離婚調停が不成立になった場合の対応

離婚問題

離婚調停が不成立になった場合の対応

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚調停をどう進めたらいいかわからない…というケースは多いでしょう。
離婚調停が長引くほど、ストレスも大きくなります。早く離婚したいのにと思いながら、気付いたら調停も不成立になってしまい、裁判をしなければ離婚できない、なんてことも少なくありません。

そこで、できる限り早くストレスから解放されるために、調停をスムーズに進める方法と、調停が不成立になってしまった場合にやるべき事を解説します。

離婚調停が不成立になる時とは?

離婚調停は、合意がなければ成立しません。どうしても親権が欲しい、絶対に離婚したくない、といったように条件で折合いがつかなければ、合意の見込みがないと判断され、調停は打切り、すなわち不成立になります。

調停委員によって不成立と判断される

調停では、お互いに離婚のための条件を出し合います。
もっとも、親権は譲りたくない、条件を出されても離婚したくない、と激しく意見が対立したときには、合意は無理であると調停委員の方から判断されます。

調停は複数回行われることが多く、第1回目の調停で不成立になることはあまりありません。ただし、性格の不一致や離婚条件の対立が明らかで話し合いの余地がない場合、1回目で打ち切られることもあります。

離婚調停を途中で取り下げる

申立人は、やめたいときにいつでも調停を取下げることができます。この場合、相手の同意はいりません。また、一度取り下げた後、再び調停を申し立てることもできます。

しかし、離婚裁判まで考えているときには注意が必要です。離婚したいからといって、いきなり裁判はできません。裁判の前にまず、離婚調停を行う必要があり、これを調停前置主義といいます。

第1回目の調停前に取り下げたのでなければ、調停を経たことにはなります。他方、離婚調停から離婚裁判まで1年以上空いてしまうと、調停を経ていないと判断されやすいので、この点も注意しましょう。

当然終了

離婚調停の最中に、夫または妻のどちらかが死亡したケースはどうでしょうか。
離婚調停は当然に終了します。離婚は、当事者本人が行わなければ意味を持たない身分行為なので、当事者が死亡した場合、調停の目的はなくなるからです。
その後、配偶者の家族と縁を切りたい場合、「姻族関係終了届」を役所に提出することになります。

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離婚調停が不成立と判断されるケース

離婚調停は、お互いの条件に折合いがつかないと成立しません。また、相手が絶対に離婚したくないなど、話し合いに応じない場合も同様です。以下は、調停委員により調停不成立と判断されたケースです。

離婚調停を相手が欠席

夫婦の一方または双方が調停を欠席し話し合いができない場合、手続は続行できず、調停は不成立になります。相手が全て欠席した場合も当然、不成立です。

正当な理由のない欠席は罰金との決まりですが、実際に科されたケースはあまりありません。もっとも、その後の裁判で、話し合いに協力的でない印象を裁判所に与えてしまいます。その意味では、相手が調停を欠席すると有利ですが、それだけで離婚条件まで全て有利になることはないでしょう。

相手が離婚を拒否

離婚調停は、合意をしなければ成立しません。

絶対に離婚はしたくない、などと相手が頑なに離婚を拒否しているような場合、合意の見込みがないと判断され調停は不成立となります。その場合にも、なぜ相手がそこまで拒否しているか、調停委員に聞いてもらいましょう。夫婦関係の修復をしたいのかもしれませんし、実はある条件さえクリアできれば離婚しても良いと考えているかもしれません。相手が何を求めているかを把握することが大切です。

親権で争っている

夫婦の間に18歳未満の子どもがいる場合、親権者を決めなければ離婚はできません。離婚後は、父または母のどちらか一方が親権者になります。

調停で夫と妻が親権を取り合った結果、どちらも譲らなかった場合、離婚はできません。他の条件は全て合意ができていても、調停は不成立になります。先に離婚だけを成立させてしまうと、子どもの利益を害するおそれがあるからです。

そのため、親権で対立することが顕著なときは、裁判になる覚悟が必要です。

財産分与の対象や額に納得できない

離婚調停の中で、財産分与についても決めることができます。
この場合、財産分与も離婚条件の1つになるため、合意ができなければ調停は不成立となります。

もっとも、離婚後に家庭裁判所に対し審判というのを申し立てて、財産分与をすることもできます。これは、離婚後2年以内までと決められているため、注意が必要です。

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離婚調停が不成立と判断された場合のその後

離婚調停が不成立になると、調停手続きは終了します。
それでも離婚したい場合には、その後どうすればよいでしょうか。
離婚裁判を提起することができますが、それ以外にもいくつか方法はあります。

当事者間で再び協議する

調停が不成立になった後、改めて夫婦で協議をすることもできます。
落ち着いて話し合うことで夫婦関係を振り返り、関係修復を試みることになるかもしれません。
また、離婚をするとしても、裁判にならずに解決へと向かうこともあります。

再調停はできるのか

調停の回数に制限はないため、離婚調停が不成立でも、再度調停を申し立てることができます。
しかし、ただ申立てをしても、結果は変わりません。時間の経過により新たな事情の変化があった場合に初めて再調停が意味を持ちます。

審判離婚

調停が不成立でも、あと少しで合意できそうなので最後は裁判所に決めて欲しいと当事者が望む場合、裁判所の判断で調停に代わる審判の手続きに移ります。
これは、あと少し条件を整えれば離婚できるような場合に有効的です。

離婚裁判

不貞やDVをしたというように、有責行為をした当事者から離婚裁判を起こすことは原則としてできません。
長期間の別居など夫婦関係が破綻している場合に限り、例外的に認められます。
しかし、裁判だからと言って、判決が下されるとは限りません。裁判所から和解を促されることは多く、和解の成立により裁判が終結することもあります。

離婚調停不成立にならないためにできることとは?

離婚調停が不成立になると、離婚裁判になるケースが少なくありません。
裁判になると、長引くことも多く、費用もエネルギーも消費してしまいます。
そうならないために、合意に向けて調停を上手く進めることが重要です。

希望の条件に優先順位をつけておく

親権、養育費、面会交流、財産分与、等の条件に優先順位をつけ、具体的な希望を整理しておきましょう。当然、相手にも主張があるため、全てにおいて希望を通そうとすると合意はできません。また、譲歩する姿勢は調停委員からの印象も良く、希望を聞いてもらいやすくなるため、有利に調停を進めることにも繋がります。

感情的にならない

思うように調停が進まないと、感情をぶつけてしまう人がいますが、ぐっと我慢しましょう。調停はあくまで、離婚条件の交渉をする場であり、調停委員に感情をぶつけても結果は変わりません。むしろ、理性的な話し合いができず、合意への道のりが遠のいてしまいます。
できる限り落ち着いて話し合うことが、合意への近道です。

弁護士に頼る

相手の財産がどれくらいあるか実は知らない、親権を取りたくても何をすればいいかわからない、など不安なことも多いでしょう。

弁護士に依頼すると、必要な資料の準備、主張の整理を事前に行うことができます。よくわからないまま調停に臨むよりも、離婚に詳しい弁護士に頼る方が、調停不成立を避けやすいことは間違いありません。

よくある質問

離婚調停不成立後、別居する際に気を付けることはありますか?

離婚に必要な別居期間に特に定めはありませんが、3年を経過すると婚姻関係が破綻していると裁判所から判断されやすいです。
もっとも、調停が不成立になった後、別居を始めるときには注意が必要です。

財産分与は、別居開始時までに夫婦共同で築いた財産が対象になります。相手がどのような財産をどこに持っているかわからないまま家を出てしまうと、後で調査ができなくなることもあります。事前に、相手の口座情報などを確認しておきましょう。

また、夫婦間に収入格差があるような場合、たとえ別居中でも相手に生活費を支払わずにいると、「悪意の遺棄」にあたり相手からの離婚請求が認められやすくなってしまいます。婚姻費用の支払いは怠らないようにしましょう。

離婚調停が不成立で終わった場合でも養育費や婚姻費用は受け取ることはできますか?

婚姻費用とは、婚姻関係にある家族が資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するのに必要な費用をいい、婚姻期間中に夫婦は分担して支払義務を負います。これには、夫婦にかかる生活費のほか、養育費も含まれます。

たとえ離婚調停が不成立でも、婚姻関係が継続している限りは婚姻費用を受け取ることができ、婚姻費用分担請求時から支払われるとされているので、できる限り早めに請求するのが得策でしょう。

もっとも、離婚調停が不成立なだけでなく、夫婦がその後別居状態を解消し再び同居を開始して共同生活を回復したときには、わざわざ夫婦で分担して支払い合う必要はないので、婚姻費用の分担義務は消滅します。

調停不成立から裁判を起こすまでに決められた期間はありますか?

裁判の前にまず、離婚調停を行わなければならないとされていますが、離婚調停が不成立になってから裁判を起こすまでの期間に特に制限があるわけではありません。

もっとも、離婚裁判で重視されるのは、離婚請求をした時すなわち離婚調停の申立て時に婚姻関係が破綻していたかどうかです。そのため、何年も前に離婚調停が不成立になっていたとしても、その当時の婚姻関係の状態にすぎないので、今回の離婚裁判との関係ではあまり意味がありません。

一般的には調停不成立から1年を過ぎると、調停前置の要件を満たさないとされていますが、ケースバイケースなのでどのように判断されるかはわかりません。できる限り早く裁判をするに越したことはないでしょう。

離婚調停が不成立になった場合、別の裁判所で再度離婚調停や離婚裁判などを行うことはできますか?

離婚裁判は、当事者の住所地を管轄する裁判所で行われるのが決まりです。裁判を起こす側(原告)、起こされる側(被告)、いずれの住所地でもかまわないとされているので、訴えを起こす際に原告が選ぶことができます。

離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行ったけれど、離婚裁判は、申立人すなわち訴訟の原告の住所地を管轄する家庭裁判所で行うということもできます。

調停が不成立になると、調停の内容、不成立の理由を示した不成立調書が作成されます。同時に、離婚裁判の当事者の事件が調停に付されていたことがわかる事件終了証明書が発行されるので、裁判所が変わると、この2つの書面により、調停を経たことが証明されます。

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離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への依頼がお勧めです。

様々な知識を集めても、本人だけで調停を行うと見通しがわからず焦ることも多いでしょう。
弁護士から助言を受け、調停に同席してもらうなどした方が、不安に駆られて感情的になることも少なく、調停を円滑に進めやすくなると思います。

離婚調停を無事成立させるには、知識や経験を備えた弁護士に依頼することをお勧めします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。