- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約138円 | → | 約350万円 | 約212万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、25歳の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。
依頼者は、25歳と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 過失割合
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 依頼者側過失大 | → | 10対90 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の会社員です。
左折レーンが2車線ある道路の右側を左折しながら交差点に進行していたところ、左側を走行していた相手方車両が左折時に外側に膨らんできたためにご依頼者様の車両に衝突してきました。
ご依頼者様は、衝突による衝撃で頚部を痛め、整形外科で「外傷性頚部症候群」と診断されました。
事故当初からの争点としては過失割合があり、示談時の争点としては後遺障害に関連する損害(慰謝料及び逸失利益)がありました。
特に、過失割合については、相手方の保険会社からご依頼者様の方の過失割合が大きいような主張をされており、相手方の対人保険による治療ができておらず、ご依頼者様自らの人身傷害保険を利用している状態でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人が受任後、ご依頼者様とは治療方針について相談し、まずは現状の人身傷害保険を利用した形で継続的なリハビリを受け、示談時に過失割合を含めた賠償額について検討することとしました。
弁護士のアドバイスを受けながら、定期的なリハビリを続けた結果、残念ながら痛みが残ってしまったものの、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号を得ることができました。
その後、弁護士の方では認定された等級を基にした賠償額を算定し、相手保険会社と交渉をしました。
過失割合については、事故状況を踏まえた主張を展開して保険会社と交渉した結果、ご依頼者様の過失が小さい形での解決の道筋をつけることができました。
事故状況からすれば、0:10もありうる内容ではあったものの、早期解決を希望されたご依頼者様のご意向もあり、0:10まではこだわらず、1:9での合意となりました。
また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は当初相場よりも低い金額で打診をしてきたのに対して、弁護士の方で交渉をした結果、裁判基準を基にした算定による損害額を獲得することができました。
.最終的には、治療費等の既払い額を除いて約300万円を獲得する示談となり、14級9号の事案として適切な賠償額を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 右大腿部痛
- 争点:
- 賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約140万円 | → | 約350万円 | 約210万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、20代の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、20代と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約280万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- 休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | |
---|---|
賠償金額 | 約300万円 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
交通事故事件の概要
30代男性が、運転中に後続車両に追突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫の傷害を負った事案。治療中に傷病手当の受給を受けている。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
★休業損害について
(1) 事故から1か月後、依頼者(給与所得者)は休業するようになりました。相手方保険会社は、そこから1か月分については、休業損害の内払いの対応をしてくれましたが、その後は内払いはできないという対応をされていました。もっとも、依頼者は休業を継続していました。他方、依頼者は就職後、間もなくして事故にあい、休業が長くなったことから、事故から約5か月後に退職することになりました。
そのため、被害者は、相手方の休業損害の内払いが終わってから退職するまでの間の収入が途切れてしまうことになりました。
(2) そこで、健康保険組合から傷病手当金を受給することにしました。依頼者は、相手方保険会社から内払いを打ち切られてから、退職時まで(正確には、退職後一定期間まで)分の傷病手当を受給することができました。
(3) 傷病手当を受給することで、通常の事案と比較して、多く金銭を受領できたと考えられます。
理屈の上では、傷病手当として受給した分は、休業損害として既に受領しているものと同様に扱われるので、相手方(加害者)から賠償してもらえる金額には違いは出てきません。
しかし、仮に、相手方が休業損害の内払いを打ち切った段階で何もしていなければ、被害者側は退職日までの休業損害(例えば100万円)を求めたとしても、相手方保険会社は、既に払った分(例えば40万円)だけが休業損害であると主張し、交渉ではそれ以上回収できなかったと考えられます。
傷病手当を受給することで、当方の請求する休業損害100万円のうち、相手から払われた40万円と、傷病手当で受給した30万円の合計70万円を、相手方保険会社が「損害」として計上する可能性が高まります。
前者では、結局回収できた金額が40万円、後者では70万円となります。
あくまで、事実上、回収金額が高くなる可能性があるということに過ぎませんが、回収金額を高くする工夫といえるでしょう。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左指神経症状
- 争点:
- 後遺障害等級
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | |
後遺障害慰謝料 | 0円 | → | 110万円 |
交通事故事件の概要
依頼者は、普通自動車で信号のない交差点を直進していたところ、左側から交差点に進入した相手方車両が左側後方に衝突した事案でした。ご相談に来られる前に後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左指には麻痺症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、右手と左手の違いや動作の様子の動画を撮影してもらいました。その他、医師に対する医療照会、修理費や今回の自動車の破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左指の神経症状につき、14級9号が認定されました。
これにより、後遺障害が認定されたことを前提とした示談をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 鎖骨骨折変形障害
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約170万円 | → | 約220万円 | 約50万円の増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 10% | → | 5% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。
2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。
このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頚部痛
- 争点:
- ➀傷害慰謝料
- ②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 280万円 | |||
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。
②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。
次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。
③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。
- 後遺障害等級:
- 異議申し立て後に14級9号に認定に変更
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫後の頸部痛の残存
- 争点:
- 後遺障害の残存の有無
- 後遺障害逸失利益
- 家事従事者の休業損害
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 250万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
本件は、依頼者が、夫の運転する自動車の後部座席に乗って信号待ちしていたところ、後方を走っていた前方不注視の自動車に後方から衝突されたという事案です。
依頼者は事故の衝撃で頸部を痛め、頸椎捻挫と診断されました。依頼者は、事故後6か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛が残存したまま症状固定の診断を受けて後遺障害申請を行いました。しかし、結果は非該当でした。
当法人は治療段階から本件に関わっており、治療内容などについて助言しながら依頼者の症状の経過を確認しておりましたので、非該当の結果は不当なものだと判断しました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、異議申し立てをすることになりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を再度精査し、後遺障害の異議申し立ての準備を勧めました。異議申し立ての準備にあたっては、同乗していた夫も頸椎捻挫となっていたところ、夫は約6か月の治療後に14級9号の認定を受けていたことから、同じ事故の被害にあった夫婦で結論が異なるのはおかしいという点の指摘が本件の特有のものとしてありました。事故状況、治療状況、同乗していた夫の結果などから依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成した結果、依頼者にも14級9号が認定されることになりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益と家事従事者の休業損害が争点になりました。そのため、担当弁護士にて、後遺障害逸失利益に関して、後遺障害から将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉し、休業損害に関して、依頼者が幼い子供を抱えていることなどから、事故による家事労働による影響が大きかったことなどを主張して交渉しました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準の同額を獲得することができ、家事従事者の休業損害も示談相場といえる額で合意でき、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万を除いて250万円となっており、合計では325万円が依頼者の手元に残ることになりました。
- 後遺障害等級:
- 異議申し立てにより14級9号認定
- 被害者の状況:
- 頸部
- 腰部痛
- 争点:
- 主婦休業損害
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円(既払金を除く) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
停車中に追突され、その数時間後に、対向車と衝突した事案です。依頼者は40代女性で、会社員兼家事従事者でした。2つの事故ともに、むち打ちの受傷をしました。
示談段階での争点は、主に兼業主婦の休業損害の金額でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、治療終了後、後遺障害の申請に移行しました。最初の申請の結果は非該当でしたが、異議申し立てをした結果、14級9号が認定されました。異議申し立ての際は、本件特有の事情である、2件連続の事故により、身体に強い負荷がかかったということや、症状を一貫して訴えていることがカルテの記載からもうかがえること、日常生活への支障などを主張した結果、判断が覆りました。
示談段階では、主に休業損害が争点となりました。兼業主婦の場合、通常、治療期間中に休業損害の内払いがなされるときは、給与所得者としての休業損害が支払われます。今回は、弁護士介入前に、既に給与所得者としての休業損害を80万円弱受け取っていました。一般的には、治療期間が6か月程度で、後遺障害が認定された兼業主婦の休業損害は、80万円に届かないことも多いと考えられます。そのため、既に80万円支払われていれば、主婦休業損害を請求しても、追加で支払われることは難しいと考えられました。しかし最終的には、主婦の休業損害として120万円弱支払いを受けることができました(40万円程度、追加で支払われたということです)。
これは、もちろん具体的に主婦休業損害について主張をしたことが重要だったわけですが、事故が2件立て続けに起きたということも影響していると考えられます。事故が2件立て続けに起きると、自賠責保険上、共同不法行為と認定され、2つの自賠責から支払いがなされることがあります。保険会社は最終的に自賠責から保険金を一定額回収しますが、自賠責が2つあることで、保険会社が自賠責から回収できる金額の上限が2倍となり、保険会社の被害者に対する賠償額が上がりやすいと考えられます。
この事案は、このような側面もあり、通常よりも高いと考えられる賠償金の支払いを受けることができました。