判を起こすことができます。
- 配偶者が行方不明で離婚調停をすることができない
- 配偶者が精神障害を抱えているなど、離婚調停では解決できない
- 配偶者が離婚調停に応じないことが明らかである
- 当事者である夫婦が外国籍で外国に在住しているなど、離婚調停になじまない
調停を取り下げて訴訟できる場合もある
たとえ離婚調停を取り下げたケースでも、離婚裁判を起こすことができる場合があります。
例えば、次のようなケースでは、実際に調停手続きを利用して離婚の話し合いを試みたといえるので、調停前置主義を満たすと判断される可能性があるでしょう。
- 相手方と離婚調停で何回も話し合いを重ねたものの、合意できそうになかったため離婚調停を取り下げたケース
- 相手方が調停期日に連続して欠席したため、離婚調停を取り下げたケース
弁護士に依頼するメリット
離婚調停の際に弁護士に依頼すると、次のようにたくさんのメリットを得られます。
- 交渉を有利に進められる可能性が高まる
法律のプロであり、離婚問題を数多く扱ってきた弁護士なら、調停委員や裁判官に効果的に訴えられる主張の方法を知っています。そのため、ポイントを押さえた主張をすることで、交渉を有利に進められる可能性が高まります。 - 調停に同席してもらえる
弁護士に依頼すれば、調停に同席し、こちらの希望をより実現しやすい形にまとめて主張してくれます。こうしたサポートによって、希望に適う条件で離婚調停を成立させられる可能性が増します。 - より迅速な調停の成立が期待できる
弁護士は、妥協すべきポイントや、大きくは不利にならない妥協の仕方などを熟知しているので、アドバイスを受けることで、無用な対立を避けながら調停の成立を目指すことができます。その結果、スピーディーに解決できる可能性が高まります。
離婚調停を希望するなら弁護士にご相談ください
協議離婚の成立が難しく、離婚調停を利用することを検討されている方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚調停では、様々なことを話し合い、合意に向けて双方の意見をすり合わせる必要があります。しかし、ご自身だけで対応する場合、妥協すべきポイントや調停委員に効果的に訴える方法がわからず、なかなか有利な条件が引き出せなかったり、調停が長引いたりする可能性があります。
この点、離婚問題を取り扱った経験が豊富な弁護士なら、離婚調停を有利かつスムーズに進めるためのポイントを知っているので、アドバイスを受けることで、希望に適う離婚条件での調停成立に近づきます。
離婚調停を有利に進めたい方は、まずはお電話で専任のスタッフに事情をお聴かせください。お悩みの解決に向けてお手伝いさせていただきます。
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保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)