治療や通院のアドバイスを行った結果、併合14級が認定され、約420万円で示談成立した事例

治療や通院のアドバイスを行った結果、併合14級が認定され、約420万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
頚部及び腰部の痛みの残存
争点:
家事従事者の休業損害
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 未提示 約420万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 申請前 併合14級 認定をサポート

交通事故事件の概要

依頼者は60代女性・専業主婦です。 依頼者が夫の運転する車に同乗して、助手席に座っていたところ、信号待ちの際に後方から追突されました。

依頼者は当初から頚部と腰部の痛みを訴えており、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。
依頼者は、受傷直後から弁護士に相談して、医師とのやり取りなどについても弁護士の助言を受けながら治療・リハビリを継続しました。

しかし、治療の甲斐なく症状が残存したため、後遺障害申請をした結果、頚部と腰部に14級9号が認定され、併合14級の認定を受けました。
主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害の算定、後遺障害逸失利益の算定です。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は受任後、依頼者に対して、治療・リハビリをするにあたっての注意点や医師とのやり取りに関する助言を行い、依頼者が適切な治療実績を積めるように対応しました。保険会社から治療の打ち切りについて打診が来た際にも、症状の経過等を踏まえた交渉を行い、事故後半年間の治療期間を確保しました。
その結果、明確な画像所見等はなかったものの、治療実績が評価されることによって、残存した症状について後遺障害の認定を得ることにつながりました。

本件の主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害と後遺障害逸失利益の算定でしたが、担当弁護士が保険会社からの回答前から、妥当な提示がなければ訴訟提起も辞さないことなどを伝えて牽制をしていたこともあり、当初の回答から相当額の提示がなされる状況でした。その後、追加の交渉を行い、数十万円の増額を得た段階で、依頼者からの早期解決の要望もあったことから、和解に応じる回答をしました。

最終的な賠償額は、既払治療費などを含めて約420万円程度となり、捻挫後の14級事案の被害者として十分な賠償を得ることができました。

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後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
骨折をした右手指と骨挫傷となった右膝に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 430万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 併合14級 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。

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