子どもの不注意による事故においてバイク側の過失割合が争点となった事例

子どもの不注意による事故においてバイク側の過失割合が争点となった事例

被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
争点:
過失割合
  
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示なし 約84万円 適正な賠償額を獲得
過失割合 90:10ご依頼者様:相手方 20:80ご依頼者様:相手方過失が小さいことを主張

交通事故事件の概要

40代の会社員の男性が依頼者となります。

依頼者が交差点をバイクで左折する際、横断歩道手前の歩道上に立っていた子どもと祖母に道を譲ろうとして一時停止したところ、祖母の方から先に行っていいと合図があったことから、発信をして交差点内を走行し始めた際、子が使用していたブレイブボードが道路上に飛び出してきてバイクと接触し、依頼者が転倒したというのが事故状況となります。

幸いにして、依頼者は軽傷で5カ月程度の通院で完治しましたが、相手方が事故状況を争ってきたため、過失割合が主たる争点となりました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

担当弁護士にて、依頼者の認識を踏まえた過失割合に関する主張を続けましたが、相手方は、子どもの不注意でブレイブボードが飛び出したことが要因であること、横断歩道近辺での事故であることなどを理由に、依頼者側90:相手方10という過失割合の主張を譲らなかったことから、交渉での解決は困難となってしまいました。

そこで、担当弁護士は、訴訟での解決を図ることを依頼者に提案するとともに、調査会社に依頼をして、過失割合に関する調査を実施して、調査結果を証拠提出して、依頼者の認識を基にした解決を図っていくことにしました。

調査会社の調査を含めた訴訟での主張立証の結果、依頼者側の認識が反映された裁判所和解案が提示される形となり、相手方もようやく譲歩に応じたことから、和解での解決となりました。

内容としては、過失割合は20対80となり、慰謝料等の損害額についてはほぼ依頼者の請求通りの認定となり、賠償金84万円を得る結果となりました。

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後遺障害等級:
14級9号
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約62万円 約210万円 約148万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、30代の男性。交差点で停車中に、後方から追突されて発生した事故です。後遺障害の申請をしたところ、非該当となり、後遺障害の認定を求めてご相談に来られました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

まず、担当弁護士は、依頼者の残存症状の丁寧な聞き取りを行いました。同時に、治療期間中の診療録を取り付け、症状の経過等を確認しました。

そして、自賠責保険の調査事務所に、後遺障害等級が非該当であることに対する異議も申立を行い、結果当初の結果が覆り、後遺障害14級9号が認定されました

賠償金額も、後遺障害が認定されたことで、後遺障害が存在することを前提とした金額となり、結果として当初の保険会社からの提示金額よりも増額することができました

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被害者の状況:
頚椎捻挫
腰椎捻挫
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約200万円 適正な賠償額を獲得

交通事故事件の概要

依頼者は30代の会社員の男性でした。1事故目(後方からの追突)にあってしばらく通院していたところ、再度事故(前方からの逆突)にあってしまいました。いずれも無過失の事故ではあったものの、2つの事故が重なってしまい、どのように賠償請求するかがポイントとなる事案でした。 相談時には、既に1事故目の保険会社より賠償金の提示がされている状況でした。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

このように1つ目の事故に遭って通院をしている間に、2つ目の事故にあってしまった場合には、誰に、どのように賠償金を請求するかを慎重に検討する必要があります。

結論としては、1事故目と2事故目の賠償交渉を、同時に行うことが望ましいケースが多いと考えられます。具体的には、(1事故目と2事故目がどの程度の期間空いているか、1事故目の治療がどの程度終了していたか等にもよりますが)2つの事故により、全体としての損害が生じたと考えて、1事故目の加害者と、2事故目の加害者それぞれに、全体としての損害全額を請求する(もちろん、二重取りはできません)という対応をすることになります。

仮に1事故目の加害者(保険会社)と2事故目の加害者(保険会社)が、上記の請求の方法に同意してくれた場合には、どちらかの保険会社から、全体額としていくらの賠償をするかの回答が来ることになります。その後はその保険会社を窓口として、総額としての賠償額を交渉し合意に至れば、2事故分あわせた全体としての賠償額の支払を受けることができます。

注意点として、このようなケースで、いずれかの保険会社とだけ先行して示談をしてしまった場合、全体としての賠償額が低くなってしまう可能性があります。細かい説明は割愛しますが、2つの事故が重なった場合には注意が必要です。

この事案では、適切な方法で賠償交渉をすることで、適切と考えられる全体額の賠償額の支払いを受けることができました

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫
争点:
賠償金額(後遺障害逸失利益、物損(評価損))
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金(人身) 約161万円 約271万円 約110万円の増額
賠償金(物損) 約8万円 約13万円 約5万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、57歳の男性。普通自動車同士の追突事故により頚椎捻挫を負い、後遺障害等級の認定がされていましたが、相手保険会社から提示された賠償金について、増額交渉を求めてご相談に来られました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。

【人身】
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については、保険会社基準で算出されていましたので、弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
争点となったのは、後遺障害逸失利益についてです。本件では、後遺障害が認定されてはいたものの、通院実日数が少ないため、後遺障害の影響の程度も少ないと主張される可能性があることが、ご相談時から想定されました。保険会社からは、事故後の給料の増減があったかどうか、症状固定後の変化について、程度の判断に当たって参照目的として確認されましたが、ご依頼者様の給料は、事故後下がってはいませんでした。しかし、これは、ご依頼者様が、症状を抱えながら業務をこなすのは辛い状態でありながらも、人手不足で休みを取るのが難しい中、無理を押して努力したことに加え、職場も状況を理解し、給料を下げずに通院の機会を確保する等、周りも配慮してくれたからであるということを、保険会社に説明し、書面でも提出しました。これにより、保険会社の理解を得て、労働能力喪失期間を延ばし賠償金額の増額をすることができました。

【物損】
査定落ちの件について、ご依頼者様は、被害車両が、事故時未だ購入後数カ月しか経っていなかった点を考慮してもらいたいと強く希望されていました。
これに対し、保険会社は、改めてかなり詳細に検討した上で、その損傷箇所や内容等からは、どうしても修理費用の10%を超えることは難しいということだったのですが(詳しい報告も頂きました)、さらに交渉を重ねた結果、15%まで引き上げてもらうことができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
腰部痛
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 180万円 350万円 約170万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は医療職に就かれている50代の女性で、自転車でコンビニに行ったところ、駐車しようとした車両に衝突される事故に遭われました。腰椎捻挫による疼痛について後遺障害14級9号が認定され、相手方保険会社より提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害の労働能力喪失期間についてです。むち打ち症の場合、時間の経過とともに症状が軽減するとして、14級であれば労働能力喪失期間が5年程度に制限される傾向があります。

本件でも、保険会社は、労働能力喪失期間を4年として、後遺障害逸失利益を計算していました。後遺障害が労働に与えている影響や痛みの内容を具体的に主張・立証したことで、最終的に労働能力喪失期間を12年とすることで合意し、当初の提示額から170万円増額することができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
右大腿部痛
争点:
賠償金額
後遺障害等級
休業損害
後遺逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 提示前 約440万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 14級9号 認定をサポート
休業損害 約25万円 約94万円 約69万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、72歳の男性。横断歩道で通行人を通すために一時停止したところ後続車に追突された事故です。傷病名は、頚椎捻挫・腰椎打撲です。通院期間の延長交渉から休業損害請求・後遺障害申請・慰謝料増額交渉を希望してのご相談です。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。
一番の争点となったのは、休業損害及び後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、定年後新たな職に就き収入を得ていましたが、事故後に解雇されたため、解雇後については、休業損害の対象とされないおそれがありました。そこで、「事故による怪我で通常通りの仕事ができる状態ではないとの理由で解雇となった」旨記載された書面を会社から依頼者に取得してもらい、事故がなければ予定どおり勤務できていたのだから休損を認めるべきと主張しました。

また、後遺障害逸失利益については、保険会社から、依頼者が定年後の就職で実収入額は低めであったため、賃金センサスの平均額ではなく実収入ベースとすること、労働能力喪失期間も14級9号なので5年が限度と提示されました。

しかし、本件では、身体が動く限り続けられる定年のない仕事に就いていたのに、事故による怪我が原因でその職自体を失うことになったことから、当方から保険会社に対し、①休業損害で、症状固定日まで勤務し続けられたことを前提として計算してもらうか、②後遺逸失利益のところで、5年ではなく10年で見ていただくか、等々、可能な範囲で事情を考慮して賠償額に反映させられるよう検討を依頼しました。

その結果、解雇前の休業期間を対象とする休業損害に加えて、解雇された月から症状固定日まで(3か月間)について、事故前3か月間の収入合計を加算して支払われることとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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後遺障害等級:
12級13号(ただし、既存障害有。)
被害者の状況:
右膝関節痛
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 280万円 720万円 440万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、85歳の女性で、横断歩道を横断しているところに、右折してきた普通自動車に衝突して発生した事故です。本件事故後、加害者が逃げたという事情がありました。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。主婦としての休業損害について、賃金センサスの金額をもとに、家事の支障を細かく主張しました。また、傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。

そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益については、依頼者が、85歳と高齢であったことから、基礎収入、労働能力喪失期間について議論となりましたが、家事労働には低難はないこと、現時点でも資料が出ていることなどを主張しました。

最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、労働能力喪失期間も延長され、その結果賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
右大腿部痛
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金 約138円 約350万円 約212万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、25歳の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。

依頼者は、25歳と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。

最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
右大腿部痛
争点:
賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約140万円 約350万円 約210万円の増額

交通事故事件の概要

依頼者は、20代の男性。片側二車線の道路をバイクで直進していたところ、路外から普通自動車が侵入したため依頼者のバイクと衝突して発生した事故です。相手保険会社から賠償金の提示があったものの、示談相当な金額であるかを判断するためにご相談に来られました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

保険会社からの提示を確認し、金額の確認を行いました。
傷害慰謝料や後遺障害慰謝料については弁護士基準で算出すべきであると主張しました。そして、一番の争点となったのは、後遺障害逸失利益の金額についてです。依頼者は、20代と若年労働者で、収入が多いわけではありませんでしたが、保険会社の当初の提示は、実収入を前提に算出されていました。もっとも、学生の場合には賃金の統計の金額で算出することから、将来の労働能力の増加見込みは学生と変わらず実収入を前提に算出するのは公平に失するとして、賃金センサスの平均金額で算定すべきであると主張しました。
最終的に、基礎収入を賃金センサスの金額で算定することとなり、賠償金額の大幅な増額をすることができました。

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後遺障害等級:
12級3号
被害者の状況:
歯牙障害(歯の欠損後、インプラント及びブリッジ手術)
争点:
後遺障害逸失履歴を中心とした賠償金額
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 なし 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 なし 12級3号 認定をサポート

交通事故事件の概要

本件は、片側一車線道路を依頼者(30代男性会社員)がバイクで直進中、前方を走行していた相手方車両がウィンカーを出さずに右折したために依頼者車両が巻き込まれて衝突した事案です。依頼者は衝突の衝撃で跳ね飛ばされ、顔面を強打した結果、複数の歯を欠損するなどの怪我をしました。依頼者は救急搬送され、「顔面外傷」、「歯槽骨骨折」、「複数歯の脱落」と診断されました。

主な争点としては、歯の欠損があったために歯牙障害として適切な後遺障害認定及び賠償を得られるかどうかでした。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者は治療の前半から当法人に相談し、委任契約をしていたため、当法人の担当弁護士が、依頼者の治療段階から本件に関わることができました。そのため、弁護士が依頼者から継続的に治療状況、症状の経過を聞き取り、必要に応じて医師とやり取りなどについてアドバイスをしながら依頼者は治療を進めることができました。その結果、依頼者の症状は、歯牙障害の部分を除いて治癒した一方、歯牙障害は残存して症状固定となりました。この間、担当弁護士は保険会社と治療期間などについても打ち合わせをして、依頼者が適切な治療期間を確保できるように交渉しました。

症状固定後は、後遺障害の申請の準備を担当弁護士の方で行い、医師の方で記載ミスが起きやすい歯牙障害用の後遺障害診断書についても書き直しを求めるなどして準備を進めました。その結果、依頼者は12級3号の認定を得ることができました(なお、依頼者の既存障害として14級2号の評価となりました)。

そこで、認定された後遺障害等級を踏まえた示談交渉に移行しました。本件の主な争点は後遺障害逸失利益であり、歯牙障害は一般的に後遺障害逸失利益が否定されることも多い部分です。担当弁護士の方で依頼者の職業、残存している症状を踏まえた交渉を行った結果、認定等級である12級3号と既存障害の14級2号を前提としたうえで、喪失率9%、喪失期間10年間で算定した後遺障害逸失利益を獲得することができました。

最終的な示談額は約280万円であり、先行して受領した自賠責分を含めると依頼者の獲得した額は約430万円となりました。歯牙障害は争点になりやすい症状ですが、適切な等級認定を得たうえで、示談で早期解決で上記の金額を獲得できたことで、依頼者にも満足いただく結果となりました。

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