- 後遺障害等級:
- 併合14級
- 被害者の状況:
- 頚部及び腰部の痛みの残存
- 争点:
- 家事従事者の休業損害
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
---|---|---|---|---|
賠償金額 | 未提示 | → | 約420万円 | 適正な賠償額を獲得 |
後遺障害等級 | 申請前 | → | 併合14級 | 認定をサポート |
交通事故事件の概要
依頼者は60代女性・専業主婦です。 依頼者が夫の運転する車に同乗して、助手席に座っていたところ、信号待ちの際に後方から追突されました。
依頼者は当初から頚部と腰部の痛みを訴えており、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。
依頼者は、受傷直後から弁護士に相談して、医師とのやり取りなどについても弁護士の助言を受けながら治療・リハビリを継続しました。
しかし、治療の甲斐なく症状が残存したため、後遺障害申請をした結果、頚部と腰部に14級9号が認定され、併合14級の認定を受けました。
主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害の算定、後遺障害逸失利益の算定です。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は受任後、依頼者に対して、治療・リハビリをするにあたっての注意点や医師とのやり取りに関する助言を行い、依頼者が適切な治療実績を積めるように対応しました。保険会社から治療の打ち切りについて打診が来た際にも、症状の経過等を踏まえた交渉を行い、事故後半年間の治療期間を確保しました。
その結果、明確な画像所見等はなかったものの、治療実績が評価されることによって、残存した症状について後遺障害の認定を得ることにつながりました。
本件の主な争点は、専業主婦である依頼者の休業損害と後遺障害逸失利益の算定でしたが、担当弁護士が保険会社からの回答前から、妥当な提示がなければ訴訟提起も辞さないことなどを伝えて牽制をしていたこともあり、当初の回答から相当額の提示がなされる状況でした。その後、追加の交渉を行い、数十万円の増額を得た段階で、依頼者からの早期解決の要望もあったことから、和解に応じる回答をしました。
最終的な賠償額は、既払治療費などを含めて約420万円程度となり、捻挫後の14級事案の被害者として十分な賠償を得ることができました。
- 後遺障害等級:
- 14級9号
- 被害者の状況:
- 左肩関節疼痛
- 可動域制限
- 争点:
- 後遺障害等級
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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後遺障害等級 | 非該当 | → | 14級9号 | 異議申立てにより等級認定 |
後遺障害逸失利益 | 0円 | → | 約88万円 | 適正な金額を獲得 |
交通事故事件の概要
ご依頼者様は、20代前半男性で運送業勤務です。
ご依頼者様は、普通自動二輪車で、右折するため片側一車線道路のセンターラインによって停車していたところ、後方から走行してきた普通乗用自動車に追突された事案です。ご相談に来られる前にご自身で後遺障害等級の申請をしましたが、非該当との結果で、その結果に不服であるとして、ご相談に来られました。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
担当弁護士は、まず、これまで通院していた病院の診療録を取り寄せ、症状を一貫して訴えていることや治療の内容を確認しました。また、左肩の可動域制限の症状があり、その事を視覚的に明らかにするため、両腕の状況を示す写真を撮ってもらいました。その他、修理費や今回のバイクの破損部分写真なども用意し、申立書を起案して異議申し立てをしました。異議申立ての結果、左肩関節の疼痛につき、14級9号が認定されました。
示談段階では、ご依頼者様は、事故後に定年退職をしたため、無職でした。そのため、後遺障害逸失利益の算定ができない危険がありましたが、ご依頼者様の就労の意思や可能性を積極的に主張することで、賃金センサスを前提とした後遺障害逸失利益が認められ、示談することができました。
- 後遺障害等級:
- 12級7号
- 被害者の状況:
- 右足関節機能障害
- 争点:
- 過失
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 約300万円 | → | 1150万円 (既払金を除く) |
約850万円の増額 |
過失割合 | 30% | → | 0% | 過失割合をより有利に |
交通事故事件の概要
当時小学生であった依頼者が、信号機のない横断歩道付近を渡って道を横断しようとしたところ、右方向から来た加害者車両と衝突し、右足関節脱臼骨折、右脛骨遠位骨端線損傷、右腓骨骨幹部骨折、右踵骨骨折の傷害を負った事案です。
事故直後依頼者の親が相手方保険会社から言われた内容としては、依頼者の過失が30%であるということでした。
ドライブレコーダーはない状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
依頼者が入院中に受任しました。大きな事故であったため、相手方保険会社も、治療費については特段争うことなく、医師の判断した症状固定時まで一括対応をしました。
また、依頼者が小学生であったことから、入通院に親の付き添いが必要であるということで、付添により親が減収する分についても、随時支払いがなされてきました。
治療が終了し、後遺障害申請した結果、右足首の関節について、機能制限が認められ、12級7号の後遺障害が認定されました。
賠償案を作成する前提として、相手方と過失割合について協議を行う必要がありました。相手方は事故当初過失割合を30%と主張していましたので、刑事記録の取り寄せを行いました。
刑事記録では、実況見分調書等の客観証拠が開示されます。加害者が立会いのもと行った実況見分の調書によると、加害者自身、横断歩道から1~2m程度しか離れていなかった場所を衝突場所として指示していました。横断歩道上が衝突場所ではないものの、横断歩道から若干離れている程度では、横断歩道上の事故として扱うという考え方がある為、根拠となる書籍や裁判例等を指摘し、過失0%を主張しました。
交渉の結果、過失割合は0%となりました。
その他の慰謝料や後遺障害逸失利益も、交渉段階では最大支払われると思われる金額まであがりました。大きな事故の場合、過失割合が少しでもつくと、過払の治療費も相当程度高額になり、慰謝料から差し引かれるということになりますが、過失割合を0%とすることができたため、大幅な増額をすることができました。
- 後遺障害等級:
- 11級
- 被害者の状況:
- 脊柱変形障害、腰背部に神経症状が残存
- 争点:
- 休業損害、後遺障害逸失利益がそもそも発生しているか
- ➀が発生しているとして、その金額
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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賠償金額 | 未提示 | → | 約1000万円 | 賠償金約1000万円獲得 |
後遺障害等級 | なし | → | 併合11級 | 併合11級の獲得 |
交通事故事件の概要
70代女性が、自動二輪車で停車していたところ、後続の普通乗用自動車に追突され、胸骨圧迫骨折等の傷害を負った交通事故です。過失割合は、被害者の過失0ということで争いはありませんでした。治療経過としては、当初10日程度入院し、その後通院しました。事故日から477日後に症状固定となりました。弁護士介入後、後遺障害申請を行い、脊柱変形障害(11級7号)と腰椎の神経症状(14級9号)の併合11級が認定されました。
被害者は年金受給者で、一人暮らしでしたが、事故前は、週に5日程度は孫家族(孫夫婦及び曾孫ら)の家事を手伝いに行っているという状況でした。
横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果
通常、年金受給者であれば、事故による減収がないため、休業損害は認められません。また、一人暮らしで生活をしている場合、同居者のために無償で家事労働を行っているとも評価できないため、通常は主婦としての休業損害も認められません。後遺障害逸失利益も同様に、年金受給者で、主婦としての年収も算定できないとなると、認められないことになります。
そこで、詳しく被害者に事情を聞いたところ、週に5日程度は孫家族の家事手伝いをしているということであったため、孫家族のために無償で家事労働を行っているという意味で、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益を請求することにしました。当方の最初の請求に対し、相手方保険会社は、主婦としての休業損害及び後遺障害逸失利益自体は認めるということで、争点の➀はクリアすることができました。もっとも、その金額については、当方の請求額との乖離が大きかったため、金額をあげる交渉(例えば、休業損害における労働能力喪失率の推移についての主張や、症状固定後の労働能力喪失率について等の主張です。)を行い、最終的には、休業損害が約200万円、後遺障害逸失利益が約200万円支払われることになりました。
そのため、通常であれば休業損害及び後遺障害逸失利益が0円のところ、弁護士の活動により、400万円増加しました。
また、弁護士が介入し適切に後遺障害申請をした結果、併合11級がつき、自賠責より331万円支払われました。その他、傷害慰謝料も弁護士の介入により増額するため、約80万円増額していると考えられる事案でした。
したがって、弁護士の活動により、約800万円の増額という結果が得られた事案です。