- 後遺障害等級:
- 異議申し立てにより14級9号認定
- 被害者の状況:
- 頸部
- 腰部痛
- 争点:
- 主婦休業損害
- 慰謝料
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円(既払金を除く) | 適正な賠償額を獲得 |
| 後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
停車中に追突され、その数時間後に、対向車と衝突した事案です。依頼者は40代女性で、会社員兼家事従事者でした。2つの事故ともに、むち打ちの受傷をしました。
示談段階での争点は、主に兼業主婦の休業損害の金額でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、治療終了後、後遺障害の申請に移行しました。最初の申請の結果は非該当でしたが、異議申し立てをした結果、14級9号が認定されました。異議申し立ての際は、本件特有の事情である、2件連続の事故により、身体に強い負荷がかかったということや、症状を一貫して訴えていることがカルテの記載からもうかがえること、日常生活への支障などを主張した結果、判断が覆りました。
示談段階では、主に休業損害が争点となりました。兼業主婦の場合、通常、治療期間中に休業損害の内払いがなされるときは、給与所得者としての休業損害が支払われます。今回は、弁護士介入前に、既に給与所得者としての休業損害を80万円弱受け取っていました。一般的には、治療期間が6か月程度で、後遺障害が認定された兼業主婦の休業損害は、80万円に届かないことも多いと考えられます。そのため、既に80万円支払われていれば、主婦休業損害を請求しても、追加で支払われることは難しいと考えられました。しかし最終的には、主婦の休業損害として120万円弱支払いを受けることができました(40万円程度、追加で支払われたということです)。
これは、もちろん具体的に主婦休業損害について主張をしたことが重要だったわけですが、事故が2件立て続けに起きたということも影響していると考えられます。事故が2件立て続けに起きると、自賠責保険上、共同不法行為と認定され、2つの自賠責から支払いがなされることがあります。保険会社は最終的に自賠責から保険金を一定額回収しますが、自賠責が2つあることで、保険会社が自賠責から回収できる金額の上限が2倍となり、保険会社の被害者に対する賠償額が上がりやすいと考えられます。
この事案は、このような側面もあり、通常よりも高いと考えられる賠償金の支払いを受けることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頑固な頸部痛
- 腰部痛の残存
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約187万円 | → | 約427万円 | 約250万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者は30代の女性、兼業主婦。信号待ちで停車中に前方不注意の後方車両にほぼノーブレーキのまま衝突され、頸部、腰部に強い衝撃を受けました。その後、治療を継続したものの、症状が残存し、頸部と腰部にそれぞれ14級9号が認定され、併合14級の判断となりました。そして、保険会社から賠償案の提示のあった時点からALGにご相談された事案です。
争点としては、後遺障害逸失利益や慰謝料を中心とした賠償金額です。頸部捻挫等の後の14級の事案では、後遺障害逸失利益は5年間の喪失期間、5%の喪失率に制限されることが多いです。しかし、本件のご依頼者は、症状固定後、残存している症状が重く、日常生活や仕事に大きな影響が出ていたため。示談交渉でどこまで後遺障害逸失利益が認定されるかが大きな争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士の方では、慰謝料については、裁判基準に引き直して計算するとともに、後遺障害逸失利益については、14級の事案では後遺障害逸失利益を5年5%以上認めた判例を示しつつ、本件のご依頼者に残存している症状からどのような支障が出ているかを詳細に説明し、保険会社と交渉しました。その結果、示談交渉段階では、慰謝料の相場といえる裁判基準の9割を傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料それぞれ獲得するとともに、後遺障害逸失利益については、10年5%の金額を獲得することができました。また、休業損害についても、通院中の家事労働の負担の大きさを具体的に主張し、100万円以上の賠償金の獲得となりました。
その結果、当初提示額から250万円程度増額した内容での示談となり、ご依頼者としても納得の解決となりました。
- 後遺障害等級:
- 12級14号
- 被害者の状況:
- 前額部に醜状が残っているものの、身体的能力の制限はなし、就労にも支障はなく、収入の減額もない状況
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約250万円 | → | 約700万円 | 賠償金約450万円増額 |
| その他 (後遺障害診断書作成料) | 認めない | → | 認める | 作成料を認めさせる |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、女性会社員で横断歩道を歩いている際に右折車に巻き込まれて、地面を引きずられ、顔面に傷を負いました。その後、約2年に渡って治療を続けましたが、傷跡は完治せず、症状固定となった結果、醜状障害が残存したものとして後遺障害等級12級14号に該当すると判断されました。その後、ご依頼者様は保険会社から賠償金の提示を受けましたが、後遺傷害部分について自賠責と同額の認定されていない内容であったことから、賠償金の増額を希望してALG横浜支部にご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様の醜状障害の状況を確認し、醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求するとともに、後遺障害車両について裁判基準での認定を求めました。保険会社側は、慰謝料についてはこちらの主張を受け入れたものの、逸失利益については醜状障害は身体的制限が認められないから認定できないと強硬に主張してきました。
そこで、仮に、逸失利益が認めらないとしても、醜状障害については、慰謝料を増額して認定する判例は多数あることを主張し、結果としては、後遺障害慰謝料について、裁判基準よりも約220万円を増額する合意を取り付け、その保の損害額を含め、最終支払額700万円での合意となりました。逸失利益が認められれば、損害額はさらに上乗せされうる事案ではありましたが、ご依頼者様が早期解決を強く希望したこと、判例上も、醜状障害について逸失利益を0円とするものは複数あり、ご依頼者様も実際には醜状障害によって仕事に大きな影響を受けている事実はなく、収入も減っていないことからすると、慰謝料が相当額増額された示談をするメリットがあると考え、ご依頼者様も納得されて解決となりました。
醜状障害の逸失利益は非常に争点になりやすい部分であり、本件はご依頼者様の要望も踏まえた柔軟な解決となったといえます。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額 | 約150万円 | → | 約270万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、高速道路を自動車で走行中、前方の自動車が障害物を回避するため停車していました。依頼者も前方の自動車に続き停車したところ、後方から走行してきた自動車に追突された事案です。 本事故により、依頼者は頚椎や右肩等の捻挫になり通院を続けましたが、全快せず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定をしたところ14級9号を取得し、相手方保険会社から150万円弱の示談案の提示を受けた段階で、慰謝料等の増額ができないかについてご相談がありました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談を受け資料を精査した結果、慰謝料や後遺障害による労働能力の期間が短すぎることが分かりました。
そこで弁護士基準に基づき、慰謝料や後遺障害逸失利益等について再計算を行ったところ、弁護士基準では約300万円になることが分かり、相手方保険会社に対し、こちらの算定根拠と賠償額を提示しました。
保険会社からは、当初こちらが予想した通り、足して割る2をしたような金額で刻んだ交渉をしてきましたが、こちらとしては全く誠意が感じられないと考え、相手方保険会社の案を突っぱね、交渉を続けた結果、弁護士基準満額ではないものの、270万円を超える賠償案が提示されました。
ご依頼者様と協議を重ねた結果、この示談案に納得され示談が成立しました。
事案としては、典型的なむち打ち事案であり、保険会社の反応もこちらが予想した通りの展開でしたが、弁護士が介入したことで十分な利益を依頼者にもたらすことができた事案と思います。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頚椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
- 主婦休損
- 休業損害
- 過失割合
| 弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 賠償金額(既払い・休業損害等を除く) | 約136万円 | → | 約300万円 | 約164万円の増額 |
| 過失割合 | 10:90 | → | 5:95 | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
依頼者はパート勤務の30代主婦であり、依頼者がバイクで交差点を直進進行していたにもかかわらず、相手方が右折進行し接触した事案です。
事故により、依頼者は転倒し、頚椎捻挫(むちうち)の診断を受けました。
当事務所に相談された段階では、依頼者ご自身で、後遺障害等級認定手続きを行われ14級9号を獲得し、保険会社から136万円の示談案が提示されている状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
保険会社から136万円の示談案とは別に、パートの休業損害が全額支払われていましたが、保険会社の対応が常に遅く、保険会社の担当者が依頼者に、約束した連絡を忘れることもあったようで、依頼者は保険会社にかなりの不信を抱かれている状況でした。
当事務所で受任し、弁護士がパートの休業損害とは別に主婦休損の請求や、14級相当の慰謝料等を算出し相手方保険会社に請求しました。
本件の事故では過失割合について、過失割合は10対90が標準的なところ、保険会社担当者が過失割合についてあまり争う姿勢を見せなかったことから、5対95を認めさせることができ、既払いの治療費・休業損害等を除き約300万円の慰謝料・主婦休損等の賠償を得ることができました。
示談に要した期間も受任から1か月足らずであり、当初示談提示案の2倍を上回る賠償額を獲得することができました。
依頼者も早期解決を望んでいたため、とても満足頂いた事案です。
