どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

日本では、夫婦の合意があれば離婚することができます。 しかし、配偶者が離婚に同意してくれず、また配偶者の不貞行為やDVといった法律上の離婚原因もない場合には、粘り強く交渉を続けるか、裁判所に“婚姻関係が破綻していること”を認めてもらって裁判で離婚を成立させる必要があります。

婚姻関係が破綻しているかどうかは様々な要素を考慮して判断されますが、特に「別居期間」が重視されます。
ここでは、どれくらいの別居期間があれば離婚が認められやすくなるのかなど、離婚するにあたって必要とされる別居期間の目安に焦点を当てて解説していきます。

婚姻期間の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

一般的に、別居期間が3~5年程度あると“婚姻関係が破綻している”と判断される傾向にあります。
「婚姻関係の破綻」は、法律上の離婚原因のひとつである「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。
そして、こうした法律上の離婚原因があれば、夫婦双方が離婚に合意していなくとも裁判で離婚を成立させることができます。

したがって、別居の理由や同居していた期間などにもよりますが、3~5年ほど別居が続いていれば、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があることを主張して裁判で離婚を成立させられる可能性があります

相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

別居期間が3年未満でも、離婚を拒んでいる相手が有責配偶者である場合には、裁判で離婚が成立する可能性があります。

有責配偶者とは、離婚原因を作った側の配偶者を指します。イメージとしては民法で定められている、不貞行為や悪意の遺棄、またはDVを行い離婚のきっかけを作った配偶者のことです。
相手が有責配偶者の場合、既に法律上の離婚原因があるので、裁判でしっかり主張・立証できれば別居の有無や期間に関係なく裁判で離婚が認められるでしょう。

また、不貞行為の決定的な証拠を掴みきれないなど、裁判で相手が有責配偶者であることを立証するのが難しいケースもあります。
しかし、例えば、配偶者が家庭を顧みずに異性と親密な交際をしていたことが原因で別居したなど、相手に離婚に関する責任があると判断できる事情があれば、別居期間が短くとも「婚姻関係の破綻」を理由に離婚を成立させられる可能性があります。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

そもそも夫婦の合意があれば、その日のうちに離婚を成立させることができます。つまり、離婚するために必ずしも別居する必要はありませんし、別居期間が短くとも問題ありません。
厚生労働省の「離婚に関する統計(平成21年度)」を見ても、離婚した夫婦の82.5%が別居してから1年未満に離婚しています。

それにもかかわらず別居期間が3~5年ほど続くのは、

  • 相手が離婚に同意してくれない
  • 相手が話し合いを拒み続けている
  • 離婚条件についてなかなか合意できない

など、そもそも話し合いができなかったり、話し合いがこじれてしまったりして決着がつかないケースです。

離婚に関する話し合いがスムーズに進むようなら、無理して別居期間を引き延ばす必要はありません。

離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)

性格の不一致からくる夫婦喧嘩の場合には、3~5年程度の別居期間が目安となります。
繰り返されるケースや、一度きりのとんでもない大きいケースなど、夫婦喧嘩の程度の差こそありますが、「婚姻関係の破綻」を認めてもらうには、相応期間の別居が必要です。
性格の不一致からくる夫婦喧嘩は、どちらかに原因があるといった有責性がないためです。

ただし、婚姻関係が破綻しているかどうかは、単純な別居期間だけではなくそれぞれの夫婦の状況も考慮します。場合によっては、必要とされる別居期間が異なることもあります。

自身が有責配偶者の場合

有責配偶者から離婚を切り出す場合には、婚姻関係の破綻が認められるために大体目安として10年程度別居期間が必要とされています。
なぜ通常よりも長い別居期間が求められるのかというと、別居や離婚の原因を作り出した有責配偶者からの離婚請求が安易に認められるとなると、もう一方の配偶者にとってあまりに酷だからです。

しかし、別居期間が相当長期間に及んでいて夫婦間の交流もまったくなく、明らかに婚姻関係が破綻していると判断できる場合は、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる可能性があります。

そもそも相手が離婚に同意していない

相手が離婚に同意してくれず、夫婦の話し合いも進まない場合は、「離婚調停」や「離婚裁判」といった裁判所の手続きで離婚を目指すことになります。
なお、離婚調停や離婚裁判を申し立てる際に、必ず別居しなければならないわけではありません。しかし、別居しているという客観的な事実がある方が、離婚に対する強い意思を持っていることが調停委員や裁判官に伝わりやすいでしょう。

また、どのような手続きを利用するのか、話し合いはどこまで進んでいるのか、具体的にどのような点に合意できないのかといった個別の状況によって、手続きの終了までにかかる期間は異なります。一般的に、

  • 離婚調停が終わるまで:4~6ヶ月程度
  • 離婚裁判が終わるまで:1年以上

がかかると想定しておいた方が良いでしょう。

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別居は相手の同意を得てから

別居するときは、基本的に相手の同意を得てからにしましょう
夫婦には同居する義務があるので、勝手に家を出ていくと同居義務に違反してしまう恐れがあるため、できれば別居するまでに話し合いをして同意を得るのがよいでしょう。

相手からDVやモラハラを受けている、子供が虐待されているなど、自分や子供の心身が危険にさらされているようなケースでなければ、

  • 別居する理由(離婚の前段階なのか、お互いに冷却期間を置いてやり直すためなのかなど)
  • 生活費の負担方法や割合
  • どちらが子供の世話をするのか

などについて話し合い、お互いに合意したうえで別居を始めましょう。

相手が聞く耳をもってくれないような場合は、メールや手紙など、後に残る方法で気持ちを伝えるようにしましょう。

別居期間が長い場合、親権はどうなる?

夫婦が別居している場合、子供と同居して実際に面倒をみている親の方が親権を獲得しやすい傾向にあります。裁判所で親権について争う場合、裁判所は、「これまで夫婦のどちらがより子供の面倒をみてきたか」という監護実績を重視して判断を行うことが多いからです。

また、実際に子供が置かれている状況や子供の年齢、性別、離婚後に想定される監護体制などにもよりますが、一般的に裁判所は「子供の生活環境はできるだけそのまま維持するべき」と考えます。この点でも、子供と同居している親の方が親権を獲得しやすいといえます。

しかし、勝手に子供を連れて別居してしまうと、“違法な子の連れ去り”と評価されて逆に親権争いで不利になってしまう可能性があります。
子供を虐待から守るためなど、合理的な理由がない限りは、どちらが子供と暮らすかはきちんと夫婦で話し合ったうえで決めるべきでしょう。

単身赴任は別居期間に含まれる?

単身赴任期間は、基本的に別居期間に含まれません。
仕事の都合上にすぎず、婚姻関係が悪化したことを原因とする、あるいは離婚を前提とする別居ではないからです。

ただし、下記のようなケースでは単身赴任期間中も別居期間に含まれる可能性があります。

  • 妻が夫との同居を拒否し、夫の転勤先へ転居しなかったため単身赴任になったケース
  • 離婚調停など、離婚について話し合っている最中に単身赴任が始まったケース
  • 単身赴任期間中に離婚についての話し合いを始めたケース

離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください

相手が離婚に同意してくれず、法律上の離婚原因もない場合、長期間の別居を理由に離婚するためには一般的に3~5年程度の別居期間が必要です。
しかし、むやみに別居を始めると離婚において不利な立場になってしまう場合がありますので、専門家である弁護士に事前に相談して入念に準備をしてから別居することをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士にご相談・ご依頼いただければ、配偶者の方への説明の仕方や話し合うべき事項、話し合いの進め方などに対するアドバイスをもらえるだけでなく、離婚に関連する各種手続きの全般的なサポートも受けることができます。
ご相談者様にとって最良の結果となるよう、全力でサポートさせていただきますので、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。