婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

婚姻費用算定表で婚姻費用の相場を知る方法

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織

監修弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長 弁護士

夫婦間でいざこざや確執などがあり、別居を考えたときに、当面の生活費を考えるとなかなか別居に踏み切れない方もいるかと思います。しかし、別居をしても、婚姻関係が継続する限り、配偶者に婚姻費用を請求できます。
では、次に、ご自身の家庭では、「どのくらいの婚姻費用が受け取れるのか?」気になるかと思います。

本記事では、婚姻費用の金額を簡単に算定できる「婚姻費用算定表」に関して、詳しく解説していきます。

婚姻費用算定表とは

婚姻費用算定表とは、標準的な婚姻費用を簡易かつ迅速に算定できるように作成された早見表をいいます。

婚姻費用算定表は、

  • 夫婦のみの場合
  • 子供がいる場合 子の人数と子の年齢

それぞれに応じて表がわかれており、夫婦それぞれの年収に応じて標準的な月額の婚姻費用が算定できます。
現在は、調停や審判などの裁判所の手続きでも参考資料として活用されており、裁判所のウエブページから簡単に婚姻費用算定表を見ることができます。

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婚姻費用算定表の使い方

実際に、婚姻費用算定表をみて、ご自身の家庭ではどのくらいの婚姻費用の金額が相場であるか確認してみましょう。

とても簡単ですので、次項より詳しく解説していきます。

お互いの年収を調べておく

養育費を支払う側、受け取る側それぞれの年収を調べておきます。
サラリーマン、公務員などの給与所得者と個人事業主、フリーランスなどの自営業者では年収の調べ方が異なります。次項でそれぞれの年収の調べ方について確認していきましょう。

給与所得者の年収の調べ方

給与所得者の年収の調べ方は、会社から年に1回配布される源泉徴収票の「支払金額」(控除されていない金額)を見れば、確認できます。
そのほかには、市区町村役場で入手できる課税証明書の「給与収入」を確認すれば、年収(総収入)がわかります。

自営業者の年収の調べ方

自営業者の年収の調べ方は、確定申告書の「課税される所得金額」を確認すれば年収(総収入)がわかります。
そのほかには、給与所得者と同様に、市区町村役場で入手できる課税証明書の「給与収入」を見て、確認することも可能です。

裁判所のHPから最新版の婚姻費用算定表をダウンロードする

婚姻費用算定表は、以下の裁判所ウエブページで掲載されています。
使用する際の主な注意点は以下になります。

  • 夫婦のみ、もしくは子供がいる場合は子供の人数・年齢に応じて、表が分かれている
  • 裁判所のウエブページでは、表10から表19までが婚姻費用算定表となっている
  • 算定表には「養育費」と「婚姻費用」がありますので、間違えないように注意が必要
裁判所のHP

支払う側と受け取る側の年収が交わる箇所を探す

該当する婚姻費用算定表の縦軸に記載されている支払う側(義務者)と横軸に記載されている受け取る側(権利者)の年収を確認し、双方の年収の線が交差する箇所を見ます。
給与所得者と自営業者では記載している数字が異なり、枠が違いますのでご注意ください。

婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合

婚姻費用算定表には、子供が4人以上いるケースや、支払う側の年収が2000万円以上のケースなどは算定表に掲載されておらず、婚姻費用の相場がわかりません。
婚姻費用算定表が自分のケースに当てはまらない場合は、次のような計算式で婚姻費用を算定できます。

①(支払う側の基礎収入+受け取る側の基礎収入)×受け取る側の世帯の生活費指数÷(支払う側の世帯の生活費指数+受け取る側の世帯の生活費指数)
②①で計算した金額-受け取る側の基礎収入

基礎収入とは、実際に生活費に充てられる収入をいいます。
生活費指数とは、親=100、15歳未満の子=62、15歳以上の子=85を用いて、世帯人員にどれだけの生活費がかかるかを数値で示したものとなります。

婚姻費用の金額を正確に把握したいときは、計算式が複雑になり得ますので、弁護士に相談するのをお勧めします。

婚姻費用算定表に関するQ&A

婚姻費用を算定表より多くもらうにはどうしたらいいですか?

婚姻費用算定表は、あくまでも婚姻費用の相場を参考にすることによって、調停や審判など裁判所の手続きで、スムーズに婚姻費用を取り決められるように利用されています。
夫婦当事者間で、婚姻費用算定表より高額な金額で合意できれば、多くもらっても問題ありません。

また裁判所の手続きで婚姻費用を決める場合でも特別な事情があり、根拠となる資料を示しながら主張して認められれば、婚姻費用を算定表より多くもらえる可能性はあります。
例えば、子供や養育費を受け取る側(義務者)が病気やケガをして高額な医療費がかかるケースや、子供が私立学校に進学したり、塾や習い事に通ったりして高額な教育費がかかるケースなどです。

年収350万~450万は婚姻費用相場が6万~8万となっているのですが、年収450万円に近ければ8万円という考え方で良いのでしょうか?

今回のケースでは夫婦のみの婚姻費用算定表をみると、権利者の年収0円、義務者の年収450万円だと、婚姻費用の相場6万円~8万円の枠の1番上部分が交わる部分になっていますので、婚姻費用の相場は8万円という認識で問題ありません。

ただし、婚姻費用の相場が6万~8万円と金額に幅をもたせているのは、家庭ごとの個別の事情によって、6万円程度が相当と考えられる場合もあれば、8万円程度が相当と考えられる場合もあるということになります。
また夫婦間で合意できれば、相場から外れた金額で取り決めても構いません。

婚姻費用算定表の金額に、子供の学費は含まれていますか?

婚姻費用には、子供の学費(教育費)も含まれています。 ただし、婚姻費用算定表では、公立小学校、公立中学校、公立高校に通う前提での学費(教育費)が考慮されています。

私立学校の学費(教育費)や、塾代・習い事代などは考慮されていませんので注意が必要です。
支払う側(義務者)が私立学校や塾・習い事に通わせることを了承しており、収入や資産状況などに鑑みて、支払う側(義務者)に負担させるべきだと認められた場合には、“婚姻費用算定表“と”実際かかっている学費“の差額分を加えて婚姻費用として、受け取れる可能性はあります。

専業主婦は収入0のところを見ればいいでしょうか?年収100万円として考えることもあると聞いたのですが…

実際は専業主婦であっても、健康状態や生活状況などを客観的にみて、働こうと思えば働けるのに、無職のままでいるような方は、潜在的に、アルバイト・パートタイマーの収入程度の水準の稼働能力(収入を得る能力)があると判断される場合があります。
家庭裁判所の実務上では、潜在的稼働能力は、およそ100万円~120万円とみなされる例が多いため、専業主婦であっても年収100万円として算定される可能性があります。

ただし、心身の不調により働けない方、子供が幼くて監護が必要なため働けない方、長年専業主婦だったため再就職が難しく働けない方などは、収入0として算定される可能性が高いです。

年金生活者です。年金を収入と見なして婚姻費用算定表を使えばよいでしょうか?

年金生活者の方は、単純に婚姻費用算定表を当てはめただけでは、婚姻費用を算定できません。 算定表には、仕事するうえで最低限支出しなければならない被服費、交通費、交際費など「職業費」が含まれています。年金生活者は、会社に行くための交通費や、会社の同僚との飲み会もないので交際費もかからないことから、職業費は不要と考えられます。

職業費が占める割合は、年収にもよりますが、全収入のうち、およそ15%~20%と考えられていますので、職業費がかかっていない分を考慮して婚姻費用を算定する必要があります。
年金生活者の正確な婚姻費用の金額を知りたい方は、法律の専門家である弁護士に相談するのをお勧めします。

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弁護士がそれぞれの事情を考慮して婚姻費用を算定します

別居や離婚を考えたときに、「うちの家庭なら、どのくらいの婚姻費用がもらえるのだろうか」と気になったときに、婚姻費用算定表を活用すれば、簡単に算定できます。
しかし、婚姻費用算定表はあくまでも婚姻費用の目安を知るためのものであり、家庭ごとのそれぞれ個別の事情に対応していません。

具体的には、子供の私立学校の学費、塾代、習い事代など高額な教育費がかかるケースや、病気やケガをして高額な医療費がかかるケースや、年金受給者・専業主婦など収入計算が複雑になるケースなどが挙げられます。
正確な婚姻費用の金額を知りたい方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

それぞれの家庭の事情を伺い、適正な婚姻費用についてアドバイスいたします。
そのほかに、婚姻費用の請求についても、相手に直接交渉したり、裁判所の手続きを行ったり、サポートできますので、精神的負担や時間・労力などの軽減にもなるかと思います。
1人で悩みを抱え込まず、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

近時の自動車保険では、その多くに弁護士費用特約がついています。

交通事故の被害者となった場合、適正な賠償を受けられるようにするためには、弁護士が代理人として介入することが重要です。しかし、弁護士が介入した場合、弁護士費用は生じるため、実質的な賠償金の増額が少なかったり、むしろマイナスとなってしまったりすることもあります。

そこで、弁護士費用を代わりに負担してくれる弁護士費用特約が重要になってきます。ここでは、弁護士費用特約についてご説明します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、ご自身が被害者として、加害者に損害賠償請求する際の弁護士費用を、保険会社が負担してくれるというものです。

例えば、A損害保険会社と自動車保険契約を締結しているとします。その自動車保険契約の中に、弁護士費用特約というものが定められていれば、加害者への損害賠償請求をする際の弁護士費用を、A損害保険会社が代わりに負担してくれます。

弁護士費用特約があることで、経済的な心配なく、弁護士に代理人として介入してもらうことが可能となります。

法律相談費用は10万円まで補償

ただし、弁護士費用特約も、上限なく弁護士費用を支払ってくれるものではありませんので、注意が必要です。

例えば、多くの弁護士費用特約では、法律相談料は10万円が支払いの上限となっています。法律相談料は弁護士事務所によってそれぞれ異なりますが、例えば、30分あたり5000円という事務所であれば、10時間までは実質無料で相談を受けられることになります。

交通事故の法律相談で10時間を要するということは稀だと考えられますので、法律相談料は全額カバーされることがほとんどでしょう。

弁護士費用は最大300万円まで補償

実際に弁護士に依頼した場合には、通常は弁護士費用として着手金や成功報酬金等が生じます。

多くの弁護士費用特約では、弁護士費用は300万円が上限となっています。つまり、保険会社の認める弁護士費用が300万円までであれば、被害者の方に実質的な負担なく、弁護士を介入させることができます。

弁護士費用が300万円を超えることは多くありません。多くの案件では、実質的な負担なく、弁護士を介入させられる可能性があります。

300万円を超えるケースってどんな事故?

弁護士費用は経済的利益(損害賠償額とは一致しないことも多いです)により変動します。

弁護士費用特約には、その計算式が定められています。
代表的な弁護士費用特約では、例えば、経済的利益が1640万円であれば、着手金は税込み100万1000円です(1640万円×5%+9万円+税)。無事解決した場合の報酬金は、税込み200万2000円です(1640万円×10%+18万円+税)。

そのため、経済的利益が1640万円では、わずかに着手金と報酬金の税込み合計金額が300万円を超えることになります。

経済的利益が1640万円程度までになるのは、一概にはいえませんが、相当程度高い等級の後遺障害が認定された場合や死亡事案が多いと考えられます。

あなたも加入しているかも?弁護士費用特約は加入率が高い

自動車購入時にはあまり意識している人は多くないかもしれませんが、基本的に自動車購入時には、弁護士費用特約の加入を勧められているはずです。弁護士費用特約を付けても保険料はさほど増額せず、経済的負担も小さいため、多くの人が加入しています。

他方で、万が一事故にあったときに弁護士費用特約に加入していなければ、弁護士費用は全額自費負担となってしまい、最終的に手元に残る金銭が減ってしまいますので、ご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうか、確認をした方がよいでしょう。

クレジットカードなど、自動車保険以外で加入しているケースもある

多くの方は、自動車保険に含まれる弁護士費用特約に加入していますが、中には、クレジットカード契約に含まれる弁護士費用特約に加入している方もいます。クレジットカードにも弁護士費用特約がつけられることをご存じの方は多くないかもしれません。

例えば、そもそも自動車を購入しておらず、自動車保険に加入していない方が、歩行中に自動車に轢かれた場合、自動車保険に加入していない以上、自動車保険の弁護士費用特約は使用できません。しかし、もしクレジットカードに弁護士費用特約を付けており、その事故が弁護士費用特約の対象となるのであれば、弁護士費用特約を使用することができます。

自動車保険に加入されていない方は、一度、クレジットカード等で弁護士費用特約に加入していないか、確認されることをお勧めします。

弁護士費用特約の適用範囲

ここでは、(1)誰が弁護士費用特約を使えるか、(2)どのような場合に弁護士費用特約が使えるか(逆に、使えないか)について説明します。

(1)の点は、代表的な弁護士費用特約では、次にあたる人が被保険者として、弁護士費用特約を使用できることになっています。

①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤①から④まで以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者
⑥①から⑤まで以外の者で、契約自動車の所有者

(2)については、保険金請求者が賠償義務者(交通事故の加害者)に対し、当該交通事故に関する損害賠償請求を行う場合の弁護士費用を、保険金として支払ってくれます。ただし、保険金(弁護士費用)を支払ってくれない場合も定められています。そのうち代表的なものを以下紹介します。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故の場合
  • 被保険者が運転資格を持たずに運転していた場合
  • 被保険者について、酒気帯び運転や薬物使用状態にある間の事故の場合
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害である場合
  • 賠償義務者が上記(1)の①から④、⑥にあたる場合 等です。

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弁護士特約を使って弁護士に依頼するメリット

弁護士費用を気にせず依頼できる

交通事故の損害賠償請求を行う際、弁護士を介入させることには多くの利点があります。最終的な慰謝料等の損害賠償金額が増額することはもちろん、通院中の注意事項についてアドバイスを受けたり、相手方保険会社との連絡の窓口になってくれたりします。
弁護士費用特約のメリットは、何より、このような利点を、経済的負担なく(もしくは少なく)享受できるという点にあります。

慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする

交通事故の示談交渉段階では、保険会社は、被害者が自身で交渉している場合と、弁護士が介入している場合で、扱いを異にしています。

例えば、慰謝料について、被害者本人で交渉している場合には、自賠責基準や、それに近い保険会社基準というもので計算し、提示をしてきます。しかし、この基準で計算した慰謝料は低額で、適切な賠償内容ではありません。

他方、弁護士が介入すると、裁判基準というもので保険会社も計算をするようになり、慰謝料が増額することになります。このように、弁護士が介入すると、慰謝料を含む損害賠償金額が大幅にアップする可能性があります。

保険の等級は変わらない

対人保険や対物保険、車両保険を使用した場合、保険の等級が下がることにより、保険料が増額することになります。
他方、弁護士費用特約は使用したとしても、保険の等級が下がることはありません。

例えば、過失0の事故の被害者として、加害者に損害賠償請求する際、弁護士費用特約を使用しても、等級は下がることなく、保険料が増額することはありません。保険料の増額も気にすることなく、弁護士費用特約は使用することができます。

弁護士費用特約の使い方

交通事故が得意な弁護士を探す

交通事故にあったら、ます重要なのが、交通事故分野に精通した弁護士を探すことです。交通事故の被害にあった際、弁護士を介入させることが非常に重要です。最終的な賠償額の増額のみならず、通院時の注意点等についてアドバイスをもらうこともできます。

事故後、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることで、知らず知らずのうちに取り返しのつかない状態になってしまうということを避けることもできます。まずは交通事故分野に精通した弁護士を探しましょう。

保険会社に連絡し、弁護士費用特約利用の同意を得る

弁護士を探した後は、弁護士費用特約保険会社に連絡をする必要があります。弁護士費用特約を使用するためには、当然、保険会社に利用の同意を得る必要があるためです。

法律相談料も弁護士費用特約により支払いがなされますので、実際に法律相談をする前には、弁護士費用特約保険会社には連絡をしておくのが良いです。実際に弁護士に依頼することとした場合も、事前に保険会社に確認をしておくのがよいでしょう。

弁護士に弁護士費用特約を使いたいと伝える

弁護士費用特約を使用する場合、弁護士は弁護士費用特約会社から支払を受けることになりますので、弁護士にも弁護士費用特約を利用する旨を伝える必要があります。そのため、法律相談を行う前段階から、弁護士に対しても、弁護士費用特約を使用する旨を伝えるのがよいでしょう。

実際に依頼する際も、事前に、弁護士に対して弁護士費用特約の使用を希望する旨を伝える必要があります。弁護士によっては、弁護士費用特約を使用する場合には受任しないということもあるためです。

弁護士を変更したくなった場合

依頼者は、弁護士をいつでも解任することが可能です(民法651条)。
そのため、弁護士を変更したくなった場合には、まずは弁護士との委任契約を解除する必要があります。その後、新たな弁護士と委任契約を締結することになります。

注意点として、解任をした弁護士に対しても、少なくとも着手金が発生していることが通常です。その費用を弁護士費用特約により支払った場合、弁護士費用特約の上限300万円のうち、20万円は使用済みということとなり、残り280万円が上限となります。

そのため、仮に次の弁護士に対する報酬が合計290万円となった場合、280万円までしか弁護士費用特約が支払わないため、10万円分は自ら弁護士費用を負担しなければなりません。

弁護士費用特約が特に効果的なケース

被害者に過失がないケース

弁護士費用は、事案の難易度等によっても変動しますが、基本的には経済的利益により変動します。加害者の賠償額が大きいほど、経済的利益も大きくなることが多いです。
被害者に過失があるケースでは、加害者への賠償請求額過失分低くなり、結果的に弁護士費用も低くなる可能性があります。

逆に、被害者に過失がないケースでは経済的利益も大きくなり、弁護士費用も高くなることが考えられます。したがって、弁護士費用特約を使用することのメリットも大きくなります。

後遺症が残りそうなケース

交通事故の負傷が、その後の治療により完治することが、被害者の方にとっては最も重要なことではありますが、他方で、一定数、完治せずに症状が残ってしまうケースが存在します。そのような場合、「後遺障害」というものが認められれば、その等級(ランク)に応じて、加害者に損害賠償請求できる金額が上がります。

後遺障害が認められるか否か、また、その等級はどうかにより、損害賠償請求額は大幅に変わってきます。重度の後遺障害が認定されるケースでは、弁護士費用も数百万円ということがあり得ます。
そのような弁護士費用が上限300万円まで軽減できるとなれば、非常に被害者の方にとってはメリットが大きいといえるでしょう。

加害者が無保険のケース

加害者が無保険というケースが稀に存在します。
自賠責保険にも何かしらの事情で入っていなかったり、自賠責保険には加入しているものの、任意保険には入っていなかったりする場合です。

このような場合、相手方個人に請求せざるを得ない側面がありますが、一般の方が加害者個人に対して損賠償請求をするのは非常にハードルが高いでしょう。また、任意の交渉では埒が明かず、訴訟提起せざるを得ないことも多いと考えられます。

いずれにしても、加害者が無保険の場合には弁護士が介入しないと解決に至らないことも多く、弁護士介入の必要性が高いところです。弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の負担が軽減し、適正な解決に至れる可能性が高まります。

請求できる損害賠償金額が小さい事故のケース

請求できる損害賠償金額が小さい事故の場合にも、弁護士費用特約が有効です。

損害賠償金額が小さくとも、業務を行う以上、一定額以上の弁護士費用は必ず必要になります。賠償額が小さいにもかかわらず、一定額以上の弁護士費用がかかるとすると、実質的に、被害者の方の手元に残る賠償金がほとんどないということになってしまいます。

弁護士費用特約により、弁護士費用全額が弁護士費用特約によって賄われたならば、手元に残る賠償金が低額ではあっても、そのまま残せることになります。

弁護士費用特約に関するQ&A

保険会社が弁護士特約の利用を嫌がります。諦めるしかないでしょうか?

約款上、弁護士費用特約を使える状況なのであれば、弁護士費用特約を使用することは加入者の権利です。保険会社が弁護士費用特約の利用を拒むことはできません。
保険会社としては、弁護士費用を負担しなければならないため、一部、弁護士費用特約の使用を渋るところもあるかもしれませんが、屈することなく、正式に弁護士費用特約を使用する旨を伝えましょう。
それでも渋るようであれば、担当者の部署の上司に代わってもらうとか、依頼予定の弁護士から保険会社に話をしてもらうといった対応を取るのがよいかもしれません。

弁護士特約のデメリットはありますか?

弁護士費用特約自体にデメリットはありません。
弁護士費用の全部又は一部を保険会社が負担してくれるという内容であり、不利益はありません。
弁護士費用特約を使用する場合、弁護士を自由に選択できないのではないか、と思われる方もいますが、弁護士は自由に選ぶことができます。保険会社が弁護士を積極的に紹介してくることはあるかもしれませんが、どの弁護士に依頼するかは自由ですし、どの弁護士に依頼しても、弁護士費用特約は使用することができます。

弁護士特約を使うタイミングはいつがいいですか?

弁護士費用特約を使うタイミング、すなわち、弁護士に依頼するタイミングはいつが良いかという点についてご説明します。
交通事故は、治療終了後の損害賠償請求が最も重要な点ですが、それまでの間にも、物損処理、通院中の注意点、一括対応延長交渉、後遺障害等級申請等、処理すべき問題が多く存在します。これらの問題も、弁護士が介入していた方が、適切な対応ができる可能性が高まります。したがって、基本的には事故からなるべく早い段階で弁護士を介入させた方がよいと考えられます。

事故後に加入しても弁護士費用特約を使えますか?

保険一般にいえることですが、 保険金の支払いを受けるためには、事故時に保険に加入している必要があります。
弁護士費用特約も同様です。弁護士費用特約に加入している状況で発生した事故でなければ、弁護士費用特約を使用することはできません。
すなわち、事故後、弁護士費用特約に加入したとしても、当該事故の損害賠償請求に際し、弁護士費用特約を使用することはできません。
早めにご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうかを確認することをお勧めします。

1事故1名当たりの補償ということは、1事故2名なら補償も2倍になるのですか?

自動車に2人乗っていたときに追突事故にあったとします。この場合、被害者が2名です。
このような場合、弁護士費用特約はどのように適用されるかというと、被害者それぞれが、弁護士費用特約を使用できます。
すなわち、被害者Aの弁護士費用が280万円となった場合、弁護士費用特約で280万円が支払われます。被害者Bが200万円の弁護士費用となった場合、弁護士費用特約で200万円が支払われます(それぞれ、上限は300万円です)。
他方、被害者Aの弁護士費用が330万円、被害者Bの弁護士費用が50万円であった場合、Aについては300万円が、Bについては50万円が、それぞれ弁護士費用として支払われます。「併せて380万円で、600万円(300万円×2人分)だから、合計380万円が支払われる」ということではありません。

まずは弁護士にご相談ください

交通事故は、早期に弁護士に相談をし、適切なタイミングで弁護士を介入させることが、適切な賠償を受けるために重要なことです。しかしながら、弁護士を介入させるためには一定の費用が必要となり、一定程度負担が生じるのは間違いありません。

弁護士費用特約を使用することができれば、弁護士費用の負担なく、または最小限にすることができ、かつ、適正な賠償金を獲得できる可能性が高まります。この記事を読んでいただいた方は、是非弁護士費用特約に加入しているかどうかをご確認の上、加入していない場合には、加入を検討していただくことをお勧めいたします。

交通事故で受傷するケガで最も多いのが「むちうち」です。

このむちうちの治療先として、整形外科と整骨院が挙げられます。
どちらに行くべきか迷う方が多いかと思いますが、治療効果や損害賠償の観点からすると、まずは整形外科に通院したうえで、二次的に整骨院を利用することをおすすめします。

本記事では、なぜ交通事故でむちうちを負った場合は整形外科に行くべきなのか、その理由や、整骨院に通院する場合の注意点などについて解説していきます。事故でむちうちを負い、病院の通い方について悩まれている方は、ぜひご一読下さい。

交通事故後は、できるだけ早く整形外科を受診しましょう

交通事故に遭った場合は、外傷や体に違和感がなくても、できる限り早く整形外科を受診し、診察や検査を受けるようにしましょう。
神経など予期せぬ部分にケガを負っている可能性もあり、また、治療が遅れると、ケガが悪化するおそれがあるからです。整形外科であれば、CTやMRI等の精密検査を行ったうえで、最適な治療を受けることが可能です。

また、むちうちは事故後2~3日後に発症する(首の痛みや筋肉の張りが現れる)ケースが多いため、事故当日は無症状でも、万が一に備えて整形外科を受診しておくことが重要です。
事故後しばらく経ってから病院に行くと、医師よりむちうちと診断されたとしても「本当にこの交通事故でケガをしたのか?」と、加害者側の保険会社より、事故とケガとの因果関係を疑われる可能性があります。そのため、遅くとも事故後2週間以内には、整形外科を受診することが望ましいでしょう。

むちうち治療で整形外科に行くべき理由

むちうちを負った場合、整形外科と整骨院、どちらに行くべきか迷う方もいらっしゃると思いますが、まずは整形外科を受診し、医師の指示のもと通院を続けることが必要です。
整形外科に行くべき理由について、以下で解説していきます。

交通事故の損害賠償を請求するため

交通事故の被害に遭った場合に、加害者側に対して、治療費や慰謝料などの損害賠償金を請求するためには、今受けている治療が、今回の交通事故によって受傷したケガのためであるという因果関係が必要となります。これを証明するのが、医師が作成する「診断書」や「後遺障害診断書」です。
整骨院で施術を行うのは、医師ではなく柔道整復師であるため、これらの診断書を作成することはできません。
そのため、むちうちを負った場合は、まずは整形外科を受診し、継続的に通院しながら、診断書を取得する必要があります。

後遺障害等級認定を申請するため

治療を尽くしたものの、痛みやしびれなど、むちうちによる後遺症が残ってしまった場合に、自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けると、むちうちであっても、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができるようになります。

後遺障害等級認定は自動的に実施されるものではなく、認定を希望する被害者が、後遺障害診断書やMRI・レントゲン等の検査資料を自賠責保険に提出することで、審査が開始されるものです。しかし、これらの後遺障害診断書等は、いずれも病院でないと入手できません。

また、後遺障害等級認定においては、通院頻度や治療の経過も重要視されるため、継続的に病院に通院することも必要となります。 
仮に整形外科に通わず、整骨院だけに通院すると、後遺障害等級認定を受けられなくなるリスクがあるため注意が必要です。

整形外科と整骨院(接骨院)を併用する際に起きやすいトラブル

むちうちでは整形外科への通院が原則ですが、整骨院(接骨院)との併用も可能です。
ただし、整骨院に通う場合は、医師の了承を得た上で、加害者側の保険会社にも事前に連絡することが必要です。これを忘れると、損害賠償請求で次のトラブルが生じるおそれがあります。

保険会社に整骨院(接骨院)への通院を連絡しなかった場合

事故によるケガの治療費は、加害者側の保険会社が病院へ直接支払うケースが多く、これを、任意一括対応といいます。これらは保険会社の義務ではなく、サービスの一環として行われるものです。
しかし、加害者側の保険会社は、整骨院(接骨院)の治療費については支払いを認めないことが少なくありません。これは、整骨院での主な施術はマッサージ等であるため、医師の医療行為とは異なり、治療行為でないと考えられているからです。

また、整形外科に通院せず、整骨院にばかり通い続けると、ケガの治療の必要性を怪しまれ、治療費の支払いを早期に打ち切られるリスクもあります。
したがって、事前に医師に整骨院に通院する許可をもらったら、整骨院に通い始める前に、加害者側の保険会社に連絡しておくようにしましょう。

整形外科の医師の許可なしに整骨院(接骨院)に通った場合

病院の治療だけでなくマッサージも受けたい、夜でも通いやすい等の理由から、整骨院(接骨院)での施術を希望する方がいるかもしれませんが、医師に無断で通院を開始することは控えるようにしましょう。必ず医師の了承を得てから通院を開始することが重要です。

整骨院での治療費やその分の慰謝料については、基本的に、加害者側の保険会社に請求することができますが、医師の了承がなく整骨院に通った場合は、整骨院に通った分の治療費や慰謝料を支払ってもらえない可能性が高くなります。これは、医師がケガの治療に有効であると判断していなければ、整骨院での施術の必要性や有効性が認められにくいからです。

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整骨院(接骨院)に通院する場合の注意点

整骨院に通院することになった場合であっても、最低でも月に1~2回程度の頻度で、整形外科にも通院を続けることが必要です。
整形外科に行くのをやめて、整骨院だけ通い続けると、加害者側の保険会社に「これ以上、ケガの治療は必要ないのでは?」と判断され、早期に治療費の支払いを打ち切られる可能性があるからです。
また、定期的に整形外科に通院すれば、主治医にケガの症状を伝え、今後の治療方法についてアドバイスをもらうことも可能です。
さらに、医師が治療経過を観察し、整骨院での施術の必要性を適宜判断していれば、整骨院での治療費や慰謝料の支払いも認められやすくなるというメリットがあります。

むちうちの治療方法

整形外科のむちうち治療

整形外科のむちうち治療では、湿布や鎮痛剤が処方されたり、以下のような治療が行われたりすることが一般的です。

  • ブロック注射:局所麻酔を打ち、痛みの緩和や自然治癒力の向上を図る。
  • 牽引療法:機械や手で首を引っ張り、硬くなった筋肉や関節にかかる負担を軽減させる。
  • 電気療法:患部に電気パッドを装着し、微電流を流し、動作の回復や痛みの軽減を図る。
  • 運動療法:運動により、動きが悪くなった関節の可動域訓練や筋肉強化を図る。
  • 温熱療法:ホットパックなどで筋肉を温め、血行を良くする。

整骨院(接骨院)のむちうち治療

整骨院(接骨院)のむちうち治療では、ハンドテクニックによる施術がメインで行われます。首や肩周りのマッサージや全身マッサージによって筋肉をほぐして、血行を良くしたり、骨を正常な位置に戻す整体などが行われたりします。

また、整形外科と同様に、牽引療法や電気療法等が行われる場合もあります。
ただし、整骨院では投薬治療や精密検査ができないため、痛みやしびれなどの症状を和らげるための対症療法が基本となります。したがって、整骨院に通院する場合は、柔道整復師に自覚症状を詳細に伝え、効果的な施術を受けることが必要です。

後遺障害等級認定を見据えて検査を受けましょう

むちうちは、痛みやしびれ、頭痛やめまいなどの症状が出るケースが多いですが、明らかな外傷がなく、レントゲンやMRI検査などでも異常所見が見つからないことが多々あります。

むちうちによってこのような神経症状が後遺障害として残った場合に、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、整形外科の医師に自覚症状や生活への支障等を詳細に伝え、後遺障害診断書に記録してもらい、さらに、必要な検査を受けることが必要です。

後遺障害認定に必要な検査とは、レントゲンやCT、MRI等の画像診断はもちろんのこと、神経学的検査(スパーリングテスト、ジャクソンテスト、知覚テスト、反射テスト等)などの検査が挙げられます。後の後遺症に備えて、できる限り早い時期にこれらの検査を受け、検査結果を記録してもらうことが重要です。

お困りのことがあったら弁護士にご相談ください

むちうちは明らかな外傷がなく、MRIなどの画像にも写りにくいため、医学的証拠を得ることが難しいケガです。そのため、相手方の保険会社との示談交渉の際に、「本当に今回の事故でむちうちになったのか?」「治療が必要だったのか?」などと、事故とケガとの関連性や治療の必要性について、もめるケースが少なくありません。

この点、交通事故に精通した弁護士に任せれば、慰謝料請求を見据えた通院の仕方や自覚症状の伝え方等のアドバイス、治療費打切りの延長交渉、後遺障害等級認定の申請サポート等をしてもらえるため、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。
むちうちについてお悩みの場合は、ぜひ交通事故対応を得意とする弁護士法人ALGにご相談ください。

交通事故にあってしまった後、まずは治療で精一杯になってしまいます。
とはいえ、事故日から時間が経過する前に、弁護士に加害者への損害賠償請求等を依頼した方が、負担も少ないでしょう。また、弁護士特約という保険に加入していれば、弁護士費用を自己負担せずに済む場合も多くなります。

弁護士に依頼するとしても、どのように弁護士を探したらいいのかわからない方のために、交通事故に遭った場合の弁護士の探し方を以下で解説します。

交通事故を得意とする弁護士の探し方

交通事故に遭った経験のある知人がいる場合や知人が弁護士の場合、まずはその知人に聴いてみるとよいかと思います。知人に依頼することができますし、知人と同じ弁護士を選ぶこと、知人が当時弁護士をあの手この手で探した場合には、弁護士に関する情報を教えてもらうこともできるからです。また、弁護士からさらに別の弁護士を紹介されるという場合もあります。

特に、知人につてなどがない場合には、お住まいの都道府県の弁護士会に問い合わせてみるのも良いでしょう。弁護士会は、所属する弁護士や法律事務所の情報を持っているので、交通事故に詳しい弁護士を探していると伝えれば、様々な情報を教えてくれるはずです。

インターネットを利用して探す

インターネットの検索エンジンに、「交通事故 弁護士 〇〇(地名)」とまずは入力して検索をしてみましょう。交通事故を得意分野とする弁護士の所属する法律事務所は、そのホームページに、交通事故に関する内容及び取り扱っている弁護士の情報を掲載していることが多いからです。「地名」を入れる理由としては、検索エンジンでは全国の弁護士の情報が出てくるので、東京に住んでいるのに九州の弁護士が検索されるといったことを防ぐためです。
最近では、インターネットに多くの情報を掲載する弁護士が多いので、交通事故分野に強い弁護士を探すことができるでしょう。

保険会社から弁護士を紹介してもらう

保険会社は、交通事故をメインとして取り扱っている部署があり、この部署の方々は、日々、弁護士を相手にしたり、弁護士と一緒に仕事をしたりしています。そのため、何度も同じ弁護士と仕事をしているので、交通事故分野に精通している弁護士をよく知っていると思われます。
したがって、事故に遭った際に、保険会社に聞いてみるのも1つの手です。

もっとも、加害者側の保険会社は、被害者であるあなたに利益な情報ばかりを教えてくれるわけではないでしょう。問い合わせるならば、自分の加入している保険会社に聞いてみることをおすすめします。

交通事故に強い弁護士・法律事務所の選び方

交通事故に強い弁護士を選ぶとしても、一体どんな弁護士であれば交通事故に強いのかわからないという方も多いでしょう。

もちろん、交通事故の業務経験が豊富な弁護士はその分野に長けていることはいうまでもありませんが、その他、紛争の解決には経験だけでなく様々な知識やテクニックを備えている必要があります。

どのような弁護士を選ぶべきか、以下に解説していきます。

交通事故の示談交渉の経験が豊富

交通事故の損害賠償請求は、最終的に示談により金額が決まることが多いです。示談というのは、話し合いにより、治療費、慰謝料、その他費用を加害者側の保険会社が被害者に対しいくら支払うかを決めることをいいます。

これは裁判ではなくあくまで交渉なので、弁護士が何度も示談交渉をしたことがあればあるほど、どのくらいまでの金額なら認められやすくどのように交渉をすれば有利に働きやすいのかを知っています。そのため、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

過去の解決事例をチェックしましょう

最近では、過去に所属弁護士が解決した実際の事件をホームページに掲載している法律事務所が多くあり、ほとんどの場合成功したケースが記載されています。その解決事例のなかに、自分の交通事故と近い内容のものがあれば、その事務所ないし弁護士が、同様に事件を解決してくれることが期待できます。

ただし、全く同じ事件というのは存在しないので、解決事例で成功したからといって、必ず同じ結果になるとは限らないことに注意しましょう。

医学的知識を兼ね備えている

弁護士と言うと、法律の知識しか必要ないように見えますが、交通事故の紛争を解決するには、相当な医学的知識が必要になります。

どのような症状ならば本来治療は何か月間続くのか、どのような検査が必要なのか、整骨院に通う必要はあるのか、後遺障害等級が認定されるためにはどのような診断書を医師に書いてもらうべきかなど、医学に関する知識が豊富に要求されます。したがって、医学に関する専門知識があればあるほど、交通事故の紛争について適切な法的アドバイスができるといえます。

後述のとおり、医学について詳しい弁護士は多くありませんので、きちんと探しさえすれば、見つかるはずです。

専門の部署があり、交通事故に特化した弁護士がいる

交通事故専門の部署がある事務所は、そう多くありません。そもそも、法律事務所は一般企業と異なり所属人数がそう多いわけではないので、所属弁護士数が10人を超えるだけでも中規模事務所として扱われます。

そのため、部署を作ること自体が難しくなりますが、そんな中でも交通事故を専門とする部署がある場合、交通事故に特化した弁護士が部署を作れるほどに所属しているということなので、交通事故に詳しいことは予測がつくかと思います。

交通事故を専門部署として打ち出している法律事務所があれば、まず問い合わせてみましょう。様々な知識を持った弁護士が対応してくれるはずです。

後悔しない弁護士・法律事務所の選び方

交通事故に遭うとそれだけでも精神的にダメージを受けるので、弁護士費用がかからないとしても、きちんと事件に誠実に向き合い解決してくれる弁護士に依頼をしたいと思います。他の弁護士に頼んでいれば結果は違ったかもしれないのに、などと考えなくていいように後悔しない選び方を紹介します。

説明がわかりやすく理解しやすい

交通事故に遭うのは初めてという方がほとんどだと思います。どのように治療が進むのか、加害者側の保険会社にどう対応すればよいのか、損害賠償はどの範囲まで認められるのか、交渉は自分で全部するのかなど、わからないことだらけなのは当然です。

精神的にも疲れている中、説明がわかりにくいとより不安が掻き立てられる一方で、丁寧にわかりやすく説明をしてくれる弁護士がいると信頼関係を築きやすいかと思います。

まずは、法律相談に行き、わからないことを素直に聞いてみましょう。わかりやすく答えてくれれば、依頼をしても今後、信頼関係を構築しやすいでしょう。

弁護士以外の受付・事務局の対応が優れている

法律事務所では、ほとんどの場合、受付や事務員が電話応対を行います。直接、弁護士に電話が繋がるわけではなく、弁護士が不在の場合には、事務員が代わりに伝言を聞いたり、わかる範囲で依頼者の質問に答えたりします。

そのため、受付や事務員の対応が悪いと、嫌な気持ちになることも多く、不明点も聞きづらくなりますが、逆に、丁寧な応対をしてくれる事務員のいる事務所では、不安にならずにわからないことを聞いたりできます。法律相談を申し込む際の受付や事務員の応対も、事務所選びの参考にしてみましょう。

きちんと、事務員の教育が行き届いている法律事務所は、それだけでも優れた事務所であるといえるでしょう。

費用倒れについて説明してくれるかどうかもポイント

相談者の方に対し、きちんとリスクについても説明してくれるかどうかは、弁護士選びにとって重要なポイントになります。依頼を受けたいからといって、このような請求ができますよ、これが認められればこれだけの損害賠償金がもらえますよ、などと良い方向の可能性にしか触れない弁護士は、適切な説明をしているとはいえません。

相談者のことを親身に考える弁護士は、加害者側に請求できない「費用」について詳しく説明し、いたずらに期待を持たせないという配慮もしています。

報酬金等の料金体系が明確

依頼者が弁護士特約に加入している場合、弁護士報酬を依頼者が負担しない場合もありますが、訴訟へ進むと自己負担が発生することも多いです。そのため、料金体系をきちんと説明し、弁護士報酬としていくら支払う必要が出てくるのかを明確に説明してくれなければ、不安になる方もいるでしょう。

きちんと報酬体系について事前に説明してくれるかどうか、見定めることも重要なポイントです。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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弁護士の変更はできる?

弁護士に依頼したものの、やはり合わなかったり、別の弁護士に依頼したいといったことがあれば、弁護士を変えることは可能です。もっとも、依頼した弁護士とは委任契約を解除し、別の弁護士に依頼することになるので、新たに着手金はかかることに注意が必要です。同じ事務所内で弁護士を変える場合にも料金が発生することは多いので、事前に確認してから変更するようにしましょう。

もっとも、弁護士を変更する場合には、さらに注意が必要です。前の弁護士に支払った着手金は基本的に返還されないこともそうですが、従前の業務内容は守秘義務にもあたるので新しい弁護士に必ずしも引き継がれるわけではありません。したがって、また1から、自分で弁護士に交通事故に関する説明をしなければなりません。その点は注意をしましょう。

後悔しないためにも、交通事故に強い弁護士を選びましょう

交通事故に遭うというのは、大変辛くストレスのかかる経験です。金額としてできる限り加害者側に多く請求できるにこしたことはないでしょうし、寄り添ってくれたし親身に話を聞いてくれる弁護士に依頼しなければ、二重のストレスを抱えることにもなります。

他の弁護士に依頼すればよかった、などと後悔をしないためにも、きちんと交通事故分野に精通しており、わかりやすくリスク等を説明してくれ、親身に話を聞いてくれる弁護士を探すことが大切です。まずは、交通事故に強い法律事務所を探し、相談に行ってみることをおすすめします。

交通事故でケガをして、病院に通った場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料は基本的に通院日数・期間に応じて支払われるものであるため、6ヶ月という長期の通院になると、相手に請求できる慰謝料も高額となる傾向にあります。

ただし、相手方の保険会社から、相場よりも低い慰謝料が提示されることも少なくありません。安易に相手の提案に応じると、適正な慰謝料が受け取れなくなるおそれがあります。

そこで、本記事では、6ヶ月通院した場合の慰謝料にスポットをあて、正しい慰謝料の相場や、治療費の打ち切りを打診された場合の対応方法等について解説していきますので、ぜひお役立て下さい。

6ヶ月の通院期間ではどれくらいの慰謝料がもらえるの?

交通事故でケガをして通院した場合、加害者に対して、「入通院慰謝料」を請求することができます。

入通院慰謝料は、基本的に、通院期間や実通院日数を基礎として計算され、期間・日数が長くなればなるほど、慰謝料も増えるのが通常です。ただし、ケガの症状や治療内容に照らして、通院頻度が少なすぎると、慰謝料が減額されることもあります。

また、慰謝料の相場は、軽傷(すり傷、むちうち等)か、重傷(骨折、脱臼等)かによっても、相場が異なります。
例えば、むちうちの軽傷で、通院期間6ヶ月、実通院日数60日間の場合の入通院慰謝料は、下表のとおりです。

【通院期間6ヶ月、実通院日数60日の入通院慰謝料】
自賠責基準弁護士基準
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合51万6000円89万円
それ以外の怪我(骨折等の重傷)51万6000円116万円

なお、自賠責基準とは、加害者側の自賠責保険が用いる最低補償の基準です。
これに対し、弁護士基準とは、弁護士が加害者側に慰謝料を請求する際に用いる基準です。被害者に過失がない事故の場合は、基本的に、自賠責基準よりも弁護士基準の方が、慰謝料が高額となることが多くなります。

通院期間とは

通院期間とは、初診日から治療終了日、または初診日から症状固定日までの期間のことをいいます。
症状固定日とは、「症状がまだ残っているものの、これ以上治療を続けても、改善が望めない状態に陥ったと主治医が判断した日」のことをいいます。
なお、基本的に、治療終了日、または症状固定日以降の通院は、入通院慰謝料の支払い対象となりません。

実通院日数とは

実通院日数とは、ケガの治療のために、実際に病院へ通院した日数のことをいいます。
あくまで通院「日数」であるため、例えば、1日に2回に分けて通院したり、1日に病院と接骨院2つ通ったりしても、実通院日数は1日として数えられます。
入通院慰謝料は通院期間に応じて算定されるのが通常ですが、ケガの症状や治療内容などに照らし、通院頻度が極端に低い場合は、実通院日数に応じて、慰謝料が算定される場合があります。

ただし、通院日数を増やせば、慰謝料が増えるというわけではありません。必要以上に通院すると過剰診療が疑われ、過剰と判断された治療費の支払いを拒否されたり、慰謝料が減額されたりすることがあるためご注意ください。

通院が少ないと慰謝料が減る

自賠責基準による入通院慰謝料は、1日あたり4300円(2020年3月31日以前に起きた事故については4200円)で算定します。そのため、通院日数が少ないと、慰謝料の合計額が減ることになります。

一方、弁護士基準による入通院慰謝料は、基本的に、実通院日数ではなく、通院期間をベースに算定します。しかし、通院期間が長くても、実通院日数が少ない場合は、軽傷の場合で実通院日数の約3倍、重症の場合で実通院日数の約3.5倍が、慰謝料算定の通院期間として用いられることがあり、その場合は入通院慰謝料が減額されます。

ただし、骨折などのケガのように、実際に通院治療を行うより、自宅療養で安静にしていた方がケガの治療に有効と判断された場合は、通院頻度が低くても、通院期間を慰謝料の算定期間とする場合もあります。

実通院日数が少ない場合の慰謝料はいくら?

それでは、実通院日数が少ない場合の慰謝料の相場を見てみましょう。
ここでは、日弁連が発行する通称・赤い本に掲載された「慰謝料算定表」を使い、弁護士基準による慰謝料を日割り計算して、慰謝料を算出します。

【通院6ヶ月、月1日しか通院しなかった場合】

  • 実通院日数:6日
  • 通院期間:6日×3=18日(通院頻度が極端に少ないため実通院日数×3とします)
  • 慰謝料の計算式:1ヶ月分の慰謝料×18/30
  • 軽傷の慰謝料:19万円×18/30=11万4000円
  • 重傷の慰謝料:28万円×18/30=16万8000円

【通院6ヶ月、週1日しか通院しなかった場合】

  • 実通院日数:24日
  • 通院期間:24日×3=72日(通院頻度が少ないため、実通院日数×3とします)
  • 慰謝料の計算式:2ヶ月分の慰謝料+2ヶ月と3ヶ月の慰謝料の差額×12/30
  • 軽傷の慰謝料 36万円+(36万-19万)×12/30=42万8000円
  • 重傷の慰謝料 52万円+(73万-52万)×12/30=60万4000円

【通院6ヶ月、週3日通院した場合】

  • 実通院日数:72日
  • 通院期間:180日(適切な通院頻度が保たれているため、原則どおり180日で計算します)
  • 軽傷の慰謝料:89万円
  • 重傷の慰謝料:116万円
弁護士基準の慰謝料(入院無し、通院期間6ヶ月)
月1通院週1通院週3通院
むちうちで他覚所見がない場合や軽傷の場合11万4000円42万8000円89万円
それ以外の怪我(骨折等の重傷)16万8000円60万4000円116万円

相手方から治療費打ち切りの話が出た場合の対応

ケガの治療費は、相手方の保険会社が病院に直接支払ってくれる場合が多いです。
しかし、ある程度治療を続けると、保険会社から「そろそろ症状固定ですね」と言われ、それと同時に治療費の支払いの打ち切りを打診されることがあります。
ケガの症状によりますが、打ち切りの打診時期は、打撲で通院1ヶ月、むちうちで通院3ヶ月、骨折で通院6ヶ月というケースが多くなります。

しかし、医師がまだ治療が必要だと判断しているなら、打診を受け入れる必要はありません。ケガが治っていないのに、治療を終えると、ケガが悪化したり、慰謝料が減額されたりするおそれがあります。そのため、安易に打ち切りに応じず、保険会社に治療費支払いの延長を求めることが重要です。
仮に、治療費の支払いが打ち切られたとしても、健康保険などを使って、治療費を被害者側でいったん立て替えて治療を続け、立て替えた分を示談交渉時に加害者に請求する等の方法もあります。

まだ通院が必要な場合

医師から、「まだ治療が必要である」という診断を受けたら、相手方の保険会社に対して、以下の対応が必要となります。

【治療の必要性を訴える】
具体的には、ケガの症状や治療がいつ終わるのか等、医師に医学的な見解を診断書やカルテに記載してもらい、その写しを保険会社に見せて、治療費の支払いの延長交渉を行う

ただし、個人で治療の必要性を訴えても、相手方の保険会社が治療費の支払いを頑なに拒否する場合はよくあります。このようなケースでは、交通事故に精通した弁護士に一度相談し、今後の対応方法についてアドバイスを受けられることをおすすめします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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6ヶ月の通院後、「症状固定」と診断されたら

症状固定とは

症状固定とは、これ以上治療を続けても、改善の見込みがない状態になったことをいい、そのタイミングは医師が判断します。
基本的に、症状固定日以降に発生した治療費や慰謝料については、加害者側に請求できなくなるため、症状固定日については慎重な見極めが必要となります。
なお、症状固定日に、痛みやしびれなどの後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請が行えるようになります。

後遺症が残ったら

後遺症が残った場合は、後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。
後遺障害等級認定とは、自賠責保険から「間違いなく、交通事故によって負った後遺障害です」と正式に認定を受けることをいいます。

後遺障害として認定されると、後遺障害等級(1級~14級)に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになるため、損害賠償金額が大幅にアップする可能性があります。
ただし、自覚症状だけで後遺障害認定を受けることは簡単ではなく、MRIやレントゲンなどの画像検査や、触診などによる神経学検査を受け、後遺症の存在を証明する医学的な証拠を得ることが必要となります。また、医師に書いてもらう「後遺障害診断書」の内容も後遺障害認定の可否を左右するため重要です。

適切な後遺障害認定を受けるには、専門知識が必要とされ、提出資料も多岐にわたるため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

後遺障害等級認定についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

後遺障害等級認定の申請方法

主婦が6ヶ月通院した場合の慰謝料

主婦であっても、会社員等と同じように、慰謝料を請求することが可能です。
慰謝料をもらえるかどうかについて、収入の有無は関係ありませんので、主婦であるからといって、慰謝料を減額されることもありませんので、ご安心ください。

また、主婦は慰謝料の他にも、主婦の休業損害(主婦の休損)を請求できる場合があります。
休業損害とは、仕事を休んだ分の減収分の補償をいいますが、家事も労働の一種と考えられていますので、事故によるケガのために、家事をすることができなかった場合は、休業損害を請求することが可能です。

なお、家事に支障が出た日の証明は容易でないため、基本的には、実際に通院した日数に応じて、休業損害が算定されるのが通常です。

家事ができなくなって家政婦に来てもらった場合は?

家事ができなくなって、家政婦を雇った場合の家事代行費用も、相手方の保険会社に請求することが可能です。ただし、相場よりも高額であったり、ケガの症状に照らして、必要以上に家政婦に頼んでいたりする場合は、費用を全額支払ってもらえない場合があります。

なお、家政婦を雇った日については、基本的に、主婦休損を請求することができません。
例えば、休業日数が14日で、家政婦を雇った日数が5日だとすると、以下のいずれかを相手方に請求することになります。

①9日分の休業損害+5日分の家事代行費用
②14日分の休業損害

具体的には、①と②の金額を比較し、高額である方を請求するのが望ましいといえます。

6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を獲得した事例

6ヶ月ほど通院し、約800万円の賠償金を受け取ることができた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

【事案の概要】
依頼者は相手方の車に追突され、むちうちを負いました。
6ヶ月ほど治療を続けたものの、後遺症が残ったため、頚椎除圧固定の手術を受け、その後、後遺障害等級11級7号の認定を受けました。
相手方は、依頼者の手術は、事故前からあった首の疾患が主な原因であるとして、30%の素因減額を主張しました。

【担当弁護士の活動】
弁護士が裁判を起こしたところ、相手方は、顧問医の意見書を提出し、「依頼者の首に事故前からあった加齢によって起きた変性が、本手術を行うことになった主な原因である」と主張しました。
そこで、当方は相手方の主張や証拠の曖昧な点を指摘し反論しました。

【解決結果】
裁判所は当方の主張を認め、素因減額は認めないという判断を下しました。
その結果、既払い金を除き、約800万円の賠償金を受け取る内容での和解成立に成功しました。

6ヶ月通院した場合の慰謝料請求は弁護士にお任せください

通院6ヶ月目は、交通事故の慰謝料請求において、様々な対応を迫られる節目の時期です。
通院期間が長いため、慰謝料も高額となることが予想され、さらに後遺障害等級認定を受けられる可能性も出てきます。また、相手方の保険会社が治療費の打ち切りを打診し始める時期でもあるため、延長交渉などの対応も必要となります。

今後の対応に少しでも疑問や不安を感じた場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に任せれば、治療費の支払いの延長交渉、後遺障害認定の支援、弁護士基準による慰謝料の増額交渉等をしてもらえるため、適正な賠償を受けられる可能性が高まります。
通院を6ヶ月続けられ、慰謝料についてお悩みの場合も、交通事故対応を得意とする弁護士法人ALGにご相談ください。

法律上相続人の地位にある人を、法定相続人といい、法定相続人は、亡くなった家族(被相続人)の遺産を相続する権利があります。

もっとも、被相続人が遺言書で「遺産は全てはAに相続させる」というように、法定相続人以外の第三者に遺産を全て相続させる意思を遺す場合があります。このような場合、法定相続人は、少しも遺産を取得できないのでしょうか。

法定相続人には、「遺留分侵害額請求権(民法1046条)」という権利があり、遺贈を受けた人などに対し、その一部を分けてもらうよう請求することができます。
以下では、この権利について、順次説明していきます。

遺留分はいつまで請求できる?期限はあるのか?

遺留分侵害額は、いつまでも請求できるわけではありません。
遺留分を有する権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」または「相続開始の時から10年を経過するまで」と決められています。
遺留分権利者になれるのは、被相続人の「兄弟姉妹以外の相続人」です。そのため、被相続人の親や子、などが権利者です。

①遺留分があることを知った時から1年(時効)

遺留分侵害額の請求は、いつでもできるわけではありません。先に述べたとおり期間の制限があり、これを過ぎると時効にかかってしまいます。
「相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」を過ぎてしまうと、遺留分侵害額請求権が消滅してしまいます。

時効はいつからカウントされる?起算点について

ここにいう「相続の開始を知った時」とは、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分自身がその相続人であることを知った時を指します。一般的に、親や子がなくなったことは当日に知ることが多く、その時点で自身が相続人であることが明確になるのが通常なので、死亡日当日になることが多いです。
なお、遺贈等の場合、被相続人の作成した遺言書の存在を知り、かつ、受遺者が遺言書内でその旨の記載があることを知ったことが必要です。

②相続開始から10年(除斥期間)

相続開始の時から10年についても注意が必要です。
すなわち、遺留分侵害額請求をできる権利者が被相続人の死亡や遺贈の事実などを知らなくても、相続が開始してから10年が経過すると、請求権は消滅し、行使することができなくなります。
これを除斥期間といいます。10年経てば、初めから権利を有しなかったのと同一の効果が生じるので、注意が必要です。

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遺留分侵害額請求権の時効を止める方法

相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間を経過する前に、遺留分侵害額の請求をするという意思表示をしましょう。具体的に目に見える形で行うことが大切です。これにより、1年間という時効期間はストップすることになります。

相手方に内容証明郵便を送る

請求をする相手に対し、「配達証明付き」内容証明郵便を送るなどして、形に残すことが大切です。
相手方にきちんと通知内容が到達したことを証明として残しておけば、後に請求をしたかどうかといったトラブルを避けられるからです。
なお、意思表示は相手方に到達しなければ効果は生じませんので、相手に届いたことを確認できる方法でなければリスクがあります。

内容証明郵便に記載する事項

内容証明郵便に必要事項を書かなければ、請求の効果が生じない場合があるので、気を付けて内容証明を作成するようにしましょう。

例えば、下記の事項を忘れずに書くようにしましょう。

  • 請求者の氏名
  • 請求相手の氏名
  • 被相続人に関する情報
  • 請求する権利の名前
  • 請求日
  • どの遺産について、請求権を行使するのか

最後の項目については、具体的にどの遺贈、贈与について権利行使するのか特定している必要があります。

遺留分を請求した後の時効にも要注意!

遺留分侵害額請求権を行使すると、新たな消滅時効期間が進行することになるので注意が必要です。
具体的には、遺留分侵害額請求権を行使したときから5年間が消滅時効期間です。これは、令和2年4月1日以降の法改正に基づく期間ですので、それ以前に行使した場合には、10年間と大幅に異なることになります。

金銭債権の時効を止める方法はある?

まず、以下の方法により、進行している消滅時効をストップさせることができます。
相手が自ら債務のあることを承認すること、遺留分侵害額請求の訴訟を提起し、確定判決を取得することです。
もっとも、判決が確定しても、新たに10年の消滅時効が進行するので、請求を怠らないようにしましょう。

遺言や遺贈の無効についても争う場合の注意点

そもそも遺言の内容が無効であるとして、無効確認訴訟を提起することもできます。
その場合でも、注意しなければならないのは、遺留分侵害額請求権の消滅時効期間は進行してしまうことです。
訴訟では、まず遺言の無効について争い、予備的に遺留分侵害額請求をすることもできるので、そのような方法をとることが安全です。

訴訟を提起していれば、当然に遺留分侵害額請求権についても考慮がされると思い込まないようにしましょう。

遺留分の期限に関するQ&A

遺留分は放棄できますか?また、放棄するのに期限はありますか?

遺留分の放棄にあたり、特に期間制限はありません。
もっとも、相続開始前に放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要です。誰かの働きかけにより、無理に遺留分を放棄しなければならなくなる事態を避けるためです。
これに対し、相続開始後、遺留分の放棄をするのは自由です。本来、請求をできる相手に対し、放棄するとの意思表示をすれば足ります。

遺留分の時効が迫っているのですが、相手が請求に応じない場合はどうしたらいいですか?

相手に対し、内容証明等の通知書を送り、請求権を行使したにもかかわらず、相手方が支払ってくれない場合もあります。そのときは、時効期間を経過しないように、訴訟提起などの手続きが必要です。調停でも行うことができますが、あらかじめどのような手続きが必要か調べておきましょう。

調停や裁判を起こすことで、遺留分の期間制限を止めることはできますか?

遺留分侵害額請求の訴訟を提起すると、訴訟が終了するまでは、時効期間が満了することはありません。ここでいう訴訟の終了とは、確定判決が下されるまでのことを指します。
判決が出た後、一定期間を経過して判決が確定した場合は、新たにそこから、10年間の消滅時効期間が進行することになります。

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遺留分の請求には時効があります。なるべく早めに弁護士にご相談下さい。

遺留分侵害額請求を行使しようと思っていると、いつの間にか時効期間が経過していた、ということも少なくありません。このような事態を避け、適切に権利を行使するならば、法律の専門家である弁護士に依頼する方が安心できます。複雑な手続きであくせくしなくても済むよう、弁護士に依頼することをおすすめします。

遺言書等があったことにより、特定の人が遺産を多く取得することがあります。

その際、他の相続人の遺留分(最低限取得できる遺産)を侵害していることがあります。その場合には、遺産を多く受け取った人は、遺留分を侵害されたと主張する相続人から、「遺留分侵害額請求」という金銭請求を受けることがありまます。

今回は、遺留分侵害額請求を受けた場合に、どのような対応が考えられるかについて、紹介していきます。

遺留分侵害額請求をされたら、内容をよく確認しましょう

遺留分侵害額請求は、民法1042条から1049条までの間に、そのルールが定められています。遺留分侵害額請求を受けた場合には、それらの条文に基づき、本当に請求が許される状況なのか、また、適正な内容で請求されているかを確認する必要がありますので、請求内容をよく確認するようにしましょう。

請求者に遺留分を請求する権利はある?

まず、請求者に遺留分侵害額請求をする権利があるかどうかを確認しましょう。
民法1042条は、遺留分の帰属(=権利者)について定めています。

権利者は誰か

これは、「兄弟姉妹以外の相続人」です。
つまり、配偶者は常に遺留分を有する権利者です。
また、相続人の第一順位である子(及びその代襲相続人)も遺留分を有します。子がいない場合や子が相続放棄している場合には、第二順位である直系尊属(親、祖父母等)が遺留分を有することになります。

したがって、少なくとも、これらの人からの請求かどうかは確認するようにしましょう。

遺留分の侵害は事実かどうか

遺留分の侵害があった場合に、遺留分侵害額請求ができます。そのため、遺留分侵害の事実があるのかどうかを確認する必要があります。

例えば、遺言等が特段存在せず、請求されている人が遺産を多く取得しているわけではない場合は、遺留分を侵害しているとはいえないと考えられます。

遺留分を侵害しているといえるには、遺言等により特定の人が遺産を多く取得した結果、遺留分権利者が、遺留分を下回る遺産しか取得できていないという状況が必要です。多くの場合は、遺言により、特定の相続人が全て又は大部分の遺産を取得する内容となっているため、遺留分権利者がほとんど遺産を取得できていないというようなケースだと思われます。
遺留分を侵害している事実があるかどうか、確認をするようにしましょう。

請求された割合は合っている?

民法1042条は、遺留分の割合を定めています。
例えば、遺留分を算定するための財産の価額(ここでは、正確ではありませんが、遺産全額をイメージしていただければと思います。)が1200万円だとした場合、

①相続人が直系尊属(親、祖父母等)“のみ”である場合
その相続人の遺留分は3分の1の400万円です。
なお、被相続人の両親が生存している場合、相続人が2名ですので、それぞれが200万円ずつの遺留分を有することになります。

②①以外の場合
その相続人の遺留分が2分の1の600万円です。
例えば、配偶者1名と子2名がいる場合には、配偶者は300万円、子はそれぞれ150万円ずつの遺留分を有することになります。
遺留分がこのような割合できちんと計算されているかどうか、確認をするようにしましょう。

遺留分請求の時効を過ぎていないか

民法1048条は、「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから十年を経過したときも同様とする」と、遺留分侵害額請求の期間制限について定めています。

すなわち、①相続の開始及び②遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内に遺留分侵害額請求を行わないと、同請求権が消滅時効にかかることになります。
例えば、子3人が相続人である事案で、被相続人に死亡当日に、子3人が全員、被相続人死亡の事実と、全遺産を長男に相続させる旨の遺言があることを認識したとします。長男以外の相続人からの遺留分侵害額請求が、死亡日から1年を経過していた場合には、長男は消滅時効の援用をし、請求を拒否することが可能となります。
請求を受けた場合には、起算点から1年経過していないかどうか、確認をするようにしましょう。

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払わなくていいケースでも連絡は必要?

遺留分侵害の事実がなかったり、既に消滅時効にかかったりしているような場合でも、請求者への連絡はした方がよいでしょう。

特に消滅時効により支払いを拒絶する場合には、請求された人も「時効の援用」をすることが必要です。例えば、請求者に対して、「遺留分侵害額請求の消滅時効が完成しているため、同請求権は消滅しており、支払には応じられない」というような連絡をする必要があります。
支払を拒絶する連絡をすることで、請求者に対してスタンスを明らかにすることができますし、不当な請求が止む可能性もありますので、連絡自体は行った方が良いでしょう。

遺留分の請求は拒否できないの?

遺留分侵害額請求が法律に従い適正な内容で行われている場合でも、任意の交渉段階で支払いを拒絶すること自体は可能です。
もっとも、その場合には、請求者が遺留分侵害額請求の訴訟を提起してくる可能性が高いと考えられます。

判決で一定額を支払わなければならない内容となった場合、それでも支払いをしなければ、自身の財産に対して強制執行され、強制的に支払いをさせられてしまうことになります。
訴訟に移行した場合等の見通しも踏まえて、請求者の請求に対して適切な対応をとることが必要です。

遺留分は減らせる可能性がある

遺留分侵害額請求者は、適正な金額よりも過大な金額で請求を行ってくることがあります。その場合には、当然、減額交渉や訴訟の中で減額の主張を行うことが可能です。
ここでは、遺留分侵害額請求に対して減額を主張する場合の具体例を説明していきます。

自身に寄与分がある場合

遺留分侵害額請求を受けた際、請求された人に寄与分がある場合、遺留分侵害額を減額することは可能でしょうか。

例えば、遺産分割の際は、相続開始時の遺産から寄与分を控除して、みなし相続財産を算出します(そのみなし相続財産に法定相続分等を乗じて一応の相続分を算出し、一応の相続分に寄与分を加算することで具体的相続分を計算します。)。

これと同じように、遺留分侵害額を計算する際の「遺産の全体額」を、遺産から寄与分を控除して計算できるのであれば、遺留分侵害額も減少するように思われます。

しかし、結論として、このような計算はできません。民法上、遺留分侵害額を計算する際の要素に、寄与分が含まれていないためです。遺留分侵害額請求に対し、自身の寄与分があることを理由に減額することはできませんので、注意が必要です。

請求者に特別受益がある場合

遺留分侵害額請求をする相続人に、特別受益があるような場合には、遺留分侵害額を減額できる可能性があります。
例えば、相続開始時の遺産の評価額が1300万円、子2名が相続人、子Bは被相続人の生前1500万円の贈与を受けており特別受益に該当する、遺言により死亡時の遺産1300万円は子Aが相続したという事案だとします。
この場合、遺留分侵害額は、(1300万円+1500万円)×4分の1-1500万円=0円となります。
したがって、子Bの請求額が、子Bの特別受益を無視した、例えば1300万円×4分の1=325万円であったとしても、正しくは0円であり、支払を拒絶することが可能です。

遺産の評価額を下げる

特定の遺産について、その評価額に争いがある場合があります。典型例は不動産です。片田舎の土地があったとして、当然請求者側は、当該土地の評価額を高く設定して請求します。

他方、片田舎の土地が高い金額で売却できるのか、不当に高い金額で評価されていないか、という点は請求された側は主張しておきたい点です。不動産の評価額を低く主張することで、遺留分侵害額の金額を下げることが可能です。交渉であれば、それで合意を目指すことになりますし、訴訟の場合には低い金額で裁判官が認定する主張・立証を尽くすことになります。

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遺留分を請求されてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください

遺留分侵害額請求は、理屈の上では単なる計算をすればよいだけですが、法律実務家であっても、その多くは、遺留分侵害額請求は負担が大きいと認識していると思われます。それは、遺留分侵害額請求の計算が複雑で、深い知見が必要であることや、未処理の遺産がある場合に遺産分割と遺留分侵害額請求のいずれを先行させるか、その解決内容を如何に統一的なものとするか等、未解決の問題が残されているためです。

このような遺留分侵害額請求を法的知見がない場合に適切に処理することは困難を極めます。遺留分侵害額請求をする、又はされた場合には、是非、一度弁護士に相談をすることをお勧めいたします。

セックスレスは、夫婦関係や性に対する価値観が多様化した現代で、離婚原因として徐々に増えてきましたが、プライベートな事情であり、他人にはなかなか相談しづらい内容です。
今回は、セックスレスが離婚原因となるのか、また離婚した場合に慰謝料が認められるのかという点をご紹介いたします。

セックスレスとは

セックスレスの法律上の定義はありませんが、特別な事情がないのに夫婦間に一定期間性交渉がないこと、と言われています。
どの程度の期間が必要なのかは、夫婦間の事情により異なりますが、一方の配偶者が性交渉を求めるにもかかわらず長期間性交渉を拒否している場合には、セックスレスと認められやすいでしょう。

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セックスレスは離婚原因として認められるのか

セックスレスは、離婚原因を定めた民法の条文には載っていませんが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)に該当すれば、離婚原因として認められます。

ただ、冒頭にもあるとおり、性に関する価値観は多様化しているので、夫婦間にどの程度の性交渉が必要かは、個々の夫婦により違います。
そのため、セックスレスを原因として離婚が認められるためには、長期間性交渉がないせいで婚姻関係を継続することが困難であることを証明しなければなりません。

セックスレスでの離婚率

セックスレスによる離婚率を調べた信頼できる調査はありませんが、令和3年度の司法統計によると、家庭裁判所に離婚を申し立てた人のうち、「性的不調和」を理由に挙げた人は、4940人います。

セックスレス離婚の慰謝料

セックスレスが原因で離婚することになり、精神的苦痛を受けたのであれば、性交渉を拒否した配偶者に慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料の額は、セックスレスの期間や苦痛の度合いによって異なります。

慰謝料の相場

セックスレスによる離婚慰謝料の相場は、10万円~といわれています。もっとも、セックスレス単体が離婚の原因となることは少なく、不貞やDVなどセックスレス以外の要素が考慮されて慰謝料の金額が上がることが多いです。

請求方法

セックスレスによる離婚慰謝料を請求するためには、①交渉②調停③訴訟という方法があります。
①交渉とは、当事者同士の話合いで、任意に慰謝料を支払ってもらうように求めることです。
②調停は、裁判所で調停委員を交えて行われる話合いのことです。離婚慰謝料を請求する場合、離婚調停の中で、慰謝料を払うように相手に求めることになります。
③調停でも相手が慰謝料の支払いに応じない場合、離婚訴訟の中で、相手に慰謝料を請求することになります。

セックスレス離婚の切り出し方

セックスレスによる離婚を考えている場合、まず、相手がセックスレスについてどう思っているのか話し合いましょう。こちらがセックスレスに悩んでいることに相手が気づいていない場合もあるからです。
ただ、話し合ってもセックスレスに対する価値観が一致しないなら、離婚した方がお互いにとっていいのではないかということを相手に伝える必要があります。

離婚したくないと言われた場合

相手に離婚を拒否されて、話合いによる離婚が難しいと判断した場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。調停でも合意ができなければ、離婚裁判へと進んでいくことになりますが、セックスレスだけでは「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められない可能性があります。そのため、あらかじめ別居することで、婚姻関係の破綻がより認められやすくなります。

セックスレス離婚に必要な証拠

相手を説得したり、裁判所にセックスレスを認定したりしてもらうためには、セックスレスだったという証拠を用意する必要があります。

夫婦の生活時間帯などがわかる表

夫婦の生活時間がバラバラで、一緒に過ごしていた時間がほとんどなかったような場合には、当然性交渉があったと判断することは難しくなります。そのため、夫婦の生活時間帯がおおよそでも分かる表を作成することで、セックスレスを推測させる証拠となる可能性があります。

セックスレスについて夫婦で話した会話の録音

セックスレスについて、夫婦間で話し合った会話の録音も証拠となります。セックスレスは、正当な理由なく長期間性交渉を拒否することですから、相手のセックスレスについての考えを録音することで、性交渉の拒否に正当な理由がなかったと認められる証拠になり得ます。

セックスレスのことが書かれた日記

セックスレスの事実が書かれた日記も、証拠になります。ただし、日記は、他の証拠と比べて、作成者の主観が入り込みやすいものです。自分に都合よく改ざんしたと言われないように、継続的に、細かく、セックスレス以外のことにも触れながら書くと、より信用性が増すでしょう。

セックスレスでの離婚でよくある質問

セックスレスで離婚した場合、子供の親権はどちらになりますか?

子供の親権者が父母のどちらになるかは、夫婦のいずれが主として子供の監護をしてきたかで決まります。離婚原因がセックスレスであっても、この原則に変わりはありません。

そのため、セックスレス自体が、親権者を決めるうえで有利になったり、不利になったりすることはありません。

セックスレスを理由に不倫された場合は離婚慰謝料を請求することはできますか?

セックスレスになっていたとしても、夫婦関係が破綻していない限り、相手の不貞行為を理由とする慰謝料を請求することは可能です。
ただし、不貞行為をした時点で婚姻関係が破綻していれば、慰謝料を請求することはできません。そのため、不貞をした相手は、当時セックスレスによって夫婦関係は既に破綻していたと主張してくるでしょう。

妊娠中のセックスレスでも離婚できますか?

妊娠中の女性は、胎児に対する影響や女性自身の体調の問題によって、性交渉が困難であることも少なくありません。
そのため、妊娠中の女性が性交渉を拒否したとしても、正当な理由があると認められる可能性が高く、セックスレスを原因とする離婚は認められない可能性が高いです。

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セックスレスにより離婚する場合は弁護士にご相談ください

セックスレスによる離婚を考えることは、価値観が多様化した現代では珍しいことではありません。他方で、夫婦のプライベートな事情であることから、第三者に相談しづらく、我慢してなかなか離婚に踏み出せない方もいるのではないでしょうか。
弁護士に相談していただければ、専門知識や経験に基づき、離婚のために必要な証拠の収集や、離婚に向けた適切な行動についてのアドバイスをすることが可能です。

セックスレスで離婚を検討しているのなら、是非一度弁護士にご相談ください。

離婚する際に親権問題が大きな争点になっているケースがあります。
親権問題を早期に解決する手段のひとつとして、親権と監護権を分ける方法があります。

親権は聞きなれた言葉ですが、“監護権”という言葉は聞きなれない方も多くいらっしゃるかと思います。

本記事では、“監護権とは何なのか”、“親権と監護権の違い”や“親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット”など、監護権を得たい方に参考になるように解説していきます。

監護権とは

監護権は親権の一部で、子供と一緒に暮らして子供の世話をしたり、学校を通わせるなど必要な教育を受けさせたりすることをいいます。
親権は、子供を監護・教育する「身上監護権」と子供の財産を管理する「財産管理権」の2つの権利から構成されています。監護権は「身上監護権」を指します。

通常は、親権者と監護権者は同じ親がなりますが、事情によっては、父母間で合意できれば分けることができます。

例えば、離婚する際に夫婦双方が親権を譲らないときなどに、親権者を父親と定めて、監護者を母親と定めると、子供は父親の戸籍に残り、実際に子供を引き取って世話をしているのは母親ということになります。父親も母親もそれぞれに“親である意識”や“子供とのつながり”を離婚しても感じられます。

親権と監護権の違い

親権には、子供の財産に関しての法律行為を子供の代わりに行い、財産を管理する権利と義務となる「財産管理権」が含まれていますが、監護権には「財産管理権」は含まれていません。
例えば、子供名義の預貯金や祖父母から生前贈与された資産などの管理は親権者のみの権限です。

子供の資産を売却したり、賃貸したりできるのも親権者となります。

身上監護権の内訳

親権の一部である身上監護権には、さらに細かく分類ができ、「身分行為の代理権・同意権」、「居所指定権」、「懲戒権」、「職業許可権」があります。
それぞれどのような権利なのか、解説していきましょう。

身分行為の代理権・同意権

子供の身分に関する権利関係について、同意や代理をする権利をいいます。
例えば、未成年の子供の婚姻の同意や養子縁組の代諾、相続の承認・放棄などが挙げられます。

居所指定権

親は子供の住む場所などを指定する権利をいいます。
子供と一緒に暮らすことはもちろん、進学などで親と独立した生活が必要な状況であれば、その管理を行う権利も含まれます。

懲戒権

子供が悪いことをしたときに、しつけをする権利です。
当然ですが、決して虐待が許される権利ではありません。
懲戒権は、必要な範囲で子供の人格や権利を尊重して行使しなければなりません。

職業許可権

子供がアルバイトなどの仕事をしたいときに許可する権利をいいます。
許可するだけでなく、許可の取り消しや制限するのも認められています。

親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権者と監護権者を分けるメリットもあれば、デメリットもあります。
それぞれ詳しく確認していきましょう。

メリット

離婚する際、親権問題で激しい争いが生じる場合は少なくなく、親権者を決めなければ離婚することはできません。

しかし、親権者は、父母それぞれにとって歩み寄りの難しい状況になることが多く、双方が親権を一歩も譲らず、離婚が長期化し、何年も解決できないことになってしまいます。
そこで、親権問題がなかなか解決しない場合は、親権と監護権を分けるという方法を選択することで、父母それぞれが子との関わり方に納得し、早期に離婚が成立する可能性が高まります。

そのほかにも、父母それぞれが「親」としての意識をもつことができる点が挙げられます。
親権をもたずに子供と離れて暮らす親は、自然に親としての自覚が薄れていき、養育費の支払いを滞る場合があります。
親権と監護権を分離することによって、子供と離れて暮らす親も“親権者”としての意識をもち続け、養育費の不払いが生じる可能性を軽減できます。

デメリット

親権者と監護権者を分けた場合、実際に子を日常的に監護している監護権者には、この法律行為について代理をしたり、同意をしたりする権限がないことになります。そのため、子名義の通帳を開設するという行為を1つとっても、毎回、親権者に連絡を取り、事情を説明して、親権者に契約手続きをしてもらうという煩雑さが生じます。また、緊急で手続が必要な場合に、親権者とすぐに連絡が取れないということによって子の生活に支障を来たす可能性もあります。

さらに、親権者と監護権者が離婚後に対立してしまった場合、監護権者の方針に親権者が同意しないことにより、監護権者が思うように子の監護をすることができなくなる可能性もあります。
そのほかにも離婚届には監護権者を記載する欄はありません。戸籍にも記載されません。
監護権者について、書面に残しておかなければ、後になって、「監護権者に定めたつもりはない」などと親権者が言い出してトラブルになる可能性もあります。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権は、まずは父母間で話し合って決めます。話し合いでは解決できない場合は、調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて親権と監護権をどうするか話し合いをしていくことになります。

ただし、調停や裁判などの裁判所の手続き離婚をする場合、、親権と監護権を分けることについて裁判所は基本的に消極的です。認められるのは、親権と監護権を分けることが子供の利益(幸せ)になると考えられる非常に限られたケースのみとなっています。

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監護権をとるために必要なこと

監護権をとるためには、これまで子供とどのように関わってきたかという監護実績が重視されます。
これまでの監護実績のほかに、現在の養育環境や監護状況に問題ないか、今後子育てをする時間を確保できるか、祖父母などの監護補助者がいるかどうかも監護権をとるために重要な要素となります。
様々な事情を考慮したうえで、どちらの親の元で子供が育てられたほうが子供の福祉(幸せ)につながるのかが考慮されます。

監護を怠った場合の罰則

監護権者が、幼い子供を自宅に放っておいたまま遊びに出かけたり、暴力を振るったり、子供を出先で置き去りにしたりした場合は、児童虐待防止違反や保護責任者遺棄罪などで処罰される可能性があり、それぞれ以下の罰則が定められています。

【児童虐待防止法違反】
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金

【保護責任者遺棄罪】
・3ヶ月以上5年以下の懲役
※子供が身体に危険を及ぼした状況に応じてさらに刑罰は重くなります。

一度決めた監護権は変更できる?

護権者を一度決めた場合でも、監護権者を変更することを希望するときには、、父母間の話し合いによって変更することが可能であり、家庭裁判所の関与は必須ではありません。
その際に、監護権者を変更したこと役所などに届出することも不要です。

しかし、監護権者の変更について父母間の話し合いでは決まらないときは、家庭裁判所に調停や審判を申し立てたうえで結論を出していくことも考えられます。することになります。

なお、監護権と違い、親権者の変更についてはは、父母間の話し合いでは変更できず、必ず家庭裁判所での手続きを経る必要があります。

監護権に関するQ&A

親権者と監護権者を分けた場合、親権者に養育費を請求することはできますか?

監護権者は親権者に対して養育費を請求できます。
養育費は子供を監護・教育するために必要な費用でであり、具体的には、子供の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などです。
そして、監護権者は、実際に子供と一緒に暮らし世話をして、子供の衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがかかるわけですから、子供と離れて暮らす親権者には、親として養育費の支払義務が発生し、公平に分担するべきと考えられています。

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

監護権の侵害とは、例えば、離婚時に監護権者と定められた親のもとから、他方が正当な理由もなく子供を勝手に連れ去ったり、面会交流の際にそのまま子供を監護権者のもとに返さなかったりした場合などを指します。

祖父母でも監護権を獲得できますか?

離婚する際は、父母のどちらかが監護するのが前提ですが、父母のどちらも子供を育てるのが難しい環境に置かれていたり、祖父母に育てられたほうが子供の福祉(幸せ)になったりする場合は、父母との話し合いによって、夫婦以外の第三者である祖父母が監護権者にとすることも禁止はされていません。可能です。

また、祖父母が監護権者になるうえで、必ずしも養子縁組をする必要はありませんが、監護の実態と戸籍の実態を合致させるためには、養子縁組の手続きをして戸籍上親子関係を成立させる方法もあります。

ただし、監護権者は、法律上は父母のどちらかとするのが原則とされていることから、、祖父母が家庭裁判所に監護者指定の調停・審判を申し立てることはできません。

監護権を証明する書類はあるのでしょうか?

離婚するときに役所に提出する離婚届は、親権者を記入する欄はありますが、監護権者を記入する欄はありません。よって、戸籍にも監護権者の記載はありません。
監護者指定審判や調停を経て、監護権者を決めた場合には裁判所で作成される書類に誰が監護権者であるかが記載されていますので、監護権の証明になります。
監護権者指定審判や調停を行わない場合、親権と監護権者を分けるときには、、あとから親権者から「監護権者に指定したつもりはない」、「勝手に子供を連れていった」などといわれ、トラブルが起きないように書面に残しておきましょう。できれば、証明力や信頼性などに優れている公正証書を作成しておくのをお勧めします。

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

児童扶養手当は、子供を監護・養育している親に支給されるものなので、親権を有していない監護権者であっても児童扶養手当を受け取ることができます。
ただし、戸籍を確認しても監護権者である事実が記載されておらず証明ができませんので、児童扶養手当の受給に関してトラブルが生じないようにするためには監護権について明確な取り決めをしておくことが重要です。

監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

離婚を決意したものの、配偶者と親権問題(親権と監護権)で激しく揉めている場合やわからない点がある場合はぜひ弁護士にご相談ください。

本来は、親権者と監護権者になるのは同じ親がいいと考えられていますが、状況により、子供の利益(幸せ)を考えたうえで、親権者と監護権者を分ける場合もないではありません。
弁護士に依頼すれば、代わりに相手と親権・監護権について交渉することも可能ですし、調停・審判などの裁判所の手続きも一任できます。

また、親権者と監護権者を分けるにあたって、それぞれの役割を理解して、しっかり取り決めておかないと後からトラブルになるケースもあります。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

離婚調停でどのように振舞えばいいのか、わからない方も多いでしょう。
言いたいことを、言いたいように伝えたばかりに、調停委員に悪い印象を持たれ、調停が自分の不利なように進んでしまうといったことは避けた方が良いでしょう。以下では、調停の場ですべきでない言動について解説していきます。

離婚調停でしてはいけない不利な発言

離婚調停でしてはいけない発言は、以下のとおり様々です。
意識して離婚調停に臨まなければ、つい、過度に相手を貶めるような発言をしてしまったり、自分の考えていることを全て話すなど手の内を見せてしまい、譲歩せざるを得ない状況を作ってしまうことがあります。

調停の場は、調停委員という第三者を介した話合いの場なので、カウンセリングや思いを吐露する場でないことは心に留めておきましょう。

①相手の悪口や批判

離婚調停をするぐらいですから、相手に対して言いたいことや恨み辛みもあるでしょう。
しかし、それを調停という場でそのまま調停員にぶつけることは避けた方が良いです。人に対し、負の感情を抱きやすい、感情的になりやすく冷静な話し合いができないといった印象を持たれてしまいます。

そうすると、調停委員に耳を傾けてもらったり、自分に有利なように話し合いを進めることも難しくなってしまいます。
本当に必要なことを適切に伝えられるよう心掛けるようにしましょう。

②矛盾する発言

以前の自分の主張と矛盾するような発言をすることもやめましょう。
例えば、相手はケチなためお金の管理を細かくしてくると言ったかと思えば、高額なものは全て相手が購入していた、というような主張です。

事実を自分の考えに沿って正しく伝えられるよう、思ったことをそのまま口にしないことが大切です。予め伝えたいことをまとめておくとこのような矛盾は避けやすいです。

③固執しすぎる発言

一般的に通りにくい主張を通そうとしたり、絶対にこれだけは譲りたくないという内容が説得的なものでなかったりすると、調停委員からも呆れられてしまいます。

親権など強く争わなければならない条件以外は、そこまで言うなら、もう調停で話し合うのは無理なので訴訟でやってください。」など言われないように、一定程度は譲歩するようにしましょう。

④譲歩しそうだと思われる発言

固執しすぎないことが大切であるとは言いましたが、ここまでなら譲歩するだろうと相手から悟られるような発言はしないようにしましょう。

例えば、「ここまでの金額ならもらえなくても仕方ないかなと思っています。」、「正直、早く離婚を成立させたいといった気持ちが1番強いので他は諦めます。」といったような発言です。

相手から、お金をあまり支払わなくても済むぞ、などと付け込まれてしまうので、交渉の場であることを忘れないようにしましょう。

⑤他の異性との交際などをほのめかす発言

調停の場で、離婚を求める理由や相手との婚姻関係継続が困難な理由を聞かれた際、交際中の異性や再婚予定があることを説明してしまう人がいます。

たしかに、夫婦関係が破綻した後であれば、異性との交際も不貞行為にはなりませんが、離婚理由がこの本人にあるのではないか、実は以前から交際が続いており、不貞していたのではないか、といった印象を持たれる可能性があります。
不用意な発言で不利な状況にならないようにするため、このような発言は極力避けるべきです。

⑥相手に直接交渉するといった発言

調停委員を介すため、上手くニュアンスが伝わっていないのではないかと不安になり、つい「もう自分で相手に話してみます!」と強気に発言する人がいますが、これは望ましくありません。

相手を攻撃するのではないか、なんとしてでもお金を取ろうとするのではないか、と調停委員から警戒され不利な方向に話し合いが進んでしまうかもしれません。思うようにいかなくても、相手と直接交渉をしようとするのは避けましょう。

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離婚調停で聞かれること

聞かれる内容
申立人 ・なぜ離婚をしたいのか
・相手方との話し合いはできたのか
・離婚にあたりどのような条件を提示したいのか
・離婚後の生活をどのように考えているか
・(子どもがいる場合)親権は欲しいと考えているか
相手方 ・離婚に応じる意思はあるか
・条件次第では離婚に応じる場合、どのような条件を求めるか
・(子どもがいる場合)親権は絶対に争いたいか

離婚調停中にしてはいけない行動

離婚調停に段階が進んでいるのであれば、調停委員や弁護士を介して冷静に交渉を進めなければなりません。それにもかかわらず、身勝手な行動をとることによって、信頼を失うだけでなく違法行為をしてしまったことにより、本来得られるはずだったものまで失ってしまうことがあります。

思い通りに進めたいあまり、身勝手な行動を取らないよう気を付けましょう。

①配偶者以外との交際や同棲

夫婦関係が破綻しており、修復が困難な状況であっても、離婚が成立するまでは、異性と交際することは控えましょう。
不貞行為を疑われて慰謝料請求をされる可能性や不誠実と見られて有利に交渉を進めることが難しくなるかもしれません。

②相手に直接連絡する

相手に電話をかけたり、LINEやメールを送って直接連絡を取ろうとすることは控えましょう。直接交渉ができないからこそ、調停に進んでいるので、あまりしつこく接触しようとすると、警察に通報されるといったことも考えられます。

冷静に物事を伝えられなければ、相手にも響かずかえって不利な結果になってしまいますので、気を付けましょう。

③離婚調停を欠席する

離婚調停を無断で欠席することは、絶対にしないようにしましょう。
話し合いを諦めたことになってしまい、想定よりも不利な結果になる可能性もあります。

場合によっては、5万円以下の過料が設定されますので、都合が悪いときには期日の日程調整をお願いするなどして、出席するようにしましょう。

④子供を勝手に連れ去る

親権を取れないのではないかとたまりかねて、子どもの学校帰りや面会交流中に、子ども連れ去ってしまう人がいます。このような行為は、誘拐と解される違法行為なのでしてはいけません。

また、身勝手な行動を取る人という印象を持たれ、調停員から警戒された結果、自分に有利な結果に繋がらない可能性もあります。

離婚調停を有利にすすめるためのポイント

離婚調停を有利に進めるためには、①感情的にならない、②自分の主張に固執しすぎない、③事実を冷静に説明できるようにする、ことが重要です。

伝えたいことがたくさんあるとしても、自分の不満や主張を調停委員にぶつけてしまうと話合いも進みません。有責配偶者であっても、冷静に話し合いをできると結果的に悪くない条件に落ち着くこともあります。

また、提出を求められた資料に関しては、拒否せず期限までにきちんと提出するようにしましょう。誠実な態度を示せると、調停委員にも話が伝わりやすくなります。

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離婚調停で不利な発言をしないようまずは弁護士にご相談ください

離婚調停は初めての経験で、何をすればいいのか、どのような準備が必要なのか、わからない方がほとんどだと思います。わからないまま離婚調停に臨んでしまうと、相手には代理人がいるのに自分だけいないばかりに、不利な結論であることに気付かず合意してしまうことも少なくありません。

根拠に基づいて適切な主張をすることが重要なので、法律の専門家である弁護士に、どのように話し合いを進めて行けばいいのか法的アドバイスを求める方が良い結論に繋がりやすいでしょう。

横浜法律事務所 所長 弁護士 伊東 香織
監修:弁護士 伊東 香織弁護士法人ALG&Associates 横浜法律事務所 所長
保有資格弁護士(神奈川県弁護士会所属・登録番号:57708)
神奈川県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。