離婚が成立したときの調停調書について

離婚問題

離婚が成立したときの調停調書について

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚調停において合意がなされた場合、最終的に「調停調書」が作成されます。
調停調書は、調停における合意内容を確約する重大な書面です。調停調書には、確定判決と同じ効力があり、原則として、後から調停調書の内容を変更することはできません。そのため、調停調書に記載される合意内容(調停条項)はきちんと確認する必要があります。

そこで、合意内容を確認する際に、どのようなことに注意したら良いのかについて、ご案内いたします。
本記事では、調停調書の効力や注意点、記載すべき事項等を詳しく解説していきます。調停成立後の手続きについてもご説明しますので、ぜひご覧ください。

調停調書とは

離婚調停における調停調書とは、離婚について調停で取り決めた内容が記載された書面です。裁判所書記官が調書を作成し、裁判官が当事者と調停委員の前で読み上げ、異論が出なければ確定し、調停が成立します。

調停調書の効力

調停調書は、確定判決と同じ効力を有する書面であり、確定判決と同様に「債務名義」となります。
債務名義とは、債務者の給付義務などを強制的に履行させる手続き(これを「強制執行」といいます。)を行う際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことをいいます。
そのため、調停調書の内容が守られない場合には、訴訟手続きを踏まずに強制執行をすることができます。
なお、調停成立は当事者の合意が前提ですので、調停成立の不服申し立ては、基本的に認められません。

公正証書との違い

調停調書と混同しやすいものに、「公正証書」があります。公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらう公的な文書です。調停調書とは、作成場所と作成者が異なります。
また、調停調書と公正証書では、離婚において用いられる方法が異なります。夫婦間で話し合って合意したうえ、離婚届を提出して受理されれば、協議離婚というかたちで離婚が成立します。この際、夫婦間で取り決めた内容を書面にしたものを「離婚協議書」といい、これを公正証書にすることもできます。
対して、調停調書は、離婚調停において夫婦が離婚について合意した場合に作成されるものです。

和解調書との違い

調停調書と混同しやすいものとしては、「和解調書」というものも挙げられます。調停調書と和解調書は、裁判所によって作成される、という点は共通するものの、前提となる手続が違います。
離婚に関する和解調書は、調停不成立となり審判や訴訟に移行した後、当事者が合意(和解)できた場合に作成される書面です。調停手続においては和解調書が作成されることはありません。
和解調書も、調停調書と同等の効力があるため、強制執行が可能です。

調停調書の内容を確認する際のポイント

調停調書は、離婚調停が成立した際に、裁判官が合意内容を読み上げ、誤りがないかを当事者双方が確認した上で作成されます。
調停成立後は、基本的に調停調書の記載内容を変更・撤回することができません。
そのため、調停調書に記載された内容の確認は、慎重に行う必要があります。 以下で、特に注意すべきポイントをいくつかご紹介します。

離婚成立の形態

離婚調停を経た場合の離婚成立の形態としては、「調停離婚」と「離婚届提出」の2つがあります。
「調停離婚」は、調停が成立した時点で離婚が成立する場合です。この場合、調停調書には「申立人と相手方は、本日、調停離婚をする」といった合意内容が記載されます。その後、当事者が役所に離婚の報告(戸籍上の手続き)を行うことで完了します。

一方、「離婚届提出」は、調停の場で離婚届を作成し、役所に提出する場合です。この場合、調停期日において直ちに離婚が成立するわけではなく、離婚届が受理された時点で初めて、協議離婚としての離婚が成立します。そのため、戸籍には“調停で離婚した”という記録が残りません。

離婚届出義務者

離婚の形態を「離婚届提出」にした場合、申立人と相手方のどちらが離婚届出義務者となるかを、調停調書に記載しなければなりません。義務者が届出をして受理されない限り、離婚は成立しないので、あらかじめ注意して確認する必要があります。

一般的には、“氏の変更”や“離婚後の戸籍”を選ぶ側(婚姻時に相手の戸籍に入った側)を離婚届出義務者とすることが多いです。本人が手続きした方が効率的ですし、誤りも防げるからです。

財産分与

離婚調停で財産分与について取り決めた場合、後に取り決めた金額が支払われないときに強制執行するケースに備え、財産分与の金額や支払方法等をきちんと確認し、調停調書に記載しておく必要があります。

また、金銭としてではなく、不動産や自動車等の財産そのものを受け取る場合、ご自身の財産とするには名義変更(登記)が必要になります。通常は、調停調書があれば単独で名義変更することができます。しかし、調停調書の内容によっては、相手の協力がなければ名義変更できない場合もありますので、合意内容を確認する際には注意が必要です。

慰謝料

離婚調停では、離婚と併せて慰謝料について取り決める場合もあります。
慰謝料は、受けた精神的苦痛を賠償してもらうお金ですから、相手には誠意をもって支払ってもらわなければなりません。
そこで、慰謝料の金額や支払方法、支払期限などを、調停調書において明確に定めておく必要があります。また、遅延損害金などの罰則を設けることで、未払いの防止にもつながります。

養育費

養育費については、毎月の支払額や支払日、支払方法、支払期間等を定めます。 特に支払期間については、いつまでとするのか等を具体的に取り決めておくことが必要となります。
養育費は、子のためのお金ですが、未払いが多いのが現実です。そのため、調停調書に必要事項を漏れなく記載して、強制執行できるよう備えておくことも重要です。

親権、面会交流

未成年の子供を持つ夫婦が離婚する際には、子供の親権について定めなければならず、調停調書に必ず記載されることになります。後から親権者を変更することは非常に難しいため、夫婦のどちらを親権者とするのか、取り決めた内容が調停調書に正確に記載されるよう、注意して確認する必要があります。

また、親権者とはならず、さらには子と離れて暮らすことになった非監護親について、子との面会交流を取り決める場合があります。このように面会交流を併せて取り決めた場合も、合意内容の確認は慎重に行う必要があります。
取り決めたとおりに面会交流が実施されない等のトラブルが生じた場合、間接強制という対処法をとることも考えられますが、そのためには、面会交流の日時や頻度、1回あたりの時間、子の引渡しの方法等、詳細を明確にし、調停調書に記載しておく必要があります。

調停によって離婚が成立した場合の離婚届提出までの流れ

調停離婚の場合、調停の成立と同時に離婚も成立しますが、戸籍の記載は手続をしなければ変わらないため、離婚調停の成立後10日以内に、役所に離婚届を提出する必要があります。
以下で具体的な流れを説明します。

調停調書の謄本を交付してもらう

離婚届を提出する際には、調停調書の謄本(または省略謄本)も併せて提出しなければなりません。調停調書謄本は、調停を行った家庭裁判所に対して申請し、交付してもらいます。
調停調書の申請方法には、郵送申請と、直接裁判所に行って申請する来庁申請があります。郵送申請の場合、調停調書謄本が手元に届くまでには日数がかかるので、急ぎの場合には来庁申請を行うとよいでしょう。
どちらの申請方法でも、調停調書謄本1枚につき150円分の収入印紙代がかかります。郵送申請の場合は、さらに郵便切手代(※金額は、届け先や申請する調停調書謄本の枚数によって異なります。)が必要になります。

離婚届を役所に提出する

調停成立後は、10日以内に役所へ離婚届を提出します。
提出先は、「夫婦の本籍地の市区町村役場」が基本です。本籍地以外でも届出は可能ですが、その場合、夫婦の戸籍謄本も添付する必要が生じます。戸籍謄本の取寄せにも数日かかるため、早めに手配しましょう。
なお、期限を守らないと5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、注意が必要です。

調停調書の謄本が届かない場合は

調停調書の謄本は、通常、郵送申請をしてから数日~1週間程度で届きます。1週間以上経っても届かない場合は、送付先の家庭裁判所に問い合わせるようにしましょう。

調停調書の記載内容を相手が守らないときは

調停調書の記載内容を相手方が守らないときは、権利者が相手方に履行をさせるために、「履行勧告」の届出、「履行命令」、「強制執行」の申立てという方法をとることができます。
「履行勧告」とは、裁判所が相手方に書面で義務の履行を勧告する制度です。履行勧告に従わない場合であっても、強制することはできませんが、裁判所から書面が届くことにより、任意の履行を期待できるという効果があります。
「履行命令」とは、調停調書の記載内容が金銭などの債権である場合に、裁判所が相手方対して履行するよう命ずる制度です。この履行命令に正当な理由がなく従わない場合には、10万円以下の過料に処される可能性があるという意味で、履行勧告よりも効力が強いといえます。

「強制執行」とは、相手方に対し調停調書の記載内容を強制的に履行させる制度です。相手方の給料や財産を差し押さえて、強制的に回収するという方法が代表的な例といえます。強制執行を申し立てるためには、調停調書の正本が必要です。謄本しか手元にない場合は、離婚調停を行った家庭裁判所に対して正本の交付申請をしなければならないので、ご注意ください。
なお、履行勧告や履行命令を経ずに、最初から強制執行を申し立てることも可能です。

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調停調書に関するQ&A

手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容の変更や追加は可能ですか?

調停調書は、「計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に限り、家庭裁判所の更正決定によって変更してもらうことができます(家事事件手続法269条1項)。このように、調停調書の内容を事後に変更してもらうことは非常に困難ですので、合意の内容を事前によく確認し、意に沿わない調停調書が作成されることがないように、十分気を付ける必要があります。
なお、家庭裁判所に更正決定をしてもらうことができる期間の制限はありません。

相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?

相手に知られたくない情報がある場合、裁判所に「秘匿申出」を行うことができます。手続きとしては、裁判所に「秘匿申出書」を提出するだけで完了します。 秘匿申出書には、どの情報を隠したいか(住所・勤務先・電話番号など)とその理由を記載します。
ただし、秘匿申出をしても必ず秘匿措置がとられるされるわけではありません。開示するリスクが低い場合や、どうしても開示が必要な場合、秘匿措置がとられない可能性もあります。
また、裁判所に提出した書類は相手も自由に閲覧・謄写できます。そのため、知られたくない情報は黒塗りしたり、代理人弁護士の所在地を記載したりと、ご自身の対策も必要です。

裁判所での調停調書の保管期間はどれくらいですか?

法律上の明確な規定はありませんが、現在の家庭裁判所における運用によると、調停調書の保管期間は30年です。 そして、調停調書以外の記録の保管期間は5年です。
ただし、今後、法律が改正されたり、家庭裁判所の運用が変更されたりする可能性はありますので、ご注意ください。

調停調書を役所に提出しなければいけないのはなぜですか?

離婚調停の成立によって、離婚(調停離婚)は成立しますが、戸籍の記載が自動的に変更されるわけではありません。
法律上、役所に戸籍の届出を行う必要があり、その届出の際に調停調書謄本の提出が必要となります(戸籍法77条、63条1項)。この届出は、既に発生した事実又は法律関係についての届出であり、「報告的届出」といいます。報告的届出も法律上の義務であり、これを怠った場合は過料に処される可能性がありますので、注意が必要です。

調停調書は再発行してもらえますか?

調停において合意が成立した場合、その合意を記載した調書の正本、謄本又は抄本は、裁判所書記官に対して交付を請求することができますので、再発行してもらえます。
また、調停が不成立だった場合、その事件が終了した旨を記載した調書の正本、謄本又は抄本についても同様です。
なお、取下げにより終了した事件の場合、記録の閲覧又は謄写、その正本、謄本又は抄本の交付については、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

調停調書に、子の親権は私と書かれています。私の扶養に入ったことになりますか?

「扶養に入る」という言葉は、①所得税の扶養親族、②住民税の扶養親族、③社会保険の扶養親族を指すことが多いようです。また、④勤務先から扶養手当を支給される場合もあります。
①から④は、それぞれ子の年齢、収入、生計維持状況等に応じて要件に該当するか否かが異なりますし、それぞれ申告や申請を行うなどの手続が必要です。 そのため、調停調書に親権者の記載があるからといって、自動的に「扶養に入る」わけではありません。
また、子の年齢、収入、生計維持状況等によっては「扶養に入る」ことができない場合もありますので、注意が必要です。

調停調書に関する疑問や不安は、弁護士に相談しましょう

調停調書は、離婚調停で合意した内容が記載され、確定判決と同じ効力があるという重要な書類です。
しかし、夫婦の合意内容と調停調書の記載内容に齟齬がないか等について、一般的には判断がつかない場合も少なくありません。そのため、離婚調停の期日において合意内容を確認する際には、その内容に間違いがないか注意深く確認しなければなりません。さらに、調停調書謄本の交付を受けた際も、その記載内容に誤りがないかをきちんと確認する必要があります。
以上を踏まえ、ご自身だけで確認することが心配な方は、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
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