- 被害者の状況:
- 胸郭出口症候群
- 争点:
- 主夫休損の有無
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金 | 約65万円 | → | 約320万円 |
交通事故事件の概要
ご依頼者はバイクに乗っていたところ、車と交通事故を起こし、胸郭出口症候群の怪我を負いました。
このご依頼者は所謂主夫であり、事情により子や妻の介助をしていたのですが、相手方保険会社は、典型的な主婦として家事をしていたわけではないと主張し、加えて、怪我の内容もむち打ちと同種であるとして慰謝料を安価な算定テーブルで計算してきました。
争点は、①主夫休損の有無、②慰謝料算定にあたって、Ⅰの表を用いるか否かという点で激しく相手方保険会社と争いとなりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉で議論が進まなかったため、紛争処理センターの利用による解決を目指しました。
①については、ご依頼者が事故前、介助に時間を要していたことと、事故後に生じた不都合を、ご依頼者の怪我の内容や子や妻の状況について医証や行政からの徴憑もとに、関連させて主張し、事故によって従前行っていた介助が十分に行えなくなっていったという具体的なイメ―ジを、証拠とともに伝えるよう注力しました。
また、②については、ご依頼者が被った怪我について、医学文献を多数引用しながら、賠償実務上決して軽いとは言えないことの主張を展開していきました。
結果、紛争処理センターの審査会にて、当方側の主張が認められ大幅な賠償額の増額を達成することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(椎間板ヘルニア)
- 争点:
- 素因減額
- 後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約190万円 | → | 約340万円 | 約150万円の増額 |
素因減額 | 30% | → | 10% | |
後遺逸失利益 | 3年分 | → | 5年分 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の男性で、道路上をロードバイクで走行中、左折車両に巻き込まれる事故に遭われました。事故後の首の疼痛(ヘルニア)等について後遺障害14級が認定されましたが、相手方弁護士から、ご依頼者様のヘルニアは事故前から存在していた可能性が高いために3割賠償額を減額する主張がされました。また、後遺障害逸失利益についても、後遺障害がご依頼者様のお仕事に支障を与える期間を理由なく短縮する主張がされていました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方弁護士は、ご依頼者様の通院されていた病院の医師の意見書を根拠に、事故前からヘルニアが存在していたと主張してきました。意見書の中には、ヘルニアの症状が事故前からあったと思われること、事故後のご依頼者様の症状の8割程度は事故前から存在したヘルニアに由来することが書かれていました。
しかし、意見書を書いた医師は、従前からご依頼者様の椎間板の状態について知っているわけではありませんでした。
また、何をもって8割という数値を医師が述べているのか不明でした。
そこで、担当弁護士は、意見書を書いた医師に質問状を送付し、医師の意見書の記載の真意を確認しました。
すると、医師はヘルニアが事故前から存在していた点は譲らないものの、8割という数値と矛盾する記載をしており、根拠なく記載している可能性が高いことが明らかとなりました。
その点を受け、先方の主張が不合理である旨の反論を展開したところ、素因減額の主張を後退させることに成功しました。
また、後遺障害逸失利益についても、先方の主張の問題点を指摘して反論したところ、本来得られるべき賠償額を相手方に認めさせることに成功しています。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約150万円 | → | 約270万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、高速道路を自動車で走行中、前方の自動車が障害物を回避するため停車していました。依頼者も前方の自動車に続き停車したところ、後方から走行してきた自動車に追突された事案です。 本事故により、依頼者は頚椎や右肩等の捻挫になり通院を続けましたが、全快せず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定をしたところ14級9号を取得し、相手方保険会社から150万円弱の示談案の提示を受けた段階で、慰謝料等の増額ができないかについてご相談がありました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談を受け資料を精査した結果、慰謝料や後遺障害による労働能力の期間が短すぎることが分かりました。
そこで弁護士基準に基づき、慰謝料や後遺障害逸失利益等について再計算を行ったところ、弁護士基準では約300万円になることが分かり、相手方保険会社に対し、こちらの算定根拠と賠償額を提示しました。
保険会社からは、当初こちらが予想した通り、足して割る2をしたような金額で刻んだ交渉をしてきましたが、こちらとしては全く誠意が感じられないと考え、相手方保険会社の案を突っぱね、交渉を続けた結果、弁護士基準満額ではないものの、270万円を超える賠償案が提示されました。
ご依頼者様と協議を重ねた結果、この示談案に納得され示談が成立しました。
事案としては、典型的なむち打ち事案であり、保険会社の反応もこちらが予想した通りの展開でしたが、弁護士が介入したことで十分な利益を依頼者にもたらすことができた事案と思います。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
- 主婦休損
- 休業損害
- 過失割合
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額(既払い・休業損害等を除く) | 約136万円 | → | 約300万円 | 約164万円の増額 |
過失割合 | 10:90 | → | 5:95 | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
依頼者はパート勤務の30代主婦であり、依頼者がバイクで交差点を直進進行していたにもかかわらず、相手方が右折進行し接触した事案です。
事故により、依頼者は転倒し、頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けました。
当事務所に相談された段階では、依頼者ご自身で、後遺障害等級認定手続きを行われ14級9号を獲得し、保険会社から136万円の示談案が提示されている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社から136万円の示談案とは別に、パートの休業損害が全額支払われていましたが、保険会社の対応が常に遅く、保険会社の担当者が依頼者に、約束した連絡を忘れることもあったようで、依頼者は保険会社にかなりの不信を抱かれている状況でした。
当事務所で受任し、弁護士がパートの休業損害とは別に主婦休損の請求や、14級相当の慰謝料等を算出し相手方保険会社に請求しました。
本件の事故では過失割合について、過失割合は10対90が標準的なところ、保険会社担当者が過失割合についてあまり争う姿勢を見せなかったことから、5対95を認めさせることができ、既払いの治療費・休業損害等を除き約300万円の慰謝料・主婦休損等の賠償を得ることができました。
示談に要した期間も受任から1か月足らずであり、当初示談提示案の2倍を上回る賠償額を獲得することができました。
依頼者も早期解決を望んでいたため、とても満足頂いた事案です。