家庭内別居を理由に離婚できるのか?

離婚問題

家庭内別居を理由に離婚できるのか?

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚を決意した際、まずは同居しながら配偶者と離婚の話をすることが多いと考えられますが、合意に至らない場合や、話し合い自体が難しいという場合には、離婚前に別居をすることがあります。

別居することで、日々の生活のストレスが軽減されたり、冷静に離婚協議したりすることができることもありますが、経済的理由等から別居をすることができないこともあります。

今回はすぐに別居ができない家庭内別居のケースで、離婚がどのように進んでいくのかなどについて解説していきます。

家庭内別居で離婚することはできるのか

家庭内別居をしている場合でも、正式に離婚協議をした上で、双方が離婚に合意できれば、協議離婚をすることが可能です。当事者だけで協議するのではなく、裁判所で話し合いをする調停手続きを利用することも可能です。

仮に、当事者間で話し合いで離婚が成立しない場合には、離婚訴訟を提起することになります。ただし、純粋な別居よりも、家庭内別居の方が、離婚請求が認容されるためのハードルは高くなると考えられます。

家庭内別居を選ぶ理由

子供への負担が小さい

子供がいる場合、子供と一緒に別居する場合でも、子供を残して片方の親が別居する場合でも、別居が与える子供への負担は相当程度大きなものにならざるを得ません。特に子供と一緒に別居する場合には、慣れ親しんだ家から離れることになりますし、場合によっては転校しなければならないこともあります。

他方で、家庭内別居であれば、純粋な別居と比較して、子供にとっては影響・負担が小さいものと考えられます。このような理由から、別居ではなく家庭内別居を選択するケースもあります。

経済的な負担が少ない

経済的理由から家庭内別居を選択する場合もあります。

別居先が実家等の場合には経済的負担は小さいですが、新たに賃貸物件を借りなければならない場合、別途賃料や光熱費等がかかるため、経済的負担が大きいものになりがちです。

他方、家庭内別居であれば、追加で住居費等がかかるわけではないため、経済的には負担が小さいことになります。このような理由から家庭内別居を選択するケースもあります。

世間体を守れる

実際に別居した場合には、夫婦の一方の出入りがなくなるため、近隣住民に別居を知られてしまうことがあります。そのため、噂されること等を嫌って別居や離婚の事実を世間に知られたくないという人は、敢えて、家庭内別居の形を選択することがあります。実際に離婚が成立するまでは家庭内別居を継続し、世間体を守るということができます。

面倒な手続きをせずに済む

実際に別居をする場合には、転居先の賃貸物件の契約や引っ越しの手配、水道光熱費やインターネット等のライフライン関係の契約、役所への届け出等、様々な手続きを行う必要があります。これらは非常に面倒な手続きのため、慣れていない人にとってはとても負担が大きいでしょう。家庭内別居であればこれらの面倒な手続きを行う必要はないため、負担はとても小さくて済みます。このような観点から家庭内別居を選択する場合もあります。

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家庭内別居のデメリット

同じ家にいるだけでストレスを感じる

しかし、家庭内別居にはデメリットもあります。

離婚をしたいと決意するほどの相手と同じ建物内で生活するだけで大きなストレスを感じることがあるでしょう。なるべく接触がないようにしても、意図せず顔を合わせてしまうこともあるかもしれません。相手と接触しないように相手を避けながら生活することになるため、リラックスして生活することは難しくなります。

家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうことは難しい

話し合いで離婚が成立せず、離婚訴訟を提起せざるを得ない場合、やはり実際に別居をしている方が離婚は認められやすいと考えられます。家庭内別居の場合には、一応同じ建物内に居住できているため、婚姻関係の破綻が認められにくいためです。また、家庭内別居といってもグラデーションがあり、例えば洗濯は相手の分も行っているというような場合は、夫婦としての協力関係が一定程度認められるとして離婚が認められにくくなる可能性があります。

家庭内別居から完全別居する場合の注意事項

従前、家庭内別居が継続しており、どこかのタイミングで完全別居をする場合には、いくつか注意点があります。例えば、仮に家庭内別居が数年間続いていたとしても、裁判官は、完全別居をした日から別居が成立していると認定する可能性があります。完全別居からまださほど期間が経過していない場合には、裁判官は別居期間が不足しているとして、離婚請求を認めない可能性があります。

家庭内別居と離婚に関するQ&A

家庭内別居をしていた場合、財産分与の対象になるのはいつまでですか?

財産分与の基準時は、夫婦協力関係が終了した時点とされています。
完全別居の場合、多くのケースでは、財産分与の基準時は完全別居開始時ということになります。他方、家庭内別居の場合には、基準時がいつになるか不明瞭な場合が多いです。そのため、家庭内別居が開始されたとき、正式に離婚の申し入れをしたとき、離婚調停の申立てをしたとき等、いくつか基準時候補がある場合もあります。離婚訴訟においては最終的に裁判官が基準時を判断することになりますが、協議や調停では基準時について合意を試みるということになります。

夫婦で会話なし、無視が続く状態は「婚姻関係が破綻している」とみなされますか?

離婚訴訟において、婚姻関係が破綻していると認定された場合には、離婚請求が認容されることになります。そして、完全別居をした上で一定期間が経過すると、婚姻関係が破綻していると認定される可能性が高くなりますが、家庭内別居の場合には、完全別居よりも婚姻関係の破綻が認定されるハードルは高くなると考えられます。単に会話がなかったり、無視が続いたりするだけの場合には、家庭内別居と評価されない可能性もあり、その場合には一層婚姻関係の破綻が認定されるハードルは高くなると考えられます。

家庭内別居中の婚姻費用は請求できますか?

婚姻費用は、通常は、完全別居をした上で請求をすることが多いですが、完全別居でなければ請求できないというわけではありません。家庭内別居の場合であっても、現実に生活費が支払われていなかったり、僅少な金額しか支払われていなかったりする場合には、婚姻費用の請求が認められる可能性があります。家庭内別居の場合の婚姻費用の計算についても、基本的には婚姻費用算定表の基礎となる考え方が妥当します。

家庭内別居から離婚をお考えの方は、早めに弁護士にご相談ください。

家庭内別居の場合には、離婚訴訟において離婚請求が認められにくかったり、婚姻費用の請求も複雑になったり、財産分与の基準時が曖昧になったりする等、完全別居と比較して気を付けなければならない点が多いです。

そのような中で離婚手続きを進める場合には、専門家である弁護士のアドバイスのもと進めることが非常に重要であると考えられます。早めのご相談頂くことをお勧めいたします。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。