子供を連れて別居するときに注意すべきこと

離婚問題

子供を連れて別居するときに注意すべきこと

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

離婚せずに別居だけする場合、子供も連れて行った方が親権争いで有利になるのではないかと考えて、一緒に別居しようとされる方がいらっしゃいます。
確かに、裁判所が親権者を決める際には、これまでに主に父母のどちらが子供の面倒を看てきたのか、どちらが親権者となる方がより子供のためになるかといった点が重視されます。そのため、子供を連れて別居し監護実績を積んでいくと、親権争いで有利になる可能性があります。しかし、別居の理由や方法によっては、逆に悪い心証を与えてしまい不利な立場になるリスクもあります。
子供を連れて別居する場合には、様々な事柄を考慮する必要があるので、以下説明していきます。

離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点

離婚せずに子供を連れて別居する場合、子供のためにも、十分な養育環境を整える必要があります。
別居の際に考慮しなければならないことはいろいろありますが、子供を連れて行く場合には、特に次項以下のポイントに注意するべきでしょう。

別居後の養育環境

相手方配偶者が常に出て行ってくれるわけではないため、子供を連れて別居しなければならない場合があります。その場合は、引っ越さなければならず、子供の保育園や幼稚園、学校の区域が変わることもあります。
そのため、転園・転校等の手続きのため、住民票の移動をはじめとする事務手続きを忘れずに行う必要があります。
また、子供の心のケアも重要です。両親の別居によって大きなストレスを受けているなか、新しい環境にも慣れていかなければならず、心理的にかなりの負荷がかかるからです。

婚姻費用や養育費

子供の養育環境を整えるうえで、「婚姻費用」や「養育費」について考えることは欠かせません。
「婚姻費用」とは、収入の多い配偶者から少ない配偶者へ支払う、一般的な生活を送るために必要な生活費です。子供を連れて別居している場合には、ご自身の分の生活費に加えて、子供を育てていくうえで必要な費用(養育費)も婚姻費用として受け取ることができます。
とはいえ、ただ婚姻費用を請求しても支払ってもらえない可能性が高いので、弁護士に依頼して調停の申立てをすること等も視野に入れることをおすすめします。

児童手当、児童扶養手当

「児童手当」の受給者の変更手続や、「児童扶養手当」の請求を検討する必要もあります。

「児童手当」とは、中学生までの子供を育てている人に対して、4ヶ月に1度、子供の年齢や人数に応じて支払われる給付金です。夫婦の収入を比べて多い方に支給されるものなので、受給者を変更する手続きを行わないと、実際に子供を育てている方の親が受け取れなくなってしまうケースがあります。

「児童扶養手当」とは、1年以上別居を続けている等、父母の一方とは異なる家計で暮らしている子供(18歳未満、または18歳の誕生日以降3月31日を迎えていない子供のみ)を育てている人に対して、毎月、子どもの年齢や人数に応じて支払われる給付金です。ただし、受給条件もあるので、受給されたい方は役所に相談してみると良いでしょう。

面会交流

別居している親子の交流の場である、「面会交流」のルールを取り決めることも必要です。
夫婦仲が悪いと、「別居中の配偶者と子供を会わせたくない」という気持ちが出てくるかもしれません。しかし、面会交流は何といっても“子供の権利”なので、親が一方的に許否することは認められません。
とはいえ、別居中の配偶者が子供を虐待していた場合等、面会交流を実施することが子供のためにならない事情があるケースでは、子供の幸せを考えて、面会交流を行わなくとも良いと判断される可能性があります。

別居と子供の連れ去り

子供を連れて別居を始めた場合、「違法な連れ去り別居にあたらないかどうか」が問題になります。
「連れ去り別居」とは、夫または妻が配偶者に黙って子供を連れて別居してしまうことを指します。
別居を始めた理由やその方法、別居前の話し合いの状況等によっては、“違法な連れ去り別居”だと判断され、子供を配偶者に引き渡さなければならなくなったり、配偶者に対して慰謝料を支払わなければならなくなったりしてしまうので、注意が必要です。

違法な連れ去り別居と判断されないための注意点

一般的に、身勝手な理由で子供を連れて別居すると、 “違法な”連れ去り別居だと判断されてしまう可能性が高いといえます。例えば、次のようなケースです。

  • 子供の親権について激しく争っていて解決の目途が立たないなか、子供を連れて別居に踏み切った
  • 保育園や幼稚園、学校等で子供を待ち伏せた上で子をそのまま連れて別居に踏み切った
  • 面会交流の後、そのまま子供を帰さなくなった

これに対して、子供の身の安全を守る必要があるケースであれば、一方的にした連れ去り別居でも“正当”だと判断されると可能性があります。具体例としては、次のようなケースが挙げられます。

  • 相手方配偶者から子供が虐待を受けていた
  • 夫婦間でDVがあり、子供にも影響が及ぶ危険があった

別居中に子供を連れ去られた場合

子供を連れて別居していたところ、離れて暮らしていた配偶者に子供を連れ去られてしまったケースでは、まず、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「監護者指定審判」と「子の引渡しの審判」請求を申し立て、子供を取り戻すことを目指します。
子の生命が危うい場合等、緊急性の高い案件の場合、「審判前の保全処分」も併せて申し立て、暫定的に子供を引き渡すべきかどうかを審判に先立って判断してもらうことが必要なケースもあります。
審判前の保全処分や子の引渡し審判が認められれば、子の引渡しの強制執行手続を行うことができるようになります。それでも引き渡しが実現しなければ、最終的に「人身保護請求」を利用して、子供の引渡しを目指すことになります。

なお、こうした手続きに頼ることなく、自力で子供を連れ戻そうとするのは控えるべきです。なぜなら、違法な連れ去りだと判断されて不利な立場になってしまうリスクがあるからです。

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DV、モラハラ加害者との別居

子供が配偶者から虐待(モラハラ、DV等)を受けている場合には、すぐに子供を連れて別居を始めるべきです。
このようなケースでは、別居した後、下記のような対応をして子どもやご自身の身の安全の確保を図る必要があります。

  • 子への接近禁止命令を出してもらう
    裁判所に対して、DV加害者である親から子供へのさらなる暴力を防ぐために、加害者である親が子供に近づくのを禁止する決定(保護命令)を出すよう求めることができます。
  • 弁護士に依頼して離婚の交渉を開始する
    「子供が幼いうちは両親が揃っている方が良いから離婚は避けたい」と考えられる方もいらっしゃいますが、本当に子供の幸せを想うのであれば、虐待が行われている家庭環境を改善するべきです。その手段のひとつとして、離婚が挙げられます。
  • 面会交流のルールを決める
    子供が虐待を受けているケースでは、面会交流が子供の健全な成長に悪影響となる可能性が高いので、子供の幸せを第一に考えたルールを作る必要があります。

別居後の子供とのかかわり方

一方の親と離れて暮らすことは、子どもにとって大きなストレスとなります。別居の原因が自分にあるのではないか自身を責めたり、親から見放されることを過度に恐れたりする結果、精神的なトラブルを抱えてしまうこともあります。
このような問題を防ぐためには、親による心のケア、特に一緒に暮らしている親の配慮がとても重要です。
例えば、子供に対する愛情を言葉や抱きしめることで伝えたり、別居は両親の事情によるものであって子供には責任がない旨を説明して安心感を与えてあげたりすると良いでしょう。そのためにも、子供との時間をこれまで以上に多く確保することが必要になります。

よくある質問

家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?

たとえ幼い子供であっても、家庭内別居中の夫婦の不穏な空気を感じ取ります。そのため、精神的なストレスから体調不良を起こしやすくなったり、子供によっては親の顔色を窺う自己主張のできない性格になってしまったり、コミュニケーションが苦手になったり、非行に走ったりする等、いろいろな悪影響が及ぶ可能性があります。 本来、家庭は子供が安心して過ごすことができる場所であるはずです。夫婦仲が悪く、家庭内別居という選択肢が避けられないとしても、子供に対しては惜しみなく愛情を伝え、安心して成長していけるように配慮するべきでしょう。

別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?

扶養に入れておくことをおすすめします。別居する段階で子供を自分の扶養に入れておくと、経済的にいろいろなメリットを受けられるからです。
例えば、次のようなメリットを受けられる可能性があります。
・住民税や所得税が安くなる
・児童扶養手当の支給額が上がる
・家族手当を受給できる
・保育料や公営住宅の家賃の計算上有利になる

配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?

夫婦の同居義務に違反した、または悪意の遺棄(配偶者を見捨てる行為)に該当するとして、慰謝料を請求される可能性があります。
相手方配偶者のDVやモラハラから自分や子供を守るために別居したいといった事情がある場合には、別居に正当な理由があると考えられるので、慰謝料を請求される可能性は低いでしょう。
しかし、特に理由がないのに勝手に子供を連れて家を出ていくような場合には、「夫婦の同居義務違反」や「悪意の遺棄」に該当すると判断され、婚姻関係を破綻させる原因を作った「有責配偶者」だとみなされてしまうおそれがあります。
有責配偶者は、基本的に自分から離婚請求することができないほか、相応の慰謝料を支払う責任も負います。相手の合意がないのに、安易に子供を連れて別居することは避けるべきでしょう。

子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください

基本的に、子供のためにならない身勝手な連れ去り別居は違法とされるので、離婚の話し合いや親権争いで不利に働く可能性が高いです。しかし、子供を連れて別居することが本当に子供のためになるのか、事前に見極めることは難しいですし、実際に別居してみなければわからないところもあります。
そこで、子供を連れて別居することを検討されている方は、別居によって子供がどのような影響を受ける可能性があるのか、どうすればその影響を最小限に抑えられるのかといった点を、一度弁護士にご相談されてみることをおすすめします。
難しい問題ではありますが、ご相談者様とお子様にとってより良い未来となるよう、誠心誠意対応させていただきます。まずは専任のスタッフがお電話にて対応させていただきますので、お気軽にご連絡ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。