玉突き事故最後尾の被害者が14級を獲得し、約500万円で示談成立した事例

玉突き事故最後尾の被害者が14級を獲得し、約500万円で示談成立した事例

後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
併合14級
被害者の状況:
骨折をした右手指と骨挫傷となった右膝に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 430万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 併合14級 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、ご依頼者が、バイクに乗って直進していたところ、隣の車線を走っていた自動車が方向指示器も出さずに突然進路変更をして、依頼者の運転するバイクに衝突してきたものです。依頼者は、衝突の衝撃で転倒し、右手の薬指を骨折するともに、右膝の骨挫傷と診断されました。依頼者は、事故後7か月程度、治療、リハビリに努めましたが、受傷部位の疼痛やしびれが残存したまま症状固定の診断を受け、依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行いましたが、非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立てに着手をすることにしました。特に、本件は、労災対応の事故であったところ、労災では右手指と右膝にそれぞれ14級が認定されていました。そこで、担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、労災の後遺障害認定結果と照らし合わせながら、依頼者に後遺障害が認定されるべきことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、右手指と右膝に14級が認定され、併合14級の認定となりました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。交通事故実務上、むち打ち症後に14級が認定されたケースでは、後遺障害逸失利益を限定的に算定する実務傾向があることから、保険会社は、本件も14級であることを理由に後遺障害逸失利益について低額の提示をしてきました。そのため、担当弁護士にて、本件は、むち打ち症後の14級ではないこと、依頼者の仕事の性質上、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は、裁判基準のほぼ満額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級相当分75万円を除いて約430万円となっており、合計では約500万円が依頼者の手元に残ることになりました。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る
後遺障害等級:
異議申し立てにより14級9号認定
被害者の状況:
右足骨折部(くるぶし付近)疼痛
争点:
後遺障害の有無
後遺障害逸失利益
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約240万円 約280万円 約40万円の増額
後遺障害等級 非該当 14級 適切な認定

交通事故事件の概要

事故後、頚椎捻挫と腰椎捻挫でリハビリを続けており、それらの症状は改善していきましたが、右足くるぶしの痛みが改善しない状況が続いていました。そこで、MRI等で検査をしたところ、右足の踵骨載距突起という部分がわずかに骨折していることが明らかになりました。浮いている骨片を除去する手術も行いましたが、症状は改善しませんでした。最初の後遺障害申請では、非該当の結果となったため、異議申し立てを行った事案です。

弁護士法人ALG&Associates

横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

異議申し立てを行うにあたって、診療録等の医療記録をそろえることはもちろんですが、医師も疼痛の原因について明確なことは述べられないという様子でした。そこで、病院に直接赴き、医師と面談をしました。その結果、依頼者の話を通してではわからなかった医師の見解を知ることができました。具体的には、載距突起が全身の体重がかかる部分であり、骨折部に強いストレスが加わると同部に痛みが生じる可能性があるということや、骨折部に脛骨の神経が通っており、同神経に損傷を与えた可能性があるといった内容です。異議申し立ての書面には、カルテから読み取れる内容(投薬した場合の治療の効果や、手術を行った経緯等)を記載し、疼痛が誇張でも虚偽でもないことを主張するとともに、医師面談の結果も記載しました。

その結果、異議申し立てが認められ、14級9号が認定されました。

相手方との交渉においては、14級9号が認定されたことを前提に示談が進みました。慰謝料に関しては、傷害慰謝料も後遺障害慰謝料も裁判基準の8割を主張されましたが、9割まで金額が上がりました。後遺障害逸失利益に関しては、通常は事故時の年収を基礎収入としますが、このケースでは、事故後に昇進をしていたため、年収が上がっていました。後遺障害逸失利益は、原則的には、症状固定時の年収が基礎収入であることを主張し、上がった年収で計算しました(この主張には、そもそも事故後に年収が上がっているのであれば、後遺障害逸失利益が発生していないという主張をされるリスクもありました)。交渉の結果、事故時ではなく、症状固定時の年収で算定することができ、賠償額が上がりました。最終的には、約240万円程度の賠償額だったのが、約280万円まで上がりました。

このケースで重要なのは、弁護士が適切に異議申し立てをすることで後遺障害を獲得できる可能性があるということです。なお、後遺障害が認定されなかった場合には、このケースでは、賠償額は約100万円程度にしかならなかったと考えられますので、約180万円増額できたケースと言えます。

交通事故 解決事例一覧 交通事故ページに戻る