離婚前の別居で知っておきたいポイント

離婚問題

離婚前の別居で知っておきたいポイント

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

結婚生活を送っている途中、夫婦が別々に暮らすこと(別居)を選択する場合もあるでしょう。
一口に別居といっても、これからの生活について冷静に考えるために距離を置くケースもあれば、すぐにでも離婚したくて別居に踏み切るケースもあります。しかし、どちらのケースでも、「別居した事実」は、離婚を進めるうえでかなり重要な意味を持ちます。
そこで、別居がもたらす離婚手続上の効果や別居に伴うメリット・デメリット、起こり得る問題への対応策などを詳しく解説していきます。

別居すると離婚しやすくなるのは本当か

別居している期間が長ければ長くなるほど、離婚を請求するうえで有利な事情になりますので、相手の同意がなくても離婚しやすくなります。「相手の同意がなくても」という点が大きいですが、これは、別居期間が長いほど、夫婦としての実態が失われており、夫婦関係が破綻していると判断される傾向にあるためです。
この判断により、法律上の離婚事由である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)にあたるとして、実際に裁判をしても離婚が認められる可能性が高くなります。
また、不倫やDVといった離婚原因を作った“有責配偶者”からの離婚請求は基本的に認められないのですが、別居期間がそれなりに長いなどの事情がある場合には、有責配偶者から離婚を切り出しても認められることがあります。

どれくらいの別居期間があれば離婚できる?

「何年別居すれば離婚できる」と言い切ることは困難です。夫婦関係が破綻していると客観的に判断されるようになるまでの期間は、夫婦によって違うからです。
別居期間が相当長いといえるかどうかは、基本的に、夫婦の年齢、子供の有無、別居の理由などを考慮して、同居期間と比較しながら判断します。
なお、過去の事案からみて、裁判所は大体3~5年程度の別居を目安に離婚請求を認める傾向にあります。

ただし、これはあくまでも夫婦間にDVや不倫、浪費癖などの問題がない場合の目安です。離婚事由となり得る問題があれば、別居期間が短い、または別居していなくとも離婚が認められる可能性があります。

単身赴任や家庭内別居も別居として認められる?

単身赴任や家庭内別居は、婚姻関係の破綻を示す「別居」としては認められない可能性が高いです

単身赴任は、仕事の都合で別居するものであり、当事者の意思によるものではありません。したがって、婚姻関係の破綻を示す「別居」と認められないのが基本です。
とはいえ、例外的に別居と認められるケースもあります。例えば、単身赴任中に離婚にまつわる話し合いを始めたケースで、別居期間について“離婚の意思を伝えた時点から”数え始めた事案があります。

家庭内別居は、実態はともかく、はたから見る限り夫婦関係はうまくいっているように見えることが多いです。家庭内別居が、婚姻関係の破綻を示す「別居」にあたると主張して離婚を認めさせるためには、次のような事情を、離婚を求める側が、客観的に証明する必要があります。

  • 寝室が別である
  • それぞれの生活空間が違う
  • 家事を各自で行っている
  • 家計を別にしている

正当な理由なしに別居すると、離婚時に不利になる

夫婦には法律上同居義務がありますので、正当な理由なく別居すると、離婚手続を進めるうえで不利になりかねません。
例えば、悪意の遺棄をした有責配偶者だとみなされて、離婚請求が認められなくなったり、慰謝料を請求されてしまったりする可能性があります。

正当な理由とはどんなもの?

別居が認められる正当な理由とは、誰が聞いても共同生活を続けるのは難しいと思うような理由です。
具体的には、配偶者が、

  • 肉体関係を伴う浮気をした
  • 自分や子供にDVをしている
  • 収入があるのに生活費を支払わない
  • 健康なのに働こうとしない
  • 重度のアルコールやギャンブルの依存症である
  • 多額の借金を隠していた
  • ひどい浪費癖がある

といった問題を抱えている場合に、正当な理由があると認められる傾向にあります。

不利にならない別居の方法

では、いざ別居するにあたってどのような点に気をつければ良いのでしょうか?
離婚手続を行ううえで不利にならないようにするためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

相手に別居の同意を得る

別居したい場合、相手に別居を希望する理由を明かしたうえで同意を得ることで、有責配偶者だとみなされるリスクを避けることが望ましいです。
相手の同意なく一方的に別居すると、同居義務に違反したとして、「悪意の遺棄」を行った「有責配偶者」だと判断されてしまう可能性があります。そうなると、離婚請求が認められなくなる、慰謝料を支払う必要が出てくるといった不利益を受けてしまいます。
できれば別居に同意する旨を書面で記してもらうのが望ましいですが、難しければ、メールやSNSなどのメッセージのやり取りでも構いません。争われた際に証拠として提出することもできますので、きちんと保存しておきましょう。

親権を獲得したい場合は子供と一緒に別居することを検討する

裁判で親権者を決める際には、「父母のどちらを親権者にするとより子供の利益になるか」というポイントが重視されます。
この点、それまでの環境を維持することは子供の利益になると考えられているため、いままで子の面倒をよく見ていた(金銭面ではなく物理的な意味で)親の方が、親権者に決まりやすい傾向にあります。そのため、子供を連れて別居する場合には、自分が子供を連れていくことが、本当に子供の利益となるのか慎重に吟味する必要があります。

加えて、相手も子供の親権を望んでいる場合、勝手に子供を連れて別居すると「子供を連れ去った」と判断され、親権者を決めるうえで不利になってしまう可能性もあります。

相手が浮気していた場合は証拠を確保しておく

別居すると生活の場が別々になるので、離婚手続で役に立つ証拠を集めるのが難しくなります。なるべく同居している間に、浮気などの証拠を集めておくことが重要です。 特にスマートフォンやPCでのメッセージのやり取り、GPSの移動履歴などは、同居中でもないと目にする機会すらないでしょう。こうした証拠に偶然出くわした場合は必ず確保するという心構えが必要です。

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別居のメリットとデメリット

別居する場合、メリットが得られる一方でデメリットも受けます。詳しくみてみましょう。

〇メリット
・離婚事由になる
離婚事由となるような事情がなく、相手も離婚に同意していない場合、なかなか離婚できません。しかし、長期間別居することで「婚姻関係が破綻した」と判断されれば離婚事由になるので、離婚が認められる可能性が高まります。

・相手に離婚の意思が固いことを伝えられる
別居すれば、本気で離婚を望んでいることが相手に伝わります。また、離れて暮らすことで「離婚」が現実味を帯びてくるので、相手もまじめに向き合わざるを得なくなります。
相手が話し合いに真面目に応じない、または断固として離婚に応じないような場合には、別居することで離婚に一歩近づくかもしれません。

〇デメリット
・同居義務違反と判断される可能性がある
正当な理由なく一方的に別居すると、夫婦の同居義務に違反したとして、「悪意の遺棄」をした有責配偶者とみなされてしまう可能性があります。

・夫婦関係の修復が難しくなる
お互いに冷静になるために一旦別居したのだとしても、離れて暮らすことで愛情が冷めてしまい、夫婦としてやり直すことが難しくなる可能性もあります。

・証拠集めが難しくなる
離れて暮らす相手の持ち物や行動を把握するのは難しいものです。相手の浮気の事実や隠した財産などを十分に調べる前に別居すると、同居していた時と比べて証拠を集めるのが困難になってしまいます。

別居の際に持ち出すべきもの

別居の際には、次のような貴重品やしばらく生活できるだけの生活用品を持ち出すことは避けられないでしょう。

  • 財布
  • 通帳
  • クレジットカード
  • 運転免許証
  • スマートフォン
  • 充電器
  • 常備薬
  • 当面の衣服
  • 子供が学校で使う教材や道具

また、離婚に備えて、相手の浮気や隠し財産の証拠などの持ち出しも重要です。ただし、通帳やクレジットカードといった相手名義のものを勝手に持ち出すことは避けましょう。トラブルに発展する事態を避けるため、複製や写真におさめるなどして持ち出すことをおすすめします。

別居に伴う手続き

別居するにあたっては、次のような手続が必要になります。

・別居する旨の通知
これから離れて暮らすことを伝えます。

・配偶者の課税証明書の取得
婚姻費用を請求するうえで、所得の有無と金額を証明する「課税証明書」が必要になるので、住民票のある役所に発行請求します。
なお、同居の配偶者でないと代理取得できないので、住民票を異動する前に請求する必要があります。

・婚姻費用の請求
別居中でも夫婦である以上、生活費を分担しなければなりません。配偶者より収入が少なければ婚姻費用を支払ってもらえるので、忘れずに請求しましょう。

・住民票の異動
引っ越してから14日以内に、引っ越し先の役所に住民票の異動を届け出ます。配偶者からDV被害などを受けていて、引っ越し先の住所を知られたくないといった事情があれば、引っ越し先の役所に相談し、閲覧制限をかけてもらうと良いでしょう。

・児童手当の受取人の変更
児童手当は世帯の主たる生計者が受給しています。子供を連れて別居したものの、ご自身が受取人ではない場合には、転居先の役所に受取人の変更を届け出る必要があります。

別居後、荷物を取りに行きたくなった場合

たとえ自宅であっても、別居後、配偶者がひとりで管理している家に勝手に入ってはいけません。また、自分のものか配偶者のものか区別がつきにくい荷物も、勝手に持ち出すべきではありません。別居後にこうした行為をすると、住居侵入罪や窃盗罪に問われてしまう危険があります。
荷物を取りに自宅へ行きたい場合は、荷物の引き取りについて、配偶者ときちんと話し合わなければなりません。直接荷物を取りに行くことを了承してもらえない場合でも、郵送してもらったり、残してきた荷物分の金額を支払ってもらったりすることで、解決を図れる可能性があります。

別居後、生活が苦しくなってしまった場合

たとえ別居中でも、結婚している限り、収入の少ない配偶者は多い方の配偶者に対して生活費(婚姻費用)を請求できます。婚姻費用には、配偶者の生活費だけでなく子供の養育費も含まれています。
別居後、生活が苦しくなってしまったら、あるいは生活が苦しくなることが予想できる場合には、婚姻費用分担請求をすると良いでしょう。

また、生活保護や児童手当、児童扶養手当を受給できる場合もあります。ただし、それぞれ一定の条件を満たさなければならないので、まずは配偶者に対する婚姻費用の分担請求を検討するべきでしょう。

有利な結果と早期解決へ向けて、離婚に詳しい弁護士がアドバイスいたします

相手が離婚に乗り気ではない場合、別居することで良い方向に風向きが変わることがあります。ただし、デメリットを考えずに安易に別居すると、思わぬ不利益を受けてしまいます。
別居をお考えの方は、まずは弁護士に相談し、踏み切るタイミングや事前に準備するべきもの等について、アドバイスを受けることをおすすめします。
離婚したのに相手が応じてくれない、別居に踏み切る勇気が出ないなど、離婚や別居に関してお悩みを抱えている方は、ぜひ離婚問題に精通した弁護士への相談をご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。