事故による解雇で休業損害等が争点となり、賠償金額の大幅な増額が認められた事例

事故による解雇で休業損害等が争点となり、賠償金額の大幅な増額が認められた事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
右大腿部痛
争点:
賠償金額
後遺障害等級
休業損害
後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約440万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級9号 認定をサポート
休業損害 約25万円 約94万円 約69万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。

また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。

しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。

その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
外傷性頚部症候群
争点:
過失割合
慰謝料
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約300万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級9号 認定をサポート
過失割合 依頼者側過失大 10対90 過失が小さいことを主張

交通事故事件の概要

ご依頼者様は50代の会社員です。
左折レーンが2車線ある道路の右側を左折しながら交差点に進行していたところ、左側を走行していた相手方車両が左折時に外側に膨らんできたためにご依頼者様の車両に衝突してきました。
ご依頼者様は、衝突による衝撃で頚部を痛め、整形外科で「外傷性頚部症候群」と診断されました。

事故当初からの争点としては過失割合があり、示談時の争点としては後遺障害に関連する損害(慰謝料及び逸失利益)がありました。
特に、過失割合については、相手方の保険会社からご依頼者様の方の過失割合が大きいような主張をされており、相手方の対人保険による治療ができておらず、ご依頼者様自らの人身傷害保険を利用している状態でした。

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当法人が受任後、ご依頼者様とは治療方針について相談し、まずは現状の人身傷害保険を利用した形で継続的なリハビリを受け、示談時に過失割合を含めた賠償額について検討することとしました。
弁護士のアドバイスを受けながら、定期的なリハビリを続けた結果、残念ながら痛みが残ってしまったものの、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号を得ることができました。
その後、弁護士の方では認定された等級を基にした賠償額を算定し、相手保険会社と交渉をしました。

過失割合については、事故状況を踏まえた主張を展開して保険会社と交渉した結果、ご依頼者様の過失が小さい形での解決の道筋をつけることができました。
事故状況からすれば、0:10もありうる内容ではあったものの、早期解決を希望されたご依頼者様のご意向もあり、0:10まではこだわらず、1:9での合意となりました。

また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は当初相場よりも低い金額で打診をしてきたのに対して、弁護士の方で交渉をした結果、裁判基準を基にした算定による損害額を獲得することができました。

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最終的には、治療費等の既払い額を除いて約300万円を獲得する示談となり、14級9号の事案として適切な賠償額を得ることができました。

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後遺障害等級:
12級3号
被害者の状況:
歯牙障害(歯の欠損後、インプラント及びブリッジ手術)
争点:
後遺障害逸失履歴を中心とした賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 12級3号 認定をサポート

交通事故事件の概要

本件は、片側一車線道路を依頼者(30代男性会社員)がバイクで直進中、前方を走行していた相手方車両がウィンカーを出さずに右折したために依頼者車両が巻き込まれて衝突した事案です。依頼者は衝突の衝撃で跳ね飛ばされ、顔面を強打した結果、複数の歯を欠損するなどの怪我をしました。依頼者は救急搬送され、「顔面外傷」、「歯槽骨骨折」、「複数歯の脱落」と診断されました。

主な争点としては、歯の欠損があったために歯牙障害として適切な後遺障害認定及び賠償を得られるかどうかでした。

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依頼者は治療の前半から当法人に相談し、委任契約をしていたため、当法人の担当弁護士が、依頼者の治療段階から本件に関わることができました。そのため、弁護士が依頼者から継続的に治療状況、症状の経過を聞き取り、必要に応じて医師とやり取りなどについてアドバイスをしながら依頼者は治療を進めることができました。その結果、依頼者の症状は、歯牙障害の部分を除いて治癒した一方、歯牙障害は残存して症状固定となりました。この間、担当弁護士は保険会社と治療期間などについても打ち合わせをして、依頼者が適切な治療期間を確保できるように交渉しました。

症状固定後は、後遺障害の申請の準備を担当弁護士の方で行い、医師の方で記載ミスが起きやすい歯牙障害用の後遺障害診断書についても書き直しを求めるなどして準備を進めました。その結果、依頼者は12級3号の認定を得ることができました(なお、依頼者の既存障害として14級2号の評価となりました)。

そこで、認定された後遺障害等級を踏まえた示談交渉に移行しました。本件の主な争点は後遺障害逸失利益であり、歯牙障害は一般的に後遺障害逸失利益が否定されることも多い部分です。担当弁護士の方で依頼者の職業、残存している症状を踏まえた交渉を行った結果、認定等級である12級3号と既存障害の14級2号を前提としたうえで、喪失率9%、喪失期間10年間で算定した後遺障害逸失利益を獲得することができました。

最終的な示談額は約280万円であり、先行して受領した自賠責分を含めると依頼者の獲得した額は約430万円となりました。歯牙障害は争点になりやすい症状ですが、適切な等級認定を得たうえで、示談で早期解決で上記の金額を獲得できたことで、依頼者にも満足いただく結果となりました。

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後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
骨折をした右手指と骨挫傷となった右膝に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 430万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 併合14級 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

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依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。

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後遺障害等級:
併合10級
被害者の状況:
骨折
争点:
無職の休業損害
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1,300万円 約2,100万円 2か月足らずで約800万円増額

交通事故事件の概要

依頼者がバイクで直進走行中、相手方自動車が路外駐車場から一時停止せずに出てきたところ、接触した事故になります。
この事故により、依頼者は転倒し左距骨骨折、左中足骨骨折の診断を受け、その後、治療を行ったものの後遺症が残り、左下肢の機能障害、左足関節の神経障害が認定され併合10級が認定されました。
事故も非常に大きく、依頼者の身体的・肉体的ダメージが大きかったうえ、さらに本件の特殊事情として、依頼者は就職活動し内定を受け、正社員として入社が予定されていたにもかかわらず、本件事故により仕事ができなくなったということがありました。
保険会社から、慰謝料、後遺障害逸失利益を含み約1300万円の示談案の提示を受けましたが、保険会社提示の示談を受けることに不安を感じられ相談に来られました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

本件依頼者は、事故当時、無職であるという点で基礎収入に争いが生じると考えていたが、就業条件の契約書を提示したことから、保険会社からは、あまり強い反発はありませんでした。ただ、休業損害や逸失利益が、弁護士基準に比べ極めて短期で算出されており、さらに慰謝料についても自賠責基準で算出されていました。
当方が弁護士基準で算出したところ、2300万円を超えることが分かったため、依頼者と相談し、相手方提示額から約1000万円を上乗せし請求することとしました。
当初の相手方保険会社の回答は、数百万円の上乗せしかなく、依頼者としても担当弁護士としても全く納得のいくものではなかったため、何度も相手方保険会社と協議したところ、最終的に相手方から2100万円を超える示談案が提示されました。 担当弁護士としては、まだ増額できるため、争う余地があることを依頼者に説明しましたが、約800万円という十分な増額がされたため、依頼者が満足したため示談に至りました。
依頼から2か月足らずで800万円の増額ができた事案であり、弁護士に依頼いただく価値が十分に発揮された事案と思います。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頸椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
賠償金額
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 0円 弁護士基準のほぼ満額

交通事故事件の概要

依頼者(40代男性)は、本件事故から約7ヶ月間の治療を受けた後、相手方保険会社による事前認定の結果、後遺障害等級14級9号が認定されました。
相手方は、賠償額に関し、依頼者は会社から役員報酬を得ている立場で、本件事故によっても収入の減少がないから逸失利益は発生しないと主張してきました。
依頼者が相手方の回答に納得できなかったことから、賠償額の増額交渉の依頼を頂戴しました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士は、相手方に対し、資料を提示して、依頼者が役員を務める会社の実態は依頼者がほぼ全ての業務を行っている状態であり、会社の収益の減少は会社のみならず依頼者の損害に結びつくと説明しました。
また、裁判例を示して、確定申告書類上の売上高から流動経費を引いた金額が、逸失利益の基礎収入になることを理解させ、実際に依頼者の確定申告書類を示し、具体的な基礎収入の計算式を明らかにしました。 こうした説明の結果、逸失利益についてほぼ当方が主張したとおりの内容で示談することができました。
根拠資料や参考となる裁判例を適示し、丁寧に説明したことで、訴訟をせずとも、相手方保険会社にこちらの主張をスムーズに納得してもらい、早期解決に至った事例です。

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後遺障害等級:
併合11級
被害者の状況:
神経症状
変形障害
争点:
賠償金額
逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 750万円 1500万円超 2倍以上の増額

交通事故事件の概要

依頼者(50代女性)は、横断歩道を渡っていたところ、左側方から直進してきた相手方自動車にはねられたという事故態様でした。
依頼者は、長期の入通院治療を受けた後、症状固定となりました。
事前認定の結果、左膝関節の神経症状(12級13号)と骨盤骨の変形障害(12級5号)があるとされ、併合11級が認定されました。
相手方から賠償額の提示を受けたものの、提示額が低いのではないかと不安になったため、ご相談を受け、ご依頼を頂戴しました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士が、相手方の提案内容を検討したところ、後遺障害逸失利益について、本来併合11級として計算されるべきであるにもかかわらず、左膝関節の神経症状(12級13号)のみで計算されていました。骨盤骨の変形障害(12級5号)が反映されていないことから、逸失利益の金額が低いものとなっていました。
そこで、担当弁護士は、相手方に対し、依頼者の骨盤骨の変形障害は、骨盤骨折後の著しい変形癒合が原因であると説明し、裁判例の傾向からこのケースでは後遺障害逸失利益が認められていると主張しました。 その結果、相手方は併合11級に基づく逸失利益の金額を認め、最終的には、当初の提示額750万円から2倍以上となる1500万円超を支払う内容で示談成立となりました。
担当弁護士が、依頼者の後遺症の内容を正確に理解し、これに基づく裁判例の分析を行った結果が、賠償額の倍増につながった事例でした。

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