労働能力喪失期間が認められ、提案額よりも大幅に増額することに成功した事例

労働能力喪失期間が認められ、提案額よりも大幅に増額することに成功した事例

後遺障害等級:
12級10号
被害者の状況:
右手環指の可動域制限
争点:
後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約1800万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 認定前 12級10号 認定をサポート
過失割合 提示前 15% より有利になるよう修正

交通事故事件の概要

依頼者バイク直進、加害者自動車右折での衝突事故。
右環指PIP関節内骨折、右足趾多発骨折により、最終的に後遺障害として右環指の可動域制限により12級10号が認定。依頼者が症状固定時に未だ10代と若く、特に後遺症逸失利益の労働能力喪失期間について争点となった。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

労働能力喪失期間を最大限(67歳まで)計算をして請求(後遺症逸失利益の損害額自体を約1900万円として計上)したのに対し、相手方保険会社の主張は労働能力喪失期間15年(約900万円)であった。後遺症逸失利益は場合によっては大きな金額となりやすく、交渉段階でも主張の対立が大きいことも多い。当方より、環指よりも重度の後遺障害である母指はもちろん、、環指よりも軽度の後遺障害である小指の場合でも、可動域制限の場合には労働能力喪失期間を67歳までとする裁判例を複数証拠として提出し、再度満額主張を行った。

最終的には、後遺症逸失利益の損害額については当方の請求どおりに相手方保険会社が認定し、最初の相手方の提案額よりも大幅に増額して示談することができた。

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後遺障害等級:
併合10級
被害者の状況:
骨折後の脊柱の変形障害、しびれ
争点:
慰謝料
後遺逸失利益
労災から支払われた額との損益相殺
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約1000万 約1400万円 約400万円の増額

交通事故事件の概要

ご依頼者様は40代の男性で、バイクで高速道路を走行中、トラックに衝突される事故に遭われました。
骨折後の変形障害、しびれ等について後遺障害併合10級が認定されたものの、相手方保険会社の担当者の対応に不信感があり、提示された賠償案が妥当かどうかご相談に見えました。

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相手方保険会社からは、約1300万円の示談金が記載された賠償案が提示されていましたが、慰謝料や逸失利益が裁判実務上の相場より大幅に低いのみならず、ご依頼者様が労災から受領していた金額を記載しておりました。
相手方の賠償案に添うと、ご依頼者様が実際に受領できるのは約1000万円程度であり、本件のご依頼者様の怪我の程度等を考えると明らかに低い額となっていました。
そこで、当法人弁護士の方で受任した後、慰謝料や逸失利益について妥当な金額を相手方保険会社と協議しながら、労災から支給された金額の取り扱いについても交渉しました。

相手方保険会社の担当者が労災の取り扱いについて理解が十分でなく、労災の仕組みや支給費目の説明をしながらようやく適切な扱いの賠償内容を合意することができました。
結果として、裁判基準満額に近い慰謝料と逸失利益が認められて、約400万円の増額となりました。

金額の増額を行えたことはもちろんご依頼者様の利益となりますが、保険会社の担当者によっては労災についての理解ができておらず、不適当な賠償内容となることもあります。本件では、ご依頼者様の受け取るべき示談金が不当に減額されないことで、ご依頼者様の適正な利益を達成できました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚椎捻挫後に疼痛、しびれの残存
争点:
後遺障害の残存の有無
後遺障害逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 提示前 約280万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 非該当 14級9号 異議申立てにより等級認定

交通事故事件の概要

本件は、依頼者(40代男性会社員)が、知人の運転する自動車の助手席に同乗中、後方から追突事故の被害に遭ったものです。依頼者は、衝突によって脳震盪と診断されるほどの衝撃を受け、その後、頚椎捻挫と診断されて治療・リハビリを継続したものの、疼痛やしびれを残して症状固定となりました。依頼者は、保険会社の事前認定手続で後遺障害申請を行ったものの、結果は非該当となってしまいました。そこで、依頼者は、後遺障害認定申請の結果を争い、適切な賠償を得るために当法人に相談されることになりました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

依頼者から相談を受けた担当弁護士は、早速、依頼者の医療記録等を確認し、後遺障害の異議申し立ての余地を検討しました。依頼者の症状の経過、治療過程からすると、異議申し立てを行い、後遺障害等級を獲得することが十分に可能であると判断し、異議申し立ての着手をすることにしました。特に、本件は複数台での玉突き事故であり、依頼者の車両が一番衝撃の強い最後尾に位置していたことに着目し、依頼者が受けた衝撃が非常に大きかったことが想定されました。
担当弁護士は、依頼者のカルテ等を分析し、事故時の衝撃の大きさを踏まえ、「依頼者には後遺障害が認定されるべき」ことを説得的に記載した異議申立書を作成しました。その結果、依頼者には、14級が認定されました。
その後、担当弁護士は、認定された等級を踏まえ、保険会社との間で示談交渉を行いましたが、後遺障害逸失利益が争点になりました。依頼者の仕事の性質や残存している症状などから、後遺障害の残存による影響が大きいこと、現在の影響のみならず、将来的に影響が生じる可能性も考慮するべきことなどを判例などの根拠を示しつつ交渉していきました。交渉の結果、後遺障害逸失利益は14級事案として賠償されるべき妥当な金額を獲得することができ、その他傷害慰謝料、後遺障害慰謝料も示談として十分な額の提示を受けることができたことから、依頼者も納得の示談となりました。金額としては、自賠責の14級含めて約280万円の賠償となり、治療費や既払いの休業損害などの合計では約500万円の賠償となりました。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
頚部痛
争点:
➀傷害慰謝料
②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 280万円
後遺障害等級 なし 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

60代女性が、高速道路上の合流地点で合流車両と接触し、頚椎捻挫等の傷害を負った事案です。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

①傷害慰謝料について
交通事故実務上、弁護士が介入した場合には、傷害慰謝料は治療期間をもとに算定します。被害者側は、事故日から(主治医が判断した)治癒日又は症状固定日までを治療期間として主張することになります。他方、保険会社は、治療費の立替払いをしていた期間に限定して傷害慰謝料を計算してくることが多いです。
例えば、事故から3ヶ月は保険会社が治療費を立替払いし、その後3ヶ月健康保険で通院をしたような場合、被害者側が6ヶ月、保険会社側は3ヶ月が治療期間であると主張することが多いです。本件も、治療途中に治療費立替払いが終了されてしまったため、治療期間について争いになり得る状態でした。
弁護士の活動として、当然、立替払い期間を延長するように交渉しましたが、本件では保険会社が対応せず、打ち切られてしまいました。
予想通り、保険会社は示談交渉において、治療期間を立替払い期間に限定していました。他方で、後遺障害は認定されたこと(交通事故実務上、後遺障害が認定された場合には、症状固定日までの治療も必要だっただろうという判断のもと、保険会社が症状固定日までを治療期間とすることも多いです。)、当方の主張する治療期間が一般的な事案と比較して特別に長期なものとはいえないこと等を主張しました。
結果的には、治療期間は当方の請求通りの内容で保険会社は認定をしました。

②後遺症逸失利益について
後遺症逸失利益を計算する際は、基礎収入(年収)と労働能力喪失期間がよく問題となります。
今回は、被害者が会社役員でした。会社役員の場合、収入の全てが「労働の対価」といえるかというと、必ずしもそうではなく、「会社の利益の配当」が含まれていることがあります。後遺症逸失利益はあくまで、労働の対価の部分を問題とするため、保険会社はしばしば、役員であるというだけで、後遺症逸失利益は支払わないという主張をしてくることがあります。
本件では被害者が役員であったことから、そのような主張をされる危険性がありました。そこで、諸々事情を確認したところ、現在は役員であるものの、事故前年の年収については、全て、役員になる前の一労働者としての給与であることが判明しました。また、担っている業務が非常に重要であることや、会社への貢献が大きいこと等を、会社の資料を用いて主張をしました。
そうしたところ、保険会社も、役員ではあるものの、当方の請求通りの金額を基礎収入として認定し、後遺症逸失利益を計算してくれました。

次に、労働能力喪失期間について、14級9号の場合、保険会社は3年と主張してくることがあります。この点も、他の裁判例や他の示談事案を引き合いに出し、5年と認定すべきことを交渉した結果、最終的には5年と認定されました。

 

③まとめ
傷害慰謝料も、後遺症逸失利益も、最終的には当方の主張にしたがって計算がなされました。保険会社からの主張が不当なものである場合でも、そこで諦めずに資料を用い、反論を繰り返すことで、適切な解決に至る可能性があります。最初の相手の提示額から比較すると、本件では、約120万円増額しています。

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後遺障害等級:
併合5級
被害者の状況:
人工肛門造設
後天性血友病
右橈尺骨骨幹部骨折
右大腿骨骨折
その他骨折多数
争点:
➀将来治療費等
②後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約5600万円
後遺障害等級 併合5級

交通事故事件の概要

自動車運転中に加害車両と正面衝突し、重篤な傷害を負った事案です。身体中のあらゆる部位で骨折し、小腸及びS状結腸も損傷し、人工肛門も造設しました。
相手方保険会社より後遺障害申請をするように促されている時期に弊社にご相談にいらっしゃいました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

①後遺障害等級申請における活動
依頼者が医師に書いてもらった後遺障害診断書は、記載が不十分な点が多数見受けられました。例えば、後天性血友病、人工肛門造設についての記載がなかったり、人工肛門の閉鎖や骨折部の挿入物除去は後天性血友病のため困難である事の記載がない状態でした。
また、後天性血友病について、継続的に血液検査をしてくれている医師は、事故との因果関係に否定的な見解を有していました。
そこで、人工肛門自体の記載と閉鎖術が困難である旨、挿入物除去が困難である旨を追記してもらいました。
後天性血友病については、経過観察をしている医師ではなく、事故当初手術を行った医師の見解では、事故との因果関係(正確には、事故後の手術との因果関係)が認められるとのことであったため、同医師に別途、後遺障害申請書の作成を依頼しました。
また、後遺障害等級申請の際は、膨大な医療記録の中から必要と思われる資料を抜粋し、弁護士としての意見書を作成しました。
結果的には、狙い通り各部位に各等級が認定され、結果的には、併合5級の認定を獲得することができました。

②相手方との示談交渉における活動
(1) 一般的な事故における損害項目は、治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益、その他(後遺障害診断書料や装具費等)です。
重篤な傷害が生じた事故の場合、相手方保険会社が把握していない支払いを被害者がしている(かつ、被害者も請求できると思っていないもの)ことが多々あります。
そのため、症状固定時までの期間に、治療費の立替分がないかどうか、装具費の立替分がないかどうか等を細かく聞き取りを行いました。結果として、約30万円もの未払い分が存在することがわかりました。この点は、全て資料を揃えて相手に請求をした結果、全額支払われました。また、親族の付添費用についても、当初は否定されていましたが、これも交渉の末、約50万円獲得することができました。
相手方保険会社の説明が謝っていたり、被害者自身が誤って認識してしまう可能性は常にありますので、よくよく弁護士に確認をする必要があります。
(2) 将来治療費等について、一定の場合には認定されることがありますが、請求漏れが起こりやすい部類に入ると思われます。本件のように永続的に病院での経過観察が必要であったり、装具を購入し続けなければならないような場合には、例えば1年間で実際にどの程度の費用がかかるかについて資料を集めます。そして、その後の人生でかかると予想される金額を算出し、請求することが考えられます。
この点も、妥当な範囲で、当方の請求額を相手方が承諾しました。
(3) 後遺症逸失利益については、金額が大きくなると、保険会社は、定年後再雇用の場合には基礎収入が下がるだろうということを主張してくることが多くなります。本件でもそういった主張がなされ、再雇用の契約書を取り寄せるなどして、具体的な金額を主張しました。結果的には、平均賃金によって基礎収入を計算し、妥当な結論で合意ができました。

③まとめ
大きな事故である以上、どの弁護士でも、後遺障害が一定程度認定され、ある程度の金額で示談はできると考えられます。その上で、後遺障害について漏れがないように医師に追記を求めたり、賠償額の+数十万円~数百万円まできちんと獲得できるかという点で、成果が残せた案件だと思われます。いずれもの点も、機械的に処理しているだけでは十分な成果があげられなかった可能性が高く、綿密な調査等の活動が功を奏しました。

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後遺障害等級:
12級5号
被害者の状況:
肋骨多発骨折
左肺挫傷
左腎損傷等
争点:
後遺症逸失利益
慰謝料
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 224万円 800万円 約576万円増額

交通事故事件の概要

バイクで走行中、隣の車線から車線変更してきた自動車と衝突し、肋骨多発骨折等の傷害を負った事案です。弁護士介入前に後遺障害は認定されており、相手方保険会社より示談案が提示されている状態でした。相手方保険会社は、後遺症慰謝料として224万円(自賠責の後遺症部分支払額と同額)を提示し、後遺症逸失利益は0円という提示でした。依頼者は肉体作業に従事している給与所得者で、通常は後遺症逸失利益が認められるべきと考えられますが、一方、肋骨の変形癒合(12級5号)では、肋骨が変形癒合しているだけで、仕事に支障はないという見解もあります。そのような状態の中で、いかに後遺症逸失利益を増額できるかがポイントとなる事案でした。

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【結果】
傷害慰謝料約110万円増額、後遺症逸失利益約550万円増額、後遺症慰謝料約40万円増額
過失が一定割合あったため、最終受取金額は576万円増額しました。

【弁護活動】
肋骨の変形癒合で仕事に支障が生じないという見解に対しては、本件に即して、①骨折部に痛みも残存していること、②本件では変形「癒合」ではなく、実際には「全く癒合していない」状態であり、したがって痛みの残存も永続すること、③力仕事に従事しており、痛みによる仕事の制限が大きいことを主張立証しました。
はじめは原則通り67歳まで労働能力が14%喪失するという内容で請求しました。その際、画像上は②の点が明らかであるにもかかわらず、診断書上は②の内容と矛盾する記載があったため、医師に対して質問状を送付し、診断書の記載が誤記である旨の回答を得ました。①③についても具体的かつ詳細に主張をしました。
相手方保険会社の認定は当初厳しい内容でしたが、交渉の末、労働能力喪失率14%、労働能力喪失期間10年という提示となり、示談に至りました。裁判例でも、疼痛が残存している肋骨等の変形障害の場合、労働能力喪失期間を67歳までとせず、10年程度で判断しているものも散見されるため、十分示談に値する内容でした。
このように、労働能力喪失率や期間について争いがある後遺障害の場合も、事案に即した主張を行い、適切に立証することで、示談に値する内容まで賠償額をあげることが可能な場合があります。

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後遺障害等級:
14級9号
被害者の状況:
大腿骨転子下骨折
争点:
休業損害
後遺症逸失利益
弁護士法人ALGに依頼した結果
賠償金額 約900万円 適正な賠償額を獲得
後遺障害等級 14級9号 認定をサポート

交通事故事件の概要

50代の男性が、玉突き事故により、大腿骨転子下骨折の傷害を負いました。事故が大きく、複雑な骨折の仕方であったこと等が影響し、症状固定に至るまで、事故から3年以上要しました。当法人の弁護士が介入したのが、事故から約2年後でしたが、その数か月前から、休業損害の内払いがなされない状態となっていました。そこで、休業損害の内払いを求める交渉や、その後の後遺障害申請、最終的な示談交渉を行っていきました。

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横浜法律事務所・交通事故案件担当弁護士の活動及び解決結果

休業損害については、相手方保険会社は事故から約1年9か月間、休業損害の支払いをしてきましたが、その後は休業損害の支払いをしていませんでした。そこで、弁護士介入後、主治医と面談し、復職可能性や従事可能な業務内容、業務開始時期等について、意見を聴取しました。医師との面談後、意見書を作成し、相手方保険会社に提出したところ、最終的には、当方の意見書記載のとおり、1年程度の期間、プラスで休業損害が支払われました(金額としては約360万円)。

症状固定後、後遺障害申請をした結果、14級9号の認定でした。14級9号の場合、後遺症逸失利益は、通常、労働能力喪失期間を5年間として計算します。しかし、本件は、むちうち事案ではなく、骨折部に挿入物を入れており、それが神経症状を引き起こしている可能性があるという事案でした。そのようなむち打ち事案との相違点を主張し、後遺症逸失利益は、労働能力喪失期間を8年程度という主張を行いました。

最終的には、休業損害を更に一部加算でき、後遺症逸失利益も労働能力喪失期間8年という内容で示談をすることができました。この事案は、休業損害及び後遺症逸失利益で大きな成果を上げられた事案であるといえます。

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