- 被害者の状況:
- 首の痛み
- むちうち
- 争点:
- 一括対応終了時期
- 入通院慰謝料及び休業損害の対象日数
交通事故事件の概要
50代男性、会社員
信号待ちで停車中、後ろからノーブレーキで追突された。
首の痛みが強く、むちうちと診断。
仕事の都合で通院日数が確保できず、転院するもコロナの影響でさらに通院できない期間が延び、極端に通院日数が少ない状況となった。
そのため、通院中の一括対応終了時期、入通院慰謝料、休業損害の対象日数のそれぞれが争点となった
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
弁護士介入後、ご依頼者様には通院時の注意事項をお伝えした上で、適宜、通院状況や身体状態の確認をしました。
ご依頼者様は、勤務時間の関係で当初かかっていた病院への通院がなかなかできずにいたため、通院先の変更を病院に申し出たところ、医師が誤解し、保険会社に「治癒」と報告してしまいました。そのため、一括対応が終了となるところでしたが、保険会社に状況を詳細に報告し、ご依頼者様にも医師と連絡を取っていただき、改めて医師と保険会社とでお話をしていただくことで、一括対応の継続を認めてもらうことができました。
ところが、その後転院先がなかなか見つけられない間に、ご依頼者様のご家族及びご本人がコロナに罹患したため、さらに通院できない期間が長く延びてしまうという状況に陥りました。
最終的には、コロナ罹患の証明やその間の出退勤状況について、できる限りの資料を提出し、こまめに保険会社にご報告することで、ご依頼者様の治療終了までの一括対応を継続してもらうことができました。
また、通院日数の少なさもあって、入通院慰謝料については改めて問題となり、相手方保険会社としては、一括対応終了までの全期間を対象とした上で、さらに提示額の9割まで認めることはどうしても無理ということだったのですが、なんとか8割5分まで認めてもらうことができました。通院日数の少なさからすると、認容割合を高めることよりもむしろ、全期間を対象として認めてもらえることの方がはるかにメリットが大きかったです。
相手方保険会社に、こまめに詳しく状況を確認し、連絡を取り合うことで、ご依頼者様にとって良い結果になるよう最大限に配慮してもらうことができました。
- 被害者の状況:
- 胸郭出口症候群
- 争点:
- 主夫休損の有無
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金 | 約65万円 | → | 約320万円 |
交通事故事件の概要
ご依頼者はバイクに乗っていたところ、車と交通事故を起こし、胸郭出口症候群の怪我を負いました。
このご依頼者は所謂主夫であり、事情により子や妻の介助をしていたのですが、相手方保険会社は、典型的な主婦として家事をしていたわけではないと主張し、加えて、怪我の内容もむち打ちと同種であるとして慰謝料を安価な算定テーブルで計算してきました。
争点は、①主夫休損の有無、②慰謝料算定にあたって、Ⅰの表を用いるか否かという点で激しく相手方保険会社と争いとなりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
交渉で議論が進まなかったため、紛争処理センターの利用による解決を目指しました。
①については、ご依頼者が事故前、介助に時間を要していたことと、事故後に生じた不都合を、ご依頼者の怪我の内容や子や妻の状況について医証や行政からの徴憑もとに、関連させて主張し、事故によって従前行っていた介助が十分に行えなくなっていったという具体的なイメ―ジを、証拠とともに伝えるよう注力しました。
また、②については、ご依頼者が被った怪我について、医学文献を多数引用しながら、賠償実務上決して軽いとは言えないことの主張を展開していきました。
結果、紛争処理センターの審査会にて、当方側の主張が認められ大幅な賠償額の増額を達成することができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 外傷性頚部症候群
- 争点:
- 過失割合
- 慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 認定前 | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 依頼者側過失大 | → | 10対90 | 過失が小さいことを主張 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は50代の会社員です。
左折レーンが2車線ある道路の右側を左折しながら交差点に進行していたところ、左側を走行していた相手方車両が左折時に外側に膨らんできたためにご依頼者様の車両に衝突してきました。
ご依頼者様は、衝突による衝撃で頚部を痛め、整形外科で「外傷性頚部症候群」と診断されました。
事故当初からの争点としては過失割合があり、示談時の争点としては後遺障害に関連する損害(慰謝料及び逸失利益)がありました。
特に、過失割合については、相手方の保険会社からご依頼者様の方の過失割合が大きいような主張をされており、相手方の対人保険による治療ができておらず、ご依頼者様自らの人身傷害保険を利用している状態でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
当法人が受任後、ご依頼者様とは治療方針について相談し、まずは現状の人身傷害保険を利用した形で継続的なリハビリを受け、示談時に過失割合を含めた賠償額について検討することとしました。
弁護士のアドバイスを受けながら、定期的なリハビリを続けた結果、残念ながら痛みが残ってしまったものの、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号を得ることができました。
その後、弁護士の方では認定された等級を基にした賠償額を算定し、相手保険会社と交渉をしました。
過失割合については、事故状況を踏まえた主張を展開して保険会社と交渉した結果、ご依頼者様の過失が小さい形での解決の道筋をつけることができました。
事故状況からすれば、0:10もありうる内容ではあったものの、早期解決を希望されたご依頼者様のご意向もあり、0:10まではこだわらず、1:9での合意となりました。
また、後遺障害に関する損害についても、保険会社は当初相場よりも低い金額で打診をしてきたのに対して、弁護士の方で交渉をした結果、裁判基準を基にした算定による損害額を獲得することができました。
.最終的には、治療費等の既払い額を除いて約300万円を獲得する示談となり、14級9号の事案として適切な賠償額を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 併合10級
- 被害者の状況:
- 骨折後の脊柱の変形障害、しびれ
- 争点:
- 慰謝料
- 後遺逸失利益
- 労災から支払われた額との損益相殺
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約1000万 | → | 約1400万円 | 約400万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は40代の男性で、バイクで高速道路を走行中、トラックに衝突される事故に遭われました。
骨折後の変形障害、しびれ等について後遺障害併合10級が認定されたものの、相手方保険会社の担当者の対応に不信感があり、提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
相手方保険会社からは、約1300万円の示談金が記載された賠償案が提示されていましたが、慰謝料や逸失利益が裁判実務上の相場より大幅に低いのみならず、ご依頼者様が労災から受領していた金額を記載しておりました。
相手方の賠償案に添うと、ご依頼者様が実際に受領できるのは約1000万円程度であり、本件のご依頼者様の怪我の程度等を考えると明らかに低い額となっていました。
そこで、当法人弁護士の方で受任した後、慰謝料や逸失利益について妥当な金額を相手方保険会社と協議しながら、労災から支給された金額の取り扱いについても交渉しました。
相手方保険会社の担当者が労災の取り扱いについて理解が十分でなく、労災の仕組みや支給費目の説明をしながらようやく適切な扱いの賠償内容を合意することができました。
結果として、裁判基準満額に近い慰謝料と逸失利益が認められて、約400万円の増額となりました。
金額の増額を行えたことはもちろんご依頼者様の利益となりますが、保険会社の担当者によっては労災についての理解ができておらず、不適当な賠償内容となることもあります。本件では、ご依頼者様の受け取るべき示談金が不当に減額されないことで、ご依頼者様の適正な利益を達成できました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 鎖骨骨折変形障害
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約170万円 | → | 約220万円 | 約50万円の増額 |
後遺障害等級 | なし | → | 14級9号 | 認定をサポート |
過失割合 | 10% | → | 5% | より有利になるよう修正 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、40代半ばの運送業(自営)で働く男性でした。加害者の男性と口論になった後、路上で、唐突に後方発進した加害者のトラックのドアミラーが直接、ご依頼者様の頬に衝突するという事故に遭われ、頚椎捻挫との診断を受けておりました。事故後の保険会社との交渉に不安を覚え、弊所にご依頼いただきました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
1 後遺障害等級認定
ご依頼者様は約6か月間治療に努めましたが、頚椎に症状が残ってしまい、後遺障害等級認定に向けた手続きを進めることになりました。
しかし、当初、後遺障害に非該当である結果が出てしまったので、担当弁護士にて理由を分析し異議申立てを行いました。
この際、担当弁護士は、相手方保険会社が開示していなかった資料及び症状が改善していない旨の医療記録を提出し、無事後遺障害14級が認定されました。
2 賠償交渉
後遺障害等級認定を受け、担当弁護士は相手方保険会社と賠償交渉に臨みました。
すると、相手方保険会社は、担当弁護士が請求した慰謝料額を争うのみならず、ご依頼者様が前年度の確定申告を怠っていたことから、後遺逸失利益を認めない姿勢を示しました。
確かに、後遺逸失利益を算出するにはご依頼者様に一定の収入が認められる必要がありました。
そこで、担当弁護士は、ご依頼者様の事故前後の事業に関する各種資料を整理して、ご依頼者様に一定の収入が認められることを主張しました。
その結果、相手方保険会社は、ご依頼者様の収入額を当方が主張する金額の通り認定し、後遺逸失利益についても担当弁護士が主張する金額で認めました。
これに加え、相手方保険会社は、ご依頼者様にも本件事故を引き起こした過失が10%認められるべき旨、主張していました。
同種の事案では10%過失が認められることが一般的であったものの、加害者がご依頼者様との口論後に起こした事故であり、非常に悪質な事故であることを主張し、担当弁護士が過失割合を5%下げることに成功しています。
このように、担当弁護士が相手方保険会社の主張に的確に反論・交渉することで、ご依頼者様が適切な賠償額を得られるに至りました。
- 後遺障害等級:
- 12級5号
- 被害者の状況:
- 肋骨多発骨折
- 左肺挫傷
- 左腎損傷等
- 争点:
- 後遺症逸失利益
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 224万円 | → | 800万円 | 約576万円増額 |
交通事故事件の概要
バイクで走行中、隣の車線から車線変更してきた自動車と衝突し、肋骨多発骨折等の傷害を負った事案です。弁護士介入前に後遺障害は認定されており、相手方保険会社より示談案が提示されている状態でした。相手方保険会社は、後遺症慰謝料として224万円(自賠責の後遺症部分支払額と同額)を提示し、後遺症逸失利益は0円という提示でした。依頼者は肉体作業に従事している給与所得者で、通常は後遺症逸失利益が認められるべきと考えられますが、一方、肋骨の変形癒合(12級5号)では、肋骨が変形癒合しているだけで、仕事に支障はないという見解もあります。そのような状態の中で、いかに後遺症逸失利益を増額できるかがポイントとなる事案でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
【結果】
傷害慰謝料約110万円増額、後遺症逸失利益約550万円増額、後遺症慰謝料約40万円増額
過失が一定割合あったため、最終受取金額は576万円増額しました。
【弁護活動】
肋骨の変形癒合で仕事に支障が生じないという見解に対しては、本件に即して、①骨折部に痛みも残存していること、②本件では変形「癒合」ではなく、実際には「全く癒合していない」状態であり、したがって痛みの残存も永続すること、③力仕事に従事しており、痛みによる仕事の制限が大きいことを主張立証しました。
はじめは原則通り67歳まで労働能力が14%喪失するという内容で請求しました。その際、画像上は②の点が明らかであるにもかかわらず、診断書上は②の内容と矛盾する記載があったため、医師に対して質問状を送付し、診断書の記載が誤記である旨の回答を得ました。①③についても具体的かつ詳細に主張をしました。
相手方保険会社の認定は当初厳しい内容でしたが、交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という提示となり、示談に至りました。裁判例でも、疼痛が残存している肋骨等の変形障害の場合、労働能力喪失期間を67歳までとせず、10年程度で判断しているものも散見されるため、十分示談に値する内容でした。
このように、労働能力喪失率や期間について争いがある後遺障害の場合も、事案に即した主張を行い、適切に立証することで、示談に値する内容まで賠償額をあげることが可能な場合があります。
- 後遺障害等級:
- 異議申し立てにより14級9号認定
- 被害者の状況:
- 頸部
- 腰部痛
- 争点:
- 主婦休業損害
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 提示前 | → | 約300万円(既払金を除く) | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級 | 異議申立てにより等級認定 |
交通事故事件の概要
停車中に追突され、その数時間後に、対向車と衝突した事案です。依頼者は40代女性で、会社員兼家事従事者でした。2つの事故ともに、むち打ちの受傷をしました。
示談段階での争点は、主に兼業主婦の休業損害の金額でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
まず、治療終了後、後遺障害の申請に移行しました。最初の申請の結果は非該当でしたが、異議申し立てをした結果、14級9号が認定されました。異議申し立ての際は、本件特有の事情である、2件連続の事故により、身体に強い負荷がかかったということや、症状を一貫して訴えていることがカルテの記載からもうかがえること、日常生活への支障などを主張した結果、判断が覆りました。
示談段階では、主に休業損害が争点となりました。兼業主婦の場合、通常、治療期間中に休業損害の内払いがなされるときは、給与所得者としての休業損害が支払われます。今回は、弁護士介入前に、既に給与所得者としての休業損害を80万円弱受け取っていました。一般的には、治療期間が6か月程度で、後遺障害が認定された兼業主婦の休業損害は、80万円に届かないことも多いと考えられます。そのため、既に80万円支払われていれば、主婦休業損害を請求しても、追加で支払われることは難しいと考えられました。しかし最終的には、主婦の休業損害として120万円弱支払いを受けることができました(40万円程度、追加で支払われたということです)。
これは、もちろん具体的に主婦休業損害について主張をしたことが重要だったわけですが、事故が2件立て続けに起きたということも影響していると考えられます。事故が2件立て続けに起きると、自賠責保険上、共同不法行為と認定され、2つの自賠責から支払いがなされることがあります。保険会社は最終的に自賠責から保険金を一定額回収しますが、自賠責が2つあることで、保険会社が自賠責から回収できる金額の上限が2倍となり、保険会社の被害者に対する賠償額が上がりやすいと考えられます。
この事案は、このような側面もあり、通常よりも高いと考えられる賠償金の支払いを受けることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 頑固な頸部痛
- 腰部痛の残存
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約187万円 | → | 約427万円 | 約250万円の増額 |
交通事故事件の概要
ご依頼者は30代の女性、兼業主婦。信号待ちで停車中に前方不注意の後方車両にほぼノーブレーキのまま衝突され、頸部、腰部に強い衝撃を受けました。その後、治療を継続したものの、症状が残存し、頸部と腰部にそれぞれ14級9号が認定され、併合14級の判断となりました。そして、保険会社から賠償案の提示のあった時点からALGにご相談された事案です。
争点としては、後遺障害逸失利益や慰謝料を中心とした賠償金額です。頸部捻挫等の後の14級の事案では、後遺障害逸失利益は5年間の喪失期間、5%の喪失率に制限されることが多いです。しかし、本件のご依頼者は、症状固定後、残存している症状が重く、日常生活や仕事に大きな影響が出ていたため。示談交渉でどこまで後遺障害逸失利益が認定されるかが大きな争点となりました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士の方では、慰謝料については、裁判基準に引き直して計算するとともに、後遺障害逸失利益については、14級の事案では後遺障害逸失利益を5年5%以上認めた判例を示しつつ、本件のご依頼者に残存している症状からどのような支障が出ているかを詳細に説明し、保険会社と交渉しました。その結果、示談交渉段階では、慰謝料の相場といえる裁判基準の9割を傷害慰謝料、後遺傷害慰謝料それぞれ獲得するとともに、後遺障害逸失利益については、10年5%の金額を獲得することができました。また、休業損害についても、通院中の家事労働の負担の大きさを具体的に主張し、100万円以上の賠償金の獲得となりました。
その結果、当初提示額から250万円程度増額した内容での示談となり、ご依頼者としても納得の解決となりました。
- 後遺障害等級:
- 12級14号
- 被害者の状況:
- 前額部に醜状が残っているものの、身体的能力の制限はなし、就労にも支障はなく、収入の減額もない状況
- 争点:
- 醜状障害に関する慰謝料
- 逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約250万円 | → | 約700万円 | 賠償金約450万円増額 |
その他 (後遺障害診断書作成料) | 認めない | → | 認める | 作成料を認めさせる |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、女性会社員で横断歩道を歩いている際に右折車に巻き込まれて、地面を引きずられ、顔面に傷を負いました。その後、約2年に渡って治療を続けましたが、傷跡は完治せず、症状固定となった結果、醜状障害が残存したものとして後遺障害等級12級14号に該当すると判断されました。その後、ご依頼者様は保険会社から賠償金の提示を受けましたが、後遺傷害部分について自賠責と同額の認定されていない内容であったことから、賠償金の増額を希望してALG横浜支部にご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、ご依頼者様の醜状障害の状況を確認し、醜状障害について後遺障害逸失利益を算定して請求するとともに、後遺障害車両について裁判基準での認定を求めました。保険会社側は、慰謝料についてはこちらの主張を受け入れたものの、逸失利益については醜状障害は身体的制限が認められないから認定できないと強硬に主張してきました。
そこで、仮に、逸失利益が認めらないとしても、醜状障害については、慰謝料を増額して認定する判例は多数あることを主張し、結果としては、後遺障害慰謝料について、裁判基準よりも約220万円を増額する合意を取り付け、その保の損害額を含め、最終支払額700万円での合意となりました。逸失利益が認められれば、損害額はさらに上乗せされうる事案ではありましたが、ご依頼者様が早期解決を強く希望したこと、判例上も、醜状障害について逸失利益を0円とするものは複数あり、ご依頼者様も実際には醜状障害によって仕事に大きな影響を受けている事実はなく、収入も減っていないことからすると、慰謝料が相当額増額された示談をするメリットがあると考え、ご依頼者様も納得されて解決となりました。
醜状障害の逸失利益は非常に争点になりやすい部分であり、本件はご依頼者様の要望も踏まえた柔軟な解決となったといえます。
- 後遺障害等級:
- 14級
- 被害者の状況:
- 頸椎捻挫(むちうち)
- 争点:
- 慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 約150万円 | → | 約270万円 | 約120万円の増額 |
交通事故事件の概要
依頼者は、高速道路を自動車で走行中、前方の自動車が障害物を回避するため停車していました。依頼者も前方の自動車に続き停車したところ、後方から走行してきた自動車に追突された事案です。 本事故により、依頼者は頚椎や右肩等の捻挫になり通院を続けましたが、全快せず後遺症が残ってしまいました。
後遺障害認定をしたところ14級9号を取得し、相手方保険会社から150万円弱の示談案の提示を受けた段階で、慰謝料等の増額ができないかについてご相談がありました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
ご相談を受け資料を精査した結果、慰謝料や後遺障害による労働能力の期間が短すぎることが分かりました。
そこで弁護士基準に基づき、慰謝料や後遺障害逸失利益等について再計算を行ったところ、弁護士基準では約300万円になることが分かり、相手方保険会社に対し、こちらの算定根拠と賠償額を提示しました。
保険会社からは、当初こちらが予想した通り、足して割る2をしたような金額で刻んだ交渉をしてきましたが、こちらとしては全く誠意が感じられないと考え、相手方保険会社の案を突っぱね、交渉を続けた結果、弁護士基準満額ではないものの、270万円を超える賠償案が提示されました。
ご依頼者様と協議を重ねた結果、この示談案に納得され示談が成立しました。
事案としては、典型的なむち打ち事案であり、保険会社の反応もこちらが予想した通りの展開でしたが、弁護士が介入したことで十分な利益を依頼者にもたらすことができた事案と思います。